特許法 第184条の9(国内公表等)
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- 特許庁長官は、第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては出願審査の請求の後、第百八十四条の四第四項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
- 2.国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
- 一出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二特許出願の番号
- 三国際出願日
- 四発明者の氏名及び住所又は居所
- 五第百八十四条の四第一項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第二項に規定する翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)及び同条第六項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
- 六国内公表の番号及び年月日
- 七前各号に掲げるもののほか、必要な事項
- 3.第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
- 4.第六十四条の規定は、国際特許出願には、適用しない。
- 5.国際特許出願については、第四十八条の五第一項、第四十八条の六、第六十六条第三項ただし書、第百二十八条、第百八十六条第一項第一号及び第四号並びに第百九十三条第二項第一号、第二号、第七号及び第十号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国際公開」と、外国語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。
- 6.外国語特許出願に係る証明等の請求については、第百八十六条第一項第一号中「又は第六十七条の五第二項の資料」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。
- 7.国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九十三条第二項第三号中「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。
この条文の基本情報
国内公表等とは何ですか?
定義国内公表等とは、特許法第184条の9に定められた規定で、「特許庁長官は、第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(同条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第184条の9(国内公表等)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第184条の9の条文原文は「特許庁長官は、第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(同条第…」で始まります。
- 特許法第184条の9は第九章に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第184条の9の前の条は特許法第184条の8です。
- 特許法第184条の9の次の条は特許法第184条の10です。
- 特許法第184条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第184条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第184条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/184_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法184条の9は、外国語特許出願について翻訳文提出後に特許庁長官が国内公表を行うと定める。国内公表は184条の10の補償金請求権の起点となる。
Q · PCT出願を日本に移行して国内公表されたら、特許が下りる前でも何かできるの?
警告を出せば成立後に補償金を請求できます
特許法184条の9により、外国語特許出願は翻訳文の提出後に特許庁長官が特許公報へ掲載する形で国内公表されます。この国内公表(日本語特許出願なら国際公開)を起点として、184条の10が準用する65条の補償金請求権が動き出します。公表後に実施者へ警告を出しておけば、特許が設定登録された後、公表から登録までの実施分について実施料相当額の補償金を請求できます。ただし請求権の行使は設定登録後に限られます。
解説
海外の企業が PCT 経由で日本に特許出願し、日本語の翻訳文を提出して国内段階に入ると、特許庁はその内容を「国内公表」する。ここで多くの人が見落とす。特許はまだ一件も成立していない。それでも、この国内公表がされた瞬間、出願人には強力な武器が生まれる。公表された発明を無断で実施している相手に警告を出せば、特許成立後に補償金を請求できる権利(184条の10、65条準用)が動き出すのだ。つまり審査に何年かかろうと、公表から成立までの空白期間にあなたの発明を真似した相手から、後で金を取れる。逆に言えば、あなたが新事業で使っている技術が、実は誰かの国内公表済み出願の請求の範囲に書かれていたら、ある日警告書が届く側になる。国内公表は単なる事務手続ではない。攻守の起点である。
法的な位置づけ
特許法184条の9は、国際特許出願のうち外国語特許出願について、翻訳文提出後に特許庁長官が出願人氏名・出願番号・国際出願日・翻訳文の内容等を特許公報に掲載して行う国内公表の手続を定める規定である。日本語特許出願には条約に基づく国際公開が国内公表の機能を果たすため、64条の出願公開は適用されない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.国内書面提出期間内に翻訳文を提出する 外国語特許出願を日本の国内段階へ移行させるため、優先日から原則30か月の国内書面提出期間内に明細書・請求の範囲・図面・要約の翻訳文を特許庁へ提出する。これを怠ると出願は取下げ扱いとなり国内公表も補償金請求権も発生しない
- 2.国内公表の番号と公表日を記録する 特許公報で自社出願の国内公表を確認し、国内公表の番号と年月日を記録する。日本語特許出願の場合は国際公開の番号・公開日を記録し、補償金請求権の起算点となる公開の種別を確定させる
- 3.実施者へ警告書を送付する 公表された発明を無断実施している相手を特定し、国内公表番号と請求の範囲を明示した警告書を内容証明郵便で送付する。補償金は警告後または相手が公表を知った後の実施分にのみ及ぶため(184条の10、65条準用)、警告は一日でも早く行うほど起算点が前倒しになる
- 4.設定登録後に補償金を請求する 特許査定・設定登録を待ち、公表から登録までの実施分について実施料相当額の補償金を請求する。請求権の行使は設定登録後に限られ、登録後3年で時効消滅する点に注意する
よくある質問 AI による整理
Q1国内公表とは何ですか?
外国語特許出願について、翻訳文提出後に特許庁長官が出願内容を特許公報へ掲載する手続です(特許法184条の9)。日本語特許出願では代わりに条約上の国際公開がその機能を果たします。
Q2国内公表と出願公開は何が違いますか?
出願公開(64条)は国内出願向けの制度で、国際特許出願には適用されません(184条の9第4項)。国際特許出願では国内公表または国際公開がこれに代わる機能を担います。
Q3PCT出願はいつまでに日本移行しないと国内公表されませんか?
国内書面提出期間は優先日から原則30か月です。この期間内に翻訳文を提出しないと出願は取下げ扱いとなり、国内公表もされず補償金請求権も生じません。
Q4国内公表されると誰でも出願内容を読めますか?
はい。翻訳文の明細書・請求の範囲・図面・要約の内容が特許公報に掲載され、世界中の誰でも閲覧できる先行技術となります。自社の後続出願の新規性にも影響します。
Q5国内公表の番号はどこで確認できますか?
特許公報に国内公表の番号と年月日が掲載されます(184条の9第2項)。J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で公報を検索して確認できます。
Q6日本語特許出願にも国内公表はありますか?
ありません。日本語特許出願では WIPO の国際公開が日本での公開機能を持つため、国内公表は行われず、補償金請求権の起点も国際公開になります(184条の9第5項)。
Q7国内公表された発明を使うと違法ですか?
特許成立前の実施自体が直ちに違法になるわけではありませんが、警告を受けていれば、特許登録後に公表から登録までの実施分について補償金を請求される可能性があります。
Q8国内公表が公序良俗に反する内容だと掲載されませんか?
特許庁長官が公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認めた事項は、特許公報への掲載から除外されます(184条の9第2項第5号)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特許がまだ下りてないのに、相手に金を請求できるって本当ですか?
成立前の即時請求はできませんが、国内公表の後に警告しておけば、特許が登録された後に、公表から登録までの実施分について補償金を請求できます(184条の10が65条を準用)。実務のポイント:補償金は損害賠償ではなく実施料相当額が基本で、額は控えめです。だが警告を出していないと一円も取れない。多くの出願人が警告のタイミングを逃して、本来取れた補償金を捨てている
Q2日本語で出した PCT 出願と、英語で出したものとで、何か違うんですか?
補償金請求権の基礎になる公開が違います。日本語特許出願は WIPO の国際公開がそのまま日本での公開機能を持つので国内公表はされませんが、外国語特許出願は日本語訳に基づく国内公表が必要です(本条5項)。実務のポイント:外国語出願は翻訳文の提出が遅れると国内公表も遅れ、その分だけ補償金を取れる期間が後ろにずれて短くなる。翻訳の早さがそのまま回収額に効く
間違えやすい点 AI による整理
- 「特許が成立するまで何の権利もない」と思われているが、国内公表(または国際公開)の後に警告しておけば、成立後に補償金を請求できる(184条の10)。出願から成立までの空白期間は、決して無防備ではない
- 国内公表は「ただ公開されるだけ」と軽く見られがちだが、その深刻さは別にある。公表された内容は世界中の誰でも読める先行技術になり、あなた自身の後続の改良発明の新規性すら自分で潰しかねない。公表のタイミングは自社の出願戦略全体に跳ね返ってくる
- 「日本語で出願したか外国語で出願したか」は些細な違いだと思いがちだが、この選択で補償金請求権の基礎になる『公開』が変わる。日本語特許出願なら WIPO の国際公開が起点、外国語特許出願なら特許庁の国内公表が起点(本条5項)。起点がずれれば、請求できる期間も変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象出願 | 184条の9:外国語特許出願(国内公表)/日本語特許出願(国際公開) | 184条の4:翻訳文提出(国内公表の前提手続) 64条:国内出願の出願公開(国際特許出願には不適用) |
| 公開の機能 | 国際特許出願の内容を特許公報で社会へ開示 | 翻訳文を提出し国内段階の審査対象を確定 出願日から1年6月経過で国内出願を公開 |
| 補償金請求権との関係 | 国内公表・国際公開が184条の10・65条の起点 | 翻訳文未提出なら公表されず請求権も生じない 65条の補償金請求権の一般的起点(国内出願) |
| 起算のずれ | 外国語出願は翻訳文提出が遅れるほど公表・請求期間が後ろ倒し | 提出時期が国内公表時期を左右 出願公開時期は原則1年6月で固定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は PCT 非加盟のため国内公表・国内段階移行の制度が存在しない。国際優先権主張が概念的に最も近いが、PCT 国内公表とは仕組みが異なる
韓国も PCT 締約国として国語翻訳文の提出と国内公開を規定。補償金類似の仮保護制度を持つ点で日本と近い
ドイツは PCT に加え EPC(欧州特許条約)ルートが主流。国内移行時の翻訳・公開の枠組みを持つが、EPO 経由の広域出願が中心となる
米国は § 371で国内段階移行を規定し、§ 154(d) の provisional rights が公開から特許成立までの実施に対する補償を認める点で日本の補償金請求権に類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社が PCT 出願で日本に進出した。国内公表はされたが、特許査定はまだ先。その間に競合があなたの技術をそっくり製品化した。「まだ特許が下りていないから何もできない」と諦める前に、警告書を出しておくこと。成立後、公表から成立までの実施分について補償金を請求できる。警告を打ったか否かで、回収できる金額がゼロか数千万円かに分かれる
- ある日、見知らぬ海外企業から「当社の国内公表済み特許出願に係る技術を貴社は実施している」という警告書が届く。あなたは「まだ特許になっていないだろう」と無視したくなる。だがこれは将来の補償金請求の布石だ。請求の範囲を確認せずに放置すれば、特許成立後にまとめて請求される側になる
- もし、優先日から30か月の国内書面提出期間が迫っているとしたら? 翻訳文を出し損ねれば、その PCT 出願は日本では取り下げ扱いになる。国内公表もされず、補償金請求権も生まれない。残り日数で翻訳の精度と提出を間に合わせられるかが、日本市場での権利の生死を分ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 国内公表がされたら公報の番号と公表日を記録2. あなたの発明を無断実施している相手を特定し、内容証明郵便で警告書を送付、補償金請求権の起算点を確定させる(184条の10、65条準用) 3. 相手の実施数量・売上を継続的に証拠化4. 特許査定・設定登録を待ち、公表から登録までの実施分について補償金を請求。登録前に請求権そのものは行使できない点に注意
訴えられた側:1. 警告書の根拠となる国内公表番号を確認し、出願の請求の範囲(翻訳文)を取り寄せて、本当に自社製品が含まれるか精査2. まだ特許は成立していないので即時の支払義務はない、落ち着いて対応3. 請求の範囲に入らない設計変更、あるいは無効理由となる先行技術の調査を進める4. 情報提供制度で審査官に先行技術を提出し、そもそも特許が成立しない方向に動かす選択肢もある
時効(請求できる期限):国内段階移行のための翻訳文提出(国内書面提出期間)は優先日から原則30か月。補償金請求権は特許権の設定登録後でなければ行使できず、登録後3年で時効消滅する(65条6項、民法724条準用)。警告は早いほど補償金の起算点が前倒しになる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:国内公表は国際特許出願の内容を社会へ開示する公示機能を持つと同時に、184条の10を通じて65条の補償金請求権の起点として機能する。日本語特許出願では国際公開が公開機能を代替し国内公表は行われないと解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和53年(1978年) 新設:日本の特許協力条約(PCT)加盟に伴い、国際特許出願に関する特例章(184条の3以下)が新設され、国際特許出願の国内公表を含む国内実施の枠組みが整備された(具体的な改正時期の詳細は e-Gov 改正履歴をご確認ください)
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