要点特許法 184 条の 9 は、外国語特許出願について翻訳文提出後に特許庁長官が国内公表を行うと定める。国内公表は 184 条の 10 の補償金請求権の起点となる。
Q · PCT出願を日本に移行して国内公表されたら、特許が下りる前でも何かできるの?
警告を出せば成立後に補償金を請求できます
特許法 184 条の 9 により、外国語特許出願は翻訳文の提出後に特許庁長官が特許公報へ掲載する形で国内公表されます。この国内公表(日本語特許出願なら国際公開)を起点として、184 条の 10 が準用する 65 条の補償金請求権が動き出します。公表後に実施者へ警告を出しておけば、特許が設定登録された後、公表から登録までの実施分について実施料相当額の補償金を請求できます。ただし請求権の行使は設定登録後に限られます。
海外の企業が PCT 経由で日本に特許出願し、日本語の翻訳文を提出して国内段階に入ると、特許庁はその内容を「国内公表」する。ここで多くの人が見落とす。特許はまだ一件も成立していない。それでも、この国内公表がされた瞬間、出願人には強力な武器が生まれる。公表された発明を無断で実施している相手に警告を出せば、特許成立後に補償金を請求できる権利(184条の10、65条準用)が動き出すのだ。つまり審査に何年かかろうと、公表から成立までの空白期間にあなたの発明を真似した相手から、後で金を取れる。逆に言えば、あなたが新事業で使っている技術が、実は誰かの国内公表済み出願の請求の範囲に書かれていたら、ある日警告書が届く側になる。国内公表は単なる事務手続ではない。攻守の起点である。
特許法 184 条の 9 は、国際特許出願のうち外国語特許出願について、翻訳文提出後に特許庁長官が出願人氏名・出願番号・国際出願日・翻訳文の内容等を特許公報に掲載して行う国内公表の手続を定める規定である。日本語特許出願には条約に基づく国際公開が国内公表の機能を果たすため、64 条の出願公開は適用されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
外国語特許出願について、翻訳文提出後に特許庁長官が出願内容を特許公報へ掲載する手続です(特許法 184 条の 9)。日本語特許出願では代わりに条約上の国際公開がその機能を果たします。
出願公開(64 条)は国内出願向けの制度で、国際特許出願には適用されません(184 条の 9 第 4 項)。国際特許出願では国内公表または国際公開がこれに代わる機能を担います。
国内書面提出期間は優先日から原則 30 か月です。この期間内に翻訳文を提出しないと出願は取下げ扱いとなり、国内公表もされず補償金請求権も生じません。
はい。翻訳文の明細書・請求の範囲・図面・要約の内容が特許公報に掲載され、世界中の誰でも閲覧できる先行技術となります。自社の後続出願の新規性にも影響します。
特許公報に国内公表の番号と年月日が掲載されます(184 条の 9 第 2 項)。J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で公報を検索して確認できます。
ありません。日本語特許出願では WIPO の国際公開が日本での公開機能を持つため、国内公表は行われず、補償金請求権の起点も国際公開になります(184 条の 9 第 5 項)。
特許成立前の実施自体が直ちに違法になるわけではありませんが、警告を受けていれば、特許登録後に公表から登録までの実施分について補償金を請求される可能性があります。
特許庁長官が公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認めた事項は、特許公報への掲載から除外されます(184 条の 9 第 2 項第 5 号)。
成立前の即時請求はできませんが、国内公表の後に警告しておけば、特許が登録された後に、公表から登録までの実施分について補償金を請求できます(184条の10が65条を準用)。業界裏話ヒント:補償金は損害賠償ではなく実施料相当額が基本で、額は控えめです。だが警告を出していないと一円も取れない。多くの出願人が警告のタイミングを逃して、本来取れた補償金を捨てている
補償金請求権の基礎になる公開が違います。日本語特許出願は WIPO の国際公開がそのまま日本での公開機能を持つので国内公表はされませんが、外国語特許出願は日本語訳に基づく国内公表が必要です(本条5項)。業界裏話ヒント:外国語出願は翻訳文の提出が遅れると国内公表も遅れ、その分だけ補償金を取れる期間が後ろにずれて短くなる。翻訳の早さがそのまま回収額に効く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象出願 | 184 条の 9:外国語特許出願(国内公表)/日本語特許出願(国際公開) | — |
| 公開の機能 | 国際特許出願の内容を特許公報で社会へ開示 | — |
| 補償金請求権との関係 | 国内公表・国際公開が 184 条の 10・65 条の起点 | — |
| 起算のずれ | 外国語出願は翻訳文提出が遅れるほど公表・請求期間が後ろ倒し | — |
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