要点特許法 184 条の 10 は、国際特許出願の出願人が公開後に警告すれば、登録前の第三者の実施に実施料相当額の補償金を請求できると定める。警告がなくても公開を知って実施した者に及ぶ。
Q · 特許がまだ登録されていない出願中の技術を真似したら、本当に何も払わなくていいの?
公開後に警告されれば、登録前の実施にも補償金を請求されます
特許法 184 条の 10 により、国際特許出願の出願人は、日本語出願なら国際公開後、外国語出願なら国内公表後に、発明内容を記載した書面で警告すれば、警告後から設定登録前までに業として実施した者へ実施料相当額の補償金を請求できます。警告がなくても、公開された出願であると知って実施していた者には同様に及びます(同条 1 項後段)。ただしこの請求権の行使は特許の設定登録後に限られ(65 条 2 項準用)、相手は登録を待って過去分をまとめて請求してきます。
特許はまだ登録されていない、だから真似しても問題ない。多くの事業者がそう信じて、競合の出願中の技術を自社製品に取り込む。184条の10は、その油断を正面から突く。国際特許出願(PCT経由で日本を指定した出願)が国際公開(日本語出願の場合)または国内公表(外国語出願の場合)された後、出願人があなたに「この発明を使っているぞ」と発明内容を記載した書面で警告すれば、その警告後から登録までの間にあなたが業として発明を実施した分について、本来支払うべき実施料相当額の補償金を請求できる。さらに恐ろしいのは、警告がなくても、あなたが公開された出願だと知って実施していたなら同じく払わされる点だ。ただしこの請求権は、特許が実際に登録されるまで行使できない(特許法65条2項準用)。つまり相手は、登録を待ってから過去にさかのぼってまとめて請求してくる。あなたの「まだ登録されてないから大丈夫」は、時限爆弾を抱えているのと同じだ。
特許法 184 条の 10 は、国際特許出願における補償金請求権を定める規定である。出願人が国際公開または国内公表の後に発明内容を記載した書面で警告すれば、警告後から設定登録前までの第三者の業としての実施に対し、実施料相当額の補償金を請求できる。警告がなくても公開を知って実施した者は同様の対象となり、請求権の行使は登録後に限られる(65 条 2 項準用)。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許出願が公開された後、登録前に第三者が実施した分について、出願人が実施料相当額を請求できる権利です。特許法 184 条の 10・65 条が根拠です。
日本語でのPCT出願は国際公開が補償金の起算点、外国語出願は国内公表(184 条の 9)が起算点になります。外国語出願は翻訳文提出が前提です。
実施は公開後から積み上がりますが、請求権の行使は特許の設定登録後に限られます(65 条 2 項準用)。登録前は請求できません。
その発明が特許発明であった場合に実施に対して受けるべき金銭の額、すなわち実施料相当額です。業界標準の実施料率に対象売上を乗じて算定します。
発明の内容を記載した書面を提示して行います。証拠を残すため内容証明郵便で送るのが実務です。公開後に送らないと補償金は発生しません。
特許協力条約に基づく国際出願で、一つの出願で複数国を指定できます。日本を指定した出願が国際特許出願として本条の対象になります。
消滅時効は 3 年で、起算点は特許権の設定登録の日とされます(65 条 6 項が民法 724 条を準用)。細部は最新の改正状況をご確認ください。
対象期間が異なります。公開から登録前までは補償金(184 条の 10)、登録後の侵害は損害賠償(102 条)・差止(100 条)で、二重取りではなく時系列で連続します。
そのとおりです。出願が拒絶確定・取下げ・却下になれば、補償金請求権は初めから生じなかったものとみなされます(特許法65条4項準用)。登録されなければ一銭も払う必要はありません。業界裏話ヒント:だからこそ実施者側の本当の戦略は「登録を阻止すること」です。刊行物等提出(情報提供)や登録後の無効審判で潰せれば、警告を受けて積み上がった補償金債務がまるごと消える。警告書に怯えて即座に和解金を払うのは、最も損な選択になりうる
あります。184条の10第1項後段は、警告がなくても、公開された国際特許出願に係る発明だと知って実施していた者には同様に補償金を請求できると定めます。立証のカギは「知っていたか」です。業界裏話ヒント:相手は、あなたの社内で競合特許をウォッチしていた証拠(技術調査報告、特許マップ、社内メール)を文書提出命令で引き出そうとします。皮肉なことに、まじめに先行技術調査をしている会社ほど悪意を立証されやすい。調査記録の管理が攻守両面で効いてくる
外国語特許出願の場合、国内公表(特許法184条の9)があった後に警告すれば補償金請求の基礎が生まれます。日本語出願なら国際公開後です。請求権の行使自体は登録後(65条2項準用)。業界裏話ヒント:外国語出願は翻訳文の提出(184条の4)が国内処理の前提で、翻訳が遅れると国内公表も遅れ、補償金の起算点が後ろ倒しになる。出願人側は翻訳文を早く正確に出すほど保護期間を前に伸ばせる。翻訳の巧拙が、そのまま回収額に響く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象期間 | 184 条の 10:公開後・設定登録前の実施 | — |
| 救済内容 | 実施料相当額の補償金(金銭) | — |
| 発生の前提 | 国際公開・国内公表 + 警告または悪意 | — |
| 行使できる時期 | 設定登録後に限る(65 条 2 項準用) | — |
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