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特許法 第184条の11(在外者の特許管理人の特例)

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  1. 在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。
  2. 2.前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。
  3. 3.特許庁長官は、前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、第一項に規定する者に対し、その旨を通知しなければならない。
  4. 4.前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。
  5. 5.前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。
  6. 6.前項の規定により取り下げたものとみなされた国際特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。
  7. 7.第四項又は前項の規定によりされた届出は、第二項に規定する期間が満了する時にされた届出とみなす。
  8. 8.第一項に規定する者が、特許管理人により第百八十四条の四第四項の規定による手続をしたときは、第二項から前項までの規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 184 条の 11 は、在外者の国際特許出願は国内処理基準時後、省令所定の期間内に特許管理人を選任・届出すべきと定める。怠れば取下げ擬制となるが、故意でなければ復活の余地がある。

Q · 海外の出願人が PCT で日本に特許を出すとき、特許管理人を立て忘れたらどうなるの?

届出を怠ると通知を経て出願は取下げ擬制になる

特許法 184 条の 11 では、在外者の国際特許出願は国内処理基準時までは特許管理人なしで手続できます。しかし基準時後は経済産業省令で定める期間内に特許管理人を選任・届出する義務があり、怠ると特許庁長官の通知(3 項)と追完期間(4 項)を経て、なお届出がなければ出願は取り下げたものとみなされます(5 項)。ただし故意でなければ 6 項の救済期間内に選任届を出して出願を復活できる余地があります。

解説

日本に住所も居所もない発明者やスタートアップが、PCT 国際出願で日本市場に乗り込もうとするとき、最初に立ちはだかるのがこの条文だ。原則として在外者は「特許管理人」(日本国内であなたに代わって特許庁への手続を担う代理人、実務上は弁理士)を立てなければ手続できない(特許法 8 条)。だが国際出願では、国内処理基準時までは管理人なしで動ける猶予が認められている。問題はその後だ。基準時を過ぎたら、経済産業省令で定める期間内に管理人を選任して届け出る義務が生じる。忘れれば特許庁から通知が来て、それでも期間内に出さなければ、あなたの国際特許出願は「取り下げたものとみなす」。数百万円の出願費用と、世界中で押さえようとした優先権が、一通の届出漏れで消える。ただし 2021 年の改正で、故意でなければもう一度だけ救済される窓口(6 項)が残された。この最後の扉の存在を知っているかどうかが、分水嶺になる。

法的な位置づけ

特許法 184 条の 11 は、在外者である国際特許出願の出願人について特許管理人の選任・届出義務とその猶予を定める規定である。国内処理基準時までは管理人によらない手続を認め、基準時後は省令所定の期間内に管理人を選任して特許庁長官へ届け出るべきものとし、不履行の場合の通知・追完・取下げ擬制・救済という段階的効果を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許管理人とは?

在外者に代わって特許庁への手続や訴訟行為を包括的に代理する人です。日本国内に住所または居所があることが必要で、実務では弁理士や弁護士が就任します(特許法 8 条)。

Q2国内処理基準時とは?

PCT 国際出願が日本の国内段階に移行し、国内での審査手続の起算点となる時点です。特許法 184 条の 4 が定義し、184 条の 11 の各期間の起算基準になります。

Q3PCT 国内移行 いつまで?

優先日から原則 30 か月以内に翻訳文提出などの国内移行手続が必要です。特許管理人の選任届は基準時後、経済産業省令で定める期間内に行います(施行規則を要確認)。

Q4在外者 特許管理人 必要?

原則必要です。日本に住所または居所がない出願人は特許管理人によらなければ手続できません(特許法 8 条)。ただし国内処理基準時までは例外的に管理人なしで手続できます。

Q5特許 取下げ擬制 とは?

所定期間内に特許管理人の選任届が出ないと、その国際特許出願を取り下げたものとみなす扱いです(184 条の 11 第 5 項)。出願費用と優先権が失われます。

Q6特許管理人 届出 どこ?

特許庁長官宛てに選任届を提出します。届出は 184 条の 11 第 2 項・4 項・6 項で段階的に定められ、いずれも経済産業省令で定める期間内に行う必要があります。

Q7特許管理人 選任 期限は?

国内処理基準時の属する日の後、経済産業省令で定める期間内です。通知後の追完期間や救済期間もそれぞれ省令で定まるため、最新の特許法施行規則を必ず確認してください。

Q8特許管理人 費用 いくら?

特許事務所により異なり、選任・国内移行手続の代理報酬が発生します。金額は事案により幅があるため、依頼前に見積りを取ることが推奨されます(本記事は費用を保証しません)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許管理人って、結局だれを選べばいいんですか?

実務上は弁理士または弁護士を選任します。特許管理人は在外者に代わって特許庁への手続や訴訟行為を包括的に代理する人で、日本国内に住所または居所があることが必要です(特許法 8 条)。業界裏話ヒント:国内移行を扱う特許事務所は、出願代理とセットで特許管理人の就任も引き受けるのが通例です。別々に手配するより、国内移行を依頼する事務所にそのまま管理人も兼ねてもらう方が、184 条の 11 の届出漏れリスクが激減する

Q2うっかり期限を過ぎて「取下げとみなす」になったら、もう完全に終わりですか?

2021 年改正後は、終わりとは限りません。184 条の 11 第 6 項により、故意に届出をしなかったと認められる場合を除き、経済産業省令で定める期間内に特許管理人を選任して届け出れば出願を復活できます。業界裏話ヒント:ここで効くのは「正当な理由」より緩い「故意でないこと」という、出願人に有利な基準です。事務ミスやシステム障害程度なら救済される可能性が高い。諦めて再出願すると優先日を失うので、まず 6 項の救済可否を弁理士に確認するのが先決(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「締切を過ぎたら出願は消える」ことは知っていても、消滅が一段階ではなく多段階で進むことを知らない人が多い。最初の期間徒過で即取下げにはならず、特許庁の通知(3 項)から追加期間(4 項)、それでも徒過で取下げ擬制(5 項)、故意でなければ最後の救済(6 項)という四段の階段になっている。どの段にいるかで、打てる手がまったく違う
  • 「取り下げたものとみなされたら、もう何もできない」と問いを立てがちだが、その問いの立て方自体が古い。2021 年改正後は「故意でなかったか」が真の争点で、うっかり、事務ミス、システム障害による徒過なら 6 項で復活の余地がある。聞くべきは「終わったか」ではなく「故意と認定されるか」だ
  • 「在外者でも日本に支店や担当者がいれば特許管理人は要らない」と思われがちだが、要否は出願人本人に日本の住所または居所があるかで決まる(特許法 8 条)。支店があっても、出願人が在外者である限り原則として管理人が必要になる
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規律内容184 条の 11:在外者の国際特許出願における特許管理人の選任・届出義務と猶予・救済
特許管理人の要否国内処理基準時までは管理人不要、基準時後は原則必要
不履行の効果通知(3 項)→追完(4 項)→取下げ擬制(5 項)→故意でなければ救済(6 項)の段階構造
回避・免れる手段8 項:管理人経由で 184 条の 4 第 4 項の手続を済ませれば届出義務が消える

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 国内処理基準時が過ぎ、省令で定める期間も残りわずか。特許管理人の選任届がまだ出ていない。あと数日でこのまま期間が満了したら、あなたの出願はどうなる? 5 項の取下げ擬制が口を開けて待っている。今日中に弁理士へ連絡し、選任手続を走らせるしかない
  • 海外本社から日本の国内移行を丸ごと任された。省令の期間を一つ読み違えた。気付いたときには取下げ擬制の通知が届いていた
  • 外国の中小メーカーの出願人で、現地代理人が日本の特許管理人選任を失念。6 項の救済を求めたいが、特許庁は「故意でなかったか」を問う。メールのやり取りとシステム障害の記録が、出願の生死を分ける証拠になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第184条の11(在外者の特許管理人の特例)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第184条の11の条文原文は「在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。」で始まります。
  3. 特許法第184条の11は第九章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第184条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。