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特許法 第184条の12(補正の特例)

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  1. 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。
  2. 2.外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第十七条の二第二項中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第百八十四条の三第二項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第百八十四条の四第一項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第二項又は第六項の規定により千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 184 条の 12 は、PCT 出願の国内移行後、翻訳文提出・手数料納付・国内処理基準時の経過を経なければ補正できないと定め、外国語出願では原文でなく翻訳文が補正の基準となる。

Q · PCTで日本に入った特許は、いつから、どこまで補正できるの?

所定手続の完了と国内処理基準時の経過まで補正できない

特許法 184 条の 12 により、PCT 国際特許出願を国内移行した後の補正には二重の関所があります。第 1 項は、翻訳文提出(184 条の 4)・書面提出(184 条の 5)・手数料納付(195 条 2 項)を終え、かつ国内処理基準時を過ぎた後でなければ補正できないと定めます。基準時前に出した補正は効力を持ちません。第 2 項は、外国語特許出願の補正の基準を原文ではなく提出した翻訳文に固定します。翻訳の誤りは通常補正では直せず、誤訳訂正書という専用手続が必要です。

解説

海外で生まれた発明を日本でも守りたい。そう考えてPCT国際出願を選び、いざ日本へ国内移行する。ここに、ほとんどの出願人が知らない落とし穴がある。特許法184条の12は、翻訳文の提出と手数料の納付を終え、しかも国内処理基準時を過ぎた後でなければ、あなたは出願内容を一文字も補正できないと定める。焦って先に補正書を出しても、その補正は最初から無かったことにされる。さらに外国語で出願した場合、補正の基準になるのは原文ではなく、あなたが提出した日本語の翻訳文だ。翻訳に誤りがあれば、普通の補正では直せず、誤訳訂正書という専用の手続が要る。つまり翻訳精度を削った瞬間、あなたの権利範囲そのものが翻訳ミスに引きずられて狭まる。コスト削減のつもりの機械翻訳が、特許の価値を静かに毀損していく。

法的な位置づけ

特許法 184 条の 12 は、PCT 国際特許出願の国内移行後における手続補正の時期と範囲を制限する特例規定である。所定の翻訳文提出・手数料納付および国内処理基準時の経過を補正の要件とし、外国語特許出願については補正できる範囲の基準を国際出願時の翻訳文(翻訳文等)に固定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1PCT国内移行とは何ですか?

PCT国際出願を各国の特許庁の審査に載せる手続です。日本では翻訳文提出(184 条の 4)や手数料納付を行い国内段階へ移行します。移行しなければ日本での権利は発生しません。

Q2誤訳訂正書とは何ですか?

外国語特許出願の翻訳文に誤りがある場合に、翻訳文を原文に合わせて是正するための専用書面です。通常の補正では誤訳は直せず、新規事項の追加と判断されれば訂正は認められません。

Q3外国語特許出願の補正の基準はどれですか?

原文(国際出願の原文)ではなく、あなたが提出した日本語の翻訳文(翻訳文等)が基準です。原文に書いてあっても翻訳文に落ちていれば、通常補正では取り戻せません。

Q4国内処理基準時を過ぎる前に補正するとどうなりますか?

その補正は不適法として効力を持ちません。最初から無かったことにされ、基準時経過後に出し直す必要があります。順番を一つ飛ばすと手続がやり直しになります。

Q5PCT出願の補正はいつからできますか?

翻訳文提出・書面提出・手数料納付を完了し、かつ国内処理基準時を経過した後です。出願審査請求を前倒しすると基準時も前倒しになり、その分早く補正できます。

Q6誤訳訂正書は普通の補正と何が違いますか?

通常補正は翻訳文の範囲内でしか行えませんが、誤訳訂正書は原文に基づき翻訳文の誤りを是正できます。ただし審査官に厳しく見られ、新規事項の追加と疑われやすい点が異なります。

Q7出願審査請求を前倒しすると補正も早くできますか?

できます。国内書面提出期間内に要件を満たしたうえで審査請求をすれば、その請求時が国内処理基準時となり、補正可能時期が前倒しになります。タイミングは動かせる変数です。

Q8競合のPCT特許を無効にする方法はありますか?

その特許が PCT 外国語出願由来なら、移行後の補正が提出翻訳文の範囲を超えていないかを精査します。範囲を超えた補正は新規事項の追加にあたり、無効審判の突破口になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1翻訳文って機械翻訳でも提出していいんですか?

提出自体は可能です。ただし184条の4で提出した翻訳文が、その後の補正の基準そのものになります。誤訳があれば通常の補正では直せず、誤訳訂正書という専用手続が必要で、しかも新規事項の追加と判断されれば訂正は認められません。業界裏話ヒント:実務では「翻訳費を惜しんで後で誤訳訂正に走るより、最初から正確な翻訳に投資する方が圧倒的に安い」と言われます。誤訳訂正は審査官に厳しく見られ、権利範囲を守りきれないリスクが残るからです。

Q2国内処理基準時っていつのことですか?

ざっくり言えば、国内書面提出期間(優先日から原則30月)内に翻訳文の提出や手数料納付などの要件を満たした時点で、その期間内に出願審査の請求をすればその請求の時です(184条の4関連)。これを過ぎないと補正ができません。業界裏話ヒント:早く権利化したい出願人が出願審査請求を前倒しすると、国内処理基準時も前倒しになり、その分だけ早く補正できるようになります。タイミングは自分で動かせる変数だと知っているかどうかで戦略が変わります(最新の改正状況をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「翻訳して提出すればすぐ補正できる」と思いがちだが、外国語出願では翻訳文提出と手数料納付だけでは足りず、国内処理基準時を過ぎるまで補正は一切できない。手続の順番を一つ飛ばすと、補正そのものが無効になる
  • 外国語出願でも補正できることは知っていても、その補正の基準が「原文」ではなく「あなたが出した翻訳文」だという深刻さに気づいていない人が多い。原文には正しく書いてあっても、翻訳文に落ちていなければ、その内容は補正で取り戻せない
  • 「誤訳くらい普通の補正で直せる」という問いの立て方そのものが誤っている。誤訳の是正は通常の補正の枠ではなく、誤訳訂正書という別ルートでしか行えず、しかも新規事項の追加と判断されれば是正は通らない
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条文の役割184 条の 12:国内移行後の補正の時期・範囲の特例
補正できる時期所定手続完了かつ国内処理基準時の経過後
補正の範囲の基準外国語出願は翻訳文(翻訳文等)が基準
誤訳への対応誤訳訂正書でのみ是正可(本条 2 項の読替)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 外国語でPCT出願し、コスト削減のため機械翻訳で翻訳文を提出した。半年後、主要クレームの訳語が原文とずれていることに気づく。普通の補正では直せず、誤訳訂正書が要る。しかも新規事項の追加と疑われれば訂正そのものが認められない。残された応答期間はわずか数十日。
  • もし国内処理基準時を過ぎる前に補正書を提出したら、どうなるのか。その補正は不適法として効力を持たず、出し直しを迫られる。やり直している間に、拒絶理由通知への応答期限が音を立てて近づいてくる。
  • 競合他社の日本特許を潰したい。その特許がPCT外国語出願由来なら、国内移行後の補正が提出翻訳文の範囲を超えていないかを狙い撃ちにする。範囲を超えた補正は新規事項の追加にあたり、無効審判の突破口になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第184条の12(補正の特例)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第184条の12の条文原文は「日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第…」で始まります。
  3. 特許法第184条の12は第九章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第184条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。