要点特許法 184 条の 12 は、PCT 出願の国内移行後、翻訳文提出・手数料納付・国内処理基準時の経過を経なければ補正できないと定め、外国語出願では原文でなく翻訳文が補正の基準となる。
Q · PCTで日本に入った特許は、いつから、どこまで補正できるの?
所定手続の完了と国内処理基準時の経過まで補正できない
特許法 184 条の 12 により、PCT 国際特許出願を国内移行した後の補正には二重の関所があります。第 1 項は、翻訳文提出(184 条の 4)・書面提出(184 条の 5)・手数料納付(195 条 2 項)を終え、かつ国内処理基準時を過ぎた後でなければ補正できないと定めます。基準時前に出した補正は効力を持ちません。第 2 項は、外国語特許出願の補正の基準を原文ではなく提出した翻訳文に固定します。翻訳の誤りは通常補正では直せず、誤訳訂正書という専用手続が必要です。
海外で生まれた発明を日本でも守りたい。そう考えてPCT国際出願を選び、いざ日本へ国内移行する。ここに、ほとんどの出願人が知らない落とし穴がある。特許法184条の12は、翻訳文の提出と手数料の納付を終え、しかも国内処理基準時を過ぎた後でなければ、あなたは出願内容を一文字も補正できないと定める。焦って先に補正書を出しても、その補正は最初から無かったことにされる。さらに外国語で出願した場合、補正の基準になるのは原文ではなく、あなたが提出した日本語の翻訳文だ。翻訳に誤りがあれば、普通の補正では直せず、誤訳訂正書という専用の手続が要る。つまり翻訳精度を削った瞬間、あなたの権利範囲そのものが翻訳ミスに引きずられて狭まる。コスト削減のつもりの機械翻訳が、特許の価値を静かに毀損していく。
特許法 184 条の 12 は、PCT 国際特許出願の国内移行後における手続補正の時期と範囲を制限する特例規定である。所定の翻訳文提出・手数料納付および国内処理基準時の経過を補正の要件とし、外国語特許出願については補正できる範囲の基準を国際出願時の翻訳文(翻訳文等)に固定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
PCT国際出願を各国の特許庁の審査に載せる手続です。日本では翻訳文提出(184 条の 4)や手数料納付を行い国内段階へ移行します。移行しなければ日本での権利は発生しません。
外国語特許出願の翻訳文に誤りがある場合に、翻訳文を原文に合わせて是正するための専用書面です。通常の補正では誤訳は直せず、新規事項の追加と判断されれば訂正は認められません。
原文(国際出願の原文)ではなく、あなたが提出した日本語の翻訳文(翻訳文等)が基準です。原文に書いてあっても翻訳文に落ちていれば、通常補正では取り戻せません。
その補正は不適法として効力を持ちません。最初から無かったことにされ、基準時経過後に出し直す必要があります。順番を一つ飛ばすと手続がやり直しになります。
翻訳文提出・書面提出・手数料納付を完了し、かつ国内処理基準時を経過した後です。出願審査請求を前倒しすると基準時も前倒しになり、その分早く補正できます。
通常補正は翻訳文の範囲内でしか行えませんが、誤訳訂正書は原文に基づき翻訳文の誤りを是正できます。ただし審査官に厳しく見られ、新規事項の追加と疑われやすい点が異なります。
できます。国内書面提出期間内に要件を満たしたうえで審査請求をすれば、その請求時が国内処理基準時となり、補正可能時期が前倒しになります。タイミングは動かせる変数です。
その特許が PCT 外国語出願由来なら、移行後の補正が提出翻訳文の範囲を超えていないかを精査します。範囲を超えた補正は新規事項の追加にあたり、無効審判の突破口になり得ます。
提出自体は可能です。ただし184条の4で提出した翻訳文が、その後の補正の基準そのものになります。誤訳があれば通常の補正では直せず、誤訳訂正書という専用手続が必要で、しかも新規事項の追加と判断されれば訂正は認められません。業界裏話ヒント:実務では「翻訳費を惜しんで後で誤訳訂正に走るより、最初から正確な翻訳に投資する方が圧倒的に安い」と言われます。誤訳訂正は審査官に厳しく見られ、権利範囲を守りきれないリスクが残るからです。
ざっくり言えば、国内書面提出期間(優先日から原則30月)内に翻訳文の提出や手数料納付などの要件を満たした時点で、その期間内に出願審査の請求をすればその請求の時です(184条の4関連)。これを過ぎないと補正ができません。業界裏話ヒント:早く権利化したい出願人が出願審査請求を前倒しすると、国内処理基準時も前倒しになり、その分だけ早く補正できるようになります。タイミングは自分で動かせる変数だと知っているかどうかで戦略が変わります(最新の改正状況をご確認ください)。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 184 条の 12:国内移行後の補正の時期・範囲の特例 | — |
| 補正できる時期 | 所定手続完了かつ国内処理基準時の経過後 | — |
| 補正の範囲の基準 | 外国語出願は翻訳文(翻訳文等)が基準 | — |
| 誤訳への対応 | 誤訳訂正書でのみ是正可(本条 2 項の読替) | — |
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