特許法 第184条の12の2(特許原簿への登録の特例)
日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第二十七条第一項第四号の規定にかかわらず、仮専用実施権の登録を受けることができない。
この条文の基本情報
特許原簿への登録の特例とは何ですか?
定義特許原簿への登録の特例とは、特許法第184条の12の2に定められた規定で、「日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第184条の12の2(特許原簿への登録の特例)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第184条の12の2の条文原文は「日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第…」で始まります。
- 特許法第184条の12の2は第九章に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第184条の12の2の前の条は特許法第184条の12です。
- 特許法第184条の12の2の次の条は特許法第184条の13です。
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- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第184条の12の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第184条の12の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/184_12_2