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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

特許法 第184条の12の2(特許原簿への登録の特例)

日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第二十七条第一項第四号の規定にかかわらず、仮専用実施権の登録を受けることができない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第184条の12の2(特許原簿への登録の特例)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第184条の12の2の条文原文は「日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第…」で始まります。
  3. 特許法第184条の12の2は第九章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。