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特許法 第184条の13(特許要件の特例)

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第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第二十九条の二の規定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であつて」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願(第百八十四条の四第三項又は実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第百八十四条の四第一項の外国語特許出願又は同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願を除く。)であつて」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 184 条の 14 は、他人の国際特許出願が拡大先願の引用例となる場合、その判断材料を国際出願日の原文に固定する特例を定める。国際公開されれば翻訳文がなくても新規性を否定しうる。

Q · 外国語で出された他人の PCT 出願が、日本での私の特許出願の邪魔になることはある?

あり得ます。国際公開されれば原文の記載で新規性を否定されます

はい、あり得ます。日本を指定した PCT 国際出願は日本の特許出願とみなされ(184 条の 3)、国際公開されると 29 条の 2 の引用例になり得ます。184 条の 14 は、その判断材料を翻訳文ではなく『国際出願日における国際出願の明細書・請求の範囲・図面(原文)』に固定します。したがって、他人が数か月前に外国語で出した未公開の PCT 出願でも、国際公開されればあなたの発明の新規性を過去に遡って否定しうるのです。ただし、その先願が翻訳文不提出で取り下げ擬制された場合は引用例から除外されます。

解説

特許の世界には、まだ誰も読めない時点の出願が、あとから出したあなたの発明を過去に遡って殺す仕組みがある。それが29条の2、いわゆる拡大先願だ。本条184条の14は、その引き金を国境の外まで伸ばす。あなたより先に、誰かが中国語や英語でPCT国際出願を出していて、それが国際公開された場合、その出願が日本語に翻訳されていようがいまいが、国際出願日の原文(明細書・請求の範囲・図面)の中身で、あなたの発明は新規性の壁にぶつかる。さらに、その先願が翻訳文の未提出で取り下げ擬制された場合は29条の2の地位を失う、という除外も組み込まれている。つまり、あなたが日本で特許を取れるかどうかは、地球の裏側で数か月前に外国語で出された、まだ公開されていなかった出願の中身に左右される。出願戦略を立てるとき、見るべきは国内の公開公報だけではない。

法的な位置づけ

特許法 184 条の 14 は、拡大先願(29 条の 2)の適用に関する国際特許出願の特例を定める規定である。他人の国際特許出願または国際実用新案登録出願が引用例となる場合、判断の基礎を国際出願日における国際出願の明細書・請求の範囲・図面(原文)に置き、国際公開を出願公開に代わる公開事由とし、翻訳文不提出で取り下げ擬制された出願を引用例から除外する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1拡大先願(29条の2)とは何ですか?

先願の請求の範囲だけでなく、明細書や図面に記載された発明全体を、後願の新規性を否定する引用例とする制度です。39 条の先願主義より広い範囲を対象とします。

Q2PCT国際出願はどうやって日本の特許出願になりますか?

日本を指定した PCT 国際出願は、特許法 184 条の 3 により日本にした特許出願とみなされます。所定期間内に翻訳文を提出して国内移行の手続を行います。

Q3184条の14が適用されるのはどんな場合ですか?

他人の国際特許出願または国際実用新案登録出願が、29 条の 2 の引用例(先願)となる場合に適用され、判断材料を国際出願日の原文に固定します。

Q4外国語特許出願の翻訳文はいつまでに出す必要がありますか?

原則として優先日から 2 年 6 月(国内書面提出期間)内です。徒過すると出願が取り下げ擬制され、29 条の 2 の地位も失います(184 条の 4)。

Q5国際公開された特許出願はどこで検索できますか?

WIPO の PATENTSCOPE で国際公開番号から原文(明細書・請求の範囲・図面)を検索・取得できます。日本語訳がなくても原文で内容を確認します。

Q6引用された先願が国際出願日の原文にない記載だったら反論できますか?

反論できます。引用された記載が国際出願日の原文になく、後の補正で追加されたものなら 29 条の 2 の引用適格を欠くため、意見書でその旨を主張します。

Q729条の2で出願人が同一なら引用されませんか?

29 条の 2 は出願人が同一の場合には適用されません。自社の連続出願では出願人・発明者の同一性を整えることで自滅を防げます。

Q8拡大先願の判断基準日はいつですか?

拡大先願の判断基準日は、引用される先願の出願日(国際特許出願では国際出願日)です。後願の出願日より前であることが要件となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国語で出された特許出願が、なんで日本での私の特許の邪魔になるんですか?

PCT国際出願は日本を指定していれば日本の特許出願として扱われ(184条の3)、それが国際公開されると29条の2の引用例になりうるからです。本条184条の14は、その判断材料を翻訳文ではなく国際出願日の原文(明細書・請求の範囲・図面)に固定します。業界裏話ヒント:審査官は原文を機械翻訳して引用してくることがある。引用箇所が原文に本当に書いてあるか、機械翻訳の誤りでないかを原文で照合すると、引用が崩れる例がある

Q2相手のPCT出願が日本語に翻訳されてなければ、安心していいんですよね?

いいえ。翻訳文が未提出でも、国際公開さえされていれば原文の記載で29条の2の引用例になり得ます。安全になるのは、翻訳文不提出で取り下げ擬制された場合(184条の4第3項)だけで、本条はその出願を29条の2から除外します。業界裏話ヒント:「翻訳がないから読めない=怖くない」は誤り。実務では国際公開番号から原文を取得して中身を確認するのが定石。脅威の有無は翻訳の有無ではなく、取り下げ擬制されたか否かで決まる

Q3拡大先願と普通の先願(39条)って、何が違うんですか?

39条の先願は、同じ発明に複数の出願があったとき先に出した人だけが取れるルールです。29条の2(拡大先願)は、先願の請求の範囲だけでなく明細書や図面に書かれた発明全体を、後願に対する新規性の引用例にする、より広い網です。出願人が同一なら29条の2は適用されません。業界裏話ヒント:自社の連続出願では出願人・発明者の同一性を整えておくと、自分の先願で自分の後願がつぶれる事故を避けられる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「先願は、日本で公開された日本語の出願だけ気にすればいい」と思いがちだが、外国語のPCT出願は、日本語訳が出る前であっても、国際公開さえされれば29条の2の引用例になる。しかも判断材料は翻訳文ではなく、国際出願日の原文そのものだ
  • PCT出願が先願になること自体は知っていても、その「中身の基準日」が国際出願日に固定され、後から日本でどんな補正や翻訳を重ねても29条の2の判断材料は原文に張り付いたまま動かない、という深刻さまでは意識されていない
  • 「翻訳文を出さなかった先願なら、もう怖くない」と安心する人がいるが、問いの立て方が逆だ。取り下げ擬制されたPCT出願が29条の2から除外されるのは事実だが、それは相手が事故で脱落しただけで、生き残った他のPCT出願の脅威は一ミリも減っていない。除外規定はあなたの盾ではなく、相手の転倒にすぎない
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引用例となる先願184 条の 14:日本を指定した他人の国際特許出願(PCT)
判断材料国際出願日における国際出願の明細書・請求の範囲・図面(原文)
公開要件PCT 21 条の国際公開
除外・不適用翻訳文不提出で取り下げ擬制された出願を除外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが半年かけて開発した技術を日本で特許出願した直後、審査で「他人の英語PCT出願に同じ発明が書いてある」と拒絶理由が来たら? その引用例の中身は、あなたが見ることのできなかった国際出願日の原文だ。引用されたのが原文のどの部分か、機械翻訳とズレていないかを争う余地が残っている
  • あと数週間で競合の技術が国際公開されそうだと分かった。相手の国際出願日があなたの出願日より前なら、その原文の記載であなたの新規性が消えうる。公開前に急いで出願を済ませても、相手の出願日が先である限り手遅れになりかねない
  • 外国語PCT出願を国内移行したが、翻訳文の提出期限を逃した。出願は取り下げ擬制。あなたのその出願は、もう他人への29条の2の引用例にすらなれない。
  • あなたが研究機関で、自社より先に外国チームが出したPCT出願を引用例にして競合の特許を無効化したい。本条のおかげで、その外国語原文を国際出願日基準の29条の2引用例として正面から主張できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第184条の13(特許要件の特例)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第184条の13の条文原文は「第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第二十九条の二の…」で始まります。
  3. 特許法第184条の13は第九章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第184条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。