第三十条第二項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が第三十条第二項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、同条第三項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
要点特許法184条の15は、PCT国際特許出願人が新規性喪失の例外を受けるための手続特例で、申出書と証明書を国内処理基準時の属する日後、経済産業省令が定める期間内に提出できると定める。
Q · 学会で発表した発明を、PCTで日本に出願するとき、新規性喪失の例外はいつまでに手続すればいいの?
国内処理基準時を起算点に、省令の定める期間内に提出します
特許法184条の15により、PCT国際特許出願の出願人が30条2項の新規性喪失の例外を受ける場合、通常の30条3項(出願時起算)ではなく、国内処理基準時の属する日後、経済産業省令で定める期間内(現行はおおむね30日とされますが最新の改正状況をご確認ください)に、申出書と証明書を特許庁長官へ提出します。前提として、公開は30条2項の猶予期間(現在1年)内でなければなりません。この特例締切を30条3項の感覚のまま見落とすと、自分の公開が引例となって拒絶されます。
大学の研究室で成果を国際学会で発表した。あるいはスタートアップでクラウドファンディングに新製品を載せた。その後で特許を取ろうとする。普通なら、自分で公開した発明は新規性を失って特許にならない。だが特許法30条2項は、自分の公開なら一定期間(現在は1年、最新の改正状況をご確認ください)猶予を与える。問題はその先だ。30条3項は、出願と同時に申出の書面を出し、その後の決められた日数内に証明書を提出せよと命じる。ところがあなたがPCT(特許協力条約)経由で日本に入る国際特許出願人なら、この184条の15が別ルートを用意する。出願時ではなく、国内処理基準時の属する日後、経済産業省令が定める期間内に提出すればよい。つまり国内移行という日本独自のタイミングに締切が紐づく。この一本の締切を、通常の30条3項の感覚のまま見落とすと、せっかくの猶予が効かなくなり、自分で発表した論文が自分の特許を潰す引例に化ける。
特許法184条の15は、国際特許出願の出願人に対する新規性喪失の例外(30条2項)の手続特例を定める規定である。通常の30条3項が出願と同時の申出および所定日数内の証明を求めるのに対し、本条は起算点を国内処理基準時の属する日とし、経済産業省令で定める期間内の書面提出を認める点で、PCT経由の出願人に現実的な手続の道を開く。
AI 輔助整理,以條文原文為準
自分で公開した発明でも、公開から一定期間内(現在1年)なら新規性を失わなかったものとして扱う救済制度です。特許法30条が根拠で、期限内の手続が必須です。
取れる場合があります。特許法30条2項の猶予期間(現在1年)内に出願し、所定の手続をすれば、自分の発表を理由に新規性を否定されずに済みます。手続を怠ると発表が引例になります。
現在は公開から1年です。平成30年改正で6ヶ月から1年に延長されました。ただし国により異なり、欧州(EPC)は原則として一般的な猶予期間を認めていません。
公開自体は新規性喪失の原因になりますが、30条2項の猶予期間内に手続をすれば救済されます。PCT経由なら184条の15の特例締切の管理が必要です。
30条は新規性喪失の例外そのものを定める母法、184条の15はPCT国際出願人向けに証明書等の提出期限(起算点を国内処理基準時にずらす)を定める特例です。
公開の事実(日付・場所・内容)と、その公開が30条2項の適用を受けられる発明であることを証明します。論文・展示・公開ページ等の資料を添付します。
原則として優先日から30ヶ月以内に国内移行手続(翻訳文提出・手数料納付等)を行います。この移行に関連して国内処理基準時が確定します。
なります。自己の公開は最も典型的な新規性喪失の原因です。30条の例外手続をとらなければ、自分の論文が自分の出願を潰す引例になります。
効きません。新規性喪失例外は各国の国内法マターで、特許協力条約27条は各国が独自の要件を課すことを認めています。日本では184条の15が、30条3項とは別の締切(国内処理基準時起算)を定めます。業界裏話ヒント:国によって猶予期間も手続も全く違う。日本は1年でも、欧州(EPC)は原則として一般的な新規性喪失例外を認めず、学会発表が即致命傷になる。一つの公開で複数国の特許を同時に失わないため、PCTを出す前に守りたい国の例外制度を一国ずつ確認する
国内移行に必要な手続(翻訳文の提出や手数料の納付など)を出願人が完了した時、または国内移行期限が到来した時のいずれか、と整理されます。184条の15はこの日を起算点に証明書の提出期限を定めます。業界裏話ヒント:この『時』は出願人の手続次第で前後に動く。あえて早く国内移行手続を済ませると基準時が早まり、例外証明書の締切も早く来る。代理人がこの起算点を意識して手続の順序を組んでいるか、最初に確認すると安全だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 締切の起算点 | 184条の15:国内処理基準時の属する日 | — |
| 適用対象者 | 184条の15:PCT国際特許出願の出願人 | — |
| 提出する書面 | 184条の15:申出書+適用対象を示す証明書 | — |
| 規定の性質 | 184条の15:30条3項の手続特例 | — |
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