要点特許法 29 条は、出願前に公然知られ・刊行物やネットに載った発明の新規性(1 項)と、当業者が容易に発明できる進歩性の欠如(2 項)を、特許の除外事由として定める規定である。
Q · 発表してから特許を出しても大丈夫なの?
原則ダメ。公開した時点で新規性を失う(30 条の例外あり)
特許法 29 条 1 項により、出願前に日本国内または外国で公然知られた・実施された・刊行物やインターネットに載った発明は新規性を失い、特許を受けられません。公開したのが他人でも発明者自身でも結果は同じです。さらに 2 項の進歩性は別の壁で、新規性があっても当業者が容易に思いつくと判断されれば拒絶されます。自分で公開してしまった場合は、公開日から 1 年以内の出願なら新規性喪失の例外(30 条)で救済される余地があります。
Makuake で試作品を公開し、資金を集めた。その勢いに乗って半年後に特許を出願する。審査官はあなたの夢を一行で打ち砕く。「新規性なし」。特許法 29 条は、特許を取れる発明の入口を定める条文だが、その本質は「何が取れるか」ではなく「何をした瞬間に取れなくなるか」にある。出願『前』に、日本でも外国でも、公然知られた(公知)・公然実施された(公用)・刊行物やインターネットに載った発明は、もう特許にできない(1 項)。しかもそれを公開したのが他人ではなく、あなた自身でも同じだ。さらに 2 項の進歩性は別の壁で、新規性をクリアしても「その分野の技術者なら容易に思いつく」と判断されれば、やはり拒絶される。多くの出願は新規性ではなく、この進歩性で静かに死んでいく。あなたが守るべきは、アイデアの秘密ではなく、公開日と出願日の前後関係だ。
特許法 29 条は特許を受けるための要件のうち新規性と進歩性を定める規定である。1 項は出願前に公然知られ・公然実施され・刊行物やインターネットで公衆に利用可能となった発明を除外し(新規性)、2 項は当業者がそれらに基づいて容易に発明できたものを除外する(進歩性)。産業上利用可能性を前提に、独占に値する発明を画定するフィルターとして機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
産業上利用可能性・新規性・進歩性の 3 つが柱です。29 条が新規性(1 項)と進歩性(2 項)を、柱書が産業上利用可能性を定めます。これに先願主義(39 条)などが加わります。
出願前に世の中に知られていないことです。日本国内でも外国でも、公然知られ・公然実施され・刊行物やネットに載った発明は新規性を失います(29 条 1 項)。
その分野の技術者(当業者)が既存の技術から容易に発明できないことです。世界初でも「容易に思いつく」と判断されると 29 条 2 項で拒絶されます。
自己公開の場合、公開日から 1 年以内に出願し、出願時に適用を受ける旨を記載、原則 30 日以内に証明書を提出します(30 条)。外国出願には効かない点に注意です。
発明の内容を第三者が知りうる状態で発明が実施されることです。展示会での実演や、内部構造が分かる形での販売が典型例で、これも新規性を失わせます。
頒布により公衆が閲覧しうる文書・図面のほか、電気通信回線(インターネット)で公衆に利用可能となった情報も含まれます(29 条 1 項 3 号、平成 11 年改正で明文化)。
出願の「時」が基準で、日単位ではなく時刻単位で判断されます。同日に公開と出願があれば前後関係が争点になるため、公開より先に出願を済ませるのが安全です。
実務上は進歩性を理由とする拒絶が多いとされます。新規性をクリアしても「当業者なら容易」と判断される壁が高く、意見書での反論が勝負になります。
原則として発表時点で新規性を失いますが、救済があります。新規性喪失の例外(特許法 30 条)で、自分の意思で公開した場合は公開日から 1 年以内に出願し、所定の証明書を出せば、その公開はなかったものとして扱われます。業界裏話ヒント:この例外は『日本の特許』にしか効きません。同じ発明を外国で特許化したい場合、その国に同様の猶予制度がなければ、日本で例外を使っても外国では新規性なしで全滅します。グローバル展開を考えるなら、発表前の出願が唯一の安全策です
取れません。29 条 1 項は「日本国内又は外国において」公然知られた・実施された発明を除外しており、新規性は世界基準で判断されます。業界裏話ヒント:かつて公知・公用は『日本国内』限定でしたが、平成 23 年(2011 年)改正で外国にも拡大されました。古い解説書は『海外で売られていてもバレなければ取れる』と書いていることがありますが、それは現行法では完全に誤りです
新規性(1 項)はあっても、進歩性(2 項)で落ちた可能性が高いです。既存技術を見れば当業者が容易に思いつく、と判断されると、世界初でも特許になりません。業界裏話ヒント:進歩性の壁は審査官の主観が入りやすく、引用文献の『組み合わせの動機づけ』があるかで結論が割れます。拒絶されても、その組み合わせを妨げる事情(阻害要因)や、予想を超えた効果を意見書で具体的に示すと覆ることが多い。一度の拒絶で諦めるのは早すぎます
本当です。日本は先願主義(特許法 39 条)で、同じ発明なら先に出願した者だけが特許を取れます。先に発明したかどうかは関係ありません。業界裏話ヒント:さらに 29 条の 2(拡大先願)という落とし穴があり、他人が先に出願した発明が後で公開されると、あなたの出願はその先願の内容で新規性を否定されます。出願日が一日違うだけで運命が分かれる世界なので、完成を待たずに出願する『仮出願』的な戦略が実務では当たり前です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 判断の対象 | 29 条:出願前に公知・公用・文献公開された発明(新規性・進歩性) | — |
| 基準時 | 出願前(出願の時刻を基準) | — |
| 効果 | 特許を受けられない(拒絶・無効理由) | — |
| 救済・例外 | 自己公開は 30 条の例外(公開から 1 年以内の出願) | — |
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