熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特許法 第29条(特許の要件)

クイックジャンプ
  1. 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
  2. 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
  3. 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
  4. 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
  5. 2.特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 29 条は、出願前に公然知られ・刊行物やネットに載った発明の新規性(1 項)と、当業者が容易に発明できる進歩性の欠如(2 項)を、特許の除外事由として定める規定である。

Q · 発表してから特許を出しても大丈夫なの?

原則ダメ。公開した時点で新規性を失う(30 条の例外あり)

特許法 29 条 1 項により、出願前に日本国内または外国で公然知られた・実施された・刊行物やインターネットに載った発明は新規性を失い、特許を受けられません。公開したのが他人でも発明者自身でも結果は同じです。さらに 2 項の進歩性は別の壁で、新規性があっても当業者が容易に思いつくと判断されれば拒絶されます。自分で公開してしまった場合は、公開日から 1 年以内の出願なら新規性喪失の例外(30 条)で救済される余地があります。

解説

Makuake で試作品を公開し、資金を集めた。その勢いに乗って半年後に特許を出願する。審査官はあなたの夢を一行で打ち砕く。「新規性なし」。特許法 29 条は、特許を取れる発明の入口を定める条文だが、その本質は「何が取れるか」ではなく「何をした瞬間に取れなくなるか」にある。出願『前』に、日本でも外国でも、公然知られた(公知)・公然実施された(公用)・刊行物やインターネットに載った発明は、もう特許にできない(1 項)。しかもそれを公開したのが他人ではなく、あなた自身でも同じだ。さらに 2 項の進歩性は別の壁で、新規性をクリアしても「その分野の技術者なら容易に思いつく」と判断されれば、やはり拒絶される。多くの出願は新規性ではなく、この進歩性で静かに死んでいく。あなたが守るべきは、アイデアの秘密ではなく、公開日と出願日の前後関係だ。

法的な位置づけ

特許法 29 条は特許を受けるための要件のうち新規性と進歩性を定める規定である。1 項は出願前に公然知られ・公然実施され・刊行物やインターネットで公衆に利用可能となった発明を除外し(新規性)、2 項は当業者がそれらに基づいて容易に発明できたものを除外する(進歩性)。産業上利用可能性を前提に、独占に値する発明を画定するフィルターとして機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許の要件とは何ですか?

産業上利用可能性・新規性・進歩性の 3 つが柱です。29 条が新規性(1 項)と進歩性(2 項)を、柱書が産業上利用可能性を定めます。これに先願主義(39 条)などが加わります。

Q2特許の新規性とは何ですか?

出願前に世の中に知られていないことです。日本国内でも外国でも、公然知られ・公然実施され・刊行物やネットに載った発明は新規性を失います(29 条 1 項)。

Q3進歩性とはわかりやすく言うと?

その分野の技術者(当業者)が既存の技術から容易に発明できないことです。世界初でも「容易に思いつく」と判断されると 29 条 2 項で拒絶されます。

Q4新規性喪失の例外の手続きはどうしますか?

自己公開の場合、公開日から 1 年以内に出願し、出願時に適用を受ける旨を記載、原則 30 日以内に証明書を提出します(30 条)。外国出願には効かない点に注意です。

Q5公然実施とはどういう状態ですか?

発明の内容を第三者が知りうる状態で発明が実施されることです。展示会での実演や、内部構造が分かる形での販売が典型例で、これも新規性を失わせます。

Q6特許法の刊行物には何が含まれますか?

頒布により公衆が閲覧しうる文書・図面のほか、電気通信回線(インターネット)で公衆に利用可能となった情報も含まれます(29 条 1 項 3 号、平成 11 年改正で明文化)。

Q7特許出願前とはいつを基準にしますか?

出願の「時」が基準で、日単位ではなく時刻単位で判断されます。同日に公開と出願があれば前後関係が争点になるため、公開より先に出願を済ませるのが安全です。

Q8特許で拒絶されるのは新規性と進歩性どちらが多い?

実務上は進歩性を理由とする拒絶が多いとされます。新規性をクリアしても「当業者なら容易」と判断される壁が高く、意見書での反論が勝負になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1学会で発表しちゃったんですが、もう特許は無理ですか?

原則として発表時点で新規性を失いますが、救済があります。新規性喪失の例外(特許法 30 条)で、自分の意思で公開した場合は公開日から 1 年以内に出願し、所定の証明書を出せば、その公開はなかったものとして扱われます。業界裏話ヒント:この例外は『日本の特許』にしか効きません。同じ発明を外国で特許化したい場合、その国に同様の猶予制度がなければ、日本で例外を使っても外国では新規性なしで全滅します。グローバル展開を考えるなら、発表前の出願が唯一の安全策です

Q2外国でしか売ってない似た製品があるんですが、日本で特許取れますか?

取れません。29 条 1 項は「日本国内又は外国において」公然知られた・実施された発明を除外しており、新規性は世界基準で判断されます。業界裏話ヒント:かつて公知・公用は『日本国内』限定でしたが、平成 23 年(2011 年)改正で外国にも拡大されました。古い解説書は『海外で売られていてもバレなければ取れる』と書いていることがありますが、それは現行法では完全に誤りです

Q3誰も思いつかなかった新しいものなのに、なぜ拒絶されたんですか?

新規性(1 項)はあっても、進歩性(2 項)で落ちた可能性が高いです。既存技術を見れば当業者が容易に思いつく、と判断されると、世界初でも特許になりません。業界裏話ヒント:進歩性の壁は審査官の主観が入りやすく、引用文献の『組み合わせの動機づけ』があるかで結論が割れます。拒絶されても、その組み合わせを妨げる事情(阻害要因)や、予想を超えた効果を意見書で具体的に示すと覆ることが多い。一度の拒絶で諦めるのは早すぎます

Q4先に出願した人が勝つって聞きましたが、本当ですか?

本当です。日本は先願主義(特許法 39 条)で、同じ発明なら先に出願した者だけが特許を取れます。先に発明したかどうかは関係ありません。業界裏話ヒント:さらに 29 条の 2(拡大先願)という落とし穴があり、他人が先に出願した発明が後で公開されると、あなたの出願はその先願の内容で新規性を否定されます。出願日が一日違うだけで運命が分かれる世界なので、完成を待たずに出願する『仮出願』的な戦略が実務では当たり前です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「特許は出願して登録されれば守られる」と思っているが、その手前に落とし穴がある。出願『前』に自分で発表・販売・投稿した時点で、すでに新規性は失われている。守る前に、自分の手で価値を捨てているケースが圧倒的に多い
  • 新規性のハードルは多くの人が知っている。だが進歩性(29 条 2 項)の壁がどれほど高いかは、出願してみるまで実感できない。実際、拒絶理由の多くは新規性ではなく進歩性。「世界初」であっても「容易に思いつく」と判断されれば、それだけで終わる
  • 「これは世界初の自分のアイデアか」を気にする人が多いが、法が問うているのはそこではない。あなたが独自に思いついたかどうかは一切無関係。出願前に世界のどこかで誰かが公開していれば、あなたが独自発明者であっても新規性は失われる。問いの立て方そのものがずれている
dimensionthisArticlealternatives
判断の対象29 条:出願前に公知・公用・文献公開された発明(新規性・進歩性)
基準時出願前(出願の時刻を基準)
効果特許を受けられない(拒絶・無効理由)
救済・例外自己公開は 30 条の例外(公開から 1 年以内の出願)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • クラウドファンディングで試作品を公開して資金を集めた。その勢いで半年後に特許出願した。だが公開した時点で、あなたの発明はもう「新規性」を失っている。救済は 30 条の例外(公開から 1 年以内に出願)だけ。残された時間は公開日から起算して刻一刻と減っている、書類の不備一つで間に合わなくなる
  • もし競合が、あなたが 3 年前に得意げに書いた技術ブログを審査官や審判官に提出したら? あなた自身の発明の新規性が、あなた自身の過去の発信によって否定される。世界のどこかに公開記録が残っている限り、それは時限爆弾になる
  • 海外の学術論文に、ほぼ同じ内容が載っていた。日本で誰一人知らなくても、新規性はない。世界のどこかで公開されていれば、それで終わりだ
  • あなたの会社が特許侵害で訴えられた。最強の反撃は、相手のその特許に新規性または進歩性がないと示す無効審判(特許法 123 条)。相手の出願日『より前』の文献を一本見つけられれば、攻守は一気に逆転する
  • 既存技術を組み合わせて新製品を作った。新規性は問題ない。ところが審査官は「当業者なら容易に思いつく」と 29 条 2 項で拒絶してきた。その組み合わせの『容易性』をどう崩すか、ここが弁理士の腕の見せどころで、出願戦略の本丸になる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

特許法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第29条(特許の要件)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第29条の条文原文は「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。」で始まります。
  3. 特許法第29条は第二章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。