特許法 第29条の2
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特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第29条の2は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第29条の2の条文原文は「特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公…」で始まります。
- 特許法第29条の2は第二章 特許及び特許出願に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第29条の2の前の条は特許法第29条です。
- 特許法第29条の2の次の条は特許法第30条です。
- 特許法第29条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/29_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法29条の2は、自分より前にされた他人の未公開出願が後に公開された場合、その明細書に記載された発明と同一なら特許を受けられないと定める拡大先願の規定である。
Q · 自分より先に出された他人の出願に書いてあった発明は、請求されていなくても特許を取れないの?
はい。先願の明細書に記載されていれば請求がなくても取れません
特許法29条の2により、自分の出願日より前にされた他人の特許出願・実用新案登録出願の当初明細書等に記載された発明と同一の場合、その他出願が自分の出願後に公開・公報発行されると、たとえ相手が請求していなくても特許を受けられません。これを拡大先願と呼びます。例外は二つで、発明者が同一の場合と、出願時に出願人が同一の場合のみです。新規性(29条)と異なり、出願時点で秘密だった出願も後の公開で遡って効きます。
解説
あなたが何年もかけて研究し、誰も思いつかなかった発明を出願した。新規性も進歩性も完璧だと確信している。ところが一年後、見知らぬ他社の特許出願が公開され、その明細書の片隅に、あなたの発明とそっくりな記述が見つかる。しかもその出願は、あなたより前に出されていた。29条の2はこう告げる。たとえその他社が問題の技術を特許請求していなくても、出願日があなたより前で、公開や公報発行があなたの後なら、あなたは特許を取れない。新規性(29条)は出願時点ですでに世に出ていた情報しか問題にしない。だがこの条文は、出願時点ではまだ秘密だった他人の出願内容まで、後出しで効力を持たせる。だからこそ「拡大先願」と呼ばれる。例外は二つだけ。発明者が同一の場合と、出願時に出願人が同一の場合だ。あなたの発明の運命は、あなたが知る由もない他人の願書の中身に握られている。
法的な位置づけ
特許法29条の2は拡大先願を定める規定であり、当該出願の日前にされた他人の特許出願または実用新案登録出願であって当該出願後に公開・公報発行されたものの当初明細書等に記載された発明と同一の発明については、新規性の有無にかかわらず特許を受けることができない旨を規定する。発明者同一・出願人同一を例外とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.出願前に関連発明の出願人を統一する 同一シリーズの関連発明は、出願人を統一したうえで権利化を設計する。事業再編や持株会社化で法人格が変わる予定があれば、追加出願を譲渡前に済ませ、出願時の出願人同一性を確保する
- 2.関連発明を同日出願または一出願に束ねる 自社の先願が自社の後願を撃つ自己衝突を防ぐため、関連発明はなるべく同一出願または同日出願にまとめる。順番と出願人の設計は拒絶された後では取り返せない
- 3.拒絶理由通知が来たら出願日・公開日の前後を確認する 29条の2が引用されたら、引用他出願の出願日が自社出願日より本当に前か、その他出願の公開・公報発行が自社出願より後かを確認する。前後関係が崩れていれば適用自体を否定できる
- 4.例外(発明者同一・出願人同一)への該当を確認する 引用他出願の発明者が自社発明者と同一、または自社出願時に出願人が同一なら例外に該当する。その旨を意見書で主張すれば、内容の議論に入る前に一撃で解消できる
- 5.例外に乗れなければ同一性を否定する意見書・補正書を期間内に提出する 例外に該当しない場合は、引用発明との構成上の実質的な相違点を具体的に特定し、29条の2は進歩性を問わない点を逆手に取って同一性を否定する。必要なら請求項を補正し、すべて指定期間内に提出する
よくある質問 AI による整理
Q1拡大先願とは何ですか?
自分より前にされた他人の出願の明細書等に記載された発明と同一なら、その他出願が後で公開された場合に特許を受けられないとする制度です。特許法29条の2が根拠です。
Q2特許法29条の2と39条の違いは何ですか?
39条の先願主義は請求された同一発明どうしの衝突のみを調整します。29条の2は請求されていない明細書の開示部分にも後願排除効を与える点が決定的に異なります。
Q3拡大先願の例外はありますか?
二つあります。他出願の発明者が自社発明者と同一の場合と、自社出願時に両出願の出願人が同一の場合です。いずれかに該当すれば拡大先願で拒絶されません。
Q4拡大先願の拒絶理由通知が来たらどうすればよいですか?
まず引用他出願の出願日が自社より前か、公開が自社より後かを確認します。次に発明者・出願人の同一性を確認し、例外に乗れなければ発明の同一性を否定する意見書を期間内に提出します。
Q5拡大先願の意見書はいつまでに提出しますか?
拒絶理由通知で指定された期間内(国内出願は通常60日)に意見書・補正書を提出する必要があります。徒過すると拒絶査定に進み争う機会を失います。
Q6実用新案でも拡大先願はありますか?
あります。実用新案法3条の2が対応規定で、実用新案登録出願についても先願の明細書等に記載された考案と同一なら登録を受けられません。特許出願との相互関係でも作用します。
Q7外国語書面出願でも29条の2は適用されますか?
適用されます。外国語書面出願(36条の2)については、願書に最初に添付した外国語書面に記載された発明が判断対象になります。翻訳文ではなく原文が基準です。
Q8拡大先願で拒絶されたら補正で回避できますか?
回避できる場合があります。引用発明と重ならない範囲に請求項を補正し、実質的な相違点を明確にすれば拒絶を解消できます。29条の2は進歩性を問わないため、争点は同一性のみです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分が前に出した自社の出願で、自分の次の出願が拒絶されることなんてあるんですか?
あります。29条の2の例外が効くのは『当該特許出願の時に出願人が同一』の場合だけです。出願人を別法人に変えた後に追加出願すると、自社の先願が自社の後願を撃つ自己衝突が起きます。実務のポイント:持株会社化や事業譲渡のタイミングと出願の順番がずれると、ここで足をすくわれる。出願人の変更を予定しているなら、関連発明は譲渡前に出し切るのが実務の鉄則です
Q2相手が特許請求していない、ただ明細書に書いてあるだけの記述でも、こちらの特許を潰せるんですか?
潰せます。29条の2の対象は『最初に添付した明細書、特許請求の範囲、図面に記載された発明又は考案』であり、相手が請求していない開示部分でも効力を持ちます。これが先願主義(39条)との決定的な違いで、39条は請求された同一発明しか扱いません。実務のポイント:だから先行技術調査では、競合の『クレーム』だけでなく明細書本文の実施例まで読み込む。請求されていない一文が最大の地雷になる
Q3似ているだけで拒絶されるなら、進歩性の議論で反論すればいいんですか?
そこが落とし穴です。29条の2が問うのは発明の『同一性』のみで、進歩性(29条2項)は問題になりません。だから『容易に思いつかない』という進歩性の反論は的外れで、争うべきは『引用発明と同一ではない、構成にこういう実質的な相違がある』という一点です。実務のポイント:拒絶理由が29条の2か29条2項かで、反論の組み立てが180度変わる。まず根拠条文を読み違えないことが勝敗を分ける
Q4他人の出願がまだ公開されていなければ、こちらは安全ですか?
安全とは言えません。29条の2は、他出願が後で特許掲載公報の発行・出願公開・実用新案掲載公報の発行という形で公になれば、出願日が先である限り遡って効力を持ちます。出願時点で秘密でも、後の公開が引き金になります。実務のポイント:だから出願時の調査だけで安心するのは危険。後から公開されてくる『隠れた先願』があるという前提で、重要案件は権利化まで気を抜かない
間違えやすい点 AI による整理
- 「出願時点で公開されていなければ先行技術にならない」と思い込んでいる人が多い。これは29条(新規性)では正しいが、29条の2では致命的に間違っている。出願時に秘密だった他人の出願も、後で公開されれば遡って効力を持つ。あなたが調べた「出願時点の公知文献リスト」には、最も危険な敵が映っていない
- 29条の2は「同一」だけでなく「似ている発明」全般を排除すると誤解されやすい。実際には進歩性(29条2項)と違い、判断対象は発明の同一性のみ。引用された他出願と構成に実質的な相違があれば、似ていても拒絶は覆る。だからこの条文への反論は、進歩性論ではなく「同一ではない」の一点に集中させる
- 「自社の先の出願なら、後の自社出願に影響しない」と安心している企業は危ない。例外が効くのは『出願時に出願人が同一』のときだけ。事業再編や持株会社化で出願人の法人格が変わった後に追加出願すると、自分の先願が自分の後願を潰す自己衝突が起きる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 判断対象 | 29条の2:発明の同一性のみ(進歩性は不問) | 29条:新規性・進歩性(29条2項) 39条:請求された同一発明どうしの先後関係 |
| 対象となる先行情報 | 出願時は秘密でも、後に公開・公報発行された他人の先願の当初明細書等 | 出願時にすでに公知・公用・刊行物記載等の情報 他人の先願で請求された同一発明 |
| 請求の要否 | 先願で請求されていない明細書の開示部分でも排除効あり | 先行技術に請求の概念なし 請求された同一発明どうしのみ調整 |
| 主な例外・反論 | 発明者同一・出願時の出願人同一、または同一性の否定 | 進歩性の主張、新規性喪失の例外(30条) 協議・くじによる先後の確定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も先願の明細書等に記載された内容を後願の新規性に対して擬制的に対抗させる『擬制喪失新穎性』を採用。発明者同一を除外する構造が日本と類似する
韓国の확대된 선출원は日本の29条の2をほぼそのまま継受した規律で、先願の明細書記載発明に後願排除効を認め、発明者・出願人同一を例外とする
ドイツは先願(未公開の先の出願)を新規性判断の限度でのみ従来技術に算入し、進歩性判断には用いない。判断を同一性に限る点で日本の29条の2と発想を共有する
米国は先願で後公開の出願を secret prior art として扱い、新規性を否定しうる。AIA施行後の運用で、共同開発などの例外規定(§102(b)(2))が日本の出願人同一例外に近い機能を持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- スタートアップを立ち上げ、コア技術を満を持して出願した。半年後、競合の公開公報を読んでいて、自社のクレームとほぼ同じ構成が、相手の明細書に「実施例の一つ」として書かれているのを見つける。相手はそれを請求していない。それでも相手の出願日が先で公開が後なら、あなたの特許は29条の2で消える。資金調達のピッチで「特許出願中」と言ってきた根拠が、足元から崩れる
- もし、あなたが自社の改良発明を後から追加出願したとして、先に出した自社の親出願がその改良発明の根拠を明細書に書いていたら、どうなる? 出願時に出願人が同じであれば例外で救われる。だが親出願を別法人に譲渡した後に追加出願していたら、自分の出願で自分の出願が潰れる
- 大学との共同研究で生まれた発明。大学が先に基礎的な出願を済ませており、その明細書にあなたの応用発明の芽が記載されていた。発明者があなたと別人で、出願人も大学単独なら、あなたの企業単独出願は拡大先願で拒絶される。共同研究契約の発明者・出願人の取り決めが、ここで効いてくる
- 拒絶理由通知が届き、引用されたのは見たこともない他社の公開公報。残された応答期間はあとわずか。出願日の前後、公開日、そして発明の「同一性」をどう争うかを、指定期間内に意見書へ落とし込まなければならない。ここで「進歩性の議論」を持ち出しても無意味、29条の2が問うのは同一かどうかだけだ
- M&A のデューデリジェンスで買収先の特許群を精査していたら、まだ公開前の未公開出願が複数眠っていた。買収後にこれらが公開されれば、自社で進行中の出願を後から撃ち抜く地雷になりうる。先願の中身は表からは見えない、だから事前調査の射程に入れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 拒絶理由通知が来たら、引用された他出願の『出願日』が自社出願日より本当に前か、その他出願の公開・公報発行が自社出願より後かを確認する2. 発明者が自社発明者と同一、または出願時に出願人が同一なら例外に該当、その旨を意見書で主張すれば一撃で解消できる3. 例外に乗れない場合は、引用発明との『同一性』を否定する、構成の実質的な相違点を具体的に特定し、29条の2は進歩性を問わない点を逆手に取る4. 必要なら請求項を補正して引用発明と重ならない範囲に絞る。すべて指定期間内に行う
訴えられた側:1. あなたが出願戦略を組む側なら、関連発明は出願人を統一し、なるべく同一出願または同日出願に束ねて自己衝突を防ぐ2. 自社の先願を他社へ引いて後願を排除したい場合、引用したい先願の出願日が相手より前で、公開が相手より後である構造を確認する3. 事業再編で出願人の法人格が変わる予定があれば、追加出願のタイミングを譲渡前に済ませ、出願時の出願人同一性を確保する4. 外国出願ルートも含め、優先日と公開時期の前後関係を一覧化しておく
時効(請求できる期限):29条の2を理由とする拒絶理由通知に対しては、通知で指定された期間内(国内出願は通常60日)に意見書・補正書を提出しなければならない。拒絶査定が確定した場合、拒絶査定不服審判の請求は査定の謄本送達日から3か月以内(特許法121条)。いずれも徒過すると争う機会を失う(最新の期間運用をご確認ください)
学説
通説:29条の2の趣旨は、先願の開示全体に後願排除効を与えることで、社会に新たな技術を公開する貢献をしていない後願者への特許付与を防ぐ点にあると解される。判断対象は発明の同一性に限られ、進歩性は問わない。発明者同一・出願人同一の例外は、真の発明者・出願人の救済との均衡を図るものと位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
- 昭和45年(1970年) 拡大先願の規定として新設されたものと解されるが、その後の外国語書面出願(36条の2)への対応、発明者同一・出願人同一の例外の整備など、文言の変遷について確信が持てないため、改正年・新設/改正の区別は人的検証を要する
改正の年表
- 1.昭和45年(1970年) 新設:拡大先願の規定として29条の2が新設されたものと解される。先願主義(39条)が請求発明の衝突しか調整できない隙間を埋め、先願の明細書等に記載された発明にも後願排除効を及ぼした(改正年・条番号は人的検証を推奨)。
- 2.平成6年(1994年)ころ 改正:外国語書面出願制度(36条の2)の導入に伴い、外国語書面出願を引用先とする場合の判断対象として『外国語書面』が参照される文言が整えられたと解される(改正年の正確性は人的検証を要する)。
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