特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
要点特許法29条の2は、自分より前にされた他人の未公開出願が後に公開された場合、その明細書に記載された発明と同一なら特許を受けられないと定める拡大先願の規定である。
Q · 自分より先に出された他人の出願に書いてあった発明は、請求されていなくても特許を取れないの?
はい。先願の明細書に記載されていれば請求がなくても取れません
特許法29条の2により、自分の出願日より前にされた他人の特許出願・実用新案登録出願の当初明細書等に記載された発明と同一の場合、その他出願が自分の出願後に公開・公報発行されると、たとえ相手が請求していなくても特許を受けられません。これを拡大先願と呼びます。例外は二つで、発明者が同一の場合と、出願時に出願人が同一の場合のみです。新規性(29条)と異なり、出願時点で秘密だった出願も後の公開で遡って効きます。
あなたが何年もかけて研究し、誰も思いつかなかった発明を出願した。新規性も進歩性も完璧だと確信している。ところが一年後、見知らぬ他社の特許出願が公開され、その明細書の片隅に、あなたの発明とそっくりな記述が見つかる。しかもその出願は、あなたより前に出されていた。29条の2はこう告げる。たとえその他社が問題の技術を特許請求していなくても、出願日があなたより前で、公開や公報発行があなたの後なら、あなたは特許を取れない。新規性(29条)は出願時点ですでに世に出ていた情報しか問題にしない。だがこの条文は、出願時点ではまだ秘密だった他人の出願内容まで、後出しで効力を持たせる。だからこそ「拡大先願」と呼ばれる。例外は二つだけ。発明者が同一の場合と、出願時に出願人が同一の場合だ。あなたの発明の運命は、あなたが知る由もない他人の願書の中身に握られている。
特許法29条の2は拡大先願を定める規定であり、当該出願の日前にされた他人の特許出願または実用新案登録出願であって当該出願後に公開・公報発行されたものの当初明細書等に記載された発明と同一の発明については、新規性の有無にかかわらず特許を受けることができない旨を規定する。発明者同一・出願人同一を例外とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
自分より前にされた他人の出願の明細書等に記載された発明と同一なら、その他出願が後で公開された場合に特許を受けられないとする制度です。特許法29条の2が根拠です。
39条の先願主義は請求された同一発明どうしの衝突のみを調整します。29条の2は請求されていない明細書の開示部分にも後願排除効を与える点が決定的に異なります。
二つあります。他出願の発明者が自社発明者と同一の場合と、自社出願時に両出願の出願人が同一の場合です。いずれかに該当すれば拡大先願で拒絶されません。
まず引用他出願の出願日が自社より前か、公開が自社より後かを確認します。次に発明者・出願人の同一性を確認し、例外に乗れなければ発明の同一性を否定する意見書を期間内に提出します。
拒絶理由通知で指定された期間内(国内出願は通常60日)に意見書・補正書を提出する必要があります。徒過すると拒絶査定に進み争う機会を失います。
あります。実用新案法3条の2が対応規定で、実用新案登録出願についても先願の明細書等に記載された考案と同一なら登録を受けられません。特許出願との相互関係でも作用します。
適用されます。外国語書面出願(36条の2)については、願書に最初に添付した外国語書面に記載された発明が判断対象になります。翻訳文ではなく原文が基準です。
回避できる場合があります。引用発明と重ならない範囲に請求項を補正し、実質的な相違点を明確にすれば拒絶を解消できます。29条の2は進歩性を問わないため、争点は同一性のみです。
あります。29条の2の例外が効くのは『当該特許出願の時に出願人が同一』の場合だけです。出願人を別法人に変えた後に追加出願すると、自社の先願が自社の後願を撃つ自己衝突が起きます。業界裏話ヒント:持株会社化や事業譲渡のタイミングと出願の順番がずれると、ここで足をすくわれる。出願人の変更を予定しているなら、関連発明は譲渡前に出し切るのが実務の鉄則です
潰せます。29条の2の対象は『最初に添付した明細書、特許請求の範囲、図面に記載された発明又は考案』であり、相手が請求していない開示部分でも効力を持ちます。これが先願主義(39条)との決定的な違いで、39条は請求された同一発明しか扱いません。業界裏話ヒント:だから先行技術調査では、競合の『クレーム』だけでなく明細書本文の実施例まで読み込む。請求されていない一文が最大の地雷になる
そこが落とし穴です。29条の2が問うのは発明の『同一性』のみで、進歩性(29条2項)は問題になりません。だから『容易に思いつかない』という進歩性の反論は的外れで、争うべきは『引用発明と同一ではない、構成にこういう実質的な相違がある』という一点です。業界裏話ヒント:拒絶理由が29条の2か29条2項かで、反論の組み立てが180度変わる。まず根拠条文を読み違えないことが勝敗を分ける
安全とは言えません。29条の2は、他出願が後で特許掲載公報の発行・出願公開・実用新案掲載公報の発行という形で公になれば、出願日が先である限り遡って効力を持ちます。出願時点で秘密でも、後の公開が引き金になります。業界裏話ヒント:だから出願時の調査だけで安心するのは危険。後から公開されてくる『隠れた先願』があるという前提で、重要案件は権利化まで気を抜かない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 判断対象 | 29条の2:発明の同一性のみ(進歩性は不問) | — |
| 対象となる先行情報 | 出願時は秘密でも、後に公開・公報発行された他人の先願の当初明細書等 | — |
| 請求の要否 | 先願で請求されていない明細書の開示部分でも排除効あり | — |
| 主な例外・反論 | 発明者同一・出願時の出願人同一、または同一性の否定 | — |
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