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特許法 第29条の2

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特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法29条の2は、自分より前にされた他人の未公開出願が後に公開された場合、その明細書に記載された発明と同一なら特許を受けられないと定める拡大先願の規定である。

Q · 自分より先に出された他人の出願に書いてあった発明は、請求されていなくても特許を取れないの?

はい。先願の明細書に記載されていれば請求がなくても取れません

特許法29条の2により、自分の出願日より前にされた他人の特許出願・実用新案登録出願の当初明細書等に記載された発明と同一の場合、その他出願が自分の出願後に公開・公報発行されると、たとえ相手が請求していなくても特許を受けられません。これを拡大先願と呼びます。例外は二つで、発明者が同一の場合と、出願時に出願人が同一の場合のみです。新規性(29条)と異なり、出願時点で秘密だった出願も後の公開で遡って効きます。

解説

あなたが何年もかけて研究し、誰も思いつかなかった発明を出願した。新規性も進歩性も完璧だと確信している。ところが一年後、見知らぬ他社の特許出願が公開され、その明細書の片隅に、あなたの発明とそっくりな記述が見つかる。しかもその出願は、あなたより前に出されていた。29条の2はこう告げる。たとえその他社が問題の技術を特許請求していなくても、出願日があなたより前で、公開や公報発行があなたの後なら、あなたは特許を取れない。新規性(29条)は出願時点ですでに世に出ていた情報しか問題にしない。だがこの条文は、出願時点ではまだ秘密だった他人の出願内容まで、後出しで効力を持たせる。だからこそ「拡大先願」と呼ばれる。例外は二つだけ。発明者が同一の場合と、出願時に出願人が同一の場合だ。あなたの発明の運命は、あなたが知る由もない他人の願書の中身に握られている。

法的な位置づけ

特許法29条の2は拡大先願を定める規定であり、当該出願の日前にされた他人の特許出願または実用新案登録出願であって当該出願後に公開・公報発行されたものの当初明細書等に記載された発明と同一の発明については、新規性の有無にかかわらず特許を受けることができない旨を規定する。発明者同一・出願人同一を例外とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1拡大先願とは何ですか?

自分より前にされた他人の出願の明細書等に記載された発明と同一なら、その他出願が後で公開された場合に特許を受けられないとする制度です。特許法29条の2が根拠です。

Q2特許法29条の2と39条の違いは何ですか?

39条の先願主義は請求された同一発明どうしの衝突のみを調整します。29条の2は請求されていない明細書の開示部分にも後願排除効を与える点が決定的に異なります。

Q3拡大先願の例外はありますか?

二つあります。他出願の発明者が自社発明者と同一の場合と、自社出願時に両出願の出願人が同一の場合です。いずれかに該当すれば拡大先願で拒絶されません。

Q4拡大先願の拒絶理由通知が来たらどうすればよいですか?

まず引用他出願の出願日が自社より前か、公開が自社より後かを確認します。次に発明者・出願人の同一性を確認し、例外に乗れなければ発明の同一性を否定する意見書を期間内に提出します。

Q5拡大先願の意見書はいつまでに提出しますか?

拒絶理由通知で指定された期間内(国内出願は通常60日)に意見書・補正書を提出する必要があります。徒過すると拒絶査定に進み争う機会を失います。

Q6実用新案でも拡大先願はありますか?

あります。実用新案法3条の2が対応規定で、実用新案登録出願についても先願の明細書等に記載された考案と同一なら登録を受けられません。特許出願との相互関係でも作用します。

Q7外国語書面出願でも29条の2は適用されますか?

適用されます。外国語書面出願(36条の2)については、願書に最初に添付した外国語書面に記載された発明が判断対象になります。翻訳文ではなく原文が基準です。

Q8拡大先願で拒絶されたら補正で回避できますか?

回避できる場合があります。引用発明と重ならない範囲に請求項を補正し、実質的な相違点を明確にすれば拒絶を解消できます。29条の2は進歩性を問わないため、争点は同一性のみです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分が前に出した自社の出願で、自分の次の出願が拒絶されることなんてあるんですか?

あります。29条の2の例外が効くのは『当該特許出願の時に出願人が同一』の場合だけです。出願人を別法人に変えた後に追加出願すると、自社の先願が自社の後願を撃つ自己衝突が起きます。業界裏話ヒント:持株会社化や事業譲渡のタイミングと出願の順番がずれると、ここで足をすくわれる。出願人の変更を予定しているなら、関連発明は譲渡前に出し切るのが実務の鉄則です

Q2相手が特許請求していない、ただ明細書に書いてあるだけの記述でも、こちらの特許を潰せるんですか?

潰せます。29条の2の対象は『最初に添付した明細書、特許請求の範囲、図面に記載された発明又は考案』であり、相手が請求していない開示部分でも効力を持ちます。これが先願主義(39条)との決定的な違いで、39条は請求された同一発明しか扱いません。業界裏話ヒント:だから先行技術調査では、競合の『クレーム』だけでなく明細書本文の実施例まで読み込む。請求されていない一文が最大の地雷になる

Q3似ているだけで拒絶されるなら、進歩性の議論で反論すればいいんですか?

そこが落とし穴です。29条の2が問うのは発明の『同一性』のみで、進歩性(29条2項)は問題になりません。だから『容易に思いつかない』という進歩性の反論は的外れで、争うべきは『引用発明と同一ではない、構成にこういう実質的な相違がある』という一点です。業界裏話ヒント:拒絶理由が29条の2か29条2項かで、反論の組み立てが180度変わる。まず根拠条文を読み違えないことが勝敗を分ける

Q4他人の出願がまだ公開されていなければ、こちらは安全ですか?

安全とは言えません。29条の2は、他出願が後で特許掲載公報の発行・出願公開・実用新案掲載公報の発行という形で公になれば、出願日が先である限り遡って効力を持ちます。出願時点で秘密でも、後の公開が引き金になります。業界裏話ヒント:だから出願時の調査だけで安心するのは危険。後から公開されてくる『隠れた先願』があるという前提で、重要案件は権利化まで気を抜かない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「出願時点で公開されていなければ先行技術にならない」と思い込んでいる人が多い。これは29条(新規性)では正しいが、29条の2では致命的に間違っている。出願時に秘密だった他人の出願も、後で公開されれば遡って効力を持つ。あなたが調べた「出願時点の公知文献リスト」には、最も危険な敵が映っていない
  • 29条の2は「同一」だけでなく「似ている発明」全般を排除すると誤解されやすい。実際には進歩性(29条2項)と違い、判断対象は発明の同一性のみ。引用された他出願と構成に実質的な相違があれば、似ていても拒絶は覆る。だからこの条文への反論は、進歩性論ではなく「同一ではない」の一点に集中させる
  • 「自社の先の出願なら、後の自社出願に影響しない」と安心している企業は危ない。例外が効くのは『出願時に出願人が同一』のときだけ。事業再編や持株会社化で出願人の法人格が変わった後に追加出願すると、自分の先願が自分の後願を潰す自己衝突が起きる
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判断対象29条の2:発明の同一性のみ(進歩性は不問)
対象となる先行情報出願時は秘密でも、後に公開・公報発行された他人の先願の当初明細書等
請求の要否先願で請求されていない明細書の開示部分でも排除効あり
主な例外・反論発明者同一・出願時の出願人同一、または同一性の否定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • スタートアップを立ち上げ、コア技術を満を持して出願した。半年後、競合の公開公報を読んでいて、自社のクレームとほぼ同じ構成が、相手の明細書に「実施例の一つ」として書かれているのを見つける。相手はそれを請求していない。それでも相手の出願日が先で公開が後なら、あなたの特許は29条の2で消える。資金調達のピッチで「特許出願中」と言ってきた根拠が、足元から崩れる
  • もし、あなたが自社の改良発明を後から追加出願したとして、先に出した自社の親出願がその改良発明の根拠を明細書に書いていたら、どうなる? 出願時に出願人が同じであれば例外で救われる。だが親出願を別法人に譲渡した後に追加出願していたら、自分の出願で自分の出願が潰れる
  • 大学との共同研究で生まれた発明。大学が先に基礎的な出願を済ませており、その明細書にあなたの応用発明の芽が記載されていた。発明者があなたと別人で、出願人も大学単独なら、あなたの企業単独出願は拡大先願で拒絶される。共同研究契約の発明者・出願人の取り決めが、ここで効いてくる
  • 拒絶理由通知が届き、引用されたのは見たこともない他社の公開公報。残された応答期間はあとわずか。出願日の前後、公開日、そして発明の「同一性」をどう争うかを、指定期間内に意見書へ落とし込まなければならない。ここで「進歩性の議論」を持ち出しても無意味、29条の2が問うのは同一かどうかだけだ
  • M&A のデューデリジェンスで買収先の特許群を精査していたら、まだ公開前の未公開出願が複数眠っていた。買収後にこれらが公開されれば、自社で進行中の出願を後から撃ち抜く地雷になりうる。先願の中身は表からは見えない、だから事前調査の射程に入れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第29条の2は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第29条の2の条文原文は「特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公…」で始まります。
  3. 特許法第29条の2は第二章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第29条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。