熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

特許法 第30条(発明の新規性の喪失の例外)

クイックジャンプ
  1. 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
  2. 2.特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
  3. 3.前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
  4. 4.証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 30 条は、発明を公開しても公開日から 1 年以内に出願すれば新規性を失わなかったとみなす新規性喪失の例外を定める。ただし自らの公開は出願と同時の申請と 30 日以内の証明書提出が必要となる。

Q · 学会で発表しちゃったけど、まだ特許って取れるの?

公開から 1 年以内の出願と証明書提出で救済されます

取れる可能性があります。特許法 30 条は、発明を公開しても公開日から 1 年以内に出願すれば新規性を失わなかったものとみなす新規性喪失の例外を定めます。自らの行為による公開(2 項)は、出願と同時に「適用を受けたい旨の書面」を提出し、出願日から 30 日以内に証明書を特許庁長官へ提出することが必要です(3 項)。ただしこの救済は日本国内に限られ、欧州(EPC)では原則猶予がなく、また第三者の独自公開・先願には対抗できません。

解説

あなたが研究の成果を学会で発表した。あるいは新製品をクラウドファンディングで先行公開した、展示会でお披露目した、試作品の写真をSNSに上げた。その瞬間、あなたの発明は「世に知られたもの」になり、原則として特許は取れなくなる。特許の絶対条件である新規性(29条)を、自分の手で壊してしまうからだ。30条はこの自爆に対する救命綱である。公開した日から1年以内に出願すれば、その公開はなかったものとして扱われる。ただし条件がつく。出願と同時に「例外の適用を受けたい」という書面を出し、出願日から30日以内に、いつどこで公開したかを証明する書面を特許庁に提出しなければならない。さらに知っておくべき決定的な事実がある。この救済は日本国内の話だ。多くの国にはこの猶予がない、または極端に短い。日本で出願前に公開すれば、欧州での特許は事実上消える。

法的な位置づけ

特許法 30 条は新規性喪失の例外を定める規定であり、特許を受ける権利を有する者の意に反する公開(1 項)または自らの行為に起因する公開(2 項)について、公開日から 1 年以内の出願に限り、当該公開を新規性喪失事由に該当しなかったものとみなす。2 項は出願と同時の適用申請と 30 日以内の証明書提出を要件とする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1新規性喪失の例外とは?

特許法 30 条の制度で、発明を公開しても公開日から 1 年以内に出願すれば、その公開を新規性喪失の事由に該当しなかったとみなす救済です。自らの公開と意に反する公開が対象です。

Q2特許のグレースピリオドは何ヶ月ですか?

日本は公開日から 1 年(12 か月)です。平成 30 年改正で 6 か月から 1 年に延長されました。米国も 1 年ですが、欧州(EPC)は原則として猶予がありません。

Q3新規性喪失の例外の証明書はいつまでに出す?

適用を受けたい旨の書面は出願と同時に、証明書は出願日から 30 日以内に特許庁長官へ提出します(30 条 3 項)。この手続期限を逃すと救済を受けられません。

Q4意に反して公開された発明は特許を取れますか?

取れる余地があります。30 条 1 項により、意に反する公開は公開日から 1 年以内の出願で救済されます。1 項は適用申請書面が不要ですが、経緯の立証準備は必要です。

Q5SNSに投稿すると特許は取れなくなりますか?

未出願の発明を投稿すると新規性を失います(29 条)。ただし 30 条 2 項で公開日から 1 年以内に出願すれば救済されます。投稿日が起算点になる点に注意が必要です。

Q6新規性喪失の例外の適用に費用はかかりますか?

例外適用自体に特別な手数料はかかりませんが、出願と同時の申請書面と 30 日以内の証明書作成の手間が生じます。弁理士に依頼する場合はその報酬が別途必要です。

Q7展示会で発表した発明はいつまでに出願すべき?

公開日(展示初日など最も早い公開日)から 1 年以内です。ただし海外出願を考えるなら欧州では猶予がないため、公開前の出願が実務上の鉄則になります。

Q8特許出願前に発明を公開しても大丈夫ですか?

リスクがあります。公開で新規性を失い、30 条の救済は日本国内かつ 1 年以内・手続完備が条件です。海外や第三者の先願には対抗できないため、公開前の出願が安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1学会で発表しちゃったんですけど、まだ特許取れますか?

取れる可能性があります。特許法30条2項により、自分の行為で公開した発明は公開日から1年以内に出願すれば、新規性を失わなかったものとして扱われます。ただし出願と同時の適用申請書面と、出願日から30日以内の証明書提出が必須です(30条3項)。業界裏話ヒント:弁理士が真っ先に確認するのは「最初の公開がいつか」です。学会発表より前に予稿集の配布やプレ告知で既に公開扱いになっていることが多く、その早い日が起算点になると1年の計算が狂う。最も早い公開日を特定できるかが勝負です

Q2クラウドファンディングで先に売っちゃダメなんですか?

販売・公開自体は禁止ではありませんが、未出願の発明をクラファンで公開すると新規性を失います(29条1項)。30条で1年の猶予は使えますが、これは応急処置です。業界裏話ヒント:投資家やライセンス相手は「出願済みか30条頼みか」を必ず見ます。30条頼みの発明は海外で保護されず、第三者の独自公開にも弱い。資金を集める前に最低限の出願を済ませておくのが、評価額を守る一番安い保険です

Q3日本で30条を使えば、海外でもその1年猶予が効くんですよね?

効きません。30条は日本国内法の制度で、効果は日本の特許出願に限られます。欧州(EPC)の猶予は限定的で通常の学会発表や製品公開は救済されず、出願前に公開した発明は新規性なしとされます。業界裏話ヒント:実務では「公開する前に、出願したいすべての国を見据えてまず日本で出願日を取る」のが鉄則。日本だけ30条で救えても、欧州市場の権利を失えば事業価値は大きく削れます。最新の各国制度をご確認ください

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公開しても1年あるから大丈夫」と思っている人が多いが、1年はあくまで出願までの猶予にすぎない。その間に第三者が同じ技術を独自に公開・出願すれば、あなたの権利は復活しない。30条はあなた自身の公開を救うだけで、他人の行動まで止めてはくれない
  • 30条の存在は知っていても、その効果が日本国内に閉じていることを知らない人が多い。欧州特許条約(EPC)の猶予は極めて限定的で、通常の学会発表や製品公開は救済されない。日本で1年の猶予を使った発明が、ヨーロッパでは「新規性なし」で門前払いになる。これは深刻度を見誤りやすい盲点だ
  • 「公開してしまったが、30条を使えば元に戻る」と問いを立てる人がいる。だが本当に勝敗を分ける問いは「30日以内に証明書を提出できるか」だ。実体要件ではなく手続要件で資格を失うケースが現場では一番多い
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割30 条:新規性喪失の例外(救済規定)
公開・先願との関係自己の公開を「なかったもの」とみなす
第三者への効果第三者の独自公開・先願には対抗できない
手続要件出願と同時の申請+30 日以内の証明書(2 項・3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 大学の研究室で開発した新素材を国際学会で発表し、予稿集にも論文が載った。発表自体は実績になるが、まだ特許出願していなければ、その日に新規性が壊れる。30条2項で1年の猶予を使えるが、出願日から30日以内に「いつ・どこで・誰が公開したか」を証明する書面を出せなければ、猶予そのものが受けられない。手続で落ちる出願人が後を絶たない
  • もし、半年前にプレスリリースを打った製品の特許を、今から取りたいと気付いたら? 公開から1年の猶予はまだ生きているが、海外展開を考えているなら欧州ではもう手遅れだ。残り時間で日本出願だけでも急ぐべきか、それとも欧州を諦めるか、その判断を今夜下さなければならない
  • 試作品の動画をSNSに上げてバズった。フォロワーが一気に増えた。同じ日に、その発明の新規性の時計が静かに動き出している。
  • 取引先のスタートアップが「特許出願中です」と胸を張る。だがよく聞くと、製品公開が先で30条頼みの出願だった。あなたが投資家やライセンシーなら、その権利が海外で通用しないこと、第三者の独自公開に弱いことを見抜けるかどうかで、投資判断と評価額が変わる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

特許法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第30条(発明の新規性の喪失の例外)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第30条の条文原文は「特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明…」で始まります。
  3. 特許法第30条は第二章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。