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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

特許法 第30条(発明の新規性の喪失の例外)

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  1. 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
  2. 2.特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
  3. 3.前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
  4. 4.証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

この条文の基本情報

発明の新規性の喪失の例外とは何ですか?

定義発明の新規性の喪失の例外とは、特許法第30条に定められた規定で、「特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第30条(発明の新規性の喪失の例外)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第30条の条文原文は「特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明…」で始まります。
  3. 特許法第30条は第二章 特許及び特許出願に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第30条の前の条は特許法第29条の2です。
  7. 特許法第30条の次の条は特許法第31条です。
  8. 特許法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/30
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法30条は、発明を公開しても公開日から1年以内に出願すれば新規性を失わなかったとみなす新規性喪失の例外を定める。ただし自らの公開は出願と同時の申請と30日以内の証明書提出が必要となる。

Q · 学会で発表しちゃったけど、まだ特許って取れるの?

公開から1年以内の出願と証明書提出で救済されます

取れる可能性があります。特許法30条は、発明を公開しても公開日から1年以内に出願すれば新規性を失わなかったものとみなす新規性喪失の例外を定めます。自らの行為による公開(2項)は、出願と同時に「適用を受けたい旨の書面」を提出し、出願日から30日以内に証明書を特許庁長官へ提出することが必要です(3項)。ただしこの救済は日本国内に限られ、欧州(EPC)では原則猶予がなく、また第三者の独自公開・先願には対抗できません。

解説

あなたが研究の成果を学会で発表した。あるいは新製品をクラウドファンディングで先行公開した、展示会でお披露目した、試作品の写真をSNSに上げた。その瞬間、あなたの発明は「世に知られたもの」になり、原則として特許は取れなくなる。特許の絶対条件である新規性(29条)を、自分の手で壊してしまうからだ。30条はこの自爆に対する救命綱である。公開した日から1年以内に出願すれば、その公開はなかったものとして扱われる。ただし条件がつく。出願と同時に「例外の適用を受けたい」という書面を出し、出願日から30日以内に、いつどこで公開したかを証明する書面を特許庁に提出しなければならない。さらに知っておくべき決定的な事実がある。この救済は日本国内の話だ。多くの国にはこの猶予がない、または極端に短い。日本で出願前に公開すれば、欧州での特許は事実上消える。

法的な位置づけ

特許法30条は新規性喪失の例外を定める規定であり、特許を受ける権利を有する者の意に反する公開(1項)または自らの行為に起因する公開(2項)について、公開日から1年以内の出願に限り、当該公開を新規性喪失事由に該当しなかったものとみなす。2項は出願と同時の適用申請と30日以内の証明書提出を要件とする。

よくある質問 AI による整理

Q1新規性喪失の例外とは?

特許法30条の制度で、発明を公開しても公開日から1年以内に出願すれば、その公開を新規性喪失の事由に該当しなかったとみなす救済です。自らの公開と意に反する公開が対象です。

Q2特許のグレースピリオドは何ヶ月ですか?

日本は公開日から1年(12か月)です。平成30年改正で6か月から1年に延長されました。米国も1年ですが、欧州(EPC)は原則として猶予がありません。

Q3新規性喪失の例外の証明書はいつまでに出す?

適用を受けたい旨の書面は出願と同時に、証明書は出願日から30日以内に特許庁長官へ提出します(30条3項)。この手続期限を逃すと救済を受けられません。

Q4意に反して公開された発明は特許を取れますか?

取れる余地があります。30条1項により、意に反する公開は公開日から1年以内の出願で救済されます。1項は適用申請書面が不要ですが、経緯の立証準備は必要です。

Q5SNSに投稿すると特許は取れなくなりますか?

未出願の発明を投稿すると新規性を失います(29条)。ただし30条2項で公開日から1年以内に出願すれば救済されます。投稿日が起算点になる点に注意が必要です。

Q6新規性喪失の例外の適用に費用はかかりますか?

例外適用自体に特別な手数料はかかりませんが、出願と同時の申請書面と30日以内の証明書作成の手間が生じます。弁理士に依頼する場合はその報酬が別途必要です。

Q7展示会で発表した発明はいつまでに出願すべき?

公開日(展示初日など最も早い公開日)から1年以内です。ただし海外出願を考えるなら欧州では猶予がないため、公開前の出願が実務上の鉄則になります。

Q8特許出願前に発明を公開しても大丈夫ですか?

リスクがあります。公開で新規性を失い、30条の救済は日本国内かつ1年以内・手続完備が条件です。海外や第三者の先願には対抗できないため、公開前の出願が安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1学会で発表しちゃったんですけど、まだ特許取れますか?

取れる可能性があります。特許法30条2項により、自分の行為で公開した発明は公開日から1年以内に出願すれば、新規性を失わなかったものとして扱われます。ただし出願と同時の適用申請書面と、出願日から30日以内の証明書提出が必須です(30条3項)。実務のポイント:弁理士が真っ先に確認するのは「最初の公開がいつか」です。学会発表より前に予稿集の配布やプレ告知で既に公開扱いになっていることが多く、その早い日が起算点になると1年の計算が狂う。最も早い公開日を特定できるかが勝負です

Q2クラウドファンディングで先に売っちゃダメなんですか?

販売・公開自体は禁止ではありませんが、未出願の発明をクラファンで公開すると新規性を失います(29条1項)。30条で1年の猶予は使えますが、これは応急処置です。実務のポイント:投資家やライセンス相手は「出願済みか30条頼みか」を必ず見ます。30条頼みの発明は海外で保護されず、第三者の独自公開にも弱い。資金を集める前に最低限の出願を済ませておくのが、評価額を守る一番安い保険です

Q3日本で30条を使えば、海外でもその1年猶予が効くんですよね?

効きません。30条は日本国内法の制度で、効果は日本の特許出願に限られます。欧州(EPC)の猶予は限定的で通常の学会発表や製品公開は救済されず、出願前に公開した発明は新規性なしとされます。実務のポイント:実務では「公開する前に、出願したいすべての国を見据えてまず日本で出願日を取る」のが鉄則。日本だけ30条で救えても、欧州市場の権利を失えば事業価値は大きく削れます。最新の各国制度をご確認ください

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公開しても1年あるから大丈夫」と思っている人が多いが、1年はあくまで出願までの猶予にすぎない。その間に第三者が同じ技術を独自に公開・出願すれば、あなたの権利は復活しない。30条はあなた自身の公開を救うだけで、他人の行動まで止めてはくれない
  • 30条の存在は知っていても、その効果が日本国内に閉じていることを知らない人が多い。欧州特許条約(EPC)の猶予は極めて限定的で、通常の学会発表や製品公開は救済されない。日本で1年の猶予を使った発明が、ヨーロッパでは「新規性なし」で門前払いになる。これは深刻度を見誤りやすい盲点だ
  • 「公開してしまったが、30条を使えば元に戻る」と問いを立てる人がいる。だが本当に勝敗を分ける問いは「30日以内に証明書を提出できるか」だ。実体要件ではなく手続要件で資格を失うケースが現場では一番多い
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割30条:新規性喪失の例外(救済規定)29条:新規性・進歩性(特許の要件)
39条:先願主義(同一発明の調整)
公開・先願との関係自己の公開を「なかったもの」とみなす公知・公用・刊行物公開で新規性喪失
先に出願した者が特許を受ける
第三者への効果第三者の独自公開・先願には対抗できない誰の公開でも新規性を破壊する
他人の先願には勝てない
手続要件出願と同時の申請+30日以内の証明書(2項・3項)特段の申請不要(判断基準)
出願日の先後で判断

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国専利法第22条第3項・第4項

台湾も公開から12か月の優惠期を認める。2017年改正で6か月から12か月へ延長され、日本と同水準になった

韓国
대한민국 특허법 제30조

韓国も公開から12か月の公知例外を認め、証明書類の提出を要する点で日本と類似する

ドイツ
欧州特許条約(EPÜ)第55条

ドイツを含む欧州は一般的な猶予期間を持たず、博覧会での公開や濫用的公開など極めて限定的な場合にのみ6か月の例外を認める

アメリカ
35 U.S.C. § 102(b)(1)

米国は発明者由来の開示について公開から1年のグレースピリオドを認め、日本と期間は同じだが要件構成が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大学の研究室で開発した新素材を国際学会で発表し、予稿集にも論文が載った。発表自体は実績になるが、まだ特許出願していなければ、その日に新規性が壊れる。30条2項で1年の猶予を使えるが、出願日から30日以内に「いつ・どこで・誰が公開したか」を証明する書面を出せなければ、猶予そのものが受けられない。手続で落ちる出願人が後を絶たない
  • もし、半年前にプレスリリースを打った製品の特許を、今から取りたいと気付いたら? 公開から1年の猶予はまだ生きているが、海外展開を考えているなら欧州ではもう手遅れだ。残り時間で日本出願だけでも急ぐべきか、それとも欧州を諦めるか、その判断を今夜下さなければならない
  • 試作品の動画をSNSに上げてバズった。フォロワーが一気に増えた。同じ日に、その発明の新規性の時計が静かに動き出している。
  • 取引先のスタートアップが「特許出願中です」と胸を張る。だがよく聞くと、製品公開が先で30条頼みの出願だった。あなたが投資家やライセンシーなら、その権利が海外で通用しないこと、第三者の独自公開に弱いことを見抜けるかどうかで、投資判断と評価額が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:あなたの発明が意に反して公開された場合(共同研究者の漏洩、退職者の持ち出し、取引先の無断公表など、30条1項)。1. 公開の事実・日付・経路を証拠化(スクショ、URL、配布資料、目撃者)。2. その公開日から1年以内に出願する。1項は「意に反して」なので2項のような適用申請書面は不要だが、後の立証のため経緯を記録しておく。3. 第三者が同じ技術を独自に出願していないか先行技術調査を急ぐ。あなたの猶予は他人の先願を消さない

訴えられた側:あなた自身の行為で公開してしまった場合(論文発表、展示、SNS、販売、クラファン、30条2項)。1. 最も早い公開日を正確に特定する(予稿集配布が学会発表より前のことがある)。2. その日から1年以内に出願し、出願と同時に「適用を受けたい旨の書面」を提出。3. 出願日から30日以内に、公開の事実を証明する書面を特許庁長官へ提出(30条3項)。4. 公報掲載による公開は2項の対象外なので、自分の先の出願公開が原因なら救済されない点を確認する

時効(請求できる期限):出願期限は公開した日から1年以内(30条1項・2項。平成30年(2018年)改正で6か月から1年に延長、2018年6月9日以降の公開に適用)。手続上、適用を受けたい旨の書面は出願と同時、証明書は出願日から30日以内(30条3項)。責めに帰せない理由で間に合わないときは、その理由がなくなった日から14日(在外者は2月)以内かつ期間経過後6月以内に提出可能(30条4項)。最新の改正状況をご確認ください

学説

通説:30条は新規性主義に対する例外であり、その適用は限定的に解される。実体要件(1年以内の出願)だけでなく、適用申請書面と30日以内の証明書提出という手続要件を厳格に満たすことが救済の前提とされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成23年(2011年)改正 第2項の救済対象を、従来の限定列挙(特許庁長官が指定する学術団体での発表等)から、特許を受ける権利を有する者の行為に起因する公開全般へと大幅に拡大した
  • 平成30年(2018年)改正 新規性喪失の例外の適用を受けられる猶予期間を、公開日から6か月から1年へ延長(2018年6月9日施行、同日以降の公開に適用)。研究成果の早期公表と特許出願の両立を後押しした

改正の年表

  1. 1.平成23年(2011年) 改正:第2項の救済対象を、従来の限定列挙(特許庁長官が指定する学術団体での発表等)から、特許を受ける権利を有する者の行為に起因する公開全般へと大幅に拡大した
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:新規性喪失の例外の猶予期間を公開日から6か月から1年へ延長(2018年6月9日施行、同日以降の公開に適用)。研究成果の早期公表と特許出願の両立を後押しした

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特許法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 特許及び特許出願

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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