要点特許法 30 条は、発明を公開しても公開日から 1 年以内に出願すれば新規性を失わなかったとみなす新規性喪失の例外を定める。ただし自らの公開は出願と同時の申請と 30 日以内の証明書提出が必要となる。
Q · 学会で発表しちゃったけど、まだ特許って取れるの?
公開から 1 年以内の出願と証明書提出で救済されます
取れる可能性があります。特許法 30 条は、発明を公開しても公開日から 1 年以内に出願すれば新規性を失わなかったものとみなす新規性喪失の例外を定めます。自らの行為による公開(2 項)は、出願と同時に「適用を受けたい旨の書面」を提出し、出願日から 30 日以内に証明書を特許庁長官へ提出することが必要です(3 項)。ただしこの救済は日本国内に限られ、欧州(EPC)では原則猶予がなく、また第三者の独自公開・先願には対抗できません。
あなたが研究の成果を学会で発表した。あるいは新製品をクラウドファンディングで先行公開した、展示会でお披露目した、試作品の写真をSNSに上げた。その瞬間、あなたの発明は「世に知られたもの」になり、原則として特許は取れなくなる。特許の絶対条件である新規性(29条)を、自分の手で壊してしまうからだ。30条はこの自爆に対する救命綱である。公開した日から1年以内に出願すれば、その公開はなかったものとして扱われる。ただし条件がつく。出願と同時に「例外の適用を受けたい」という書面を出し、出願日から30日以内に、いつどこで公開したかを証明する書面を特許庁に提出しなければならない。さらに知っておくべき決定的な事実がある。この救済は日本国内の話だ。多くの国にはこの猶予がない、または極端に短い。日本で出願前に公開すれば、欧州での特許は事実上消える。
特許法 30 条は新規性喪失の例外を定める規定であり、特許を受ける権利を有する者の意に反する公開(1 項)または自らの行為に起因する公開(2 項)について、公開日から 1 年以内の出願に限り、当該公開を新規性喪失事由に該当しなかったものとみなす。2 項は出願と同時の適用申請と 30 日以内の証明書提出を要件とする。
特許法 30 条の制度で、発明を公開しても公開日から 1 年以内に出願すれば、その公開を新規性喪失の事由に該当しなかったとみなす救済です。自らの公開と意に反する公開が対象です。
日本は公開日から 1 年(12 か月)です。平成 30 年改正で 6 か月から 1 年に延長されました。米国も 1 年ですが、欧州(EPC)は原則として猶予がありません。
適用を受けたい旨の書面は出願と同時に、証明書は出願日から 30 日以内に特許庁長官へ提出します(30 条 3 項)。この手続期限を逃すと救済を受けられません。
取れる余地があります。30 条 1 項により、意に反する公開は公開日から 1 年以内の出願で救済されます。1 項は適用申請書面が不要ですが、経緯の立証準備は必要です。
未出願の発明を投稿すると新規性を失います(29 条)。ただし 30 条 2 項で公開日から 1 年以内に出願すれば救済されます。投稿日が起算点になる点に注意が必要です。
例外適用自体に特別な手数料はかかりませんが、出願と同時の申請書面と 30 日以内の証明書作成の手間が生じます。弁理士に依頼する場合はその報酬が別途必要です。
公開日(展示初日など最も早い公開日)から 1 年以内です。ただし海外出願を考えるなら欧州では猶予がないため、公開前の出願が実務上の鉄則になります。
リスクがあります。公開で新規性を失い、30 条の救済は日本国内かつ 1 年以内・手続完備が条件です。海外や第三者の先願には対抗できないため、公開前の出願が安全です。
取れる可能性があります。特許法30条2項により、自分の行為で公開した発明は公開日から1年以内に出願すれば、新規性を失わなかったものとして扱われます。ただし出願と同時の適用申請書面と、出願日から30日以内の証明書提出が必須です(30条3項)。業界裏話ヒント:弁理士が真っ先に確認するのは「最初の公開がいつか」です。学会発表より前に予稿集の配布やプレ告知で既に公開扱いになっていることが多く、その早い日が起算点になると1年の計算が狂う。最も早い公開日を特定できるかが勝負です
販売・公開自体は禁止ではありませんが、未出願の発明をクラファンで公開すると新規性を失います(29条1項)。30条で1年の猶予は使えますが、これは応急処置です。業界裏話ヒント:投資家やライセンス相手は「出願済みか30条頼みか」を必ず見ます。30条頼みの発明は海外で保護されず、第三者の独自公開にも弱い。資金を集める前に最低限の出願を済ませておくのが、評価額を守る一番安い保険です
効きません。30条は日本国内法の制度で、効果は日本の特許出願に限られます。欧州(EPC)の猶予は限定的で通常の学会発表や製品公開は救済されず、出願前に公開した発明は新規性なしとされます。業界裏話ヒント:実務では「公開する前に、出願したいすべての国を見据えてまず日本で出願日を取る」のが鉄則。日本だけ30条で救えても、欧州市場の権利を失えば事業価値は大きく削れます。最新の各国制度をご確認ください
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 30 条:新規性喪失の例外(救済規定) | — |
| 公開・先願との関係 | 自己の公開を「なかったもの」とみなす | — |
| 第三者への効果 | 第三者の独自公開・先願には対抗できない | — |
| 手続要件 | 出願と同時の申請+30 日以内の証明書(2 項・3 項) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。