特許法 第31条
- 法令番号
- 昭和三十四年法律第百二十一号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 法律
- データ取得日
- 令和8年7月4日
- AI 解説の確認日
- 公式原文
- 公式の原文を読む ↗
- 引用形式
- 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第31条
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削除
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第31条は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第31条の条文原文は「削除」で始まります。
- 特許法第31条は第二章 特許及び特許出願に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第31条の前の条は特許法第30条です。
- 特許法第31条の次の条は特許法第32条です。
- 特許法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法第31条は法改正により削除された欠番であり、現行の特許法にこの番号の有効な規定は存在しない。関連する事項は他の条文で規律される点に注意が必要である。
Q · 特許法31条には何が書いてあるの?
現在は削除された欠番で、有効な規定は存在しません。
特許法第31条は、過去に規定が存在したものの、法改正により削除された欠番です。現行の特許法を参照しても、この番号に効力を持つ実体的規定はありません。条文番号の連続性を保つため番号自体は残されていますが、内容は空欄です。当時この条に置かれていた事項は、改正の趣旨に応じて他の条文へ統合・移動された可能性があり、具体的な削除時期と経緯は改正履歴の確認を要します。
解説
特許法第31条は削除されている。かつて存在した条文だが、法改正により現在は効力を持たず、条番号のみが欠番として残る。現行の特許法を参照する際、この番号に実体的規定は存在しない。具体的な削除理由および削除時期は最新の改正経緯の確認を要する。
法的な位置づけ
特許法第31条は削除条文であり、現行法上は欠番として条番号のみが残る。かつて規定が置かれていたが法改正に伴い削除され、現在この番号には効力を持つ実体的規定が存在しない。条文の連続性を維持するため番号自体は保持されている。
よくある質問 AI による整理
Q1特許法31条とは?
特許法31条は現在削除されている欠番です。かつて規定が存在しましたが法改正により削除され、現行法にこの番号の有効な規定はありません。
Q2特許法31条はなぜ削除された?
法改正に伴い削除されました。具体的な時期と理由は改正履歴の確認が必要ですが、規定内容が他の条文へ統合・移動された場合が多くあります。
Q3特許法31条は今もある?
条番号は欠番として残りますが、有効な実体規定はありません。現行の特許法を参照してもこの番号に内容は存在しません。
Q4特許法の欠番とは何?
欠番とは、削除や改正で規定が無くなったものの、条文番号の連続性を保つため番号だけが残る条をいいます。実体的な効力はありません。
Q5特許法31条の代わりの条文は?
削除された事項が他条へ移った場合、その移動先を確認する必要があります。改正法の新旧対照表と現行条文で対応関係を確認します。
Q6削除条文でも効力はある?
削除条文に現行の効力はありません。行為時が削除前であれば旧規定が問題になり得ますが、現在この番号に有効な規範はありません。
Q7特許法31条の改正履歴はどこで見られる?
e-Gov 法令検索の特許法ページと改正法附則で確認できます。削除時の改正法番号と施行日を追うと経緯が分かります。
Q8欠番の条文を引用しても大丈夫?
引用自体は可能ですが、有効な規定がない旨を明示すべきです。実務では現行の対応条文を併記するのが安全です。
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- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期
- AI 解説
- 編集部による整理 · 条文の原文ではありません AI 解説は条文の原文をもとにモデルが生成し、確認手順を経たものです。理解の補助であり、法的効力は公式の原文が基準です。