手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。
要点特許法 11 条は、委任による代理人の代理権が本人の死亡や法人の合併消滅などによっても消滅しないと定め、期限が連続する特許手続の中断を防ぐ特則である。
Q · 特許の出願中に本人が亡くなったら、弁理士に頼んでいた手続は止まってしまうの?
止まりません。特許法 11 条で代理権は消滅しません。
特許法 11 条により、委任による代理人(弁理士)の代理権は、本人の死亡、本人である法人の合併消滅、受託者の信託任務の終了、法定代理人の変更などによっても消滅しません。民法 111 条では本人の死亡で代理権が消えるのが原則ですが、特許手続では拒絶理由通知への応答期限が連続するため、本人の事情で中断すると出願が失効しかねません。そこで代理権を存続させ、相続人や承継会社が落ち着いて出願人名義変更届を出せるようにしています。
民法の世界では、本人が死ねば代理人の権限も消える(民法 111 条)。これが大原則だ。ところが特許の手続では話が逆になる。あなたが弁理士に出願を頼んでいる最中に亡くなっても、その代理権は消えない。法人なら合併で消滅しても、信託の受託者の任務が終わっても、未成年の発明者の法定代理人が代わっても、いったん特許庁に向けて動き出した代理権は止まらない。なぜこんな特別ルールがあるのか。特許の審査には拒絶理由通知への応答期限がびっしり並んでいて、本人の事情で手続が中断すると、せっかくの出願が期限切れで死ぬからだ。あなたの相続人や承継会社が事情を飲み込む前に、弁理士が手続を継続できる。出願人を守るための安全装置である。
特許法 11 条は、委任による代理人の代理権の不消滅を定める規定であり、本人の死亡、本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託任務の終了、法定代理人の死亡・変更・消滅といった事由が生じても、特許手続上の代理権は消滅しない旨を規定する。民法 111 条・653 条の一般原則に対する特許手続上の特則である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
委任による代理人の代理権が、本人の死亡・法人合併・信託任務終了・法定代理人の変更でも消滅しないと定める規定です。特許手続を止めないための特則です。
本人(委任者)による解任、委任事務の終了、弁理士側の辞任などで消滅します。特許法 11 条により本人の死亡や法人合併では消滅しません。
必要です。代理権は存続しますが、権利者を確定させるため出願人名義変更届を提出して相続人へ名義を移す必要があります。代理権存続と名義承継は別手続です。
未成年の発明者の親権者交代などで法定代理人が変わっても、すでに選任された弁理士の代理権は消滅せず、手続はそのまま継続します。
止まりません。受託者の信託に関する任務が終了しても、特許法 11 条により委任した弁理士の代理権は消滅せず、引き継ぎの空白期間でも手続が続きます。
民法 111 条は本人の死亡で代理権が消滅するとしますが、特許法 11 条はその原則を排除し、特許手続では代理権が消滅しないと定めます。特許法が優先します。
延びません。代理権が存続するため手続は継続し、指定期間(在外者は 3 か月)を逃すと出願はみなし取下げ・却下になります。期限管理は弁理士に確認しましょう。
できます。代理権が本人の死亡で消えないとしても、相続人や承継会社は弁理士を解任・改任できます(特許法 13 条)。本人意思の尊重はこの解任自由で担保されます。
出し直す必要はない。特許法 11 条で弁理士の代理権は本人の死亡では消えず、手続はそのまま継続する。相続人がすべきは出願人名義変更届の提出で、出願自体は中断しない。業界裏話ヒント:実務では本人死亡を伏せたまま手続を続けることもできてしまうが、名義変更を放置すると登録段階で権利者が宙に浮く。代理権の存続に甘えず、早めに相続関係を整理した方が後の権利行使で揉めない
切れない。本人である法人が合併で消滅しても、特許法 11 条により代理権は存続し、存続会社のために手続が続く。業界裏話ヒント:M&A のデューデリで見落とされがちなのが、消滅会社が出願中の特許の名義承継。代理権は自動で続くが、出願人名義変更届を出し忘れると、買収したはずの特許が前身会社名義のまま残り、後で権利の所在が曖昧になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 特許法 11 条:委任代理人の代理権の不消滅(本人死亡等でも存続) | — |
| 着目する場面 | 本人の死亡・法人合併・信託任務終了・法定代理人の変更 | — |
| 誰を守るか | 手続の継続性と出願人・承継人の利益 | — |
| 民法との関係 | 民法 111 条・653 条の消滅原則を排除する特則 | — |
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