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特許法 第17条(手続の補正)

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  1. 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
  2. 2.第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。
  3. 3.特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
  4. 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
  5. 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
  6. 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
  7. 4.手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法17条は、手続をした者が事件の特許庁係属中に限り補正できると定める。明細書や特許請求の範囲の補正は17条の2以下によるため、17条は主に方式面の補正を規律する。

Q · 特許を出願したあと、書類の間違いはいつでも直せるの?

いいえ。特許庁に係属している間だけで、17条は主に方式面の補正です。

特許法17条により、手続をした者は事件が特許庁に係属している間に限り補正できます。ただし願書に添付した明細書・特許請求の範囲・図面・要約書という出願の心臓部は17条ではなく17条の2から17条の5の厳格な時期・要件に従います。外国語書面出願の外国語書面は2項で一切補正できません。方式違反や手数料の不納付があれば特許庁長官が相当の期間を指定して補正を命じ(3項)、応じなければ手続は却下されます(18条)。補正は原則として手続補正書で行います(4項)。

解説

特許を自分で出願した。数週間後、特許庁から「手続補正書を提出せよ」という命令書が届く。ここで多くの出願人が誤解する。「出願後でも自由に書き直せる」と。17条はそうは言っていない。補正ができるのは『事件が特許庁に係属している間』だけ。しかも願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面、要約書という出願の心臓部は、この17条では直せない。それらは17条の2から17条の5という別の厳格なルートでしか触れない。さらに外国語書面出願なら、外国語書面そのものは一切補正できない(2項)。一方で特許庁長官は、能力違反、方式違反、手数料の不納付があれば、相当の期間を指定して補正を命じる(3項)。この命令を無視すれば、あなたの出願は却下される。補正は『手続補正書』という書面で行う(4項)。つまり17条は、いつ、何を、どうやって直せるかを決める門番だ。

法的な位置づけ

特許法17条は手続の補正を定める規定であり、手続をした者は事件が特許庁に係属している間に限り補正できる旨を規定する。ただし願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面および要約書の補正は17条の2以下が支配し、外国語書面出願の外国語書面は補正の対象外とされる。特許庁長官は能力・方式の違反や手数料の不納付に対し、相当の期間を指定して補正を命じることができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手続補正書とは何ですか?

特許庁への手続の補正を行うために提出する書面です。特許法17条4項により、手数料の納付を除き、補正は原則としてこの手続補正書によって行います。

Q2補正命令はどんなときに来ますか?

手続をする能力の違反、法令で定める方式の違反、または手数料の不納付があるときに、特許庁長官が相当の期間を指定して発します(17条3項)。

Q3補正できる期間はいつまでですか?

方式的補正は事件が特許庁に係属している間に限られます。査定や審決が確定して係属が終われば、もう補正できません。

Q4手続補正書はどこに提出しますか?

特許庁に提出します。指定期間の末日までに特許庁が受け付ける必要があり、発送日ではなく受付処理のタイミングに注意が必要です。

Q5新規事項の追加とは何ですか?

出願当初の明細書等に開示されていなかった事項を補正で加えることです。明細書の補正でも禁止され、追加すると拒絶理由になります。

Q6補正と補正命令の違いは何ですか?

補正は出願人が自発的に手続の誤りを直す行為、補正命令は特許庁長官が瑕疵を指摘し訂正を命じる行為です(17条3項)。

Q7手数料の払い忘れは補正で直せますか?

直せます。手数料の不納付は17条3項の補正命令の対象で、指定期間内に納付すれば救済されます。放置すると手続が却下されます。

Q8補正が認められないとどうなりますか?

補正命令に応じないときは手続が却下されます(18条)。実体補正が要件を欠く場合は補正が却下され、当初の記載のまま審査が進みます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出願した後に明細書の書き間違いに気づきました。直せますか?

事件が特許庁に係属している間なら可能ですが、明細書・特許請求の範囲・図面の実体的な補正は17条ではなく17条の2が支配し、時期の制限と『新規事項を追加しない』という枠がかかります。誤記の訂正程度なら通りますが、内容の追加は拒絶されます。業界裏話ヒント:弁理士は出願時にわざと請求項を広めに書き、後の補正で狭める余地を残します。最初から狭く書くと補正でも広げられず権利範囲が固定される。出願の入口設計が補正の自由度を決めている

Q2特許庁から補正命令が来ました。放っておいたらどうなりますか?

指定された期間内に補正しなければ、特許庁長官はその手続を却下できます(18条)。つまり出願そのものが消える可能性があります。手数料の不納付や方式違反は、命令に従えば救済されるのが原則です。業界裏話ヒント:補正命令は『直せばOK』というサインであって、いきなり拒絶査定ではない。慌てて諦める人がいるが、指定期間内に素直に直せば出願は生き残る。怖いのは命令を無視して期間を徒過すること

Q3外国語で出願したのですが、原文に誤りがありました。原文を直せますか?

できません。17条2項が外国語書面と外国語要約書面の補正を明確に禁止しています。救済は翻訳文の側で行いますが、翻訳文も原文である外国語書面の範囲を超える内容は追加できません。業界裏話ヒント:外国語書面出願は提出のスピードを稼げる反面、原文がそのまま権利の天井になる。実務では出願前に原文の精度を最大化し、翻訳でブレを最小化するのが鉄則。原文を後で直せる前提で急ぐと痛い目に遭う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「出願したあとでも、間違いはいつでも自由に直せる」と思い込んでいる。実際に補正できるのは特許庁に係属している間だけで、しかも明細書や特許請求の範囲などの実体部分は17条の2以下の厳しい時期制限と新規事項追加禁止の枠内でしか触れない。係属が終われば、その誤りは永久に固定される
  • 補正という制度があること自体は知っていても、その『時期』を逃した瞬間に取り返しがつかなくなる深刻さを甘く見ている。拒絶理由通知への応答期間が切れ、あるいは査定が確定して係属が終われば、もうどんな小さな誤記も直せない。制度の存在を知っているだけでは身を守れない
  • 「どう直すか」ばかり考えてしまうが、本当に最初に問うべきは「今が直せる状態か、まだ係属中か」である。問いの順番を間違えると、立派な補正案を練っている間に、補正の窓そのものが静かに閉じる
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補正の対象17条:手続一般の方式的補正(願書等の方式面)
時期の制限事件が特許庁に係属している間
主な制約明細書等の実体・外国語書面は対象外(2項)
使う書面・効果手続補正書で補正(4項)、方式瑕疵を治癒

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自分で出した特許出願に方式違反の補正命令。指定期間はあと10日。手続補正書の書き方も特許庁での受付方法も分からないまま、カレンダーの末日だけが近づく
  • 出願から半年後、明細書に肝心の実施例を一つ書き忘れていたと気づいたら、もう足せるのか? 答えは原則ノー。出願当初に開示していない新規事項は、係属中であっても補正で追加できない
  • 外国語書面出願で誤訳を発見。原文を直そうとしたが、2項で阻まれる。直せるのは翻訳文の側だけだった
  • 手数料の振込を経理が失念。特許庁から納付を促す補正命令が届き、技術部門は「なぜ出願が止まっているのか」と慌てる。納付すれば即解決だが、放置すれば却下に向かう

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第17条(手続の補正)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第17条の条文原文は「手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。」で始まります。
  3. 特許法第17条は第一章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。