特許法 第17条(手続の補正)
クイックジャンプ
- 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第四十一条第四項若しくは第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。
- 2.第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。
- 3.特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
- 一手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
- 二手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
- 三手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
- 4.手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
手続の補正とは何ですか?
定義手続の補正とは、特許法第17条に定められた規定で、「手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第17条(手続の補正)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第17条の条文原文は「手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、…」で始まります。
- 特許法第17条は第一章 総則に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第17条の前の条は特許法第16条です。
- 特許法第17条の次の条は特許法第17条の2です。
- 特許法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法17条は、手続をした者が事件の特許庁係属中に限り補正できると定める。明細書や特許請求の範囲の補正は17条の2以下によるため、17条は主に方式面の補正を規律する。
Q · 特許を出願したあと、書類の間違いはいつでも直せるの?
いいえ。特許庁に係属している間だけで、17条は主に方式面の補正です。
特許法17条により、手続をした者は事件が特許庁に係属している間に限り補正できます。ただし願書に添付した明細書・特許請求の範囲・図面・要約書という出願の心臓部は17条ではなく17条の2から17条の5の厳格な時期・要件に従います。外国語書面出願の外国語書面は2項で一切補正できません。方式違反や手数料の不納付があれば特許庁長官が相当の期間を指定して補正を命じ(3項)、応じなければ手続は却下されます(18条)。補正は原則として手続補正書で行います(4項)。
解説
特許を自分で出願した。数週間後、特許庁から「手続補正書を提出せよ」という命令書が届く。ここで多くの出願人が誤解する。「出願後でも自由に書き直せる」と。17条はそうは言っていない。補正ができるのは『事件が特許庁に係属している間』だけ。しかも願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面、要約書という出願の心臓部は、この17条では直せない。それらは17条の2から17条の5という別の厳格なルートでしか触れない。さらに外国語書面出願なら、外国語書面そのものは一切補正できない(2項)。一方で特許庁長官は、能力違反、方式違反、手数料の不納付があれば、相当の期間を指定して補正を命じる(3項)。この命令を無視すれば、あなたの出願は却下される。補正は『手続補正書』という書面で行う(4項)。つまり17条は、いつ、何を、どうやって直せるかを決める門番だ。
法的な位置づけ
特許法17条は手続の補正を定める規定であり、手続をした者は事件が特許庁に係属している間に限り補正できる旨を規定する。ただし願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面および要約書の補正は17条の2以下が支配し、外国語書面出願の外国語書面は補正の対象外とされる。特許庁長官は能力・方式の違反や手数料の不納付に対し、相当の期間を指定して補正を命じることができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.補正命令の通知内容を特定する 通知書が届いたら、まず『指定期間の末日』と『何の違反か(手続能力・方式・手数料のどれか)』を特定する。3項各号のどれに当たるかで対応方法が変わる
- 2.違反類型ごとに対応する 手数料の不納付(195条)なら即納付する。方式違反なら指摘箇所を訂正する。明細書等の実体に触れたい場合は17条ではなく17条の2の時期・要件を満たすか確認する
- 3.手続補正書を作成する 手数料の納付を除く補正は、原則として手続補正書によって行う(17条4項)。補正の対象・内容を明確に記載し、新規事項を追加しないよう当初開示の範囲内に収める
- 4.指定期間の末日までに提出する 特許庁が受け付ける形で、指定期間の末日までに提出する。発送日ではなく受付処理に注意。期間を徒過すると手続が却下される(18条)
よくある質問 AI による整理
Q1手続補正書とは何ですか?
特許庁への手続の補正を行うために提出する書面です。特許法17条4項により、手数料の納付を除き、補正は原則としてこの手続補正書によって行います。
Q2補正命令はどんなときに来ますか?
手続をする能力の違反、法令で定める方式の違反、または手数料の不納付があるときに、特許庁長官が相当の期間を指定して発します(17条3項)。
Q3補正できる期間はいつまでですか?
方式的補正は事件が特許庁に係属している間に限られます。査定や審決が確定して係属が終われば、もう補正できません。
Q4手続補正書はどこに提出しますか?
特許庁に提出します。指定期間の末日までに特許庁が受け付ける必要があり、発送日ではなく受付処理のタイミングに注意が必要です。
Q5新規事項の追加とは何ですか?
出願当初の明細書等に開示されていなかった事項を補正で加えることです。明細書の補正でも禁止され、追加すると拒絶理由になります。
Q6補正と補正命令の違いは何ですか?
補正は出願人が自発的に手続の誤りを直す行為、補正命令は特許庁長官が瑕疵を指摘し訂正を命じる行為です(17条3項)。
Q7手数料の払い忘れは補正で直せますか?
直せます。手数料の不納付は17条3項の補正命令の対象で、指定期間内に納付すれば救済されます。放置すると手続が却下されます。
Q8補正が認められないとどうなりますか?
補正命令に応じないときは手続が却下されます(18条)。実体補正が要件を欠く場合は補正が却下され、当初の記載のまま審査が進みます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1出願した後に明細書の書き間違いに気づきました。直せますか?
事件が特許庁に係属している間なら可能ですが、明細書・特許請求の範囲・図面の実体的な補正は17条ではなく17条の2が支配し、時期の制限と『新規事項を追加しない』という枠がかかります。誤記の訂正程度なら通りますが、内容の追加は拒絶されます。実務のポイント:弁理士は出願時にわざと請求項を広めに書き、後の補正で狭める余地を残します。最初から狭く書くと補正でも広げられず権利範囲が固定される。出願の入口設計が補正の自由度を決めている
Q2特許庁から補正命令が来ました。放っておいたらどうなりますか?
指定された期間内に補正しなければ、特許庁長官はその手続を却下できます(18条)。つまり出願そのものが消える可能性があります。手数料の不納付や方式違反は、命令に従えば救済されるのが原則です。実務のポイント:補正命令は『直せばOK』というサインであって、いきなり拒絶査定ではない。慌てて諦める人がいるが、指定期間内に素直に直せば出願は生き残る。怖いのは命令を無視して期間を徒過すること
Q3外国語で出願したのですが、原文に誤りがありました。原文を直せますか?
できません。17条2項が外国語書面と外国語要約書面の補正を明確に禁止しています。救済は翻訳文の側で行いますが、翻訳文も原文である外国語書面の範囲を超える内容は追加できません。実務のポイント:外国語書面出願は提出のスピードを稼げる反面、原文がそのまま権利の天井になる。実務では出願前に原文の精度を最大化し、翻訳でブレを最小化するのが鉄則。原文を後で直せる前提で急ぐと痛い目に遭う
間違えやすい点 AI による整理
- 「出願したあとでも、間違いはいつでも自由に直せる」と思い込んでいる。実際に補正できるのは特許庁に係属している間だけで、しかも明細書や特許請求の範囲などの実体部分は17条の2以下の厳しい時期制限と新規事項追加禁止の枠内でしか触れない。係属が終われば、その誤りは永久に固定される
- 補正という制度があること自体は知っていても、その『時期』を逃した瞬間に取り返しがつかなくなる深刻さを甘く見ている。拒絶理由通知への応答期間が切れ、あるいは査定が確定して係属が終われば、もうどんな小さな誤記も直せない。制度の存在を知っているだけでは身を守れない
- 「どう直すか」ばかり考えてしまうが、本当に最初に問うべきは「今が直せる状態か、まだ係属中か」である。問いの順番を間違えると、立派な補正案を練っている間に、補正の窓そのものが静かに閉じる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 補正の対象 | 17条:手続一般の方式的補正(願書等の方式面) | 17条の2:願書添付の明細書・特許請求の範囲・図面の実体補正 18条:補正命令に応じない場合の手続の却下 |
| 時期の制限 | 事件が特許庁に係属している間 | 拒絶理由通知の応答期間等、17条の2が定める時期 補正命令で指定された相当の期間の経過後 |
| 主な制約 | 明細書等の実体・外国語書面は対象外(2項) | 新規事項追加の禁止、限定的減縮等の要件 却下により手続が消滅するリスク |
| 使う書面・効果 | 手続補正書で補正(4項)、方式瑕疵を治癒 | 手続補正書で補正、権利範囲を確定 却下処分、出願手続の終了 |
他国ではどう定めているか 4 か国
手続の補正(第17条)と説明書・請求範囲・図式の修正(第43条)を分ける構造で、実体修正には新規事項追加の制限がかかる点が日本と共通
절차의 보정(第46条)と명세서·도면의 보정(第47条)を分ける二段構造で、日本の17条/17条の2の隔離設計と対応する
方式的欠陥の除去(§45)と登録前の出願補正(§38)を規律。ドイツ由来の実体補正制限の思想が日本法の構造に反映されている
米国は出願補正を認めつつ new matter の追加を明文で禁止。新規事項追加禁止という均衡原理は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自分で出した特許出願に方式違反の補正命令。指定期間はあと10日。手続補正書の書き方も特許庁での受付方法も分からないまま、カレンダーの末日だけが近づく
- 出願から半年後、明細書に肝心の実施例を一つ書き忘れていたと気づいたら、もう足せるのか? 答えは原則ノー。出願当初に開示していない新規事項は、係属中であっても補正で追加できない
- 外国語書面出願で誤訳を発見。原文を直そうとしたが、2項で阻まれる。直せるのは翻訳文の側だけだった
- 手数料の振込を経理が失念。特許庁から納付を促す補正命令が届き、技術部門は「なぜ出願が止まっているのか」と慌てる。納付すれば即解決だが、放置すれば却下に向かう
取るべき行動
被害を受けた側:1. 補正命令の通知書を受け取ったら、まず『指定期間の末日』と『何の違反か(能力・方式・手数料のどれか)』を特定する2. 手数料の不納付(195条)なら即納付、方式違反なら指摘箇所を手続補正書で訂正する3. 末日までに特許庁が受け付ける形で提出すること。発送日ではなく特許庁での受付処理に注意4. 明細書や特許請求の範囲など実体に触れたい場合は17条ではなく17条の2の時期・要件を満たすか弁理士に確認する。期間内に動けば却下(18条)を回避できる
訴えられた側:1. まだ事件が特許庁に係属しているか(査定や審決が確定していないか)を最優先で確認する。係属が切れていれば17条の補正自体ができない2. 外国語書面出願なら、原文である外国語書面は2項で補正不可、誤りは翻訳文側で対応する3. 新規事項の追加は明細書の補正でも禁止されるため、出願当初の開示範囲を超えない案に絞る4. 補正で権利範囲が狭まるリスクを試算し、分割出願(44条)など別ルートと比較検討する
時効(請求できる期限):17条1項の方式的補正は『事件が特許庁に係属している間』に限られる。3項の補正命令への対応は、特許庁長官が指定する『相当の期間』内(通知書に明記)。明細書等の実体補正は17条の2が定める時期(拒絶理由通知の応答期間等)による。いずれも期間経過で却下または補正不可となる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:17条1項は手続一般の方式的補正を係属中に広く認めつつ、出願の実体的記載である明細書・特許請求の範囲・図面等の補正を17条の2以下に隔離し、新規事項追加の禁止によって先願主義の信頼と第三者の予測可能性を保護する構造と解される。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める