要点特許法 184 条の 6 は、PCT 国際特許出願の願書等を 36 条の国内出願書類とみなす規定。外国語出願では原文でなく提出した翻訳文が明細書・請求の範囲とみなされる。
Q · PCT で英語で国際出願したら、日本でもその英語の原文がそのまま権利になるの?
いいえ、日本では提出した和訳が権利の中身になります
特許法 184 条の 6 により、PCT 国際特許出願の国際出願日における願書・明細書・請求の範囲・図面・要約は、特許法 36 条で提出した国内出願書類とみなされます。ただし外国語特許出願では、みなしの対象は原文ではなく提出した日本語翻訳文です。日本での権利範囲を決めるのは和訳の一語一句であり、PCT19 条補正をした場合は補正後の請求の範囲の翻訳文が特許請求の範囲とみなされます(同条第 3 項)。
海外経由で出した PCT 国際出願が、日本に入ってきて国内の特許出願として扱われる。その瞬間、あなたが特許庁にあらためて願書や明細書を出し直す必要はない。184条の6 が、国際出願日に提出済みの願書・明細書・請求の範囲・図面・要約を、特許法36条で出した国内書類とみなしてくれるからだ。ここに罠がある。外国語でした出願では、みなされるのは原文ではなく、あなたが提出した翻訳文のほうだ。つまり日本でのあなたの権利範囲を決めるのは、英語の原文ではなく、和訳された一語一句。翻訳者が請求項の一語を狭く訳せば、あなたが独占できる範囲はその瞬間に縮む。さらに PCT19条補正をした場合は、補正後の請求の範囲の翻訳文が正式な特許請求の範囲とみなされる。どの翻訳を、いつ出すかで、守れる技術の幅が変わる。
特許法 184 条の 6 は、国際特許出願の国際出願日における願書等を、特許法 36 条により提出した国内出願書類とみなす規定である。外国語特許出願においては、明細書・請求の範囲・図面の説明・要約について、原文ではなく提出された日本語翻訳文がみなしの対象となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
PCT で出した一通の国際出願を、日本など各指定国の国内特許出願として扱わせる手続です。日本では翻訳文提出等を経て 184 条の 3・6 により国内出願とみなされます。
原則として優先日から所定期間内に提出します(184条の4)。手続上の期限で、徒過すると出願は取り下げたものとみなされ回復は極めて限定的です。
外国語特許出願は取り下げたものとみなされ、権利がゼロになります。時効ではなく手続期限のため、優先日基準でカレンダー二重管理が必須です。
日本語出願は国際出願日の願書がそのまま 36 条書類とみなされ翻訳問題が起きません。外国語出願は提出した翻訳文がみなしの対象となり、翻訳リスクが生じます。
誤訳の訂正には別の手続が必要で、原文の範囲を超える訂正はできません。第三者の権利が介在すると手遅れになるため、提出前の照合が肝心です。
国際出願日における願書は 36 条 1 項の願書と、明細書等(外国語は翻訳文)は 36 条 2 項の書類とみなされます(184条の6)。
はい。外国語特許出願の要約の翻訳文も、36 条 2 項により願書に添付して提出した要約書とみなされます。
図面そのものはみなしの対象ですが、外国語出願では図面の中の説明は翻訳文が 36 条 2 項の図面とみなされるため、説明部分の翻訳が必要です。
守られません。外国語特許出願では、184条の6第2項により、あなたが提出した日本語翻訳文が36条の明細書・請求の範囲とみなされます。日本での権利範囲を決めるのは原文ではなく和訳です。業界裏話ヒント:翻訳文が原文の範囲を超えていると、その超えた部分は後で無効理由や補正の問題になります。逆に狭すぎても取り戻せない。だから一流の事務所は翻訳を「下訳+特許技術者の請求項チェック」の二段構えにする。コスト削減で一段にした出願ほど、後で泣く
PCT19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文を提出した場合、184条の6第3項により、その補正後の翻訳文が特許請求の範囲とみなされます。補正前ではなく補正後が基準です。業界裏話ヒント:19条補正をするかどうかは国内移行戦略とセットで決めるべき論点なのに、PCT 段階の担当と国内移行の担当が分かれていると引き継ぎで抜け落ちやすい。補正の有無と翻訳提出を一人が通しで管理しているかが、事務所の実力差として出る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 184条の6:国際出願日の願書等を 36 条書類とみなす(効力の接続) | — |
| みなしの対象 | 願書・明細書・請求の範囲・図面・要約(外国語出願は翻訳文) | — |
| 徒過・不備の効果 | 翻訳文が権利範囲の基準、原文超過は拒絶・無効理由 | — |
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