特許法 第184条の2
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第184条の2は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第184条の2の条文原文は「削除」で始まります。
- 特許法第184条の2は第八章に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第184条の2の前の条は特許法第184条です。
- 特許法第184条の2の次の条は特許法第184条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第184条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第184条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/184_2
よくある質問 AI による整理
Q1特許法184条の2とは何ですか?
現在は削除された条文です。かつて特許協力条約に基づく国際出願の特例を定めていましたが、改正で役割を終え、条番号だけが空き番として残されています。
Q2特許法184条の2はなぜ削除されたのですか?
第8章(国際出願に係る特例)の改正で内容が整理・統合されたためです。規律は前後の現行条文へ移り、番号のみが残りました。
Q3削除された条文は今も効力がありますか?
削除された条文に効力はありません。184条の2は内容が存在せず、現行制度を確認するには184条の3以下の条文を参照する必要があります。
Q4特許協力条約に基づく国際出願とは何ですか?
PCTを利用して一つの願書で複数国に出願日を確保できる制度です。特許法第8章がその国内処理の特例を定めています。
Q5特許法で削除された条文はどう調べればよいですか?
e-Gov法令検索で該当番号を確認すると「削除」と表示されます。実質規定は前後の現行条文にあるため、そちらを参照します。
Q6184条の2の内容はどの条文に移りましたか?
改正で第8章の他の条文へ整理・統合されました。国際出願の特例は184条の3以下で確認できます。
Q7空き番の条文とは何ですか?
改正で内容が削除されても、後続条文の番号ずれを避けるため番号だけを残したものです。184条の2はその一例です。
Q8特許法184条の2は試験に出ますか?
削除条文のため、司法試験や弁理士試験で直接問われることはほぼありません。現行の184条の3以下が学習対象です。
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