削除
要点特許法184条の2は現在「削除」された条文であり、内容は存在しない。国際出願の特例を定めた第8章の改正で役割を終え、規律は184条の3以下へ統合された。
Q · 特許法184条の2って、今どんなことが書いてあるの?
削除済みの条文で、現在は中身がありません
特許法184条の2は現在「削除」された条文で、条番号だけが空き番として残されています。特許協力条約に基づく国際出願の特例を定めた第8章の改正過程で役割を終え、規律内容は前後の現行条文へ整理・統合されました。現行制度を確認する際はこの番号を追う必要はなく、184条の3以下の現行条文を参照すれば足ります。
特許法第184条の2は現在「削除」とされた条文である。第8章(特許協力条約に基づく国際出願に係る特例)の改正過程で役割を終え、内容が他の条文へ整理・統合された結果、条番号だけが空き番として残された。現行制度を調べる際は、この番号を追う必要はなく、前後の現行条文(184条の3以下)を参照すればよい。
特許法184条の2は、条番号としては存在するものの内容が「削除」された空き番の規定である。特許協力条約に基づく国際出願に係る特例を定めた第8章の改正過程で役割を終え、規律内容は前後の現行条文へ整理・統合された結果、番号のみが残された。
現在は削除された条文です。かつて特許協力条約に基づく国際出願の特例を定めていましたが、改正で役割を終え、条番号だけが空き番として残されています。
第8章(国際出願に係る特例)の改正で内容が整理・統合されたためです。規律は前後の現行条文へ移り、番号のみが残りました。
削除された条文に効力はありません。184条の2は内容が存在せず、現行制度を確認するには184条の3以下の条文を参照する必要があります。
PCTを利用して一つの願書で複数国に出願日を確保できる制度です。特許法第8章がその国内処理の特例を定めています。
e-Gov法令検索で該当番号を確認すると「削除」と表示されます。実質規定は前後の現行条文にあるため、そちらを参照します。
改正で第8章の他の条文へ整理・統合されました。国際出願の特例は184条の3以下で確認できます。
改正で内容が削除されても、後続条文の番号ずれを避けるため番号だけを残したものです。184条の2はその一例です。
削除条文のため、司法試験や弁理士試験で直接問われることはほぼありません。現行の184条の3以下が学習対象です。
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