外国語特許出願に係る第百二十条の五第二項及び第百三十四条の二第一項の規定による訂正及び訂正審判の請求については、第百二十六条第五項中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面)」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面)」とする。
要点特許法184条の20は、外国語特許出願の訂正・訂正審判の基準を、日本語翻訳文ではなく国際出願日の外国語原文(明細書・請求の範囲・図面)に読み替えると定める。
Q · 英語でPCT出願した特許、日本語訳に書き忘れたことは訂正で後から足せるの?
翻訳文ではなく国際出願日の外国語原文が基準になります
特許法184条の20により、外国語特許出願の訂正・訂正審判の基準は、日本語翻訳文ではなく国際出願日における国際出願の明細書・請求の範囲・図面、つまり外国語原文になります(126条5項の読替え)。意味するところは二つ。翻訳で不当に狭まった権利を原文の範囲まで戻せる可能性があること、そして原文になかった事項は翻訳文に紛れていても訂正では持ち込めないこと。最後の砦は翻訳の出来ではなく、出願時の外国語原文の出来です。
PCT 経由で英語の国際出願を日本に持ち込み、翻訳文を提出して特許を取得したとする。数年後、競合から無効審判を仕掛けられ、請求項を狭める訂正で防御する場面が来る。ここで権利者が見落とすのが、訂正できる範囲を測る物差しだ。通常の訂正審判では、訂正は願書に添付した明細書等の範囲を超えてはならない(126条5項)。だが外国語特許出願については、184条の20がこの物差しを読み替える。あなたの訂正が許されるか否かの基準は、日本語の翻訳文ではなく、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面、つまり元の外国語原文になる。意味するところは二つ。翻訳ミスで不当に狭まった権利を原文の範囲まで戻せる可能性があること。そして原文になかった事項は、翻訳文に紛れ込んでいても訂正では持ち込めないこと。最後の砦は翻訳の出来ではなく、原文の出来だ。
特許法184条の20は、外国語特許出願における訂正の特例を定める規定である。通常は願書に添付した明細書等が訂正の基準となるが(126条5項)、本条はこれを読み替え、外国語特許出願については国際出願日の国際出願の明細書、請求の範囲または図面を基準とする。手続は翻訳文で進むが、訂正の可否を測る実体的基準は外国語原文に置かれる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
PCTに基づく国際出願を外国語で行い、日本の国内段階で翻訳文を提出して審査を受ける特許出願です。特許法184条の4以下が規律し、審査や公示は翻訳文を軸に進みます。
外国語特許出願の訂正・訂正審判の請求について、126条5項を読み替え、訂正の基準を日本語翻訳文ではなく国際出願日の外国語原文に置くことを定めています。
翻訳文の誤りを外国語原文に合わせて直すための書面手続です。訂正審判とは別制度で、翻訳段階の食い違いを早期に原文へ寄せておくのに使います。
国際出願日における国際出願の明細書・請求の範囲・図面、つまり外国語原文です。日本語翻訳文は基準になりません(184条の20による126条5項の読替え)。
PCTに基づく国際出願が受理された日で、各指定国で出願日として扱われます。184条の20では、この日の外国語原文が訂正の物差しになります。
外国語書面出願は国内で外国語明細書を提出する制度、外国語特許出願はPCT経由の国際出願を外国語で日本に持ち込む制度です。訂正の原文基準はどちらにも及びます。
特許権の設定登録後に請求できますが、無効審判係属中は原則請求できず、その間は無効審判内の訂正請求で対応します。時期的制約が場面ごとに異なります。
原則として優先日から30か月以内に日本語翻訳文を提出します(国内書面提出期間)。提出しないと国際特許出願は取り下げたものとみなされます。
原文の国際出願に書いてあった限定なら、訂正で取り戻せる可能性があります。184条の20により、外国語特許出願の訂正の基準は翻訳文ではなく国際出願日の外国語原文だからです(126条5項の読替え)。業界裏話ヒント:原文になかった事項は発明として正しくても足せない。命運は出願時の英語ドラフトの精度で決まっており、翻訳段階の修正では救えない領域がある。
いいえ。翻訳文の誤りには誤訳訂正書で直す手続が別にあります。184条の20が読み替えるのは、あくまで126条等による訂正・訂正審判の「基準」です。両者は別の制度なので状況に応じて使い分けます。業界裏話ヒント:無効審判が始まる前に誤訳訂正で原文へ寄せておくと、いざ訂正請求するときの選択肢が広がる。後手に回るほど打てる手は減る。
通常の出願では訂正の基準は願書添付の明細書等そのものです(126条5項)。外国語書面出願や外国語特許出願では原文(外国語書面・国際出願原文)が基準になり、184条の20はこの読替えを国際出願へ適用します。業界裏話ヒント:同じ発明でも、出願ルートが翻訳を介すか否かで訂正の物差しが変わる。PCT ルートを選んだ時点で、原文管理が権利防衛の一部になっている。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 訂正の基準となる文書 | 184条の20:国際出願日の外国語原文(明細書・請求の範囲・図面) | — |
| 制度の性質 | 184条の20:訂正・訂正審判の基準の読替え特例 | — |
| 適用対象 | 184条の20:外国語特許出願(PCT経由の外国語出願) | — |
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