外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び特許無効審判については、第四十九条第六号、第百十三条第一号及び第五号並びに第百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第四十九条第六号、第百十三条第五号及び第百二十三条第一項第五号中「外国語書面に」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に」とする。
要点特許法 184 条の 19 は、外国語特許出願の新規事項の判断基準を、和訳ではなく国際出願日の外国語原文に固定する。原文を超える和訳は拒絶・異議・無効の理由となる。
Q · PCT 出願の和訳と外国語原文、審査の物差しになるのはどっち?
審査の物差しは和訳ではなく外国語原文です
特許法 184 条の 19 により、外国語特許出願の新規事項追加は、提出した和訳ではなく、国際出願日における国際出願の明細書・請求の範囲・図面(外国語原文)を基準に判断されます。和訳が原文にない記載を含めば、拒絶査定(49 条 6 号)・特許異議(113 条 5 号)・無効審判(123 条 1 項 5 号)のすべてで攻撃対象になります。逆に、和訳の誤訳は原文に立ち返り誤訳訂正書や訂正審判(126 条)で直せます。守るべき城壁は和訳ではなく外国語原文の側にあります。
英語で出した国際出願を日本に持ち込むとき、あなたは和訳を提出する。多くの実務者は、その和訳こそが審査の対象だと思い込んでいる。184条の19 が静かにひっくり返すのは、まさにその思い込みだ。外国語特許出願については、拒絶の査定(49条6号)、特許異議の申立て(113条1号・5号)、特許無効審判(123条1項1号・5号)のいずれにおいても、新規事項追加の判断基準が、提出した和訳ではなく、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面、つまり最初に出した外国語の原文に固定される。これが意味することは重い。和訳に原文にない記載を足してしまえば、それは新規事項として、後から特許を潰す爆弾になる。逆に、和訳の誤訳は原文に立ち返って訂正できる。あなたが守るべき城壁は、提出した和訳ではなく、最初の外国語原文の側にある。
特許法 184 条の 19 は、外国語特許出願について、拒絶査定(49 条 6 号)・特許異議(113 条 1 号・5 号)・特許無効審判(123 条 1 項 1 号・5 号)の各場面における新規事項追加の判断基準を、国際出願日の国際出願(外国語原文)の明細書・請求の範囲・図面に読み替える特例を定める規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
PCT に基づく国際出願を外国語のまま日本に国内移行し、後から和訳を提出する出願です。国際出願日が確保され、審査対象の基準は国際出願日の外国語原文になります(特許法 184 条の 4・184 条の 19)。
外国語特許出願の拒絶・異議・無効における新規事項追加の判断基準を、提出した和訳ではなく国際出願日の外国語原文(明細書・請求の範囲・図面)に読み替える特例規定です。
当初の出願書類に記載のない新たな技術的事項を後から加えることです。外国語特許出願では、原文にない記載を和訳に足すと新規事項として拒絶・異議・無効の理由になります。
国内書面提出期間(優先日から原則 30 か月)内に和訳を提出します。期間や翻訳文提出の細目は最新の e-Gov 条文と特許庁手続でご確認ください。
和訳に誤訳があった場合に、国際出願日の外国語原文に立ち返って和訳を訂正するための書面です。出願係属中に利用でき、原文の範囲内であれば新規事項になりません。
外国語書面出願は国内で外国語書面により出願する制度、外国語特許出願は PCT 国際出願を外国語のまま日本へ国内移行する出願です。184 条の 19 は後者について読替えを定めます。
特許無効審判(123 条)には期間の制限がなく、特許が存続する限りいつでも請求できます。新規事項追加も無効理由の一つです。
設定登録の公告から 6 月以内に申し立てます(113 条)。外国語特許出願では、和訳が原文の範囲を超えることが異議理由(113 条 5 号)になります。
技術的には可能ですが、184条の19 の下では和訳の品質が直接特許の有効性に響きます。機械翻訳が原文にない補足や意訳を加えると、それが新規事項追加として 49条6号の拒絶理由、さらに 113条・123条の異議・無効理由になります。業界裏話ヒント:実務では機械翻訳の後に弁理士が原文対照でレビューする工程が標準です。コスト削減でこの和訳レビューを省いた出願ほど、数年後の無効審判で原文との差分を突かれて崩れる。安く出した特許ほど、後で高くつく
いいえ。誤訳は国際出願日の外国語原文に立ち返って訂正できます。出願係属中なら誤訳訂正書、登録後でも訂正審判(126条)で原文の範囲内に直せます。184条の19 が原文を基準とするからこそ、原文にある内容は訂正で回復できるのです。業界裏話ヒント:逆に怖いのは、原文に「ない」記載を和訳に足してしまったケース。これは原文に戻せないので訂正では救えず、新規事項として残り続けます。誤訳そのものより、訳者の「過剰訳」「親切訳」の方が致命傷になりやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 新規事項の判断基準 | 184 条の 19:国際出願日の外国語原文(明細書・請求の範囲・図面) | — |
| 適用対象 | PCT を外国語のまま国内移行した外国語特許出願 | — |
| 作用する場面 | 拒絶査定(49 条 6 号)・異議(113 条 1 号・5 号)・無効(123 条 1 項 1 号・5 号) | — |
| 誤訳の救済 | 原文に立ち返り誤訳訂正書・訂正審判(126 条)で訂正可 | — |
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