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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

特許法 第184条の18(拒絶理由等の特例)

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外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び特許無効審判については、第四十九条第六号、第百十三条第一号及び第五号並びに第百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第四十九条第六号、第百十三条第五号及び第百二十三条第一項第五号中「外国語書面に」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に」とする。

この条文の基本情報

拒絶理由等の特例とは何ですか?

定義拒絶理由等の特例とは、特許法第184条の18に定められた規定で、「外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び特許無効審判については、第四十九条第六号、第百十三条第一号及び第五号並びに第百二十三条第一項第一号及び第五号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第184条の18(拒絶理由等の特例)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第184条の18の条文原文は「外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び特許無効審判については、第四十九条第六号、第百十三条第一号及び第五号並びに第百二十三条第一項第一号及び第五号…」で始まります。
  3. 特許法第184条の18は第九章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第184条の18の前の条は特許法第184条の17です。
  7. 特許法第184条の18の次の条は特許法第184条の19です。
  8. 特許法第184条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第184条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第184条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/184_18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法184条の19は、外国語特許出願の新規事項の判断基準を、和訳ではなく国際出願日の外国語原文に固定する。原文を超える和訳は拒絶・異議・無効の理由となる。

Q · PCT 出願の和訳と外国語原文、審査の物差しになるのはどっち?

審査の物差しは和訳ではなく外国語原文です

特許法184条の19により、外国語特許出願の新規事項追加は、提出した和訳ではなく、国際出願日における国際出願の明細書・請求の範囲・図面(外国語原文)を基準に判断されます。和訳が原文にない記載を含めば、拒絶査定(49条6号)・特許異議(113条5号)・無効審判(123条1項5号)のすべてで攻撃対象になります。逆に、和訳の誤訳は原文に立ち返り誤訳訂正書や訂正審判(126条)で直せます。守るべき城壁は和訳ではなく外国語原文の側にあります。

解説

英語で出した国際出願を日本に持ち込むとき、あなたは和訳を提出する。多くの実務者は、その和訳こそが審査の対象だと思い込んでいる。184条の19が静かにひっくり返すのは、まさにその思い込みだ。外国語特許出願については、拒絶の査定(49条6号)、特許異議の申立て(113条1号・5号)、特許無効審判(123条1項1号・5号)のいずれにおいても、新規事項追加の判断基準が、提出した和訳ではなく、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面、つまり最初に出した外国語の原文に固定される。これが意味することは重い。和訳に原文にない記載を足してしまえば、それは新規事項として、後から特許を潰す爆弾になる。逆に、和訳の誤訳は原文に立ち返って訂正できる。あなたが守るべき城壁は、提出した和訳ではなく、最初の外国語原文の側にある。

法的な位置づけ

特許法184条の19は、外国語特許出願について、拒絶査定(49条6号)・特許異議(113条1号・5号)・特許無効審判(123条1項1号・5号)の各場面における新規事項追加の判断基準を、国際出願日の国際出願(外国語原文)の明細書・請求の範囲・図面に読み替える特例を定める規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.国際出願日の外国語原文を取り寄せる 拒絶理由通知・異議・無効審判で「新規事項追加」を指摘されたら、まず国際出願日に提出した外国語原文(明細書・請求の範囲・図面)を取り寄せ、指摘箇所が原文に存在するかを確認する
  2. 2.原文と和訳の差分を一語ずつ照合する 登録和訳と外国語原文を対照表にし、原文にない限定語・補足・意訳が紛れていないかを精査する。原文に根拠があれば「原文の範囲内」と反論でき、なければ超過部分が攻撃点になる
  3. 3.誤訳は原文の範囲へ訂正する 和訳の誤訳が原文の範囲内に収まるものなら、出願係属中は誤訳訂正書、登録後は訂正審判(126条)で原文の範囲へ戻す。原文にない記載を足していた場合は訂正では救えない点に注意
  4. 4.攻める側は原文超過を無効理由に組む 他社の外国語特許を崩す場合、公報和訳ではなく国際出願日の外国語原文を入手し、和訳が原文を超える部分を特定して123条1項5号の無効審判、または侵害訴訟内で104条の3の無効の抗弁を立てる

よくある質問 AI による整理

Q1外国語特許出願とは何ですか?

PCT に基づく国際出願を外国語のまま日本に国内移行し、後から和訳を提出する出願です。国際出願日が確保され、審査対象の基準は国際出願日の外国語原文になります(特許法184条の4・184条の19)。

Q2特許法184条の19とは何ですか?

外国語特許出願の拒絶・異議・無効における新規事項追加の判断基準を、提出した和訳ではなく国際出願日の外国語原文(明細書・請求の範囲・図面)に読み替える特例規定です。

Q3特許の新規事項追加とは何ですか?

当初の出願書類に記載のない新たな技術的事項を後から加えることです。外国語特許出願では、原文にない記載を和訳に足すと新規事項として拒絶・異議・無効の理由になります。

Q4PCT 出願の和訳はいつまでに提出しますか?

国内書面提出期間(優先日から原則30か月)内に和訳を提出します。期間や翻訳文提出の細目は最新の e-Gov 条文と特許庁手続でご確認ください。

Q5誤訳訂正書とは何ですか?

和訳に誤訳があった場合に、国際出願日の外国語原文に立ち返って和訳を訂正するための書面です。出願係属中に利用でき、原文の範囲内であれば新規事項になりません。

Q6外国語書面出願と外国語特許出願の違いは何ですか?

外国語書面出願は国内で外国語書面により出願する制度、外国語特許出願は PCT 国際出願を外国語のまま日本へ国内移行する出願です。184条の19は後者について読替えを定めます。

Q7特許無効審判に請求期間はありますか?

特許無効審判(123条)には期間の制限がなく、特許が存続する限りいつでも請求できます。新規事項追加も無効理由の一つです。

Q8特許異議の申立てはいつまでにできますか?

設定登録の公告から6月以内に申し立てます(113条)。外国語特許出願では、和訳が原文の範囲を超えることが異議理由(113条5号)になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1AI 翻訳で PCT の和訳を作っても大丈夫ですか?

技術的には可能ですが、184条の19の下では和訳の品質が直接特許の有効性に響きます。機械翻訳が原文にない補足や意訳を加えると、それが新規事項追加として49条6号の拒絶理由、さらに113条・123条の異議・無効理由になります。実務のポイント:実務では機械翻訳の後に弁理士が原文対照でレビューする工程が標準です。コスト削減でこの和訳レビューを省いた出願ほど、数年後の無効審判で原文との差分を突かれて崩れる。安く出した特許ほど、後で高くつく

Q2和訳に誤訳が見つかったら、もう特許は取れないんですか?

いいえ。誤訳は国際出願日の外国語原文に立ち返って訂正できます。出願係属中なら誤訳訂正書、登録後でも訂正審判(126条)で原文の範囲内に直せます。184条の19が原文を基準とするからこそ、原文にある内容は訂正で回復できるのです。実務のポイント:逆に怖いのは、原文に「ない」記載を和訳に足してしまったケース。これは原文に戻せないので訂正では救えず、新規事項として残り続けます。誤訳そのものより、訳者の「過剰訳」「親切訳」の方が致命傷になりやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「日本に提出した和訳が、正式な特許の中身だ」と思い込んでいる。だが新規事項の判断では、和訳ではなく国際出願日の外国語原文が基準になる。和訳は原文をのぞく窓にすぎず、窓のサイズが原文より大きければ、その超過部分が攻撃される
  • 誤訳訂正ができることは知っていても、その射程の深刻さを知らない。原文に「ない」記載を和訳に足してしまった場合、それは訂正で救えるどころか、49条6号の拒絶、113条5号の異議、123条1項5号の無効という三つの場面すべてで特許を攻撃される弾になる。誤訳より、親切心の「足し算」の方が致命的だ
  • 「翻訳は技術的な作業であって、法的な論点ではない」という前提そのものが間違っている。184条の19の下では、翻訳の一語が拒絶・異議・無効のすべてに直結する法的行為になる。どの翻訳者に任せるかという判断が、特許の生死を決める法務判断に化けている
比較の観点この条文ほかの条文
新規事項の判断基準184条の19:国際出願日の外国語原文(明細書・請求の範囲・図面)17条の2:当初明細書等(国内出願の当初書類)
184条の4:外国語特許出願の定義と翻訳文提出義務の母法
適用対象PCT を外国語のまま国内移行した外国語特許出願出願の補正一般(国内出願を含む)
外国語特許出願の入口(翻訳文提出)
作用する場面拒絶査定(49条6号)・異議(113条1号・5号)・無効(123条1項1号・5号)審査・審判における補正却下・拒絶理由
国内移行手続・翻訳文提出期間
誤訳の救済原文に立ち返り誤訳訂正書・訂正審判(126条)で訂正可当初明細書の範囲内での補正
翻訳文提出後は184条の19の基準へ接続

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
専利法第25条

台湾は PCT 非加盟だが、外文本での出願と後の中国語譯本提出を認め、譯本が外文本の開示範囲を超えてはならないとする点で発想が共通する

韓国
특허법 제201조

韓国も国際特許出願の国語(韓国語)翻訳文提出を定め、翻訳文の記載が原文の範囲を超える場合の扱いを規律する点で日本と類似する

ドイツ
PatG § 35 / EPÜ Art. 70

ドイツ・欧州特許では手続言語のテキストが正文(verbindliche Fassung)とされ、翻訳が原文より広い保護範囲を与えない点で184条の19と同じ思想に立つ

アメリカ
35 U.S.C. § 371

米国では国際出願の国内段階移行時に英語翻訳文を提出し、new matter の追加は35 U.S.C. § 132で禁止される。原出願の開示を基準とする構造は共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 国際出願の和訳を提出して3年、ようやく特許になった。ところが競合がその特許を無効審判で攻めてきた。理由は、和訳の請求項に原文の英語にない限定語が紛れ込んでいたこと。123条1項により、原文にない記載は新規事項として無効理由になる。あと30日で答弁書、原文との対照表を今夜から作るしかない
  • あなたが他社の外国語特許を潰したい側だとする。まず手に入れるべきは、その特許の日本語公報ではなく、国際出願日に提出された外国語の原文だ。113条5号により、和訳が原文の範囲を超えていれば、それだけで特許異議の武器になる。原文と和訳の差分こそが、技術論争に入る前の最も見つけやすい攻撃点になる
  • 翻訳会社に丸投げした和訳に、訳者が「分かりやすく」足した一文。それが数年後、特許を殺す。
  • もし、出願時の和訳に誤訳があったと後から気付いたら? 慌てる必要はない。誤訳訂正書で国際出願の原文に立ち返って直せる。原文という安全網が、184条の19によって法的に保証されている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 拒絶理由通知や無効審判・異議で「新規事項追加」を指摘されたら、まず国際出願日に提出した外国語原文を取り寄せ、指摘箇所が原文に存在するか確認2. 原文に根拠があれば、和訳は原文の範囲内であると反論する。原文にある以上、新規事項ではない3. 和訳が原文を超えていたなら、係属中は誤訳訂正書、登録後は訂正審判(126条)で原文の範囲へ戻す4. 翻訳会社との契約に品質保証条項があるか確認し、損害の求償可能性を検討する

訴えられた側:1. 外国語特許で侵害を主張されたら、その特許の国際出願日における外国語原文を入手2. 原文と登録和訳を対照し、和訳に原文にない限定や記載が紛れていないか精査3. 差分があれば123条1項の新規事項追加を理由に無効審判を請求、または侵害訴訟内で無効の抗弁(104条の3)を立てる4. 原文照合は技術論争より早く決着がつくことが多い、最初に着手する価値がある

時効(請求できる期限):拒絶査定不服審判は査定の謄本送達から3月以内(121条、最新の改正状況をご確認ください)。特許異議の申立ては設定登録の公告から6月以内(113条)。特許無効審判には期間の制限がなく、特許が存続する限りいつでも請求できる(123条)

学説

通説:184条の19の下では、外国語特許出願の新規事項追加は国際出願日の外国語原文を基準に判断される。原文にある記載は誤訳訂正で回復できるが、原文にない記載を和訳に加えた場合は訂正で救えず、49条・113条・123条の各場面で無効・拒絶・異議の理由として残り続ける、というのが実務・通説の理解である。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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