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特許法 第184条の17(出願審査の請求の時期の制限)

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国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 184 条の 18 は、国際特許出願の審査請求ができる時期を制限する。出願人は書面提出と手数料納付を終えるまで、第三者は国内書面提出期間の経過後でなければ請求できない。

Q · PCT で日本に移行した出願、いつから審査請求できるの?

出願人は手続完了後、第三者は期間経過後にしか請求できません

特許法 184 条の 18 により、国際特許出願の出願人は、国内書面(184 条の 5 第 1 項)と外国語出願の翻訳文(184 条の 4)を提出し、195 条 2 項の手数料を納付した後でなければ審査請求できません。出願人以外の第三者は、国内書面提出期間(原則として優先日から 30 か月)が経過した後でなければ、その国際特許出願の審査請求をすることができません。国内移行を整える猶予を出願人に与えつつ、競合の早撃ちを一時的に封じる時期的な関門です。

解説

PCT国際出願を出して安心していないか。その出願がいつか自動的に日本の特許になる、と思っているなら危ない。184条の18は、国際特許出願の審査請求にロックをかける条文だ。あなたが出願人なら、日本語出願では184条の5第1項の書面提出、外国語出願ではさらに184条の4の翻訳文提出を済ませ、195条2項の手数料を払い終えるまで、審査請求はできない。つまり国内移行手続を完了しない限り、審査の入口にすら立てない。そしてこの条文にはもう一つの顔がある。あなたのライバルが審査請求を仕掛けてくる側だ。第三者は他人の出願の審査請求もできるが、国際出願については国内書面提出期間が過ぎるまで手が出せない。出願人に国内移行を整える猶予を与えつつ、競合の早撃ちを一時的に封じる、時間の門番である。

法的な位置づけ

特許法 184 条の 18 は、国際特許出願に係る出願審査の請求の時期的制限を定める規定である。出願人は国内書面の提出および外国語出願の場合の翻訳文の提出を行い、所定の手数料を納付した後でなければ審査請求できない。出願人以外の第三者は、国内書面提出期間が経過した後でなければ、当該国際特許出願について審査請求をすることができない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許法 184 条の 18 とは何ですか?

国際特許出願(PCT)について、出願審査の請求ができる時期を制限する規定です。出願人の手続完了と、第三者に対する国内書面提出期間の経過を条件とします。

Q2PCT 出願の審査請求はいつからできますか?

出願人は国内書面・翻訳文の提出と 195 条 2 項の手数料納付を完了した後から可能です。第三者は国内書面提出期間(原則優先日から 30 か月)経過後からです。

Q3国内移行と審査請求は別の手続ですか?

別物です。国内移行(書面・翻訳文・手数料)は入口の手続で、これを終えても改めて出願審査の請求(48 条の 3)をしないと審査は始まりません。

Q4手数料を払い忘れると審査請求はどうなりますか?

195 条 2 項の手数料が未納だと審査請求は受理されません。納付を最優先で潰さないと、3 年の請求期限が迫る中で審査の列に並べません。

Q5他人の PCT 出願を審査請求できますか?

できます。ただし国際特許出願では、国内書面提出期間が経過するまで第三者は請求できません。期間経過前の請求は不適法です。

Q6国内書面提出期間はいつまでですか?

原則として優先日から 2 年 6 か月(30 か月)です。外国語出願で翻訳文提出特例期間の適用がある場合はその期間となります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q7審査請求の期限は何年ですか?

出願日(国際出願日)から 3 年以内です(48 条の 3)。ただし 184 条の 18 の手続を完了するまでは請求自体ができません。

Q8国内移行しないまま放置するとどうなりますか?

国内書面や翻訳文を期間内に提出しないと、その国際特許出願は取り下げたものとみなされ、日本での権利化の道が閉ざされます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1PCT出願って、出しておけば日本でも勝手に特許になるんですか?

なりません。PCT出願は「国際出願日に各指定国で出願した扱い」にするだけで、日本で特許を取るには国内移行手続が必要です。184条の18のとおり書面提出(184条の5)と翻訳文(184条の4)、手数料納付(195条2項)を済ませ、さらに別途出願審査の請求(48条の3)をしないと審査は始まりません。業界裏話ヒント:移行しただけで安心して審査請求を忘れ、3年の請求期限を徒過してみなし取下げになる事故が実際に起きる。移行と審査請求は別カレンダーで管理するのが実務の鉄則

Q2他人の出願なのに、自分が審査請求できるって本当ですか?

本当です。出願審査の請求は出願人に限られず、第三者でも誰でもできます(48条の3)。ただし国際特許出願については、184条の18により国内書面提出期間が過ぎるまで第三者は請求できません。業界裏話ヒント:競合の出願を早期に審査へ引きずり出し、権利化されるか拒絶されるかを白黒つけさせる「牽制請求」という戦術がある。ただし審査を促した結果、相手が補正で強い特許に仕上げる逆効果もあり、打つタイミングと是非は慎重に判断する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「PCT出願を出せば日本でも特許出願したことになる」という前提でいる人が多い。だが問いの立て方そのものが間違っている。PCT出願は国内移行という別手続を経て初めて日本の出願として生き、184条の18の手続と手数料を満たすまで審査請求の土俵にすら上がれない
  • 「審査請求は出願人だけがするもの」と思われているが、実は第三者も他人の出願の審査請求ができる。競合の出願を早期に審査の俎上に載せ、権利化されるか拒絶されるかを早く確定させる、戦略的な使い方がある
  • 国内移行の期限(優先日から30か月)は知っていても、その先に審査請求の手続要件という第二の関門があることを軽視している。移行さえすれば後はゆっくり、ではない。手数料未納や書面不備があれば、審査請求は受理されず時間だけが消えていく
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条文の役割184 条の 18:国際出願の審査請求の時期制限
何を求めるか審査請求できる時期の条件(手続完了・期間経過)
対象者出願人と第三者で解禁時点が異なる
手数料195 条 2 項の手数料納付が前提条件

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • PCTで出願し、30か月の国内移行期限ギリギリで日本に入った。翻訳文も書面も急いで出したが、195条2項の手数料を払い忘れていた。手数料未納のままでは審査請求は受理されない。出願審査請求の3年期限が迫る中、たった一つの納付漏れで審査の列に並べないという事態が起きる
  • あなたの会社が開発中の技術と丸かぶりのPCT出願を、競合が日本に移行させてきた。特許になるか塩漬けか分からないまま事業計画を立てられない。第三者として審査請求を打てば白黒つけられるが、国内書面提出期間が過ぎるまでは手が出せない。いつ門が開くかを一日単位で読むのが勝負になる
  • もし国内移行手続が未完了のまま、誰かが審査請求を出したらどうなる? その請求は不適法として扱われる。手続の順番を飛ばすことはできない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第184条の17(出願審査の請求の時期の制限)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第184条の17の条文原文は「国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定…」で始まります。
  3. 特許法第184条の17は第九章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第184条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。