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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

特許法 第184条の17(出願審査の請求の時期の制限)

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国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。

この条文の基本情報

出願審査の請求の時期の制限とは何ですか?

定義出願審査の請求の時期の制限とは、特許法第184条の17に定められた規定で、「国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第184条の17(出願審査の請求の時期の制限)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第184条の17の条文原文は「国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定…」で始まります。
  3. 特許法第184条の17は第九章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第184条の17の前の条は特許法第184条の16です。
  7. 特許法第184条の17の次の条は特許法第184条の18です。
  8. 特許法第184条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第184条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第184条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/184_17

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法184条の18は、国際特許出願の審査請求ができる時期を制限する。出願人は書面提出と手数料納付を終えるまで、第三者は国内書面提出期間の経過後でなければ請求できない。

Q · PCT で日本に移行した出願、いつから審査請求できるの?

出願人は手続完了後、第三者は期間経過後にしか請求できません

特許法184条の18により、国際特許出願の出願人は、国内書面(184条の5第1項)と外国語出願の翻訳文(184条の4)を提出し、195条2項の手数料を納付した後でなければ審査請求できません。出願人以外の第三者は、国内書面提出期間(原則として優先日から30か月)が経過した後でなければ、その国際特許出願の審査請求をすることができません。国内移行を整える猶予を出願人に与えつつ、競合の早撃ちを一時的に封じる時期的な関門です。

解説

PCT国際出願を出して安心していないか。その出願がいつか自動的に日本の特許になる、と思っているなら危ない。184条の18は、国際特許出願の審査請求にロックをかける条文だ。あなたが出願人なら、日本語出願では184条の5第1項の書面提出、外国語出願ではさらに184条の4の翻訳文提出を済ませ、195条2項の手数料を払い終えるまで、審査請求はできない。つまり国内移行手続を完了しない限り、審査の入口にすら立てない。そしてこの条文にはもう一つの顔がある。あなたのライバルが審査請求を仕掛けてくる側だ。第三者は他人の出願の審査請求もできるが、国際出願については国内書面提出期間が過ぎるまで手が出せない。出願人に国内移行を整える猶予を与えつつ、競合の早撃ちを一時的に封じる、時間の門番である。

法的な位置づけ

特許法184条の18は、国際特許出願に係る出願審査の請求の時期的制限を定める規定である。出願人は国内書面の提出および外国語出願の場合の翻訳文の提出を行い、所定の手数料を納付した後でなければ審査請求できない。出願人以外の第三者は、国内書面提出期間が経過した後でなければ、当該国際特許出願について審査請求をすることができない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.国内書面提出期間をカレンダー化 PCT 出願は優先日から30か月の国内書面提出期間を最優先で管理する。日本語出願は184条の5第1項の国内書面、外国語出願は184条の4の翻訳文を提出する。移行期限と審査請求期限は別カレンダーで管理する
  2. 2.195条2項の手数料を真っ先に納付 国内移行に伴う所定の手数料を納付する。未納だと184条の18の要件を満たさず審査請求が受理されない。書面提出と同時に納付を潰しておく
  3. 3.手続完了後に出願審査の請求 上記の手続完了後、出願日(国際出願日)から3年以内に出願審査の請求(48条の3)を行う。移行だけで安心せず、審査請求の期限を別途管理する
  4. 4.第三者として牽制請求する場合は期間満了を確認 競合の PCT 出願を牽制するなら、まず相手の国内書面提出期間の満了日を J-PlatPat で確認する。期間経過後に第三者として審査請求を打つ。それ以前は不適法。逆に強い特許を生むリスクを弁理士と検討する

よくある質問 AI による整理

Q1特許法184条の18とは何ですか?

国際特許出願(PCT)について、出願審査の請求ができる時期を制限する規定です。出願人の手続完了と、第三者に対する国内書面提出期間の経過を条件とします。

Q2PCT 出願の審査請求はいつからできますか?

出願人は国内書面・翻訳文の提出と195条2項の手数料納付を完了した後から可能です。第三者は国内書面提出期間(原則優先日から30か月)経過後からです。

Q3国内移行と審査請求は別の手続ですか?

別物です。国内移行(書面・翻訳文・手数料)は入口の手続で、これを終えても改めて出願審査の請求(48条の3)をしないと審査は始まりません。

Q4手数料を払い忘れると審査請求はどうなりますか?

195条2項の手数料が未納だと審査請求は受理されません。納付を最優先で潰さないと、3年の請求期限が迫る中で審査の列に並べません。

Q5他人の PCT 出願を審査請求できますか?

できます。ただし国際特許出願では、国内書面提出期間が経過するまで第三者は請求できません。期間経過前の請求は不適法です。

Q6国内書面提出期間はいつまでですか?

原則として優先日から2年6か月(30か月)です。外国語出願で翻訳文提出特例期間の適用がある場合はその期間となります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q7審査請求の期限は何年ですか?

出願日(国際出願日)から3年以内です(48条の3)。ただし184条の18の手続を完了するまでは請求自体ができません。

Q8国内移行しないまま放置するとどうなりますか?

国内書面や翻訳文を期間内に提出しないと、その国際特許出願は取り下げたものとみなされ、日本での権利化の道が閉ざされます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1PCT出願って、出しておけば日本でも勝手に特許になるんですか?

なりません。PCT出願は「国際出願日に各指定国で出願した扱い」にするだけで、日本で特許を取るには国内移行手続が必要です。184条の18のとおり書面提出(184条の5)と翻訳文(184条の4)、手数料納付(195条2項)を済ませ、さらに別途出願審査の請求(48条の3)をしないと審査は始まりません。実務のポイント:移行しただけで安心して審査請求を忘れ、3年の請求期限を徒過してみなし取下げになる事故が実際に起きる。移行と審査請求は別カレンダーで管理するのが実務の鉄則

Q2他人の出願なのに、自分が審査請求できるって本当ですか?

本当です。出願審査の請求は出願人に限られず、第三者でも誰でもできます(48条の3)。ただし国際特許出願については、184条の18により国内書面提出期間が過ぎるまで第三者は請求できません。実務のポイント:競合の出願を早期に審査へ引きずり出し、権利化されるか拒絶されるかを白黒つけさせる「牽制請求」という戦術がある。ただし審査を促した結果、相手が補正で強い特許に仕上げる逆効果もあり、打つタイミングと是非は慎重に判断する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「PCT出願を出せば日本でも特許出願したことになる」という前提でいる人が多い。だが問いの立て方そのものが間違っている。PCT出願は国内移行という別手続を経て初めて日本の出願として生き、184条の18の手続と手数料を満たすまで審査請求の土俵にすら上がれない
  • 「審査請求は出願人だけがするもの」と思われているが、実は第三者も他人の出願の審査請求ができる。競合の出願を早期に審査の俎上に載せ、権利化されるか拒絶されるかを早く確定させる、戦略的な使い方がある
  • 国内移行の期限(優先日から30か月)は知っていても、その先に審査請求の手続要件という第二の関門があることを軽視している。移行さえすれば後はゆっくり、ではない。手数料未納や書面不備があれば、審査請求は受理されず時間だけが消えていく
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割184条の18:国際出願の審査請求の時期制限184条の3:国際出願を日本の特許出願とみなす基礎規定
48条の3:出願審査の請求の手続・期間(3年)
何を求めるか審査請求できる時期の条件(手続完了・期間経過)国内書面・翻訳文の提出義務(184条の4・184条の5)
誰でも3年以内に審査請求できる一般ルール
対象者出願人と第三者で解禁時点が異なる主に出願人(移行手続の主体)
出願人・第三者を問わず請求可
手数料195条2項の手数料納付が前提条件翻訳文・書面の提出が中心
195条の請求手数料が別途必要

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
専利法第38条

台湾は PCT 非加盟のため国内移行制度そのものはないが、発明特許は出願日後3年以内の実体審査請求制を採る点が近い

韓国
특허법 제59조(출원심사의 청구)

韓国も審査請求制を採り、国際出願は国内段階進入後に審査請求ができる。第三者請求も可能な点が日本と類似する

中国
中華人民共和国専利法 第35条

中国も発明特許は出願日から3年以内の実体審査請求制。PCT 国内段階移行は専利法実施細則で規律される

ドイツ
PatG § 44(Prüfungsantrag)

ドイツは出願から7年以内に審査請求できる遅延審査制。第三者も審査請求できる点が共通する

アメリカ
35 U.S.C. § 371

米国は審査請求制を採らず出願後に自動で審査に進むため、時期制限の枠組みは異なるが、371条の国内段階移行が対応概念となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • PCTで出願し、30か月の国内移行期限ギリギリで日本に入った。翻訳文も書面も急いで出したが、195条2項の手数料を払い忘れていた。手数料未納のままでは審査請求は受理されない。出願審査請求の3年期限が迫る中、たった一つの納付漏れで審査の列に並べないという事態が起きる
  • あなたの会社が開発中の技術と丸かぶりのPCT出願を、競合が日本に移行させてきた。特許になるか塩漬けか分からないまま事業計画を立てられない。第三者として審査請求を打てば白黒つけられるが、国内書面提出期間が過ぎるまでは手が出せない。いつ門が開くかを一日単位で読むのが勝負になる
  • もし国内移行手続が未完了のまま、誰かが審査請求を出したらどうなる? その請求は不適法として扱われる。手続の順番を飛ばすことはできない

取るべき行動

被害を受けた側:1. PCT出願なら優先日から30か月の国内移行期限を最優先で管理。日本語出願は184条の5第1項の書面、外国語出願は184条の4の翻訳文提出を完了2. 195条2項の手数料を必ず納付、未納だと審査請求が受理されない3. これらを終えた上で、出願日から3年以内に出願審査の請求(48条の3)を行う4. 移行手続と審査請求は別タイミングで管理し、二重の期限管理表を作って徒過を防ぐ

訴えられた側:1. 競合のPCT出願を牽制したいなら、まず相手の国内書面提出期間がいつ満了するかを特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で確認2. その期間が過ぎてから第三者として審査請求を打つ、それ以前は不適法3. 審査請求には所定の手数料が必要、費用対効果を試算4. 審査を強制して相手の権利範囲が早期に確定するメリットと、藪をつついて逆に強い特許を生むリスクの両面を弁理士と検討

時効(請求できる期限):出願審査の請求は出願日(国際出願日)から3年以内(特許法48条の3)。ただし本条の手続(184条の4、184条の5、195条2項の手数料)を完了するまで請求自体ができない。国内書面提出期間は原則として優先日から2年6か月(30か月)。第三者はこの期間経過後でなければ審査請求できない(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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