国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
要点特許法 184 条の 18 は、国際特許出願の審査請求ができる時期を制限する。出願人は書面提出と手数料納付を終えるまで、第三者は国内書面提出期間の経過後でなければ請求できない。
Q · PCT で日本に移行した出願、いつから審査請求できるの?
出願人は手続完了後、第三者は期間経過後にしか請求できません
特許法 184 条の 18 により、国際特許出願の出願人は、国内書面(184 条の 5 第 1 項)と外国語出願の翻訳文(184 条の 4)を提出し、195 条 2 項の手数料を納付した後でなければ審査請求できません。出願人以外の第三者は、国内書面提出期間(原則として優先日から 30 か月)が経過した後でなければ、その国際特許出願の審査請求をすることができません。国内移行を整える猶予を出願人に与えつつ、競合の早撃ちを一時的に封じる時期的な関門です。
PCT国際出願を出して安心していないか。その出願がいつか自動的に日本の特許になる、と思っているなら危ない。184条の18は、国際特許出願の審査請求にロックをかける条文だ。あなたが出願人なら、日本語出願では184条の5第1項の書面提出、外国語出願ではさらに184条の4の翻訳文提出を済ませ、195条2項の手数料を払い終えるまで、審査請求はできない。つまり国内移行手続を完了しない限り、審査の入口にすら立てない。そしてこの条文にはもう一つの顔がある。あなたのライバルが審査請求を仕掛けてくる側だ。第三者は他人の出願の審査請求もできるが、国際出願については国内書面提出期間が過ぎるまで手が出せない。出願人に国内移行を整える猶予を与えつつ、競合の早撃ちを一時的に封じる、時間の門番である。
特許法 184 条の 18 は、国際特許出願に係る出願審査の請求の時期的制限を定める規定である。出願人は国内書面の提出および外国語出願の場合の翻訳文の提出を行い、所定の手数料を納付した後でなければ審査請求できない。出願人以外の第三者は、国内書面提出期間が経過した後でなければ、当該国際特許出願について審査請求をすることができない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国際特許出願(PCT)について、出願審査の請求ができる時期を制限する規定です。出願人の手続完了と、第三者に対する国内書面提出期間の経過を条件とします。
出願人は国内書面・翻訳文の提出と 195 条 2 項の手数料納付を完了した後から可能です。第三者は国内書面提出期間(原則優先日から 30 か月)経過後からです。
別物です。国内移行(書面・翻訳文・手数料)は入口の手続で、これを終えても改めて出願審査の請求(48 条の 3)をしないと審査は始まりません。
195 条 2 項の手数料が未納だと審査請求は受理されません。納付を最優先で潰さないと、3 年の請求期限が迫る中で審査の列に並べません。
できます。ただし国際特許出願では、国内書面提出期間が経過するまで第三者は請求できません。期間経過前の請求は不適法です。
原則として優先日から 2 年 6 か月(30 か月)です。外国語出願で翻訳文提出特例期間の適用がある場合はその期間となります(最新の改正状況をご確認ください)。
出願日(国際出願日)から 3 年以内です(48 条の 3)。ただし 184 条の 18 の手続を完了するまでは請求自体ができません。
国内書面や翻訳文を期間内に提出しないと、その国際特許出願は取り下げたものとみなされ、日本での権利化の道が閉ざされます。
なりません。PCT出願は「国際出願日に各指定国で出願した扱い」にするだけで、日本で特許を取るには国内移行手続が必要です。184条の18のとおり書面提出(184条の5)と翻訳文(184条の4)、手数料納付(195条2項)を済ませ、さらに別途出願審査の請求(48条の3)をしないと審査は始まりません。業界裏話ヒント:移行しただけで安心して審査請求を忘れ、3年の請求期限を徒過してみなし取下げになる事故が実際に起きる。移行と審査請求は別カレンダーで管理するのが実務の鉄則
本当です。出願審査の請求は出願人に限られず、第三者でも誰でもできます(48条の3)。ただし国際特許出願については、184条の18により国内書面提出期間が過ぎるまで第三者は請求できません。業界裏話ヒント:競合の出願を早期に審査へ引きずり出し、権利化されるか拒絶されるかを白黒つけさせる「牽制請求」という戦術がある。ただし審査を促した結果、相手が補正で強い特許に仕上げる逆効果もあり、打つタイミングと是非は慎重に判断する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 184 条の 18:国際出願の審査請求の時期制限 | — |
| 何を求めるか | 審査請求できる時期の条件(手続完了・期間経過) | — |
| 対象者 | 出願人と第三者で解禁時点が異なる | — |
| 手数料 | 195 条 2 項の手数料納付が前提条件 | — |
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