実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第四十八条の五第四項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
要点特許法184条の17は、実用新案登録出願とみなされた国際出願を特許出願へ変更する特例を定める。国内移行手続と54条2項の手数料納付を完了した後でなければ変更できない。
Q · 実用新案として国内移行した国際出願を、後から特許に変更できますか?
国内移行と手数料を済ませた後なら変更できます
特許法184条の17により、実用新案登録出願とみなされた国際出願を特許出願へ変更できます。ただし順序が厳格で、日本語出願は実用新案法48条の5第1項、外国語出願は48条の4の翻訳文提出等の国内移行手続を行い、54条2項の手数料を納付した後でなければ変更できません。48条の16第4項でみなされた出願は、その決定の後が起算点です。国内移行を終える前に変更届だけ先に出しても受理されず、変更可能期間だけが削られます。
実用新案として国際出願すれば、審査を待たずに早く権利が登録される。スピードは魅力だが、日本の実用新案は新規性も進歩性も審査されない、紙の上では強そうで実は脆い権利だ。後になって「やはり審査済みの特許でなければ投資家も裁判所も納得しない」と気付いたとき、逃げ道が用意されている。特許法184条の17が、実用新案登録出願とみなされた国際出願を特許出願へ変更する扉を開く。ただし扉には順序の鍵がかかっている。日本語出願なら実用新案法48条の5第1項の手続、外国語出願なら48条の4の翻訳文提出を済ませ、さらに54条2項の手数料を納付した後でなければ変更できない。48条の16第4項でみなされたものは、その決定の後でなければならない。国内移行という宿題を終える前に変更を急ぐと、その手続は通らない。早さで実用新案を選び、強さが要る局面で特許へ乗り換える。その二段構えの設計図が、この一条に畳み込まれている。
特許法184条の17は、実用新案法の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願について、特許出願への変更の要件を定める規定である。日本語出願は実用新案法48条の5第1項、外国語出願は48条の4等の国内移行手続を行い、54条2項の手数料を納付した後でなければ変更できず、48条の16第4項でみなされた出願は同項の決定後に限られる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
実用新案登録出願とみなされた国際出願を特許出願へ変更する際の特例規定です。国内移行手続と54条2項の手数料納付を完了した後でなければ変更できません。
特許法46条の時期的制限があり、実用新案登録出願の日から原則3年を経過するとできません。184条の17の国内移行完了要件も別途満たす必要があります(最新の改正状況をご確認ください)。
実用新案法48条の4の翻訳文提出と48条の5第1項の手続、さらに54条2項の手数料納付が必要です。これらの完了前は特許出願への変更ができません。
同項に規定する決定の後でなければ変更できません。他の場合より起算点が遅く、決定前のフライング変更届は受理されません。
PCTに基づき実用新案として日本に国内移行した国際出願で、実用新案法48条の3第1項または48条の16第4項により実用新案登録出願とみなされたものです。
変更後の特許出願は元の実用新案登録出願の時にしたものとみなされ、国際出願日に基づく先の出願日を維持できます。早さと強さを時間差で両取りできる仕組みです。
新たに特許の出願料と審査請求料が発生します。金額は特許庁の料金表で確認が必要で、変更後は特許の実体審査を受けることになります。
翻訳文の未提出、54条2項の手数料未納、48条の16第4項の決定前に届け出るフライングの3つが典型です。国内移行の完了が前提になります。
変えられる。特許法46条が実用新案登録出願から特許出願への変更を認め、国際出願については184条の17がその特例を定める。ただし変更には実用新案登録出願の日から原則3年という期間制限があり、過ぎると道は閉じる(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:弁理士が積極的に勧めないのは、変更すると新たに出願料・審査請求料が発生し、審査で拒絶されるリスクも背負うから。早さと強さのどちらを取るかは、その技術の事業上の重みで決める話だ
できない。184条の17は、日本語出願なら実用新案法48条の5第1項の手続、外国語出願なら48条の4の翻訳文提出と48条の5第1項の手続、そして54条2項の手数料納付を完了した後でなければ変更できないと明記する。順序を逆にした変更届は通らない。業界裏話ヒント:48条の16第4項でみなされた国際出願は、さらにその決定の後でなければ変更できない。決定前にフライングで動くと手続が空振りし、変更可能期間だけが削られていく
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 変更の根拠と対象 | 特許法184条の17:みなし実用新案登録出願(国際出願)の特許出願への変更の特例 | — |
| 前提となる状態 | 国内移行手続の完了 + 54条2項手数料納付(16条4項該当は決定後) | — |
| 出願日の扱い | 元の国際出願日を維持(変更時に元出願時にしたものとみなす) | — |
| 時期的制限 | 46条の制限+国内移行完了が二重の要件 | — |
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