第百三十九条(第六号及び第七号を除く。)の規定は、審査官について準用する。
要点特許法 48 条は、審判官の除斥を定める 139 条を審査官に準用する規定。列挙された親族関係や過去の関与があれば、審査官は法律上当然に職務から外れる。忌避制度は準用されない。
Q · 偏っていそうな特許審査官を、別の人に代えてもらえるの?
列挙された除斥事由がなければ交代は求められません
特許法 48 条は、審判官の除斥事由を定める 139 条(六号・七号を除く)を審査官に準用します。配偶者・四親等内の親族が出願人、過去に証人・鑑定人・代理人だったなど列挙された事由があれば、その審査官は法律上当然に職務から外れます(除斥)。ただし審査官には『忌避』制度がありません。48 条が準用するのは除斥の 139 条だけで、忌避の 141 条は含まれないため、単に心証が偏っていると感じても交代を求める手段はなく、残された道は拒絶査定不服審判で査定そのものを覆すことになります。
特許の審査官に身内がいる、あるいは過去にあなたの代理人だった。そんな審査官があなたの出願を握っていたら、判断は信用できるのか。特許法48条は、審判官の除斥を定めた139条をそっくり審査官にも当てはめる(六号・七号を除く)。配偶者や四親等内の親族が出願人だった、過去に証人や鑑定人になった、あなたの代理人だった、こうした決まった事由があれば、その審査官は法律上当然に職務から外れる(除斥)。ここに玄人と素人を分ける落とし穴がある。審査官には『忌避』、つまり『偏っていそうだから代えてほしい』という申立てが効かない。48条が準用するのは除斥の139条だけで、忌避の141条は入っていないからだ。だから列挙された事由に当たらない限り、たとえ審査官の心証が偏っていると感じても、あなたに交代を求める手札はない。残された道は、審査官と争うのではなく拒絶査定そのものを不服審判で覆すことになる。
特許法 48 条は、審判官の除斥事由を定める 139 条(第六号・第七号を除く)を特許審査官に準用する規定である。出願人との一定の親族関係や、過去に証人・鑑定人・代理人として関与したなど客観的事由があるとき、当該審査官は法律上当然に審査の職務から排除される。忌避(141 条)は準用されず、審査官には及ばない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審査官が出願人と親族など特定の関係にある場合、法律上当然に審査から外れる制度です。特許法 48 条が審判官の除斥(139 条)を審査官に準用しています。
できません。特許法に審査官の忌避制度はなく、48 条が準用するのは除斥の 139 条のみで、忌避の 141 条は含まれません。心証の偏りだけでは交代を求められません。
審判官の除斥事由を定める 139 条のルールを、そのまま審査官にも当てはめるという意味です。ただし六号・七号を除いて準用されます。
六号(前審関与)は審査官が第一審に当たり性質上あり得ず、七号(仲裁関与)も審査手続と結びつかないためです。審査官の職務に適合する事由だけが準用されます。
拒絶査定が出る前に、書面で特許庁へ事由の存在を知らせます。除斥は法律上当然に生じるため『申立て』の体裁は不要で、担当替えで静かに処理されやすいです。
手続上の瑕疵を帯びるため、拒絶査定不服審判(121 条)で実体的な特許性に加え手続の違法も主張できます。ただし瑕疵が結論に影響したかも問われます。
なりません。単なる元同僚は 139 条の列挙事由に当たらず、心証を疑っても交代は求められません。除斥の射程は親族・後見・過去の代理人等に限られます。
まず 139 条の列挙事由に当たるか照合します。当たれば特許庁へ知らせ、当たらなければ交代を諦め、意見書・補正や不服審判で査定そのものを争う方へ舵を切ります。
原則できません。特許法には裁判の『忌避』に当たる制度が審査官には用意されておらず、48条が準用するのは除斥(139条)だけです。配偶者・親族・過去の代理人など列挙された事由がなければ、心証が偏っていると感じても交代は求められません。業界裏話ヒント:審査官の判断に不満なら、相手を代える発想を捨て、拒絶理由通知への意見書・補正や、最後は拒絶査定不服審判(121条)で判断そのものを覆す方が現実的です
除斥事由のある審査官がした行為は手続上の瑕疵を帯び、拒絶査定であれば不服審判や審決取消訴訟で取り消される余地があります(48条・139条)。ただし瑕疵が結論に影響したかも問われ、常に無効になるわけではありません。業界裏話ヒント:除斥事由は出願人側が気づかないまま見過ごされがちです。審査官名は経過情報で確認できるので、重要な出願ほど早い段階で担当者と自社・発明者との関係を照合しておくと、後出しの主張より説得力が出ます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 48 条:139 条の除斥を審査官に準用(当然に職務から外れる) | — |
| 出願人の手続 | 申立て不要、事由の存在を特許庁に知らせる | — |
| 適用場面 | 親族・後見・過去の証人/鑑定人/代理人など列挙事由 | — |
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