特許法 第48条(審査官の除斥)
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第百三十九条(第六号及び第七号を除く。)の規定は、審査官について準用する。
この条文の基本情報
審査官の除斥とは何ですか?
定義審査官の除斥とは、特許法第48条に定められた規定で、「第百三十九条(第六号及び第七号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第48条(審査官の除斥)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第48条の条文原文は「第百三十九条(第六号及び第七号を除く。」で始まります。
- 特許法第48条は第三章 審査に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第48条の前の条は特許法第47条です。
- 特許法第48条の次の条は特許法第48条の2です。
- 特許法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/48
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法48条は、審判官の除斥を定める139条を審査官に準用する規定。列挙された親族関係や過去の関与があれば、審査官は法律上当然に職務から外れる。忌避制度は準用されない。
Q · 偏っていそうな特許審査官を、別の人に代えてもらえるの?
列挙された除斥事由がなければ交代は求められません
特許法48条は、審判官の除斥事由を定める139条(六号・七号を除く)を審査官に準用します。配偶者・四親等内の親族が出願人、過去に証人・鑑定人・代理人だったなど列挙された事由があれば、その審査官は法律上当然に職務から外れます(除斥)。ただし審査官には『忌避』制度がありません。48条が準用するのは除斥の139条だけで、忌避の141条は含まれないため、単に心証が偏っていると感じても交代を求める手段はなく、残された道は拒絶査定不服審判で査定そのものを覆すことになります。
解説
特許の審査官に身内がいる、あるいは過去にあなたの代理人だった。そんな審査官があなたの出願を握っていたら、判断は信用できるのか。特許法48条は、審判官の除斥を定めた139条をそっくり審査官にも当てはめる(六号・七号を除く)。配偶者や四親等内の親族が出願人だった、過去に証人や鑑定人になった、あなたの代理人だった、こうした決まった事由があれば、その審査官は法律上当然に職務から外れる(除斥)。ここに玄人と素人を分ける落とし穴がある。審査官には『忌避』、つまり『偏っていそうだから代えてほしい』という申立てが効かない。48条が準用するのは除斥の139条だけで、忌避の141条は入っていないからだ。だから列挙された事由に当たらない限り、たとえ審査官の心証が偏っていると感じても、あなたに交代を求める手札はない。残された道は、審査官と争うのではなく拒絶査定そのものを不服審判で覆すことになる。
法的な位置づけ
特許法48条は、審判官の除斥事由を定める139条(第六号・第七号を除く)を特許審査官に準用する規定である。出願人との一定の親族関係や、過去に証人・鑑定人・代理人として関与したなど客観的事由があるとき、当該審査官は法律上当然に審査の職務から排除される。忌避(141条)は準用されず、審査官には及ばない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.審査官の氏名を確認し除斥事由と照合 経過情報で担当審査官の氏名を確認し、139条一号から五号の事由(配偶者・四親等内の親族・後見人等・過去に証人や鑑定人・過去の代理人)に、自社や共同発明者との関係が当たるかを一つずつ照合する
- 2.事由があれば拒絶査定前に特許庁へ知らせる 除斥事由に該当する場合、拒絶査定を待たず書面で特許庁に事由の存在を知らせ担当替えを促す。除斥は法律上当然に生じるため『申立て』の体裁は不要で、査定前なら静かに処理されやすい
- 3.事由がなければ内容の勝負に集中 列挙事由に当たらず単なる心証の偏りなら、特許法に審査官の忌避制度はないと割り切り、拒絶理由通知への意見書・補正で出願内容そのものの特許性を争う方向に切り替える
- 4.拒絶査定後は不服審判で手続の瑕疵を主張 除斥事由のある審査官が拒絶査定をしていた場合、拒絶査定不服審判(121条)で実体的な特許性に加え手続の違法も主張する。審判請求は査定謄本の送達から所定期間内が原則のため、出願経過と審査官情報を早期に洗い出す
よくある質問 AI による整理
Q1特許の審査官の除斥とは何ですか?
審査官が出願人と親族など特定の関係にある場合、法律上当然に審査から外れる制度です。特許法48条が審判官の除斥(139条)を審査官に準用しています。
Q2特許の審査官を忌避できますか?
できません。特許法に審査官の忌避制度はなく、48条が準用するのは除斥の139条のみで、忌避の141条は含まれません。心証の偏りだけでは交代を求められません。
Q3特許法139条を準用するとはどういう意味ですか?
審判官の除斥事由を定める139条のルールを、そのまま審査官にも当てはめるという意味です。ただし六号・七号を除いて準用されます。
Q4なぜ139条の六号と七号は準用から除かれるのですか?
六号(前審関与)は審査官が第一審に当たり性質上あり得ず、七号(仲裁関与)も審査手続と結びつかないためです。審査官の職務に適合する事由だけが準用されます。
Q5審査官の除斥事由に気づいたらどうすればいいですか?
拒絶査定が出る前に、書面で特許庁へ事由の存在を知らせます。除斥は法律上当然に生じるため『申立て』の体裁は不要で、担当替えで静かに処理されやすいです。
Q6除斥事由のある審査官がした拒絶査定は覆せますか?
手続上の瑕疵を帯びるため、拒絶査定不服審判(121条)で実体的な特許性に加え手続の違法も主張できます。ただし瑕疵が結論に影響したかも問われます。
Q7審査官が元同僚だった場合は除斥になりますか?
なりません。単なる元同僚は139条の列挙事由に当たらず、心証を疑っても交代は求められません。除斥の射程は親族・後見・過去の代理人等に限られます。
Q8審査官の公正さを疑ったとき、最初の一手は何ですか?
まず139条の列挙事由に当たるか照合します。当たれば特許庁へ知らせ、当たらなければ交代を諦め、意見書・補正や不服審判で査定そのものを争う方へ舵を切ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査官が気に入らないんですが、別の人に代えてもらえますか?
原則できません。特許法には裁判の『忌避』に当たる制度が審査官には用意されておらず、48条が準用するのは除斥(139条)だけです。配偶者・親族・過去の代理人など列挙された事由がなければ、心証が偏っていると感じても交代は求められません。実務のポイント:審査官の判断に不満なら、相手を代える発想を捨て、拒絶理由通知への意見書・補正や、最後は拒絶査定不服審判(121条)で判断そのものを覆す方が現実的です
Q2除斥事由があるのに審査官がそのまま審査したら、その特許はどうなりますか?
除斥事由のある審査官がした行為は手続上の瑕疵を帯び、拒絶査定であれば不服審判や審決取消訴訟で取り消される余地があります(48条・139条)。ただし瑕疵が結論に影響したかも問われ、常に無効になるわけではありません。実務のポイント:除斥事由は出願人側が気づかないまま見過ごされがちです。審査官名は経過情報で確認できるので、重要な出願ほど早い段階で担当者と自社・発明者との関係を照合しておくと、後出しの主張より説得力が出ます
間違えやすい点 AI による整理
- 「審査官が偏っていると感じたら、別の審査官に代えてもらえる」と思うかもしれないが、特許法に審査官の『忌避』制度はない。48条が準用するのは除斥(139条)だけで、忌避の141条は含まれていない。心証の偏りを理由にした交代申立ては、制度として存在しない
- 「除斥を申し立てれば審査官が外れる」という問いの立て方そのものがずれている。除斥は事由があれば法律上当然に発生するもので、誰かが申し立てて初めて効くわけではない。あなたがすべきは『申立て』ではなく『事由の存在を特許庁に知らせる』ことだ
- 親族が出願人なら除斥になることは知っていても、その射程の狭さは見落としやすい。除斥が及ぶのは『出願人(当事者)』本人との関係まで。あなたの代理人である弁理士と審査官が親しくても、それ自体は除斥事由にならない。守ってくれる範囲は、思っているより狭い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 48条:139条の除斥を審査官に準用(当然に職務から外れる) | 141条:忌避(当事者の申立てで判断者を外す)— 審査官には不準用 121条:拒絶査定不服審判(査定そのものを争う救済経路) |
| 出願人の手続 | 申立て不要、事由の存在を特許庁に知らせる | 本来は申立てだが、審査官には制度自体がない 査定謄本の送達から所定期間内に審判請求 |
| 適用場面 | 親族・後見・過去の証人/鑑定人/代理人など列挙事由 | 心証の偏りなど列挙事由以外の不公正(審査官では使えない) 除斥違反の手続瑕疵、または実体的な特許性を争う |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は専利審査人員の回避を定め、行政程序法32・33条の回避規定を準用する点で日本の除斥・準用構造に近い。
韓国も審判官の除斥規定を審査官に準用する構造を採り、判断者の公正確保の枠組みは日本と類似する。
ドイツは特許裁判所の裁判官除斥・忌避に民事訴訟法(ZPO)の除斥規定を準用し、大陸法の判断者除斥の系譜を共有する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社が出した特許出願、その審査を担当する審査官が、実は共同発明者の配偶者だったら? 139条二号の親族事由に当たり、その審査官は当然に除斥される。問題は、誰もその関係に気づかないまま審査が進んでしまうことだ
- 前職の同僚が、転職先の特許庁であなたの出願の審査官になった。気まずいが、単なる元同僚は除斥事由ではない。心証を疑っても、交代は求められない
- 拒絶査定を受け取り、調べたら担当審査官が自分の過去の代理人だった(五号)。除斥事由のある審査官の査定は瑕疵を帯びる。だが拒絶査定不服審判の請求は査定謄本の送達から3月以内。残り時間で除斥違反を主張に組み込めるかが勝負になる(最新の改正状況をご確認ください)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 審査官の氏名を確認し、139条一号から五号の事由(配偶者・四親等内の親族・後見人等・証人や鑑定人・過去の代理人)に当たるか照合する2. 当たるなら拒絶査定を待たず、書面で特許庁に事由の存在を知らせ担当替えを促す。除斥は法律上当然に生じるので『申立て』の体裁は不要3. 当たらず単なる心証の偏りなら、特許法に審査官の忌避制度はないと割り切り、意見書や補正で出願内容そのものの勝負に集中する
訴えられた側:1. 受け取った拒絶査定をした審査官が除斥事由を持っていなかったか確認する2. 事由があれば、その査定は手続上の瑕疵を帯びるため、拒絶査定不服審判(121条)で実体的な特許性に加え手続の違法も主張する3. 審判請求は査定謄本の送達から3月以内が原則。除斥違反は気づきにくいので、出願経過と審査官情報を早期に洗い出す(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):除斥そのものに申立期限はなく、事由があれば法律上当然に効力が生じる。ただし除斥違反を理由に拒絶査定を争うなら、拒絶査定不服審判の請求期間(特許法121条、査定謄本の送達日から3月以内)が実質的な時間の壁になる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:48条は139条の除斥事由を審査官に準用するが、審査は第一審的性格を持つため前審関与(六号)・仲裁関与(七号)は準用から除かれる。忌避(141条)は準用されず、審査官の不公正は除斥事由に当たらない限り、拒絶査定不服審判で査定を争う経路に委ねられると解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:現行特許法(昭和34年法律第121号)の制定に伴い、審判官の除斥を定める139条を審査官に準用する規定として設けられた。
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