特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。
要点特許法 48 条の 2 は審査請求主義を定め、特許の審査は出願審査の請求を待って行われる。出願だけでは審査されず、出願から 3 年以内に請求しなければ出願はみなし取下げで消滅する。
Q · 特許は出願すれば自動で審査してもらえるんですか?
いいえ。別途「出願審査の請求」が必要です
特許法 48 条の 2 の審査請求主義により、特許は出願しただけでは審査されません。出願人または第三者が別途「出願審査の請求」を行い手数料を納めて初めて審査官が審査を開始します。請求できる期間は出願日から 3 年以内(48 条の 3)で、この期間内に誰も請求しなければ出願は取り下げたものとみなされ(みなし取下げ)、原則として復活しません。出願はスタートラインに立っただけで、号砲は自分で鳴らす必要があります。
特許を出願した、これで自社の発明は守られたと安心している経営者は多い。だが出願しただけでは、特許庁の審査官はあなたの明細書を一文字も読まない。特許法 48条の2が定めるのは、日本の特許制度の根幹をなす「審査請求主義」だ。審査は自動では始まらない。出願人または第三者が「出願審査の請求」(審査してくださいと特許庁に正式に申請し、手数料を納める手続)を別途行い、その時を待って初めて審査が動き出す。なぜこんな仕組みか。出願された発明の多くは、防衛目的や様子見で、本気で権利化するつもりがない。すべてを自動で審査すれば審査官がパンクする。だから「本当に権利が欲しいものだけ手を挙げろ」という設計になっている。そして手を挙げる期限は出願から3年(48条の3)。この3年を一日でも過ぎれば、あなたの出願はみなし取下げ(自動的に取り下げたものと扱われ、二度と復活しない)で永久に消滅する。出願日をゴールと勘違いした瞬間、時計はもう動き出している。
特許法 48 条の 2 が定める審査請求主義とは、特許出願の実体審査を出願と同時に自動で行わず、出願審査の請求という別個の手続を待って開始する制度をいう。本気で権利化を望む出願にのみ審査資源を集中させる趣旨であり、請求は出願人に限らず第三者も行うことができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
出願日から 3 年以内です(特許法 48 条の 3 第 1 項)。この期間に出願人も第三者も請求しなければ、出願は取り下げたものとみなされ原則復活しません。
3 年の請求期間が経過すると、その出願は取り下げたものとみなされます(みなし取下げ)。数年の開発と出願費用が一瞬で無に帰すため、期限管理が重要です。
あります。市場性のない発明はあえて請求せず 3 年で自然消滅させ、無駄な審査費用を払わないのも正攻法です。防衛出願や様子見出願では有効な選択肢です。
請求項の数に応じて算定され、請求時に納付します。額は特許法等関係手数料令で定められ改定されるため、出願時の最新額を特許庁で確認する必要があります。
出願審査の請求は取り下げることができません(特許法 48 条の 3 第 3 項相当)。請求の判断は慎重に行う必要があり、いったん動いた審査は止められません。
一定要件を満たす出願について審査を通常より前倒しで進める運用制度です。事業化が近い発明を早く権利化したい場合に、審査請求とあわせて活用されます。
国内移行した国際出願の審査請求時期には特例があります(特許法 184 条の 17)。起算点が通常と異なるため、国内書面提出との関係を個別に確認する必要があります。
分割出願・変更出願は起算点に別途のルールがあり、原出願日を基準とする場合があります。3 年経過後でも一定期間内に請求できる特例があるため個別確認が必要です。
違います。48条の2の審査請求主義により、出願とは別に「出願審査の請求」をして手数料を納めない限り、審査官は中身を一切審査しません。請求の期限は出願から3年(48条の3)で、過ぎると出願は自動消滅します。業界裏話ヒント:スタートアップや個人発明家がこの3年期限を見落として主力特許を失う事故は珍しくない。逆に大企業は最初から請求して権利化を急ぐとは限らず、市場が育つまであえて2年以上寝かせ、競合の出方を見てから請求するタイミング戦略を取っている
本当です。出願審査の請求は出願人に限らず誰でもできます(48条の3第1項)。競合の係属中出願に第三者として請求をかければ、審査を強制的に前に進め、その権利範囲を早期に確定させられます。業界裏話ヒント:これは攻めの常套手段で、相手がまだ明細書の補正で権利範囲を広げる余地を残しているうちに審査を始めさせ、狭い範囲で確定させてしまう、あるいは新規性欠如で拒絶に追い込む。情報提供制度と組み合わせると、こちらは表に出ずに相手の権利を削れる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 48 条の 2:審査を開始させる審査請求主義の原則規定 | — |
| 誰が動くか | 出願人または第三者の請求を待って審査官が動く | — |
| 放置した場合 | 請求がなければ審査は永遠に始まらない | — |
| 第三者への影響 | 第三者も請求可能、係属出願の成否を早期確定できる | — |
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