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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特許法 第48条の3(出願審査の請求)

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  1. 特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
  2. 2.第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
  3. 3.出願審査の請求は、取り下げることができない。
  4. 4.第一項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
  5. 5.前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、出願審査の請求をすることができる。
  6. 6.前項の規定によりされた出願審査の請求は、第一項に規定する期間が満了する時に特許庁長官にされたものとみなす。
  7. 7.前三項の規定は、第二項に規定する期間内に出願審査の請求がなかつた場合に準用する。
  8. 8.第五項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、その特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許出願が第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後その特許出願について第五項の規定による出願審査の請求があつた旨が掲載された特許公報の発行前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 48 条の 3 は、特許出願について何人も出願日から 3 年以内に出願審査の請求ができ、請求がなければ出願は取り下げたものとみなされると定める。

Q · 特許って出願しておけば、特許庁が勝手に審査してくれるんですよね?

いいえ、3 年以内に審査請求しないと取下げ扱いです

特許法 48 条の 3 により、特許出願は自動的には審査されません。出願日から 3 年以内に「出願審査の請求」(1 項)をして初めて審査官が動きます。期間内に請求がなければ、その出願は取り下げたものとみなされます(4 項)。しかも請求は何人でもでき(1 項)、いったんした請求は取り下げられません(3 項)。期限を過ぎても、故意でなければ経済産業省令で定める期間内に救済請求ができます(5 項)が、範囲は狭いのが実情です。

解説

特許を出願しただけでは、特許庁は審査を一切始めない。あなた、もしくは誰かが「出願審査の請求」をして初めて審査官が動き出す。期限は出願日から3年。この3年を1日でも過ぎると、あなたの発明は審査されないまま「取り下げたものとみなす」(4項)。出願公開ですでに技術を世界中に晒した後で、特許権だけはゼロという最悪の状態に落ちる。さらに見落としがちなのが1項の「何人も」という三文字だ。ライバル企業が、あなたの出願に対して審査請求できる。あなたが「まだ事業化が見えないから請求料を払いたくない」と様子見しているあいだに、競合が請求を入れて審査の時計を強制的に回せる。しかも一度した請求は取り下げられない(3項)。3年の沈黙、何人もの介入、撤回不能。この三つが、特許戦略の土俵そのものを規定している。

法的な位置づけ

特許法 48 条の 3 は出願審査の請求制度を定める規定である。特許出願は自動的に審査されず、出願日から 3 年以内に何人かが出願審査の請求をして初めて審査官による審査が開始される。期間内に請求がなければ当該出願は取り下げたものとみなされ、いったんした請求は取り下げることができない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許の審査請求はいくらかかりますか?

出願審査請求料は十数万円規模で、基本額に請求項数に応じた加算があります。見込みの薄い出願はあえて請求せず捨てるのが実務の常識で、正確な料額は特許庁の最新料金表を確認してください。

Q2審査請求しないとどうなりますか?

出願日から 3 年以内に出願審査の請求がなければ、その特許出願は取り下げたものとみなされます(4 項)。出願公開で技術は開示済みなのに特許化できないという二重の損失になります。

Q3特許の審査請求は誰でもできますか?

できます。1 項は「何人も」と定め、出願人以外の第三者も請求できます。競合が先に請求を入れ、あなたの審査の時計を意思と無関係に回すことも可能です。

Q4審査請求の期限はいつまでですか?

原則、出願日から 3 年以内です(1 項)。分割出願・変更出願・実用新案登録に基づく特許出願は、その出願日から 30 日以内なら 3 年経過後でも請求できます(2 項)。

Q5審査請求は取り下げられますか?

取り下げられません(3 項)。一度請求すると審査は必ず進むため、請求のタイミングは事業性を見極めてから慎重に判断する必要があります。

Q6出願公開と審査請求は違うものですか?

別の手続です。出願公開は通常 1 年 6 か月で自動的に行われ技術が開示されますが、審査請求をしなければ審査官は審査しません。公開されても特許化されない状態が起こり得ます。

Q7分割出願の審査請求期限はいつですか?

元の出願日からの 3 年が経過していても、分割・変更・実用新案基づく出願の日から 30 日以内に限り請求できます(2 項)。分割のタイミングで期限が延びるわけではありません。

Q8早期審査と審査請求はどう違いますか?

審査請求は審査を開始させる前提手続で、早期審査は請求済みの案件の審査順位を運用上早める制度です。まず 48 条の 3 の審査請求をしないと早期審査の対象になりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許って出願したら、あとは審査結果を待つだけじゃないんですか?

違います。出願しただけでは審査は始まりません。出願日から3年以内に別途『出願審査の請求』(48条の3第1項)をして、はじめて審査官が動きます。請求しないまま3年が過ぎると、その出願は取り下げたものとみなされます(同4項)。業界裏話ヒント:この3年の猶予は、企業が『この発明は本当に事業になるか』を見極める公式な様子見期間として使われています。請求料が高いため、見込みの薄い出願はあえて請求せず捨てるのが実務の常識。出願件数と審査請求件数の差は、各社の取捨選択の結果そのものです

Q2うっかり審査請求の期限を過ぎたら、もう特許は諦めるしかないですか?

完全に諦める必要はありません。令和3年改正後は、故意に請求しなかったのでない限り、経済産業省令で定める期間内なら救済の道があります(48条の3第5項)。ただし『忙しくて忘れた』程度では認められにくいのが実情です。業界裏話ヒント:救済が認められても、取下げ擬制の公報発行から救済請求の公報発行までの間に、善意で同じ発明の事業を始めた第三者には通常実施権が発生します(同8項)。つまり救済されても、その隙間に参入した競合は排除できない。期限管理を怠ったツケは、救済後も消えません(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「特許は出願すれば、あとは特許庁が自動で審査してくれる」と思い込んでいる人が多い。だが審査請求をしなければ審査官は一指も動かさない。出願と審査請求は、まったく別の手続だ
  • 期限切れで「取下げ擬制」になること自体は知っていても、その深刻度を取り違えている。出願は通常1年6か月で出願公開され、技術はすでに世界に開示済み。そこで取下げ擬制になれば、他人は自由に使えるのにあなたは特許化できない、という二重の損失になる。ただ権利を失うのではなく、自分で公開した技術を競合に献上する構図だ
  • 「期限を過ぎても救済制度があるから大丈夫」という問いの立て方そのものが危うい。令和3年改正後の救済基準は『故意でないこと』だが、実務で『うっかり忘れた』『担当者が引き継ぎを怠った』が救済される範囲は狭い。救済を前提に管理を緩める発想が、最も損失に近い
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手続の役割48 条の 3:出願審査の請求(審査を開始させる引き金)
誰が動かすか何人も(出願人・第三者いずれも請求可)
怠った場合の帰結3 年で取下げ擬制(4 項)、救済は故意でない場合のみ(5 項)
撤回の可否取り下げ不可(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社の特許出願、出願日からもう2年11か月。あと1か月以内に審査請求しなければ、出願は自動的に取下げ擬制(4項)。請求料を払って審査へ進むか、ここで捨てるか。判断のタイムリミットが目前に迫っている。どちらに転んでも、決めるのは今夜だ
  • あなたの会社の出願をライバルが見つけ、何人も請求できる制度(1項)を使って先に審査請求を入れてきた。あなたの審査時計は、あなたの意思とは無関係に回り始める。事業性を見極めてから動こうとしていた様子見の戦略が、外部の一手で崩れる瞬間
  • 大学の研究室で生まれた発明を出願したが、誰も期限を管理していなかった。3年後、技術は出願公開で世界に開示済み、しかし特許権はゼロ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第48条の3(出願審査の請求)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第48条の3の条文原文は「特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。」で始まります。
  3. 特許法第48条の3は第三章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第48条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。