要点特許法 48 条の 4 は、出願審査の請求書に請求人の氏名・住所と対象特許出願の表示を記載し、特許庁長官に提出すべきことを定める。審査請求は何人もできる。
Q · 特許の審査請求って、出願した本人じゃなくてもできるんですか?
できます。何人も請求でき、請求書に請求人名を書きます
特許法 48 条の 4 により、出願審査の請求をする者は、請求人の氏名又は名称及び住所又は居所と、対象となる特許出願の表示を記載した請求書を特許庁長官に提出します。審査請求は何人もでき(同法 48 条の 3)、請求人欄は出願人以外の第三者による請求の存在を示します。出願日から 3 年以内に誰も請求しなければ、出願は取り下げたものとみなされます(同条 4 項)。
特許を出願したら自動的に審査されると思っているなら、それは違う。日本の特許制度では、出願とは別に「出願審査の請求」をしなければ、審査官は一切動かない。第48条の4は、その請求書に何を書くかを定める。一見ただの書式規定だが、ここに重大な仕掛けが隠れている。請求書には「請求人の氏名又は名称及び住所」と「審査請求の対象となる特許出願の表示」を別々に書く。なぜ別々か。それは、請求人と出願人が同一人物とは限らないからだ。第48条の3により、出願審査の請求は「何人も」できる。つまり、あなたのライバル企業が、あなたの出願を強制的に審査の土俵へ引きずり出せる。早期に審査させて拒絶を狙う、あるいは権利範囲を早く確定させて回避設計に入る。書式の中の「請求人」という一語が、この攻防の存在を静かに物語っている。
特許法 48 条の 4 は、出願審査の請求書の記載事項を定める規定である。請求をしようとする者は、請求人の氏名又は名称及び住所又は居所と、審査請求の対象となる特許出願の表示を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。審査請求手続の様式的基礎を成す。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許出願を実際に審査してもらうための請求です。日本は審査請求制度を採り、出願とは別にこの請求をしないと審査官は動きません(特許法 48 条の 3)。
出願日から 3 年以内です(特許法 48 条の 3 第 1 項)。起算点は出願日であり、出願公開日でも審査着手日でもありません。徒過すると出願はみなし取下げになります。
基本料に請求項数ごとの加算が乗るため、請求項の多い出願では数十万円規模に達します。請求前に請求項を必要な範囲へ絞れないか検討します(最新の手数料額をご確認ください)。
請求人の氏名又は名称及び住所又は居所と、対象となる特許出願の表示を記載します(特許法 48 条の 4)。記載不備は補正の対象になります。
出願日から 3 年以内に誰も請求しなければ、その出願は取り下げたものとみなされ(特許法 48 条の 3 第 4 項)、その発明は原則二度と特許化できません。
できません。出願審査の請求は取り下げることができないと定められています(特許法 48 条の 3 第 3 項)。請求は慎重に判断する必要があります。
特許庁長官に提出します(特許法 48 条の 4)。実務ではオンライン(電子出願)または書面で提出します。
手続の補正の対象になります。方式に不備があれば補正命令を受け、補正しないと手続が却下されるおそれがあるため、法定事項を正確に記載します。
違います。日本は審査請求制度を採っており、出願とは別に出願審査の請求をしなければ審査は始まりません(特許法48条の3)。その請求書の記載事項を定めるのが48条の4です。出願から3年以内に請求しないと、出願は自動的に取り下げ扱いになります。業界裏話ヒント:審査請求料は決して安くなく請求項数で増えます。実務では、出願時は請求項を多めに出しておき、審査請求の段階で事業に必要なものへ絞ってコストを抑える。出願時点の請求項数がそのまま最終コストを決めるわけではない(最新の手数料額をご確認ください)
できます。特許法48条の3は何人も審査請求できると定めており、第三者請求は適法です。請求書には請求人としてあなたの氏名又は名称及び住所を書く必要があり(48条の4)、匿名ではできません。業界裏話ヒント:競合の出願をあえて早期に審査請求し、権利範囲を早く確定させてから回避設計に入る、というのは知財戦略の常套手段。ただし請求人名は相手に伝わるため、誰が請求したかは相手に筒抜けになる点まで計算に入れておく
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 48 条の 4:請求書の記載事項(様式) | — |
| キーワード | 請求人の氏名・住所+対象出願の表示 | — |
| 違反・徒過の効果 | 記載不備は手続補正の対象 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。