特許法 第48条の4
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- 出願審査の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二出願審査の請求に係る特許出願の表示
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第48条の4は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第48条の4の条文原文は「出願審査の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 特許法第48条の4は第三章 審査に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第48条の4の前の条は特許法第48条の3です。
- 特許法第48条の4の次の条は特許法第48条の5です。
- 特許法第48条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第48条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第48条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/48_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法48条の4は、出願審査の請求書に請求人の氏名・住所と対象特許出願の表示を記載し、特許庁長官に提出すべきことを定める。審査請求は何人もできる。
Q · 特許の審査請求って、出願した本人じゃなくてもできるんですか?
できます。何人も請求でき、請求書に請求人名を書きます
特許法48条の4により、出願審査の請求をする者は、請求人の氏名又は名称及び住所又は居所と、対象となる特許出願の表示を記載した請求書を特許庁長官に提出します。審査請求は何人もでき(同法48条の3)、請求人欄は出願人以外の第三者による請求の存在を示します。出願日から3年以内に誰も請求しなければ、出願は取り下げたものとみなされます(同条4項)。
解説
特許を出願したら自動的に審査されると思っているなら、それは違う。日本の特許制度では、出願とは別に「出願審査の請求」をしなければ、審査官は一切動かない。第48条の4は、その請求書に何を書くかを定める。一見ただの書式規定だが、ここに重大な仕掛けが隠れている。請求書には「請求人の氏名又は名称及び住所」と「審査請求の対象となる特許出願の表示」を別々に書く。なぜ別々か。それは、請求人と出願人が同一人物とは限らないからだ。第48条の3により、出願審査の請求は「何人も」できる。つまり、あなたのライバル企業が、あなたの出願を強制的に審査の土俵へ引きずり出せる。早期に審査させて拒絶を狙う、あるいは権利範囲を早く確定させて回避設計に入る。書式の中の「請求人」という一語が、この攻防の存在を静かに物語っている。
法的な位置づけ
特許法48条の4は、出願審査の請求書の記載事項を定める規定である。請求をしようとする者は、請求人の氏名又は名称及び住所又は居所と、審査請求の対象となる特許出願の表示を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。審査請求手続の様式的基礎を成す。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.審査請求の3年期限を最優先で管理 自社の全出願について、出願日から3年の審査請求期限を一覧で管理する(特許法48条の3)。期限管理を弁理士任せにせず、社内でも二重チェックする。カレンダーに出願日プラス3年を赤字で記入
- 2.請求項を必要な範囲に絞りコストを最適化 審査請求料は請求項数に応じて増える。事業に必要な範囲へ請求項を絞れないか、審査請求前に補正で検討し、無駄な加算を抑える(最新の手数料額をご確認ください)
- 3.請求書に法定記載事項を正確に記入 請求書に、請求人の氏名又は名称及び住所又は居所と、審査請求の対象となる特許出願の表示(出願番号)を正確に記載する(特許法48条の4)。第三者として請求する場合も請求人名の記載が必要で、匿名請求はできない
- 4.特許庁長官に提出(オンライン推奨) 電子出願ソフトまたは書面で特許庁長官宛てに提出し、審査請求料を納付する。提出後は取り下げできないため(同法48条の3第3項)、内容を最終確認してから提出する
よくある質問 AI による整理
Q1出願審査の請求とは何ですか?
特許出願を実際に審査してもらうための請求です。日本は審査請求制度を採り、出願とは別にこの請求をしないと審査官は動きません(特許法48条の3)。
Q2特許の審査請求の期限はいつまでですか?
出願日から3年以内です(特許法48条の3第1項)。起算点は出願日であり、出願公開日でも審査着手日でもありません。徒過すると出願はみなし取下げになります。
Q3特許の審査請求料はいくらかかりますか?
基本料に請求項数ごとの加算が乗るため、請求項の多い出願では数十万円規模に達します。請求前に請求項を必要な範囲へ絞れないか検討します(最新の手数料額をご確認ください)。
Q4審査請求書には何を記載しますか?
請求人の氏名又は名称及び住所又は居所と、対象となる特許出願の表示を記載します(特許法48条の4)。記載不備は補正の対象になります。
Q5特許の審査請求をしないとどうなりますか?
出願日から3年以内に誰も請求しなければ、その出願は取り下げたものとみなされ(特許法48条の3第4項)、その発明は原則二度と特許化できません。
Q6一度した審査請求は取り下げられますか?
できません。出願審査の請求は取り下げることができないと定められています(特許法48条の3第3項)。請求は慎重に判断する必要があります。
Q7審査請求書はどこに提出しますか?
特許庁長官に提出します(特許法48条の4)。実務ではオンライン(電子出願)または書面で提出します。
Q8審査請求書に記載不備があったらどうなりますか?
手続の補正の対象になります。方式に不備があれば補正命令を受け、補正しないと手続が却下されるおそれがあるため、法定事項を正確に記載します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特許って、出願すれば勝手に審査してくれるんじゃないんですか?
違います。日本は審査請求制度を採っており、出願とは別に出願審査の請求をしなければ審査は始まりません(特許法48条の3)。その請求書の記載事項を定めるのが48条の4です。出願から3年以内に請求しないと、出願は自動的に取り下げ扱いになります。実務のポイント:審査請求料は決して安くなく請求項数で増えます。実務では、出願時は請求項を多めに出しておき、審査請求の段階で事業に必要なものへ絞ってコストを抑える。出願時点の請求項数がそのまま最終コストを決めるわけではない(最新の手数料額をご確認ください)
Q2他社が出した特許出願、自分が勝手に審査請求しちゃってもいいんですか?
できます。特許法48条の3は何人も審査請求できると定めており、第三者請求は適法です。請求書には請求人としてあなたの氏名又は名称及び住所を書く必要があり(48条の4)、匿名ではできません。実務のポイント:競合の出願をあえて早期に審査請求し、権利範囲を早く確定させてから回避設計に入る、というのは知財戦略の常套手段。ただし請求人名は相手に伝わるため、誰が請求したかは相手に筒抜けになる点まで計算に入れておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「特許は出願すれば審査される」と思っている人が大半だが、出願と審査請求はまったく別の手続きだ。請求しなければ審査官は永遠に動かず、出願日から3年で出願は自動的に取り下げ扱いになる(特許法48条の3第4項)
- 審査請求が必要なことは知っていても、その料金の重さを知る人は少ない。審査請求料は基本料に請求項数ごとの加算が乗るため、請求項の多い出願では数十万円規模に達する。請求するか否かは、技術の事業価値とコストを天秤にかける経営判断だ(最新の手数料額をご確認ください)
- 「審査請求は出願人がするもの」という前提そのものが誤っている。特許法48条の3は「何人も」と定め、第三者でも請求できる。あなたが審査の開始時期を支配しているつもりでも、その主導権はライバルに奪われうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 48条の4:請求書の記載事項(様式) | 48条の3:請求権者・請求期間・徒過の効果 48条の2:審査は請求を待って行う原則 |
| キーワード | 請求人の氏名・住所+対象出願の表示 | 何人も・3年以内・みなし取下げ 請求を待って審査 |
| 違反・徒過の効果 | 記載不備は手続補正の対象 | 3年徒過で出願はみなし取下げ(4項) 請求がなければ審査は開始されない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も発明特許について出願日後3年内・何人も実体審査を申請できる審査請求制度を採り、日本と枠組みが酷似する
韓国も出願審査請求制度を採用。請求期間は改正で短縮されており、第三者請求が可能な点も日本と類似する
ドイツは審査請求制度の発祥国の一つ。出願人または第三者が審査請求でき、日本の制度はこの流れを継受した
米国は審査請求制度を採らず、出願は原則として自動的に実体審査へ進む。日本のような請求手続・3年期限は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが3年前に出した特許出願、審査請求の期限が迫っている。期限を1日でも過ぎれば出願は取り下げたものとみなされ(特許法48条の3第4項)、その発明は二度と特許化できない。残された時間で請求書を出すか、出願を諦めるか、今月中に決断が要る
- もし、ライバル企業があなたの出願に対して先に審査請求をしてきたら? あなたの出願は望むと望まざるとにかかわらず審査の俎上に載る。相手は審査結果を見ながら、回避設計や無効資料の収集に先回りで動き出す
- スタートアップを立ち上げ、コア技術を出願した。だが審査請求を忘れたまま3年が過ぎた。出願は誰にも気付かれず静かに消滅していた。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自社の全出願について、出願日から3年の審査請求期限を一覧で管理する(48条の3)。期限管理を弁理士任せにせず社内でも二重チェック2. 事業価値の高い出願は、市場性を見極めた上で必ず期限内に審査請求3. 請求書には請求人の氏名又は名称及び住所と、対象となる特許出願の表示を正確に記載(48条の4)、記載不備は補正の対象になる4. 審査請求料は請求項数で変動するため、請求前に請求項を必要な範囲へ絞れないか検討しコストを最適化する(最新の手数料額をご確認ください)
訴えられた側:1. 競合の重要出願を継続監視し、出願公開(出願から1年6月)後に出願番号を把握2. 戦略的に早期審査請求をかけるか、あえて静観して3年経過による消滅を待つかを判断3. 第三者として審査請求する場合も、請求人としてあなたの氏名又は名称及び住所の記載が必要(48条の4)、匿名請求はできない点に注意4. 審査の進展を見て、情報提供や特許異議の申立て(特許法113条)の準備に移る
時効(請求できる期限):出願審査の請求は、特許出願の日から3年以内(特許法48条の3第1項)。この期間内に誰からも請求がなければ、出願は取り下げたものとみなされる(同条第4項)。起算点は出願日であり、出願公開日でも審査着手日でもない(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和45年(1970年) 新設:審査請求制度(審査繰延べ制度)を導入。すべての出願を一律審査する負担を避け、審査を望む出願だけを選別して審査官の資源を集中させる仕組みを設けた
- 2.平成11年(1999年) 改正:出願審査の請求ができる期間を出願日から7年以内から3年以内へ短縮(2001年10月1日以後の出願に適用)。権利の不安定状態の長期化を是正した
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