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特許法 第97条(特許権等の放棄)

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  1. 特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。
  2. 2.専用実施権者は、質権者又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。
  3. 3.通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 97 条は、専用実施権者や質権者がいる場合、その承諾を得たときに限り特許権を放棄できると定める。承諾を欠く放棄は効力を生じない。

Q · 自分の特許なら、いつでも自由に放棄できるの?

承諾がなければ放棄は無効。相手の同意が必須です

特許法 97 条により、専用実施権者または質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り特許権を放棄できます。承諾を欠く放棄は、たとえ放棄届を出しても登録段階で効力を生じません(特許法 98 条)。専用実施権の放棄には質権者・一定の通常実施権者の承諾、通常実施権の放棄には質権者の承諾が必要で、放棄の連鎖はチェーンの一番下まで保護が及びます。ライセンスや担保を受けた側から見れば、相手の一方的放棄を止める『承諾権』を握る強い立場になります。

解説

スタートアップを経営するあなたが、苦労して取った特許を大手メーカーに専用実施権(その特許を独占的に使わせる権利)として貸し出し、毎年ライセンス料を受け取っている。ある日、年金(特許維持費)の支払いが惜しくなり、あなたは特許庁に放棄届を出そうと考える。自分の特許なのだから自由に捨てられる、そう思っている。だが特許法 97 条がその手を止める。専用実施権者や質権者がいる場合、これらの者の承諾を得なければ、特許権を放棄できない。理由は単純だ。あなたが特許を手放した瞬間、その特許の上に乗っているライセンスも質権も土台ごと消える。相手は数億円を投じて生産ラインを組んだのに、あなたの一存で足場が崩れる。だから法律は、あなたの「放棄する自由」より、その特許を信じて投資した者の地位を上に置く。しかもこの構造は特許に限らない。専用実施権の放棄、通常実施権の放棄にも同じ連鎖で効く。権利を手放す側は、自分の下にぶら下がる者の承諾なしには動けない。

法的な位置づけ

特許法 97 条は特許権・専用実施権・通常実施権の放棄の制限を定める規定である。専用実施権者・質権者・一定の通常実施権者が存在する場合、権利者はこれらの者の承諾を得たときに限り当該権利を放棄できる。派生的権利を有する者の地位を保護するための処分制限として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許権の放棄とは何ですか?

特許権者が自らの意思で特許権を消滅させる単独行為です。ただし専用実施権者・質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り放棄できます(特許法 97 条)。

Q2特許権を放棄する方法は?

特許庁への放棄の登録が必要です。放棄は登録しなければ効力を生じません(特許法 98 条 1 項)。専用実施権者・質権者がいる場合は、その承諾を証する書面も必要になります。

Q3特許権の放棄に登録は必要ですか?

必要です。特許権の放棄は登録が効力要件で(特許法 98 条)、放棄届を出しても登録されるまで効力は生じません。登録手続では承諾の存在も確認されます。

Q4特許の年金を払わないとどうなりますか?

所定の追納期間を過ぎても特許料を納付しないと、特許権は放棄とは別ルートで遡って消滅します。放棄が承諾で止められても、年金不納による消滅は防げない点に注意が必要です。

Q5専用実施権とは何ですか?

設定行為で定めた範囲で、特許発明を独占的に実施できる強い権利です(特許法 77 条)。専用実施権者がいると、特許権者は原則その承諾なしに特許権を放棄できません。

Q6特許権の放棄と消滅の違いは?

放棄は権利者の意思による消滅原因の一つです。消滅にはほかに存続期間満了、年金不納、無効審決の確定などがあり、放棄はそのうち承諾要件が課される類型です。

Q7実用新案権や商標権の放棄にも承諾は必要ですか?

実用新案法・商標法が特許法 97 条を準用しており、専用実施権者や質権者の承諾を要する同様の制限が及びます(現行の準用条文は要確認)。

Q8特許を放棄したら誰に影響しますか?

その特許に乗る専用実施権者、通常実施権者(サブライセンシー)、質権者に影響します。特許という幹が倒れると、上に乗ったライセンスや担保も土台ごと失われるためです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ライセンスを出した相手に黙って特許を放棄したら、どうなるんですか?

承諾を欠いた放棄は登録段階で効力を生じません(特許法 97 条 1 項、98 条)。たとえ放棄届を出しても、専用実施権者や質権者の承諾がなければその放棄は無効で、特許権はあなたに残ったままです。業界裏話ヒント:実務では、特許権者が承諾を取らずに放棄登録を試みても、特許庁は登録原簿上の専用実施権・質権の存在を確認するため弾かれることが多い。だからこそライセンシー側は『自分の権利を登録しておく』だけで、相手の一方的放棄をほぼ完全に封じられる

Q2通常実施権(普通のライセンス)しか持っていない場合でも、放棄を止められますか?

原則として、特許権者の放棄を止める承諾権は専用実施権者と質権者にあり(97 条 1 項)、ただの通常実施権者は含まれません。ただし 2011 年改正で通常実施権は当然対抗制度になり、登録なしでも後の権利者に対抗できます。業界裏話ヒント:通常実施権者は放棄そのものは止められなくても、契約上『特許を維持する義務』を特許権者に負わせておけば、放棄は債務不履行になる。条文の保護に頼れない部分は、契約条項で先に埋めておくのが玄人の手当てだ

Q3特許を担保に取って融資したのに、相手が勝手に特許を捨てたら担保がパーですか?

心配いりません。質権者であるあなたの承諾がなければ、特許権者は特許を放棄できません(97 条 1 項)。承諾なしの放棄は効力を生じず、担保は守られます。業界裏話ヒント:IP ファイナンスでは、質権設定の登録を確実に済ませることが命綱。登録された質権があれば、債務者が特許を放棄しようとしても、年金の不納による消滅という別ルートを塞ぐため、貸し手が代わりに年金を払える特約を入れておく実務もある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の特許なのだから、いつでも自由に放棄できる」と思い込んでいる人が大半だが、専用実施権・質権という他人の権利が乗っている限り、放棄は単独ではできない。承諾を欠いた放棄届は登録されても効力を生じない。あなたが思っている「所有権の自由」は、他人の地位を巻き込む場面では止まる
  • 承諾が要るのは知っていても、その承諾を「口約束やメールで足りる」と軽く見ている人がいる。だが特許権の放棄は登録(特許法 98 条)が効力要件であり、登録手続では承諾の存在が確認される。曖昧な承諾は後で「言った言わない」の紛争を生み、放棄そのものが宙に浮く。深刻さを甘く見ると手続が一歩も進まない
  • 「これは特許権者だけの話で、ライセンスを受けた自分には関係ない」と多くのライセンシーが考えている。視点が逆だ。法律から見れば、あなたは『承諾権者』という強い立場にいる。相手が放棄したくてもあなたが首を縦に振らなければ動けない。この承諾権をカードとして使えると気付くかどうかで、ライセンス再交渉の力関係が変わる
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条文の役割特許法 97 条:放棄には承諾が必要(処分制限)
承諾が必要な者専用実施権者・質権者・一定の通常実施権者
違反した場合の効果承諾を欠く放棄は効力を生じない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、特許権者が来月の年金期限を前に「もう要らない」と放棄届を出したら、独占ライセンスを受けて工場を建てたあなたはどうなる? 答えは、放棄に対するあなたの承諾なしには成立しない。97 条があなたを守る盾になる。逆に言えば、あなたが承諾しなければ相手は捨てられない
  • あなたが銀行で、企業の特許に質権(借金のカタとして押さえる担保)を設定して融資した。ところが債務者がこっそり特許を放棄しようとする。担保が消えれば貸金の回収が危うい。97 条 1 項により、質権者であるあなたの承諾なしにその放棄は通らない。担保価値を勝手に蒸発させられない仕組み
  • 親会社から特許の専用実施権を受けたあなたが、さらに下請けに通常実施権(サブライセンス)を出していた。親会社の都合で専用実施権を放棄したいと言われても、97 条 2 項により、下請け(通常実施権者)や質権者の承諾がなければ放棄できない。チェーンの一番下まで保護が伸びている
  • あなたが特許権者で、維持コストを削るために放棄したい。だが過去にライセンスを出した相手の連絡先が分からない。承諾が取れなければ、放棄したくても法的に放棄が成立せず、年金を払い続ける羽目になる。手放す自由すら、相手の承諾という鍵がないと開かない
  • 残り 3 日で特許の更新期限。放棄するか維持するか決めかねている間に、専用実施権者から「絶対に放棄するな」と内容証明が届く。あなたに承諾を強制する権利はないが、相手の承諾なしには放棄もできない。にらみ合いのまま期限を迎える緊張

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第97条(特許権等の放棄)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第97条の条文原文は「特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。」で始まります。
  3. 特許法第97条は第一節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。