特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
要点特許法 26 条は、特許に関し条約に別段の定めがあるときはその規定によると定める。パリ条約の優先権や PCT 国際出願は、この条文を通じて国内で効力を持つ。
Q · 日本の特許法と条約がぶつかったら、どっちが優先されるの?
条約が優先します。特許法 26 条がそう定めています
特許法 26 条は「特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による」と規定しており、特許に関する事項について条約が国内法に優先します。憲法 98 条 2 項の条約誠実遵守義務を特許分野で具体化した規定です。パリ条約による優先権(特許法 43 条関連)や、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願(特許法 184 条の 3 以下)が日本国内で効力を持つ土台がここにあります。条約が触れていない部分は、従来どおり国内特許法が適用されます。
スタートアップを立ち上げ、画期的な技術を日本で特許出願したとする。半年後、アメリカでも同じ発明を守りたくなる。だが向こうで誰かが先に似た出願をしていたら、あなたの権利はどうなるのか。ここで効いてくるのが特許法26条だ。「特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による」。たった一文だが、これは特許法という国内ルールが、条約の前で自ら一歩下がると宣言している条文である。パリ条約による優先権を使えば、日本での最初の出願日から1年以内に各国へ出願する限り、その最初の日に出したものとして扱われる。この「出願日を世界に持ち運ぶ」力は、特許法の本文ではなく条約が定めている。26条がなければ、その条約の力は国内で宙に浮く。あなたの発明を世界で守れるかどうかは、国内法と条約のどちらが優先するか、この目立たない一文が静かに決めている。
特許法 26 条は、特許に関する事項について条約に国内法と異なる定めがある場合、条約の規定が優先して適用される旨を定める規定である。憲法 98 条 2 項の条約誠実遵守義務を特許分野で具体化し、パリ条約による優先権や特許協力条約(PCT)に基づく国際出願制度の国内的効力を支える基礎条文として機能する。
特許に関して条約に別段の定めがあるときは条約が優先すると定めた規定です。憲法 98 条 2 項の条約誠実遵守義務を特許分野で具体化したものです。
条約が優先します。ただし条約が触れた部分だけが置き換わり、条約に定めのない手続は引き続き国内特許法が適用されます。
最初の出願日から 1 年です。起算日は「海外展開を決めた日」ではなく最初の国での出願日で、これを過ぎると優先権を主張できません。
一つの出願で多数の締約国に出願日を確保できる制度です。国内移行は優先日から原則 30 か月で、特許法 184 条の 3 以下が受け皿になります。
使えます。パリ条約も PCT も出願人の規模を問わず利用できます。資金が限られるほど PCT で時間を稼ぐ戦略が有効です。
各国官庁の定める期限内に、最初の出願に係る優先権証明書類を提出します。期限や様式は条約と各国法の双方を確認する必要があります。
争えます。発明の同一性、期間内の主張、適式な証明という要件を欠けば優先権が崩れ、先行技術による無効化の余地が生じます。
26 条自体に期間の定めはありません。実務を支配するのは条約側の期限で、パリ優先権は 1 年、PCT の国内移行は原則 30 か月です。
条約が勝ちます。特許法26条が「条約に別段の定があるときはその規定による」と明記しているからです。これは憲法98条2項(条約の誠実遵守)を特許の世界で具体化したものです。業界裏話ヒント:実務では条約が国内法を丸ごと置き換えるのではなく、条約が触れた部分だけ条約、残りは国内法という「すき間を埋め合う」関係になる。だから国際出願では両方を並べて読まないと足をすくわれる
本当です。パリ条約の優先権を使えば、最初の出願日から1年以内に日本へ出願する限り、その最初の日に出したものとして新規性などが判断されます(特許法43条)。その条約の力を国内で受け止めているのが26条です。業界裏話ヒント:この1年は『海外展開を決めた日』ではなく『最初の国での出願日』が起点。海外子会社が先に出していたケースなどで起算日を取り違え、優先権を丸ごと失う事故が現実に起きている
使えます。パリ条約もPCT(特許協力条約)も、出願人が個人・中小企業でも直接利用できる制度で、特許法26条と184条の3以下がその国内的な受け皿になっています。業界裏話ヒント:PCTは『一つの出願でとりあえず世界中に出願日を確保』できるため、資金の限られた企業ほど有利。まずPCTで時間を稼ぎ、30か月以内に本当に必要な国だけ選ぶ、という戦略が取れる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 特許法 26 条:条約が国内法に優先する旨の一般原則 | — |
| 適用場面 | 国内法と条約の規定が食い違うすべての特許事項 | — |
| 効果 | 条約が触れた部分のみ条約が適用され、残余は国内法 | — |
| 実務上の落とし穴 | 国内法だけを読み、条約側の要件・期限を見落とす | — |
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