特許法 第148条(参加)
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- 第百三十二条第一項の規定により審判を請求することができる者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。
- 2.前項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。
- 3.審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するためその審判に参加することができる。
- 4.前項の規定による参加人は、一切の審判手続をすることができる。
- 5.第一項又は第三項の規定による参加人について審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、被参加人についても、その効力を生ずる。
この条文の基本情報
参加とは何ですか?
定義参加とは、特許法第148条に定められた規定で、「第百三十二条第一項の規定により審判を請求することができる者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第148条(参加)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第148条の条文原文は「第百三十二条第一項の規定により審判を請求することができる者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。」で始まります。
- 特許法第148条は第六章に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第148条の前の条は特許法第147条です。
- 特許法第148条の次の条は特許法第149条です。
- 特許法第148条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第148条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/148
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法148条は、審判請求できる者による当事者参加と、利害関係人による補助参加を定める。補助参加人は一切の審判手続をなしうる。
Q · 他社が起こした特許無効審判に、自分も途中から加われるの?
審判請求できる者は当事者参加、利害関係人は補助参加ができます
特許法148条により、第百三十二条一項で審判を請求できる者は、審理の終結に至るまで当事者として審判に参加できます(1項)。さらに2項により、当事者参加人はもとの請求人が審判請求を取り下げた後も、単独で審判手続を続行できます。直接の請求権がなくても、審判結果に利害関係があれば一方を補助する補助参加ができ(3項)、補助参加人は一切の審判手続をなしうる(4項)ため、単独で審決取消訴訟まで提起できます。参加はいずれも審理終結までに申請する必要があります。
解説
競合があなたの会社の頼みの綱の特許に無効審判を仕掛けてきた、あるいは逆に、あなたが他社の邪魔な特許を潰したいと考えている。多くの人は、その戦いは「無効審判を起こした請求人」と「特許権者」の二者だけのものだと思い込んでいる。特許法148条が用意しているのは、その土俵に座れる第三の椅子だ。自分でも無効審判を請求できる立場の者は「当事者」として加われる(1項)。直接の請求権がなくても、結果に利害関係があれば一方を助ける「補助参加人」になれる(3項)。しかも補助参加人は審判手続の一切をなしうる(4項)、民事訴訟の補助参加より格段に強い。さらに決定的なのは2項だ。あなたが当事者として参加していれば、もとの請求人が特許権者と裏で手を握って審判を取り下げても、あなた一人で審判を続行できる。和解による幕引きを、横から座ったあなたが拒否できる。知っているかどうかで、他人が起こした戦いに自分の運命を乗せられるかが決まる。
法的な位置づけ
特許法148条は審判への参加を定める規定であり、第百三十二条一項により審判を請求できる者が当事者として参加する当事者参加(1項)と、審判の結果に利害関係を有する者が当事者の一方を補助する補助参加(3項)の二類型を規律する。補助参加人は一切の審判手続をなしうる(4項)。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.潰したい特許に係属中の審判がないか確認 特許庁の審判検索で、対象特許に既存の無効審判が係属していないかをまず調べる。係属していれば、一から起こすより参加した方が相手の主張と争点が見えた状態で戦える
- 2.当事者参加か補助参加かを選ぶ 自分が第百三十二条一項の審判請求権者なら当事者参加(148条1項)、直接の請求権はないが審判結果に利害関係があるだけなら補助参加(3項)を選ぶ。続行の必要が見込まれるなら当事者参加が有利
- 3.審理終結前に参加申請書を提出 特許法149条に基づき参加申請書を特許庁へ提出する。参加は審理の終結に至るまでしかできないため、審判の進行状況を定期的にウォッチし、終結通知の前に申請を済ませる
- 4.先行技術を補強証拠として投入し続行体勢を作る 参加と同時に自社が握る先行技術文献を証拠として投入する。当事者参加なら148条2項を意識し、もとの請求人が和解で取り下げる前に参加を完了させ、単独続行できる体勢を整える
よくある質問 AI による整理
Q1特許無効審判の参加人は控訴できますか?
補助参加人は148条4項で一切の審判手続をなしうるため、被参加人が動かなくても単独で審決取消訴訟(知財高裁)を提起できます。当事者参加人も同様です。
Q2補助参加人はどこまで手続できますか?
148条4項により一切の審判手続ができます。証拠提出、主張、審決取消訴訟の提起まで可能で、民事訴訟の補助参加より格段に強い権限です。
Q3審判参加の申請方法は?
特許法149条に基づき、参加申請書を特許庁に提出します。合議体が許否を決定し、審理の終結に至るまでに申請する必要があります。
Q4特許を共有している場合、審判参加はどうなりますか?
共有者の一方が無効審判の当事者になったとき、もう一方は148条1項で当事者参加でき、相手が取り下げても2項で単独続行できます。
Q5補助参加に必要な「利害関係」とは?
審決の結果によって自己の法律上の地位に影響を受ける関係です。同一特許の被疑侵害者やライセンシーなどが典型で、148条3項の参加が認められます。
Q6商標無効審判にも参加できますか?
できます。商標法56条が特許法148条の審判参加規定を準用しているため、商標の無効審判・取消審判でも同様の参加が可能です。
Q7審決取消訴訟は参加人も提起できますか?
できます。補助参加人は148条4項で一切の手続をなしうるため、特許法178条の審決取消訴訟を単独で提起できます。
Q8特許侵害で訴えられたら、他社の無効審判に参加できますか?
審判結果に利害関係があれば148条3項で補助参加できます。自社が握る先行技術を進行中の審判に投入し、費用と時間を抑えて特許を潰す側に回れます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分で無効審判を起こすのと、他人がやってる審判に参加するのって、何が違うんですか?
当事者参加(148条1項)は、自分でも請求できる立場の者が共同請求人として加わる形で、ほぼ独立して攻められます。補助参加(3項)は利害関係人が一方を助ける形ですが、4項で一切の手続ができます。費用も主導権も参加の方が軽い。実務のポイント:既に進行中の審判があるなら、ゼロから起こすより参加した方が、相手の主張と争点が見えた状態で自社の先行技術を後出しできる。情報の非対称が逆転する
Q2無効審判を起こした会社と特許権者が裏で和解したら、特許は結局生き残るんですか?
請求人が取り下げれば原則そこで終わります。ただし当事者参加人(148条1項)がいれば、2項により被参加人の取下げ後も参加人が単独で審判を続行できます。実務のポイント:本気で潰したい特許は、他社の起こした審判に補助参加で乗るだけでなく、自ら当事者参加しておくのが定石。そうすれば請求人が買収されても、あなたの手で審判を最後まで走らせられる
Q3参加するのに期限ってありますか? いつまでに動けばいいんでしょう。
「審理の終結に至るまで」です(148条1項・3項)。審理終結通知が出た後は、参加申請を出しても受理されません。実務のポイント:審判は当事者の知らないうちに終結に向かうことがある。係属中の審判に参加する気があるなら、審判の進行状況を定期的にチェックし、終結通知の前に申請を済ませておく。気付いたときには手遅れ、というのが一番多い失敗だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「無効審判は起こした者と特許権者の二者の話で、第三者は外から見ているしかない」と思い込まれている。実際は、利害関係さえあれば148条3項で補助参加でき、4項により一切の手続ができる。あなたは観客席ではなく、選手としてリングに上がれる
- 補助参加と聞くと、民事訴訟の補助参加(被参加人の意思に逆らえず、上訴も独自にはしにくい)を思い浮かべる人が多い。だが特許法148条4項の補助参加人は「一切の審判手続」をなしうる。深刻なのは、この強さを知らずに「どうせ脇役だから」と参加を見送ること。脇役どころか、単独で審決取消訴訟まで打てる主役級の権限がある
- 「無効審判を起こした会社さえ抑え込めば、自分の特許は守れる」と特許権者は考えがちだ。だが請求人と和解して取り下げさせても、当事者参加人が一人でもいれば148条2項で審判は続く。あなたが見るべきは目の前の請求人ではなく、その後ろに参加してくる者がいるかどうかだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 参加の根拠と類型 | 148条:当事者参加(1項)/補助参加(3項) | 132条:共同審判請求(参加の前提となる請求権) 149条:参加の申請及び許否の決定手続 |
| 参加できる者 | 132条1項の請求権者(当事者)/利害関係人(補助) | 審判を請求できる者(共同請求人) 参加を希望する者(申請主体) |
| 取下げ後の帰趨 | 当事者参加人は被参加人取下げ後も単独続行(2項) | 共同請求人の一部取下げは残余で続行 申請却下なら参加不成立 |
| 訴訟への接続 | 参加人も178条の審決取消訴訟を提起可(4項) | 167条の一事不再理効が参加の利益を根拠づける 149条の許否決定に対する不服 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は特許無効を『舉發』として智慧財産局が審理し、利害関係人の参加は智慧財産案件審理法・行政手続の枠組みで処理される。審判部が独立して参加人の地位を認める日本とは制度構造が異なる
韓国も特許審判院での審判に参加制度を置き、利害関係人の参加を認める点で日本と類似。日本法の影響を受けた継受構造にある
ドイツの特許無効は連邦特許裁判所(BPatG)での訴訟として扱われ、第三者の Beitritt(参加)が問題となる。行政審判ではなく司法手続である点が日本の特許庁審判と大きく異なる
米国は PTAB での当事者系レビュー(IPR)において § 315(c) が joinder(併合参加)を規定。手続の性質は準司法的で、日本の審判参加に機能的に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの製品が、他社の広い特許に抵触すると警告書が届いた。その特許には別のライバルがすでに無効審判を起こしている。あなたは自分で一から審判を起こすより、進行中のその審判に補助参加して、自社が握る別の先行技術を投入できる。費用も時間も半分で、特許を潰す側に回れる
- 共有していた特許について、共有者の一方が無効審判の請求人になり審判を進めていた。もしその共有者が体力切れで取り下げそうになったら、もう一方のあなたは当事者参加(148条1項)しておけば、2項により取下げ後も単独で審判を続けられる
- 無効審判を起こした会社が、審理の途中で特許権者から和解金を受け取り取り下げると言い出した。あなたに残された時間は審理終結通知が出るまで。終結後は参加申請を出しても受け付けられない。今週中に参加するかどうかで、その特許が生き残るか消えるかが分かれる
- もし、あなたが補助参加人として加わった審判で不利な審決が出たら、特許権者本人が控訴をあきらめても、あなたは動けるのか。148条4項により参加人は一切の手続をなしうるため、あなた自身が審決取消訴訟(知財高裁)を提起できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 潰したい特許に既存の無効審判が係属していないか、特許庁の審判検索でまず確認する2. 係属していれば、自分が請求権者なら当事者参加(148条1項)、利害関係人にとどまるなら補助参加(3項)を選び、149条の参加申請を審理終結前に出す3. 当事者参加なら2項を意識し、もとの請求人が和解で取り下げる前に参加を完了させ、審判を自分で続行できる体勢を作る4. 自社の先行技術文献を補強証拠として準備し、参加と同時に投入する
訴えられた側:1. 特許権者として無効審判を受けたら、請求人の背後に参加してくる利害関係人がいないかを早期に見極める2. 請求人との和解で幕引きを狙う場合、当事者参加人がいれば148条2項で審判が続くため、参加者全員を視野に入れた解決でなければ無意味と理解する3. 補助参加人は4項で一切の手続ができ単独で審決取消訴訟も提起できるため、参加人ごとに反論を組む4. 訂正の請求など防御手段の検討を弁理士・弁護士と並行で進める
時効(請求できる期限):参加申請は「審理の終結に至るまで」可能(148条1項・3項)。審理終結通知後は参加できない。特定の年単位の時効ではなく、審判の進行段階で締め切りが決まる手続的期限であり、終結のサインを逃すと参加権そのものが消える
学説
通説:特許法148条4項の補助参加人は『一切の審判手続をすることができる』とされ、被参加人の意思に拘束される民事訴訟法上の補助参加人(民訴42条以下)より格段に強い地位を持つ。単独での証拠提出・主張・審決取消訴訟の提起も認められると解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 制定:現行特許法(昭和34年法律第121号)制定により審判参加制度を整備。当事者参加・補助参加の二類型と、当事者参加人による取下げ後の続行を規定
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