要点特許法 148 条は、審判請求できる者による当事者参加と、利害関係人による補助参加を定める。補助参加人は一切の審判手続をなしうる。
Q · 他社が起こした特許無効審判に、自分も途中から加われるの?
審判請求できる者は当事者参加、利害関係人は補助参加ができます
特許法 148 条により、第百三十二条一項で審判を請求できる者は、審理の終結に至るまで当事者として審判に参加できます(1 項)。さらに 2 項により、当事者参加人はもとの請求人が審判請求を取り下げた後も、単独で審判手続を続行できます。直接の請求権がなくても、審判結果に利害関係があれば一方を補助する補助参加ができ(3 項)、補助参加人は一切の審判手続をなしうる(4 項)ため、単独で審決取消訴訟まで提起できます。参加はいずれも審理終結までに申請する必要があります。
競合があなたの会社の頼みの綱の特許に無効審判を仕掛けてきた、あるいは逆に、あなたが他社の邪魔な特許を潰したいと考えている。多くの人は、その戦いは「無効審判を起こした請求人」と「特許権者」の二者だけのものだと思い込んでいる。特許法 148 条が用意しているのは、その土俵に座れる第三の椅子だ。自分でも無効審判を請求できる立場の者は「当事者」として加われる(1 項)。直接の請求権がなくても、結果に利害関係があれば一方を助ける「補助参加人」になれる(3 項)。しかも補助参加人は審判手続の一切をなしうる(4 項)、民事訴訟の補助参加より格段に強い。さらに決定的なのは 2 項だ。あなたが当事者として参加していれば、もとの請求人が特許権者と裏で手を握って審判を取り下げても、あなた一人で審判を続行できる。和解による幕引きを、横から座ったあなたが拒否できる。知っているかどうかで、他人が起こした戦いに自分の運命を乗せられるかが決まる。
特許法 148 条は審判への参加を定める規定であり、第百三十二条一項により審判を請求できる者が当事者として参加する当事者参加(1 項)と、審判の結果に利害関係を有する者が当事者の一方を補助する補助参加(3 項)の二類型を規律する。補助参加人は一切の審判手続をなしうる(4 項)。
AI 輔助整理,以條文原文為準
補助参加人は 148 条 4 項で一切の審判手続をなしうるため、被参加人が動かなくても単独で審決取消訴訟(知財高裁)を提起できます。当事者参加人も同様です。
148 条 4 項により一切の審判手続ができます。証拠提出、主張、審決取消訴訟の提起まで可能で、民事訴訟の補助参加より格段に強い権限です。
特許法 149 条に基づき、参加申請書を特許庁に提出します。合議体が許否を決定し、審理の終結に至るまでに申請する必要があります。
共有者の一方が無効審判の当事者になったとき、もう一方は 148 条 1 項で当事者参加でき、相手が取り下げても 2 項で単独続行できます。
審決の結果によって自己の法律上の地位に影響を受ける関係です。同一特許の被疑侵害者やライセンシーなどが典型で、148 条 3 項の参加が認められます。
できます。商標法 56 条が特許法 148 条の審判参加規定を準用しているため、商標の無効審判・取消審判でも同様の参加が可能です。
できます。補助参加人は 148 条 4 項で一切の手続をなしうるため、特許法 178 条の審決取消訴訟を単独で提起できます。
審判結果に利害関係があれば 148 条 3 項で補助参加できます。自社が握る先行技術を進行中の審判に投入し、費用と時間を抑えて特許を潰す側に回れます。
当事者参加(148 条 1 項)は、自分でも請求できる立場の者が共同請求人として加わる形で、ほぼ独立して攻められます。補助参加(3 項)は利害関係人が一方を助ける形ですが、4 項で一切の手続ができます。費用も主導権も参加の方が軽い。業界裏話ヒント:既に進行中の審判があるなら、ゼロから起こすより参加した方が、相手の主張と争点が見えた状態で自社の先行技術を後出しできる。情報の非対称が逆転する
請求人が取り下げれば原則そこで終わります。ただし当事者参加人(148 条 1 項)がいれば、2 項により被参加人の取下げ後も参加人が単独で審判を続行できます。業界裏話ヒント:本気で潰したい特許は、他社の起こした審判に補助参加で乗るだけでなく、自ら当事者参加しておくのが定石。そうすれば請求人が買収されても、あなたの手で審判を最後まで走らせられる
「審理の終結に至るまで」です(148 条 1 項・3 項)。審理終結通知が出た後は、参加申請を出しても受理されません。業界裏話ヒント:審判は当事者の知らないうちに終結に向かうことがある。係属中の審判に参加する気があるなら、審判の進行状況を定期的にチェックし、終結通知の前に申請を済ませておく。気付いたときには手遅れ、というのが一番多い失敗だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 参加の根拠と類型 | 148 条:当事者参加(1 項)/補助参加(3 項) | — |
| 参加できる者 | 132 条 1 項の請求権者(当事者)/利害関係人(補助) | — |
| 取下げ後の帰趨 | 当事者参加人は被参加人取下げ後も単独続行(2 項) | — |
| 訴訟への接続 | 参加人も 178 条の審決取消訴訟を提起可(4 項) | — |
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