特許法 第149条
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- 参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。
- 2.審判長は、参加の申請があつたときは、参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
- 3.参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定をする。
- 4.前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
- 5.第三項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第149条は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第149条の条文原文は「参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。」で始まります。
- 特許法第149条は第六章に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第149条の前の条は特許法第148条です。
- 特許法第149条の次の条は特許法第150条です。
- 特許法第149条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/149
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法149条は、無効審判への参加を申請する者が参加申請書を審判長に提出すべきこと、参加の可否は担当審判官が理由付き文書の決定で判断することを定める。
Q · 特許の無効審判に、当事者じゃない自分も参加できるの?どうやって申請するの?
参加申請書を審判長に提出し、審判官の決定で可否が決まる
特許法149条により、参加を申請する者は参加申請書を審判長に提出します。審判長は副本を当事者及び既存の参加人に送達し、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えます。参加の可否は、その審判を担当する審判官が理由を付した文書による決定で判断します。この3項の決定及びその不作為に対しては不服を申し立てることができず(5項)、参加の可否は申請書と一度の意見陳述で事実上決まります。
解説
あなたの会社が持つ特許に、競合が無効審判を仕掛けてきた。あるいは、邪魔な他社特許に対して誰かが起こした無効審判に、自分も乗りたい。そのとき動くのが特許法149条だ。参加したい者は参加申請書を審判長に出す。審判長は申請書の副本を当事者と既存の参加人に送り、相当の期間内に意見を述べる機会を与える。参加を認めるかどうかは、その審判を担当する審判官が審判という形で決め、決定は必ず文書で、理由を付けて行われる。そしてここが落とし穴だ。3項の決定とその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。認められても認められなくても、その判断単独では争えない。つまり参加できるかどうかは、申請書と意見陳述の一発勝負で決まり、後から覆す道はない。
法的な位置づけ
特許法149条は、特許無効審判等への参加申請の手続を定める規定である。参加を申請する者は参加申請書を審判長に提出し、審判長は副本を当事者及び参加人に送達して意見陳述の機会を与える。参加の可否は担当審判官が理由を付した文書による決定で判断し、その決定及び不作為に対する不服申立ては認められない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.参加できる立場かを見極める 対象特許の有効性が自社事業にどう影響するかを整理し、自分が148条1項(独立して審判請求できた者)か3項(結果に利害関係を持つ者)のどちらで参加できるかを確認する。1項参加は当事者に準じた地位を得られる
- 2.参加申請書を審判長に提出する 参加申請書を作成し、参加の趣旨(1項参加か3項参加か)と利害関係の疎明資料を添付して審判長に提出する。書式と手数料(特許印紙)は特許庁の最新の様式・料金表に従う
- 3.意見陳述の機会で主張を出し切る 副本送達後、審判長が指定する相当の期間内に意見を述べる。参加の可否を決める決定には後から不服を申し立てられない(5項)ため、利害関係の疎明と参加の必要性を一度で厚く主張する
- 4.却下時は審決取消訴訟の可否を検討する 参加が認められなくても、最終審決は対世効を持つ。原告適格を満たす限り、審決取消訴訟(178条、知的財産高等裁判所)で争えるか、または自ら独立して無効審判を請求できる立場かを別途検討する
よくある質問 AI による整理
Q1特許の無効審判の参加とは何ですか?
審判の結果に利害関係を持つ第三者が、当事者の一方を助けて、または独立の立場で審判手続に加わることです。特許法148条・149条が根拠です。
Q2無効審判に参加できるのは誰ですか?
独立して審判を請求できた者(148条1項)と、審判の結果に利害関係を持つ者(148条3項)が参加できます。前者は当事者に準じた地位を持ちます。
Q3参加申請書の提出先はどこですか?
その審判を担当する審判長に提出します(149条1項)。実務上は特許庁の審判部が窓口となります。
Q4参加の申請に期限はありますか?
参加は審判が特許庁に係属している間に限られ、審決が確定すると申請できません。法定の締切はありませんが、早めの申請が重要です。
Q5参加を認める決定に理由は必要ですか?
必要です。参加の可否を決める決定は文書で行い、理由を付さなければなりません(149条4項)。理由のない決定は違法となります。
Q6参加と共同審判(132条)の違いは何ですか?
132条の共同審判は複数人が最初から共同で審判を請求・被請求する形態で、149条の参加は既に係属した審判に後から加わる点が異なります。
Q7参加申請の副本は誰に送達されますか?
審判長が参加申請書の副本を当事者及び既存の参加人に送達します(149条2項)。送達を受けた者は相当の期間内に意見を述べられます。
Q8参加の可否の決定に審決取消訴訟はできますか?
参加の可否を決める3項の決定には不服を申し立てられません(149条5項)。ただし最終的な審決には審決取消訴訟(178条)で争う余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1参加が認められなかったら、もう打つ手はないんですか?
参加の可否を決める3項の決定には不服申立てができません(149条5項)。ただし無効審決は対世的に効くため、最終的な審決に不服があれば、原告適格を満たす限り審決取消訴訟(178条、知的財産高等裁判所)で争える余地が残ります。実務のポイント:参加申請が通らなくても、別ルートで自ら無効審判を独立して請求できる立場なら、改めて自分の名前で審判を起こす手がある。参加だけが関与の入口ではない
Q2参加には種類があるって本当ですか?
本当です。148条1項の参加(独立して審判請求できた者)は当事者に準じた地位を持ち、3項の参加(結果に利害関係を持つ者)は補助参加に近い地位です。決定的な違いは、1項参加人は原請求人が審判を取り下げても単独で審判を続行できる点(155条との関係)。実務のポイント:同じ「参加」でも、どちらの枠で入るかで和解戦略への影響が真逆になる。申請書を書く前に、自分がどちらに当たるかを必ず詰める
Q3請求人と和解すれば、無効審判から逃げられますか?
1項参加人がいなければ、請求の取下げ(155条)で審判は終わります。しかし148条1項の参加人がいる場合、その者が単独で審判を続行できるため、請求人ひとりと和解しても無効審判は生き残ります。実務のポイント:特許権者側は、和解交渉に入る前に「すでに1項参加人がいないか」を確認するのが鉄則。参加人を見落として一人と和解し、安心したところで審判が続いていた、という事故が起きる
間違えやすい点 AI による整理
- 参加できるかどうかは自分の問題だと思っているが、特許の有効性判断は対世的に効く。あなたから見れば参加の可否の話でも、法律から見れば、参加してもしなくても無効審決の効果はあなたにも及ぶ。この落差を見落とすと、参加すべき場面で傍観してしまう
- 参加申請に意見を述べる機会があるのは知っていても、それが事実上の一発勝負だと知らない人が多い。3項の決定には不服申立てができない(5項)。意見陳述で出し切れなかった主張を、後から追加して覆す道はない
- 「参加人は脇役」という前提自体が誤っている。148条1項の参加人は、原請求人が取り下げても単独で審判を続行できる。あなたが請求人と和解しても、その参加人がいる限り、無効審判は生き続ける
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 149条:参加申請の手続(提出・送達・意見陳述・決定) | 148条:参加の実体的要件と参加人の地位 155条:請求の取下げと1項参加人による続行 |
| 適用の場面 | 参加したい者が申請書を出した後の手続進行 | 誰が・どの地位で参加できるかの判断 原請求人が審判を取り下げようとする場面 |
| 不服申立ての可否 | 参加可否の3項決定・不作為には不服申立て不可(5項) | 地位の有無は149条の決定手続で判断 1項参加人がいれば取下げでも審判は存続 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の特許無効は舉發として TIPO の行政手続で処理され、利害関係人の参加は行政程序法が規律する
韓国も特許審判院の審判に参加制度を置き、日本法と近い構造を持つ
欧州特許庁の異議手続で、侵害訴訟を提起された者が異議手続に参加できる
米国 PTAB の当事者系レビューでは、別の申立人が既存手続に併合(joinder)される形で関与する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 競合があなたの主力特許に無効審判を請求。同じ技術を使う取引先も、その特許が消えれば得をする。取引先が148条1項で参加すれば、たとえあなたが請求人と和解しても審判は止まらない。守るべきは請求人ひとりではなく参加人を含めた全員だと気付くのは、この瞬間だ
- もし、あなたが起こした無効審判に、見知らぬ第三者が参加を申請してきたら? その者があなたに有利な参加人とは限らない。相手方である特許権者を補助する側の参加もある。参加申請書の副本が届いたら、相当の期間内に意見を述べる機会が一度だけ与えられる
- 意見陳述の期限まであと数日。参加を認めるべきか反対すべきか、出せる主張は今書いている一通だけ。3項の決定に不服申立てはできない。今夜決める
- ライセンスを受けて他社特許を使うあなた。その特許に無効審判がかかった。無効になれば契約の前提が崩れる。利害関係人として参加できるが、補助参加的な立場なら、被参加人が審判を取り下げた瞬間、あなたの参加もそこで終わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. その特許の有効性が自社事業にどう影響するかを整理し、自分が148条1項(独立して審判請求できた者)か3項(利害関係人)のどちらで参加できるか確認2. 参加申請書を審判長に提出し、利害関係の疎明資料を添付3. 副本送達後に与えられる意見陳述の機会は事実上一回、主張を出し切る4. 認められなくても最終審決は対世効を持つため、審決取消訴訟(178条)の原告適格があるか別途検討する
訴えられた側:1. 届いた参加申請書の副本から、申請者が1項参加か3項参加かを見極める。1項参加なら、和解で審判を終わらせる戦略が崩れる2. 指定された相当の期間内に意見を述べ、不適格なら参加に反対する根拠を提出3. 参加を認める3項決定には不服申立てができない(5項)ことを前提に、本案の防御へ資源を配分4. 複数の参加人が想定されるなら、和解戦略そのものを組み直す
時効(請求できる期限):参加申請そのものに法定の期限はないが、参加できるのは審判が係属している間に限られ、審決確定後は不可。審判長が指定する意見陳述の「相当の期間」は事案により異なり、徒過すると意見を述べる機会を失う。参加の可否を決める3項決定には不服申立てができない(5項、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:148条1項の参加は独立して審判を請求できた者による当事者参加であり当事者に準じた地位を有する。3項の参加は審判の結果に利害関係を有する者による補助参加的地位にとどまる。両者の区別は請求取下げ後の審判続行の可否に直結すると解されている。
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