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特許法 第150条(証拠調及び証拠保全)

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  1. 審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。
  2. 2.審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠保全をすることができる。
  3. 3.前項の規定による審判請求前の申立は、特許庁長官に対してしなければならない。
  4. 4.特許庁長官は、第二項の規定による審判請求前の申立てがあつたときは、証拠保全に関与すべき審判官及び審判書記官を指定する。
  5. 5.審判長は、第一項又は第二項の規定により職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
  6. 6.第一項又は第二項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 150 条は、特許庁の審判での証拠調べと証拠保全を定める。証拠保全は審判請求前でも申立て可能で、審判官は職権でも証拠調べができ、地方裁判所への嘱託もできる。

Q · 特許の無効審判って、証拠は自分で全部集めないといけないの?証拠が消えそうなときはどうする?

職権証拠調べもあるが基本は当事者。証拠保全は審判請求前でも可能。

特許法 150 条により、審判の証拠調べは当事者・参加人の申立てのほか審判官の職権でも行えます(1 項)。ただし基本は当事者の主張立証であり、職権は補充的です。証拠が滅失・改変されるおそれがある場合、証拠保全を利用でき、審判請求前でも利害関係人が特許庁長官に対して申し立てられます(2 項・3 項)。職権で証拠調べ・保全をしたときは、審判長がその結果を通知し、相当の期間を指定して意見申立ての機会を与えます(5 項)。証拠調べは地方裁判所・簡易裁判所への嘱託も可能です(6 項)。

解説

競合他社の特許を潰したい、あるいは自社特許に無効審判を仕掛けられた。その勝敗を分けるのは、条文解釈より先に証拠だ。特許法150条は、特許庁の審判という土俵で証拠をどう集めどう守るかを定める。見落とされがちな急所が二つある。一つ、証拠保全は審判を請求する前でも申し立てられる(2項)。相手があなたの動きに気付く前に、消されそうな製造記録や販売データを凍結できる。二つ、審判官は当事者の申立てを待たず職権で証拠調べができる(1項)。この土俵は、相手のミスを待つ受け身では戦えない。さらに証拠調べは地方裁判所に嘱託でき(6項)、証人尋問のような裁判所並みの強制力も引き込める。特許の喧嘩は、条文を読む前に証拠の地図を描いた側が勝つ。

法的な位置づけ

特許法 150 条は、特許庁の審判手続における証拠調べおよび証拠保全に関する規定である。証拠調べは当事者・参加人の申立てまたは審判官の職権により行われ、証拠保全は審判請求前は利害関係人、係属中は当事者等の申立てまたは職権で実施される。職権による証拠調べ・証拠保全の結果には意見申立ての機会が保障される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許の証拠保全とは何ですか?

特許庁の審判に関し、滅失や改変のおそれがある証拠を事前に確保する手続です。特許法 150 条 2 項が根拠で、審判請求前でも利害関係人が申し立てられます。

Q2証拠保全は審判請求前でも申し立てられますか?

できます。特許法 150 条 2 項が審判請求前の証拠保全を明文で認めており、その申立ては特許庁長官に対して行います(3 項)。相手が証拠を整理する前の先手が要点です。

Q3特許審判の証拠調べは誰が請求できますか?

当事者・参加人が申立てできるほか、審判官が職権でも証拠調べを行えます(150 条 1 項)。当事者主義を基本にしつつ、公益の観点から職権が補充されます。

Q4審判官の職権証拠調べに反論できますか?

できます。審判長は職権で調べた結果を当事者・参加人に通知し、相当の期間を指定して意見申立ての機会を与えなければなりません(150 条 5 項)。

Q5特許庁の審判で証人尋問はできますか?

実質的に可能です。150 条 6 項により証拠調べ・証拠保全を地方裁判所または簡易裁判所に嘱託でき、裁判所の強制力を借りた証人尋問等が行えます。

Q6証拠保全の申立ては誰に対して行いますか?

審判請求前は特許庁長官に対して行います(150 条 3 項)。民事訴訟の証拠保全が地方裁判所宛てなのと入口が異なる点に注意が必要です。

Q7特許無効審判の証拠はどう集めますか?

当事者が主張立証するのが基本で、公知文献・製造記録・出荷データ等を提出します。消滅のおそれがあれば証拠保全を、強制力が要れば裁判所嘱託を併用します。

Q8職権で調べた証拠に意見を言う期限は?

審判長が指定する相当の期間内です(150 条 5 項)。通知に記載された指定期間を過ぎると反論の機会を失い、不利な証拠を追認する結果になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許の証拠保全って、裁判の証拠保全と何が違うんですか?

民事訴訟の証拠保全は地方裁判所に申し立てるが、特許の審判では審判請求前の証拠保全を特許庁長官に対して申し立てる(150条3項)。同じ証拠保全でも入口が違う。業界裏話ヒント:審判請求前に証拠保全を打てる点を使いこなす実務家は少ない。相手が無効審判を予想して証拠を固める前に、長官への申立てで先手を取れる。この一手の有無が、消えるはずだった証拠を審判廷に残すかを分ける

Q2審判官が職権で証拠を調べてくれるなら、こっちは証拠集めをサボっていいんですか?

それは危険な誤解。職権証拠調べ(150条1項)はあくまで補充的で、審判は当事者の主張立証が基本だ。サボれば不利な認定をそのまま受ける。しかも職権はあなたに不利な公知文献も掘り出しうる。業界裏話ヒント:職権で集められた証拠には5項の意見申立ての機会が必ず与えられる。この通知を見落とすと反論の窓が閉じる。届いた通知の指定期間こそ、審判官の心証に触れる最後のチャンスだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 証拠保全は審判を起こしてからやるものだと思って手順を組んでいる人がいる。だがその問いの立て方が既にずれている。150条2項は審判請求の前の申立てを明文で認めている。起こす前に動けるかどうかが、相手に証拠を整理される前に押さえられるかの分かれ目だ
  • 職権証拠調べがあることは知っていても、それが自分に牙を剥く可能性まで考えている人は少ない。審判官は中立だからこそ、あなたに有利な証拠だけでなく不利な公知技術も自ら掘り出す。職権主義は受益と被弾の両面を持つ諸刃の剣だ
  • 特許庁の審判だから証人尋問のような強制力はない、と思われがちだが、6項で地方裁判所または簡易裁判所への嘱託ができる。裁判所の権限を借りて、実質的に裁判同様の証拠調べが可能になる
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規律対象150 条:審判での証拠調べ・証拠保全の実施
職権の働き方職権で証拠調べ・証拠保全ができる
手続保障5 項:職権証拠の結果を通知し意見申立ての機会
申立ての入口審判請求前の証拠保全は特許庁長官に申立て(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 競合が来月、製造ラインを刷新すると噂で聞いた。現行ラインがあなたの特許を侵害している証拠は、刷新されたら永遠に消える。審判請求前でも証拠保全を申し立てられると知っていれば、動くべきはいつか。答えは噂を聞いた今日だ。あと数週間で証拠は工場ごと入れ替わる
  • あなたの会社の主力特許に、ライバルが無効審判を仕掛けてきた。相手は職権証拠調べを当てにして、立証は審判官がやってくれると高を括っている。だがその刃は逆も向く。審判官が職権であなたに不利な公知文献を掘り出すこともある。職権主義の土俵では、座って待つ側が先に転ぶ
  • 審判官が職権で集めた証拠であなたの特許が覆されかけている。意見を述べる機会は5項で保障されている。だがその通知に書かれた指定期間を見逃せば、反論なしで審決が下る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第150条(証拠調及び証拠保全)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第150条の条文原文は「審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。」で始まります。
  3. 特許法第150条は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第150条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。