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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

特許法 第151条

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第百四十五条第三項から第五項まで、第七項及び第八項並びに第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条、第百八十四条、第百八十五条第一項及び第二項、第百八十六条第一項、第百八十八条、第百九十条、第百九十一条、第百九十五条から第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条、第二百七条、第二百十条から第二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで、第二百十五条第一項及び第三項、第二百十五条の二から第二百十七条まで、第二百十八条第一項及び第二項、第二百十九条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条、第二百二十七条第一項、第二百二十八条、第二百二十九条第一項から第三項まで、第二百三十一条、第二百三十一条の二、第二百三十一条の三第一項(同法第二百二十条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条、第二百二十七条第一項及び第二百二十八条(第四項を除く。)の規定の準用に係る部分に限る。)及び第二項、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十四条、第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)並びに第二百七十八条第一項(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第九十三条第一項中「期日の指定及び変更」とあるのは「期日の指定」と、同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条及び第二百十五条の三中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と、同法第二百十八条第二項中「鑑定の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」とあるのは「鑑定書」と、同法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項中「、最高裁判所規則」とあるのは「、経済産業省令」と、同法第二百三十一条の二第二項中「又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により」とあるのは「により」と、同法第二百三十一条の三第二項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「又は送付する方法」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第151条は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第151条の条文原文は「第百四十五条第三項から第五項まで、第七項及び第八項並びに第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三…」で始まります。
  3. 特許法第151条は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第151条の前の条は特許法第150条です。
  7. 特許法第151条の次の条は特許法第152条です。
  8. 特許法第151条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第151条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/151

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法151条は、審判の証拠調べ・証拠保全に民事訴訟法の証拠規定を準用する。証人尋問や文書提出命令は可能だが、勾引と真実擬制は準用対象外である。

Q · 特許庁の無効審判でも、裁判所と同じように証人尋問や文書提出命令ができるんですか?

できる。ただし勾引と真実擬制だけは準用されない

特許法151条は、審判における証拠調べ・証拠保全に民事訴訟法の証拠規定を準用します。したがって無効審判でも証人に宣誓させて尋問でき、鑑定・検証・文書提出命令(民訴223条1項から6項)も可能で、映像と音声の送受信による尋問も用意されています。ただし証人を強制的に連れてくる勾引(民訴194条)と、文書を提出しない相手の主張を真実とみなす擬制(同224条)は準用リストに入っていません。強制力の背骨だけが意図的に外された設計です。

解説

特許庁の審判は書面をやり取りするだけの役所仕事、そう思っているなら本条を読み違えている。151条が民事訴訟法の証拠に関する規定をまとめて引っ張ってくる結果、無効審判の場では証人に宣誓させて尋問でき、鑑定も検証も文書提出命令もできる。映像と音声の送受信による、いわゆるウェブ尋問まで用意されている。しかも読み替えが効いていて、民訴179条の「当事者が自白した事実」は削られ、残るのは「顕著な事実」だけになる。つまりあなたと相手が「この点は争わない」と握手しても、審判官はその事実を証明済みとして扱う義務を負わない。特許が有効かどうかは当事者二人の利害ではなく公衆の問題だからだ。そして準用リストに何が入っていないかを読む力こそが、この条文の本当の使いどころになる。

法的な位置づけ

特許法151条は、審判における証拠調べ及び証拠保全について、民事訴訟法の証拠に関する規定を準用する手続規定である。証人尋問、鑑定、検証、文書提出命令などが審判でも行われる一方、勾引や文書不提出に対する真実擬制は準用対象から除かれ、民訴179条は「顕著な事実」のみを証明不要とするよう読み替えられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.立証したい事実を分解し、証拠方法を割り付ける 公然実施、公知、進歩性の欠如など、証明すべき事実を一つずつ書き出し、それぞれに書証・証人・鑑定・検証・文書提出命令のどれで到達するかを割り付ける。準用される民訴180条は「証明すべき事実」と証拠の関係を示すことを求めるため、この分解が申出書の骨格になる
  2. 2.証拠調べの申出を早い段階で提出する 審理事項通知や口頭審理の呼出しが届く前に、証拠調べの申出を提出する。審理計画が固まった後は民訴181条準用により「必要性なし」として却下されやすい。申出書には証明すべき事実、証拠方法、尋問事項の概要を具体的に記載する
  3. 3.相手方が握る文書は提出命令を申し立て、同時に代替ラインを組む 実験ノートや製造記録は民訴223条1項から6項の準用により提出命令を申し立てる。ただし不提出時の真実擬制(同224条)は準用されないため、文書が出てこない前提での第二の立証ライン(公開文献、第三者証人、再現実験)を最初から並走させる
  4. 4.証人の秘密保持範囲を尋問前に線引きする 自社の元従業員や技術者を証人に立てる場合、準用される民訴197条1項3号の技術・職業の秘密でどこまで証言を拒めるかを事前に整理する。拒絶には疎明が必要(同199条1項準用)なため、拒絶理由の書面も先に用意しておく
  5. 5.宣誓の効果を証人に説明し、証言内容を事前に確認する 審判での証人・鑑定人は宣誓する。虚偽の陳述には特許法の偽証等の罪(199条)が、不出頭や証言拒否には過料の定めがある。証人には制裁の存在を事前に説明し、記憶と資料が食い違う部分は尋問前に潰しておく

よくある質問 AI による整理

Q1特許法151条の準用とは何ですか?

審判の証拠調べ・証拠保全に、民事訴訟法の証拠に関する規定を当てはめることです。証人尋問、鑑定、検証、文書提出命令が特許庁の手続でも使えるようになります。

Q2無効審判でウェブ尋問はできますか?

できます。映像と音声の送受信による尋問を定める民訴204条が準用され、その方式は最高裁判所規則ではなく経済産業省令に読み替えられます。

Q3審判で文書提出命令は出せますか?

出せます。民訴223条1項から6項までが準用されます。ただし命令に従わない相手の主張を真実とみなす同法224条は準用されないため、代替の立証手段を並走させる必要があります。

Q4審判では自白した事実も証明が必要ですか?

必要になり得ます。民訴179条は読み替えにより「顕著な事実」のみが残るため、当事者が争わない事実でも、審判官はそれを証明済みとして扱う義務を負いません。

Q5証拠保全は審判請求前でも申し立てられますか?

特許法150条は審判請求前の証拠保全を認めており、その手続には151条を通じて民事訴訟法の規定が準用されます。証拠が失われる前に動くことが前提です。

Q6技術上の秘密を理由に証言を拒めますか?

準用される民訴197条1項3号の「技術又は職業の秘密」が根拠になります。ただし拒絶理由の疎明が必要で(同199条1項準用)、範囲は限定的に判断されます。

Q7商標や意匠の審判でも同じ証拠調べができますか?

商標法や意匠法が特許法の審判規定を準用しているため、証拠調べのルールは特許法151条から引かれてきます。特許と無縁の企業でも同じ手続に乗ります。

Q8証拠調べの申出はいつまでに出すべきですか?

審判長が指定する期間内です。審理計画が固まった後の申出は、民訴181条準用により必要性なしとして却下されやすく、早い段階で出すほど採用の可能性が高まります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特許庁の審判って、書類を出し合うだけじゃないんですか?

口頭審理が開かれれば、証人尋問も鑑定も検証も行われる。151条が民事訴訟法の証拠規定を丸ごと準用しているためで、映像と音声の送受信による尋問、いわゆるウェブ尋問も可能である(民訴204条準用、方式は経済産業省令)。実務のポイント:無効審判の多くは書面で終わるが、尋問を申し出た側の主張が事実認定の枠を作ることは珍しくない。相手が書面だけで押し切ろうとしている案件ほど、申出が効く

Q2証人が呼び出しを無視したら、裁判みたいに連れてこられますか?

連れてくることはできない。勾引を定める民訴194条は準用リストから外れている。ただし正当な理由なく出頭や証言を拒めば過料の対象になる規定が特許法側に置かれている(特許法204条、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:強制力が弱い分、実務では陳述書と反対尋問の組合せで決着がつく。相手の証人が出てこない可能性を織り込み、陳述書の矛盾を書面で突く準備を先に用意しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 特許庁の審判で証人尋問ができること自体は知っていても、そこでの嘘に制裁が付いていることまで意識している人は少ない。宣誓した証人・鑑定人の虚偽の陳述には特許法上の偽証の罪があり、宣誓した当事者本人の虚偽陳述にも過料(行政上の金銭的制裁)の定めがある(特許法199条、203条、最新の改正状況をご確認ください)。「審判だから多少盛っても」という発想が、刑事罰の射程に入る
  • 「相手と和解したのだから無効審判の結論も丸く収まる」という前提そのものが誤っている。179条の読み替えで自白の拘束力が外され、150条の職権による証拠調べも生きている以上、当事者が争わなくなった事実でも審判官は独自に証拠を取れる。問うべきは「相手を説得できたか」ではなく「合議体を説得できたか」だ
  • あなたから見れば審判は特許庁という役所への申立てだが、法の側から見れば、憲法76条2項が終審としての裁判を禁じた行政機関に、司法手続の道具一式を貸し出した準司法の場である。この落差を役所仕事と侮って書面だけで戦うと、証人尋問を申し出た側に事実認定の枠組みを持っていかれる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割特許法151条:証拠調べ・証拠保全に民訴の証拠規定を準用する特許法150条:審判での証拠調べ・証拠保全そのものの根拠
特許法153条:職権審理、当事者の申立てない理由も審理できる
発動の主体準用規定であり単独では発動しない、150条の手続に乗って作動する当事者の申立て又は審判官の職権
審判官の職権
当事者ができること証人尋問・鑑定・検証・文書提出命令の申出、証言拒絶の主張証拠調べの申立て、審判請求前を含む証拠保全の申立て
職権で取り上げられた理由に対する意見申立て
限界勾引(民訴194条)と文書不提出への真実擬制(同224条)は準用対象外証拠が滅失した後では意味を持たない
請求されていない請求項までは審理できない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
專利法第76條、行政程序法第36條以下

台湾の舉發(無効審判に相当)は智慧財產局の行政手続で、面詢・実験・勘驗が可能。日本のように民事訴訟法の証拠規定を条番号単位で準用する構造ではなく、行政手続法の職権調査に依拠する点が異なる

韓国
특허법 제157조(증거조사 및 증거보전)

韓国も特許審判院の証拠調べに民事訴訟法を準用する同型の構造を採る。日本法の影響が強く、準用と読み替えという立法技術も共通する

ドイツ
PatG(DPMA の異議手続および連邦特許裁判所の手続)

ドイツは職権探知主義が前面に出ており、証拠調べは ZPO の規定を参照しつつ官庁・裁判所主導で進む。無効手続が連邦特許裁判所という司法機関で行われる点が、行政機関で完結する日本の審判と構造的に異なる

アメリカ
35 U.S.C. § 316(a)、37 C.F.R. §§ 42.51-42.65

米国の IPR は PTAB での限定的 discovery と宣誓供述(deposition)が中心で、当事者主導の証拠開示文化が色濃い。日本の審判は職権証拠調べが併存する点で発想が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 無効審判の答弁書提出期限まであと10日、相手が持ち出した「販売済みだった」という公然実施の証拠を、どう崩す? 151条を通じて証人尋問も検証も申し出られる。ただし申出は「どの事実を、どの証拠で証明するか」を具体的に書かなければ、必要性なしとして採用されない(民訴180条、181条準用)。締切前夜に思いつきで出しても通らない
  • 権利者として無効審判に引きずり込まれ、元従業員を証人に立てたいが、証言すれば製造条件まで漏れる。準用される民訴197条1項3号の「技術又は職業の秘密」(企業が公開したくない製法やノウハウ)は、特許庁の尋問でも証言拒絶の根拠になる。守る範囲を先に線引きしてから証人を出す
  • 相手方が握っている実験ノートを出させたい。151条は民訴223条1項から6項までの文書提出命令を準用する。ところが、命令に従わないとき相手の主張を真実と認めることができる同法224条は、準用リストに入っていない。紙が出てこないまま終わる場面を想定して、第二の立証ラインを最初から並走させる必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 立証したい事実を一つずつ書き出し、書証・証人・鑑定・検証のどれで届くかを割り付ける2. 証拠調べの申出には「証明すべき事実」と証拠の関係を具体的に書く(民訴180条準用) 3. 相手が握る文書は民訴223条準用の提出命令を申し立てつつ、出てこない前提の代替立証を同時に組む4. 審判請求前でも証拠保全は申し立てられる(150条)、失われそうな証拠は先に押さえる

訴えられた側:1. 相手の証拠調べ申出には、まず必要性がないこと(民訴181条準用)を争う2. 自社の技術情報に踏み込む尋問は民訴197条1項3号で証言拒絶の余地があるが、理由の疎明(一応確からしいと示すこと)が要る(同199条1項準用) 3. 証人には宣誓と虚偽陳述の制裁を事前に説明する4. 職権証拠調べが入る前提で、自分に不利な公知資料も先回りして評価しておく

時効(請求できる期限):本条自体に固有の期間の定めはない。証拠調べの申出は審判長が指定する期間内に行う必要があり、審決に不服がある場合は審決謄本の送達日から30日以内に審決取消訴訟を提起しなければならない(特許法178条3項)。証拠保全は、証拠が失われる前に動かなければ意味を持たない

学説

一般的理解(条文構造からの説明):準用リストからの勾引(民訴194条)と真実擬制(同224条)の除外は、行政機関である特許庁に司法の道具を貸しつつ、最も強い強制手段だけは与えないという抑制的設計と説明される。真実発見と手続の簡易迅速・企業秘密保護との調整点に位置する

改正沿革 AI による整理

  • 改正履歴は要人的検証 現行条文が民訴231条の2、231条の3(電磁的記録の証拠調べ)や「電子情報処理組織」の読み替えを含むことから、民事訴訟法の IT 化改正に伴う整備を経た版であることは条文自体から確認できる。ただし各改正年次と施行日の対応は未検証のため、引用前に公布文で確認すること

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:現行特許法(昭和34年法律第121号)の制定時に、審判の証拠調べ・証拠保全へ民事訴訟法の証拠規定を準用する条文として置かれた。各改正年次と施行日の対応は未検証のため、引用前に公布文で確認すること

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特許法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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