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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

特許法 第151条

第百四十五条第三項から第五項まで、第七項及び第八項並びに第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条、第百八十四条、第百八十五条第一項及び第二項、第百八十六条第一項、第百八十八条、第百九十条、第百九十一条、第百九十五条から第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条、第二百七条、第二百十条から第二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで、第二百十五条第一項及び第三項、第二百十五条の二から第二百十七条まで、第二百十八条第一項及び第二項、第二百十九条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条、第二百二十七条第一項、第二百二十八条、第二百二十九条第一項から第三項まで、第二百三十一条、第二百三十一条の二、第二百三十一条の三第一項(同法第二百二十条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条、第二百二十七条第一項及び第二百二十八条(第四項を除く。)の規定の準用に係る部分に限る。)及び第二項、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十四条、第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)並びに第二百七十八条第一項(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第九十三条第一項中「期日の指定及び変更」とあるのは「期日の指定」と、同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条及び第二百十五条の三中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と、同法第二百十八条第二項中「鑑定の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」とあるのは「鑑定書」と、同法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項中「、最高裁判所規則」とあるのは「、経済産業省令」と、同法第二百三十一条の二第二項中「又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により」とあるのは「により」と、同法第二百三十一条の三第二項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「又は送付する方法」と読み替えるものとする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第151条は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第151条の条文原文は「第百四十五条第三項から第五項まで、第七項及び第八項並びに第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三…」で始まります。
  3. 特許法第151条は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。