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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

特許法 第152条(職権による審理)

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審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。

この条文の基本情報

職権による審理とは何ですか?

定義職権による審理とは、特許法第152条に定められた規定で、「審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第152条(職権による審理)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第152条の条文原文は「審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行…」で始まります。
  3. 特許法第152条は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第152条の前の条は特許法第151条です。
  7. 特許法第152条の次の条は特許法第153条です。
  8. 特許法第152条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第152条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第152条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/152

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法152条は職権進行主義を定め、当事者が期間内に手続をせず、又は口頭審理に出頭しなくても、審判長は審判手続を進行できると規定する。

Q · 無効審判で答弁書を出さなかったり口頭審理を欠席したら、審判って止まってくれるんですか?

止まらない。審判長が職権で手続を進行できる

止まりません。特許法152条(職権進行主義)により、当事者や参加人が指定期間内に手続をせず、または口頭審理の期日に出頭しなくても、審判長は審判手続を進行できます。特許の有効・無効は当事者だけでなく公益に関わるため、民事訴訟のような「相手が動かなければ止まる」感覚は通用しません。ただし職権探知(153条)により審判官は当事者が主張しない事実まで調べる義務を負うので、進むこと自体は雑な審理を意味しません。反論材料を記録に残さないまま進行するのは実質的に反論放棄に近く、答弁書提出・期間延長申請・書面提出で穴を埋めることが重要です。

解説

あなたの会社の特許に、競合他社が無効審判を仕掛けてきた。答弁書の指定期間が来たが、社内調整が間に合わず放置した。口頭審理の呼出も、出張が重なって欠席した。「相手が動かなければ手続は止まる」、民事訴訟のそんな感覚で構えていると、特許法152条が静かにあなたを置き去りにする。この条文は、当事者や参加人が法定または指定の期間内に手続をせず、あるいは指定された期日に出頭しなくても、審判長は審判手続を進行できると定める。特許の有効か無効かは当事者二人だけの問題ではなく、その技術を世の中の誰が使えるかという公共の利害だからだ。あなたの沈黙は時間稼ぎにならない。それは反論の機会を自ら捨てる行為であり、審判官は手元に残った材料だけで審決へ向かう。気づいたときには、あなたの特許が無効になっている。

法的な位置づけ

特許法152条は特許審判における職権進行主義を定める規定であり、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は口頭審理の期日に出頭しないときであっても、審判長が審判手続を進行できる旨を規定する。手続の進行を当事者の意思ではなく審判長の職権に委ねる点で、公益的性格を持つ特許審判の迅速な確定を担保する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.審判請求書・呼出状を受け取ったら期限を即カレンダー管理 無効審判の請求書や口頭審理の呼出状を受領したら、答弁書の指定期間と口頭審理の期日をただちにカレンダーとリマインダに登録する。徒過すれば152条により審判長が手続を進行できるため、期限管理が最初の防御線となる
  2. 2.間に合わないなら徒過前に期間延長を請求 答弁書や手続の指定期間に間に合わない見込みなら、徒過する前に期間延長を請求して時間を確保する。徒過後に慌てても152条で手続は先に進んでおり、たった一日の差が後戻りできない差になる
  3. 3.口頭審理を欠席せざるを得ないなら書面で主張を記録に残す 出頭できない場合は、欠席前に上申書・陳述書を提出し、口頭で述べるはずだった主張を書面で記録に残す。可能なら代理人(弁理士・弁護士)だけでも出席させ、空席のまま進む審判を避ける
  4. 4.審決取消訴訟まで見据えた戦略を専門家に依頼 審判段階で出し損ねた主張は後の審決取消訴訟(特許法178条)で原則として新たに持ち出せない。答弁・証拠の提出は審判段階で尽くし、不利な審決が出た場合の出訴期限も同時に管理する

よくある質問 AI による整理

Q1職権進行主義とは何ですか?

手続を進めるかどうかを当事者ではなく審判長の職権で決める原則です。特許法152条が根拠で、当事者の不作為や欠席があっても審判手続は進行します。

Q2特許の無効審判で答弁書の指定期間を過ぎるとどうなりますか?

審判長が手続を進行できます(152条)。徒過した答弁は提出されないまま審理が次の段階へ進み、後の審決取消訴訟でも原則として新たに主張できません。

Q3職権進行主義と職権探知主義はどう違いますか?

職権進行(152条)は手続を進める権限、職権探知(153条)は当事者が主張しない事実まで審判官が調べる義務です。進行と審理内容の両面で職権が働きます。

Q4口頭審理を欠席したら特許審判で負けますか?

欠席自体が直接の敗因ではありませんが、審判は進行します(152条)。その場で述べるはずの主張が記録に残らず、心証形成で不利になります。

Q5答弁の指定期間は延長できますか?

期間延長を請求できます。徒過してからでは152条で手続が先に進むため、徒過前に延長申請するのが実務上の鉄則です。

Q6意匠審判や商標審判にも職権進行主義は適用されますか?

意匠法・商標法が特許法の審判手続規定を準用しており、実質的に同様の職権進行が働きます(現行の準用条文は要確認)。

Q7職権進行主義があると審判長は何でも一方的に決められますか?

違います。152条は進行の権限にすぎず、職権探知(153条)により審判官は事実を調べる義務を負います。進めることと雑に裁くことは別です。

Q8無効審決に不服がある場合はどうすればよいですか?

審決取消訴訟を提起できます(特許法178条)。審決謄本の送達日から所定期間内という期限があり、逃すと審決が確定します(最新の改正状況を要確認)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1答弁書を出さずに放っておいたら、特許審判ってどうなるんですか?

審判長は手続を進められます(特許法152条)。あなたの答弁を待たずに、請求人の主張と提出済みの書面で審理が進み、審決まで至ります。実務のポイント:ただし職権探知主義(153条)があるため、審判官は当事者の主張に縛られず職権で事情を調べる義務があり、答弁がないからといって自動的に請求人勝ちにはなりません。とはいえ、あなたの反論材料が記録に一切ないまま判断される不利は決定的。沈黙は『戦わずに負ける』に限りなく近い

Q2口頭審理の日にどうしても出られないとき、欠席すると不利になりますか?

出頭しなくても審判は進みます(特許法152条、145条3項)。欠席そのものが直接の敗因になるわけではなく、問題は『その場で言うはずだった主張が記録に残らない』ことです。実務のポイント:実務では、欠席が避けられないなら事前に上申書や陳述書を出しておくのが鉄則。さらに代理人だけでも出席させれば、手続を空席のまま進ませずに済みます。穴を書面と代理人で埋めた審判と、誰もいない審判では、審判官の心証が大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「答弁書を出さなければ審判は止まる」と考えること自体が誤り。あなたが立てている『相手次第で進む』という前提が、特許審判には当てはまらない。職権進行主義(152条)の下では、進めるかどうかを決めるのは当事者ではなく審判長だ
  • 欠席できることは知っていても、その代償の深刻さを知らない人が多い。出頭しなければ進むだけでなく、あなたが現場で口頭反論する唯一の機会が消える。書面で出し損ねた主張は、後の審決取消訴訟でも原則として新たに持ち出せない
  • 「審判長が進められる=何でも一方的に決められる」と思いがちだが、152条は進行の権限であって、審理の手抜きを許す規定ではない。職権探知(153条)により審判官は当事者が主張しない事実まで調べる義務を負う。進むことと、雑に裁くことは別物だ
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割152条:職権進行主義(当事者の不作為・欠席でも審判長が手続を進行)153条:職権探知(当事者が主張しない事実も審判官が調査)
145条:審理の方式(口頭審理・書面審理の枠組み)
職権が働く局面手続の進行そのもの審理する事実・証拠の範囲
審理の形式(口頭 or 書面)
当事者に与える影響沈黙・欠席が時間稼ぎにならない答弁がなくても自動的に請求人勝ちにはならない
口頭審理では出頭の機会が与えられる
関連する救済・締め手続178条:審決取消訴訟156条:審理の終結
134条:答弁書の提出機会

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾「専利法」挙発審査手続 +「行政程序法」第36条

台湾でも特許(専利)の挙発審査は行政手続として職権調査主義が妥当し、当事者の申立てに拘束されない審査が行われる点で日本と共通する

韓国
대한민국 특허법(심판 절차)

韓国特許法の審判も職権進行主義・職権探知主義を採用し、日本と同様に当事者の欠席・不作為が手続を停止させない

ドイツ
PatG § 87(Amtsermittlungsgrundsatz)

ドイツ特許無効訴訟は連邦特許裁判所(BPatG)で審理され、裁判所は職権で事実を探知する。日本の職権主義的審判の思想的源流にあたる

アメリカ
35 U.S.C. § 316 / 37 C.F.R. Part 42

米国の当事者系審判(IPR 等)は PTAB が主宰し、手続規則に基づき進行する。当事者主義色が日本より強く、職権探知の範囲は限定的である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの会社の主力特許に無効審判が請求された。答弁書の指定期間はあと7日。技術部門と法務の調整が難航しているが、ここで期限を落としても審判長は手続を進める。出さなかった答弁は永遠に提出されないまま、審理は次の段階へ動く
  • もし口頭審理の呼出状を受け取ったのに、当日に重要な商談が重なったらどうなる。欠席しても審判は進む。あなたの言い分を聞かないまま、審判官は出席した相手方の主張と書面だけで心証を固めていく
  • あなたが他社の特許を無効にしようと審判を請求した側なら、152条は味方になる。相手が答弁を引き延ばして時間を稼ごうとしても、審判長は進行できる。相手の沈黙は、あなたの不利にはならない
  • 代理人の弁理士が期限管理を誤り、答弁書を一日遅れで出した。受理されなかった。その一日が審決を分けた

取るべき行動

被害を受けた側:被請求人(自分の特許を無効審判で攻められている側)の手順。1. 請求書を受け取ったら答弁書の指定期間を即カレンダー管理、徒過すれば152条で手続が進む2. 間に合わないなら徒過前に期間延長を請求して時間を確保3. 口頭審理に出られないなら欠席前に陳述書・上申書を提出し主張を記録に残す4. 弁理士・弁護士に審決取消訴訟(特許法178条)まで見据えた戦略を依頼、審判段階で出し損ねた主張は後で原則使えないと心得る

訴えられた側:請求人(他社特許の無効を請求した側)または進行を待つ側の手順。1. 相手の答弁遅延や欠席に焦らない、152条で審判長は進行でき相手の沈黙はあなたの不利にならない2. 自分の主張立証を充実させ、職権探知(153条)で審判官が調べる材料を整える3. 口頭審理には出席して心証形成に直接働きかける4. 審決が出て不服があれば、審決謄本の送達日から所定期間内に審決取消訴訟を提起

時効(請求できる期限):152条自体に時効はない。ただし手続の各局面に期限がある。答弁書は指定期間内、徒過後は原則として手続が進む。審決に不服があれば審決謄本の送達日から30日以内に審決取消訴訟を提起する必要があり(特許法178条3項)、これを逃すと審決が確定する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:特許審判は当事者対立構造をとりつつ公益的性格を併有する行政審判であり、152条の職権進行主義と153条の職権探知主義が一体となって手続を規律する。当事者の不作為・欠席は手続の停止事由とならず、審判長の職権により審理が進行するが、これは審理の公正を害するものではなく、むしろ職権探知により当事者の主張に依存しない審理を担保するものと解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 制定:現行特許法(昭和34年法律第121号)制定時に、審判手続の職権進行主義を定める規定として整備された。特許の公益的性格を背景に、当事者の意思に手続進行を委ねない建付けが採用された。

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特許法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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