審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。
要点特許法 152 条は職権進行主義を定め、当事者が期間内に手続をせず、又は口頭審理に出頭しなくても、審判長は審判手続を進行できると規定する。
Q · 無効審判で答弁書を出さなかったり口頭審理を欠席したら、審判って止まってくれるんですか?
止まらない。審判長が職権で手続を進行できる
止まりません。特許法 152 条(職権進行主義)により、当事者や参加人が指定期間内に手続をせず、または口頭審理の期日に出頭しなくても、審判長は審判手続を進行できます。特許の有効・無効は当事者だけでなく公益に関わるため、民事訴訟のような「相手が動かなければ止まる」感覚は通用しません。ただし職権探知(153 条)により審判官は当事者が主張しない事実まで調べる義務を負うので、進むこと自体は雑な審理を意味しません。反論材料を記録に残さないまま進行するのは実質的に反論放棄に近く、答弁書提出・期間延長申請・書面提出で穴を埋めることが重要です。
あなたの会社の特許に、競合他社が無効審判を仕掛けてきた。答弁書の指定期間が来たが、社内調整が間に合わず放置した。口頭審理の呼出も、出張が重なって欠席した。「相手が動かなければ手続は止まる」、民事訴訟のそんな感覚で構えていると、特許法 152 条が静かにあなたを置き去りにする。この条文は、当事者や参加人が法定または指定の期間内に手続をせず、あるいは指定された期日に出頭しなくても、審判長は審判手続を進行できると定める。特許の有効か無効かは当事者二人だけの問題ではなく、その技術を世の中の誰が使えるかという公共の利害だからだ。あなたの沈黙は時間稼ぎにならない。それは反論の機会を自ら捨てる行為であり、審判官は手元に残った材料だけで審決へ向かう。気づいたときには、あなたの特許が無効になっている。
特許法 152 条は特許審判における職権進行主義を定める規定であり、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は口頭審理の期日に出頭しないときであっても、審判長が審判手続を進行できる旨を規定する。手続の進行を当事者の意思ではなく審判長の職権に委ねる点で、公益的性格を持つ特許審判の迅速な確定を担保する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
手続を進めるかどうかを当事者ではなく審判長の職権で決める原則です。特許法 152 条が根拠で、当事者の不作為や欠席があっても審判手続は進行します。
審判長が手続を進行できます(152 条)。徒過した答弁は提出されないまま審理が次の段階へ進み、後の審決取消訴訟でも原則として新たに主張できません。
職権進行(152 条)は手続を進める権限、職権探知(153 条)は当事者が主張しない事実まで審判官が調べる義務です。進行と審理内容の両面で職権が働きます。
欠席自体が直接の敗因ではありませんが、審判は進行します(152 条)。その場で述べるはずの主張が記録に残らず、心証形成で不利になります。
期間延長を請求できます。徒過してからでは 152 条で手続が先に進むため、徒過前に延長申請するのが実務上の鉄則です。
意匠法・商標法が特許法の審判手続規定を準用しており、実質的に同様の職権進行が働きます(現行の準用条文は要確認)。
違います。152 条は進行の権限にすぎず、職権探知(153 条)により審判官は事実を調べる義務を負います。進めることと雑に裁くことは別です。
審決取消訴訟を提起できます(特許法 178 条)。審決謄本の送達日から所定期間内という期限があり、逃すと審決が確定します(最新の改正状況を要確認)。
審判長は手続を進められます(特許法 152 条)。あなたの答弁を待たずに、請求人の主張と提出済みの書面で審理が進み、審決まで至ります。業界裏話ヒント:ただし職権探知主義(153 条)があるため、審判官は当事者の主張に縛られず職権で事情を調べる義務があり、答弁がないからといって自動的に請求人勝ちにはなりません。とはいえ、あなたの反論材料が記録に一切ないまま判断される不利は決定的。沈黙は『戦わずに負ける』に限りなく近い
出頭しなくても審判は進みます(特許法 152 条、145 条 3 項)。欠席そのものが直接の敗因になるわけではなく、問題は『その場で言うはずだった主張が記録に残らない』ことです。業界裏話ヒント:実務では、欠席が避けられないなら事前に上申書や陳述書を出しておくのが鉄則。さらに代理人だけでも出席させれば、手続を空席のまま進ませずに済みます。穴を書面と代理人で埋めた審判と、誰もいない審判では、審判官の心証が大きく変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 152 条:職権進行主義(当事者の不作為・欠席でも審判長が手続を進行) | — |
| 職権が働く局面 | 手続の進行そのもの | — |
| 当事者に与える影響 | 沈黙・欠席が時間稼ぎにならない | — |
| 関連する救済・締め手続 | 178 条:審決取消訴訟 | — |
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