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特許法 第197条(詐欺の行為の罪)

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詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 197 条は、詐欺の行為により特許や存続期間の延長登録等を受けた者を、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処す。刑法の詐欺罪と異なり財産的損害は不要である。

Q · 特許出願で実験データを改ざんして特許を取ったら、どんな罪になりますか?

特許法 197 条の詐欺の行為の罪。三年以下の拘禁刑か三百万円以下の罰金です。

実験データの改ざん、発明者の偽装、不利な先行技術の秘匿などの欺罔により特許・存続期間の延長登録・特許異議の申立てについての決定又は審決を受けると、特許法 197 条の詐欺の行為の罪が成立し、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処されます。刑法の詐欺罪(246 条)と異なり財産の移転は不要で、特許庁を欺いた時点で犯罪が完成します。会社ぐるみの場合は両罰規定(201 条)により法人にも罰金が科されます。

解説

特許庁の審査官に嘘をついて特許を取る。実験データを改ざんする、発明者でない人物を発明者と偽る、不利な先行技術を隠す。こうした手口で特許や存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定や審決を勝ち取った者を、特許法 197 条は犯罪者として扱う。三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金。多くの人は特許のトラブルを民事の侵害訴訟だと思い込んでいるが、審査の入口を欺く行為はそもそも刑事罰の領域だ。あなたが知っておくべきは、これが刑法の詐欺罪(246 条、人を騙して財産を交付させる罪)とは別物だという点。詐欺罪は財産が移転することを要件にするが、197 条は国の審査制度そのものを欺いた時点で成立する。誰かが金を失う必要すらない。さらに会社ぐるみでやれば両罰規定(201 条)で法人にも罰金が科される。つまり、出願書類の一行の嘘が、担当者個人の前科と会社の罰金を同時に呼び込む。

法的な位置づけ

特許法 197 条は詐欺の行為の罪を定める規定であり、実験データの改ざん、発明者の偽装、不利な先行技術の秘匿といった欺罔手段により特許・存続期間の延長登録・特許異議の申立てについての決定又は審決を受けた者を処罰する。財産の移転を要件とする刑法の詐欺罪とは異なり、特許庁の審査制度そのものを欺いた時点で犯罪が成立する点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許法 197 条とは何ですか?

詐欺の行為で特許・存続期間の延長登録・特許異議の決定又は審決を受けた者を処罰する規定です。三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金が科されます。

Q2特許の詐欺行為の罪に時効はありますか?

公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項、長期 5 年未満の拘禁刑の罪)。詐欺の行為により特許等の処分を受けた時点から進行します(最新の改正状況をご確認ください)。

Q3特許を不正取得すると会社も処罰されますか?

はい。両罰規定(特許法 201 条)により、従業者が業務に関して違反すれば法人にも罰金が科されます。担当者個人の前科と会社の罰金が同時に生じ得ます。

Q4特許出願で発明者を偽ると違法ですか?

発明者でない者を発明者と偽って特許を受ける行為は詐欺の行為に当たり得ます。特許法 197 条の対象となり、無効審判(123 条)で特許が消える可能性もあります。

Q5特許異議の申立てで虚偽の証拠を出すと罪になりますか?

特許法 197 条の射程は特許取得だけでなく、特許異議の申立てについての決定又は審決を欺いて得た場合も含みます。虚偽証拠による決定の獲得は処罰対象です。

Q6拘禁刑と懲役の違いは何ですか?

2025 年 6 月施行の刑法改正で懲役・禁錮が拘禁刑に一本化されました。作業義務の運用が柔軟化され、特許法 197 条の法定刑も『懲役』から『拘禁刑』に改められています。

Q7特許無効審判と刑事告発はどちらが有効ですか?

無効審判(123 条)は特許庁が特許自体を消す民事的手段、刑事告発は捜査機関が動く刑事手段です。立証難度は刑事が高く、両者を並行させると交渉圧力が最大化します。

Q8特許法 197 条の罰則はどのくらいですか?

三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金です。会社ぐるみの場合は両罰規定(201 条)で法人にも罰金が併科され得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許の出願でちょっとデータを盛るくらい、みんなやってるんじゃないですか?

『みんなやっている』という感覚が一番危険です。実験データの改ざんや発明者の偽装は、特許法 197 条の詐欺の行為の罪に直結します。三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金、しかも会社も両罰規定(201 条)で罰金を科されうる。業界裏話ヒント:実際の起訴例は極めて少ないが、それは『やっても捕まらない』のではなく、特許庁が刑事告発に慎重なだけ。無効審判でその特許が潰れた瞬間、過去の不正取得が刑事リスクとして表面化する。眠っているだけで消えてはいない

Q2刑法の詐欺罪とどう違うんですか?人を騙してお金を取ってないですよね?

そこが核心です。刑法 246 条の詐欺罪は、相手を騙して財産を交付させることが要件。でも特許法 197 条は財産の移転を一切要件にしません。欺く相手は特許庁という国家機関で、守られているのは審査制度の信頼そのもの。誰も金銭的損害を受けていなくても成立します。業界裏話ヒント:だからこそ『詐欺罪にならないから大丈夫』という助言を鵜呑みにしてはいけない。特許特有の犯罪類型は刑法の枠の外にある

Q3ライバル会社の特許が怪しいデータで取られた気がします。どうすればいいですか?

二つのルートがあります。一つは特許無効審判(特許法 123 条)で特許自体を消す手段、もう一つは詐欺の行為の罪での刑事告発。前者は特許庁、後者は捜査機関が動きます。業界裏話ヒント:実務では刑事告発が受理されるハードルは高く、立証も難しい。だが『刑事告発も辞さない』という姿勢を交渉カードにすると、相手はライセンス料の譲歩や和解に応じやすくなる。刑事の影が、民事の交渉力を底上げする

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「特許のもめ事は全部民事だ」と考えて弁護士に侵害の相談だけをする人がいる。その問いの立て方自体がずれている。不正な特許取得は捜査機関が動く刑事マターでもあり、民事の土俵で戦う前に、刑事告発という別ルートが存在する。片方の扉しか見ていないと、使えるはずの圧力を一つ捨てている
  • 詐欺の行為の罪があること自体は知っていても、その射程の広さを知らない人が多い。処罰対象は特許の取得だけではない。存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定や審決まで含む。延長登録の申請で嘘をつく、異議手続で証拠を捏造する、それも 197 条の射程の内側にある
  • 「刑法の詐欺罪が成立しないなら罪に問われない」という思い込みは危険だ。特許法 197 条は財産の移転を要件にしない。誰かが金銭的損害を被らなくても、特許庁という国家機関を欺いた時点で犯罪が完成する。詐欺罪の物差しで安全を測ると、足を踏み外す
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保護法益特許法 197 条:特許庁の審査制度への信頼(国家作用)
成立要件特許庁を欺き特許等の処分を受ける(財産移転は不要)
法定刑三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金
両罰規定あり(特許法 201 条、法人に罰金)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、競合他社の主力特許が、都合の良い実験データだけを抜き出して取られたものだったとしたら? あなたはその特許で市場から締め出されている。無効審判(特許法 123 条)で特許を消すだけでなく、取得経緯そのものが詐欺の行為の罪に当たる可能性が出てくる。戦える土俵が一つではない
  • 上司から『出願書類の数値、もう少し効果が出ているように整えておいて』と指示された。あなたは作為的に都合の悪いデータを削る側に立たされている。それが単なる取捨選択を越えて欺罔と評価されれば、指示に従ったあなた自身が 197 条の被告人になりうる。会社も両罰規定で同時に起訴される
  • スタートアップを買収した。主力特許の出願経緯を精査しなかった。半年後、その特許が捏造データで取られていたと判明する。特許は無効審判で消え、過去の取得行為は刑事リスクとして残る
  • あなたに残された時間は限られている。ライバルの不正取得を告発するにも、無効審判を起こすにも、出願時の実験ノートや提出書類の矛盾という証拠が散逸する前に押さえる必要がある。相手が証拠を整理し直す前の数週間が勝負だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第197条(詐欺の行為の罪)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第197条の条文原文は「詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 特許法第197条は第十一章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第197条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。