特許法 第71条
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- 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
- 2.特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
- 3.第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項及び第二項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条、第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項、第百三十八条、第百三十九条(第六号及び第七号を除く。)、第百四十条から第百四十四条まで、第百四十四条の二第一項及び第三項から第五項まで、第百四十五条第二項から第八項まで、第百四十六条、第百四十七条第一項、第二項及び第三項(民事訴訟法第百六十条の二第一項の規定の準用に係る部分に限る。)、第百五十条第一項から第五項まで、第百五十一条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項、第百五十七条並びに第百六十九条第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の判定について準用する。この場合において、第百三十五条中「審決」とあるのは「決定」と、第百四十五条第二項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第六項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、第百五十一条中「第百四十七条」とあるのは「第百四十七条第一項、第二項及び第三項(民事訴訟法第百六十条の二第一項の規定の準用に係る部分に限る。)」と、第百五十五条第一項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。
- 4.前項において読み替えて準用する第百三十五条の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第71条は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第71条の条文原文は「特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。」で始まります。
- 特許法第71条は第一節に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第71条の前の条は特許法第70条です。
- 特許法第71条の次の条は特許法第71条の2です。
- 特許法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/71
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法71条は、特許発明の技術的範囲について特許庁に判定を求められる制度を定める。三名の審判官が審理するが、判定に法的拘束力はなく、裁判所を拘束しない。
Q · 特許を侵害していると言われたら、裁判の前に特許庁に判断してもらえるんですか?
特許庁に技術的範囲の判定を求められるが、法的拘束力はない
特許法71条により、特許発明の技術的範囲について特許庁に判定を求めることができます。請求を受けた特許庁長官は三名の審判官を指定し、審判とほぼ同様の手続(答弁書、口頭審理、証拠調べ、除斥・忌避)で審理させます。ただし判定は行政処分ではなく鑑定的性質の見解であるため、裁判所も相手方も従う義務はありません。また4項により、準用される135条の決定(不適法な請求の却下決定)に対しては不服申立てができません。
解説
特許権侵害を疑われて内容証明が届いたとき、多くの人はいきなり弁護士に数百万円の着手金を払うか、あるいは怖くなって製造を止めるかの二択だと考える。だが特許法71条は第三の道を用意している。特許庁に対して「この製品は本当にその特許の技術的範囲に入るのか」という判定を求める手続だ。あなたが請求すれば、特許庁長官は三名の審判官を指定し、審判とほぼ同じ手続(証拠調べ、口頭審理、除斥・忌避)で審理させなければならない。費用は請求料4万円程度、通常6か月前後で結論が出る。ここで知っておくべき決定的な事実がある。この判定には法的拘束力がない。裁判所も相手方も従う義務はない。それでも実務で使われ続けるのは、特許庁という技術判断の本家が出した文書が、交渉のテーブルに置かれた瞬間に相手の姿勢を変えるからだ。しかも4項により、判定手続内の決定に不服申立てはできない。使うなら一発勝負である。
法的な位置づけ
特許法71条は判定制度を定める規定であり、特許発明の技術的範囲について特許庁に判断を求める手続を規律する。請求を受けた特許庁長官は三名の審判官を指定して判定させ、審理には審判に関する規定が広く準用される。判定は行政処分ではなく鑑定的性質の見解であるため、裁判所および当事者を法的に拘束しない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象物件を特定してクレームチャートを作る 判定の対象となる製品・方法(イ号物件)の構成を図面と写真で特定し、特許請求の範囲を構成要件に分解して一対一で対比する表を作成する。この対比表が判定請求書の中核になる
- 2.判定請求書を作成して特許庁に提出する 請求の趣旨(技術的範囲に属する/属さない)と理由を記載した判定請求書に、対比表と証拠を添えて特許庁に提出する。手数料は1件4万円。記載不備で却下決定を受けると4項により不服申立てができないため、入口の形式要件を潰しておく
- 3.相手方の答弁と口頭審理に備える 3項により審判の規定が広く準用され、相手方には答弁の機会が与えられ、口頭審理や証拠調べも行われる。相手が主張する均等論や出願経過禁反言への反論を先に準備しておく
- 4.判定書を受け取り、交渉材料として使う 判定の謄本が送達されたら、その結論を警告書への回答、取引先への説明資料、社内の量産 GO 判断の根拠として使う。法的拘束力はないため「勝訴確定」ではなく交渉カードとして位置づける
- 5.本筋のルートを選び直す 非侵害の判定なら販売継続と回答書送付、侵害の判定なら設計変更・ライセンス交渉・無効審判(123条)への切替えを検討する。有効性の争いは判定では扱われないため、ここでルートを分ける
よくある質問 AI による整理
Q1特許の判定制度とは何ですか?
特許発明の技術的範囲、つまり「その製品がクレームの範囲に入るか」について、特許庁の審判官三名の見解を得る手続です。特許法71条が根拠で、結論に法的拘束力はありません。
Q2判定は誰でも請求できますか?
条文は請求人の資格を限定していません。権利者側でも、警告を受けた側でも、取引先から非侵害の確認を求められた側でも請求できるのが実務の理解です。
Q3判定の結論に不服がある場合はどうすればいいですか?
判定自体を取消訴訟で争うことはできません。技術的範囲を争うなら侵害訴訟や債務不存在確認訴訟、特許の有効性を争うなら無効審判(123条)が本筋です。
Q4判定を請求したことは相手に知られますか?
知られます。3項で準用される規定により相手方に手続保障が与えられる構造で、答弁書提出や口頭審理も行われます。秘密裏に進む手続ではありません。
Q5判定の請求に期限はありますか?
条文上の請求期限はありません。ただし特許権の存続期間が満了すれば技術的範囲を争う実益は原則なくなり、損害賠償請求権の時効も別途進行します。
Q6実用新案や意匠でも判定は使えますか?
使えます。実用新案法26条が本条を準用し、意匠法25条は登録意匠の範囲について、商標法28条は商標権の効力範囲について、それぞれ並行する判定制度を置いています。
Q7判定を請求すると侵害訴訟は止まりますか?
止まりません。判定は訴訟手続の停止事由ではなく、裁判所は独自に審理を進めます。事実上、相手が結果待ちで動きを止める場合があるにとどまります。
Q8判定の請求は途中で取り下げられますか?
取下げの規定(155条1項)が準用され、「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えられます。結論が出る前であれば取り下げる余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1判定で「非侵害」って出たのに、相手が訴えてきたらどうなるんですか?
訴訟は普通に進みます。判定に法的拘束力はないため、裁判所は独自に技術的範囲を判断します。ただし判定書を書証として提出でき、事実上の説得材料になります。実務のポイント:判定と逆の判決が出る例は実際に存在します。だからこそ弁理士は「判定は勝ちの保証ではなく交渉カード」と説明する。この一言を最初に言わない代理人は、期待値の管理をしていない。
Q2判定って結局いくらかかって、どのくらいで終わるんですか?
特許庁への請求料は1件4万円で、これに代理人(弁理士)費用が加わります。標準的な審理期間は半年前後とされています(最新の運用状況は特許庁の公表資料をご確認ください)。実務のポイント:判定は3項により審判の規定が広く準用され、口頭審理や証拠調べも行われる。安いのは庁費用だけで、実質コストは主張立証の作り込みにかかる代理人費用側にある。
Q3特許が無効だと思うんですが、判定でそれを言えますか?
言えません。判定は技術的範囲、つまり「その製品がクレームの範囲に入るか」だけを判断する手続です。特許の有効性を争うなら特許無効審判(123条)、または訴訟内での無効の抗弁(104条の3)が正しいルートです。実務のポイント:実務では非侵害と無効を両睨みで組むが、判定と無効審判は別手続で費用も期間も別建て。予算が限られるなら、クレーム解釈で勝てそうかを先に見極めてルートを一本に絞る。
Q4相手に知られずに、こっそり自社製品が大丈夫か確認できませんか?
判定では難しいです。3項で準用される規定により相手方への手続保障が図られる構造のため、請求すれば相手は知ることになります。秘密裏の確認が目的なら、弁理士による侵害鑑定を取るのが実務の定石です。実務のポイント:鑑定書は非公開で、社内の投資判断や取引先説明にも使える。ただし第三者から見れば「自分で雇った専門家の意見」であり、特許庁名義の判定書とは重みが違う。使い分けが要る。
間違えやすい点 AI による整理
- 「特許庁が判定を出したのだから、相手は従わなければならない」という前提そのものが誤っている。判定は行政処分ではなく、法的拘束力のない鑑定的性質の見解である。裁判所は独自に技術的範囲を判断でき、判定と逆の結論を出しても違法ではない。求めるべきは強制力ではなく、説得力である
- 判定に不服なら審決取消訴訟で争えると考える人がいるが、判定は審決ではないため取消訴訟の対象にならない(処分性がないと解されている)。さらに4項は、準用される135条の決定(不適法な請求の却下決定)に対する不服申立てまで明文で封じている。入口で門前払いされたら、その場で終わる
- 「拘束力がないなら意味がない」と切り捨てるのは、判定の実務的機能を見誤っている。侵害訴訟で判定書が書証として提出されたとき、裁判所はそれを無視はしない。また警告書に判定書を添付するのと添付しないのとでは、相手の弁護士が経営陣に上げる報告のトーンが変わる。法的拘束力と交渉上の重みは別の話である
- 「判定を請求すると相手に知られて藪蛇になる」と恐れる人がいるが、判定は当事者双方に手続保障が与えられる対審的な構造(3項で準用される答弁書提出、口頭審理の規定を見よ)であり、相手に知られずに進むものではない。秘密裏の意見取得が目的なら、弁理士鑑定の方が適している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 判断の対象 | 特許法71条(判定):特許発明の技術的範囲に属するか | 特許法123条(無効審判):特許自体が無効理由を持つか 特許法71条の2:裁判所の求めに応じた特許庁の意見(技術的範囲) |
| 手続を始める者 | 当事者が特許庁に請求する | 当事者が特許庁に審判を請求する 係属中の侵害訴訟で裁判所が特許庁に求める |
| 結論の効力 | 法的拘束力なし(鑑定的性質の見解) | 審決確定で特許権は初めから存在しなかったものとみなされる 裁判所の心証形成に用いられる意見であり判決を拘束しない |
| 不服申立て | 判定自体は争えず、4項により準用135条の決定にも不服申立て不可 | 審決取消訴訟(知財高裁)で争える 訴訟内で意見の当否を主張立証で争う |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾には行政庁が技術範囲を判定する制度がなく、侵害判断は裁判所と鑑定機関に委ねられる。日本の判定に相当する低コストの中間手続が存在しない点が実務上の差
韓国は特許審判院が権利範囲を確認する審判を置き、その審決は審決取消訴訟の対象になる。拘束力を与えない日本の判定より争訟性が強い
中国は専利業務管理部門が侵権紛争を行政処理でき、侵害停止を命じる権限まで持つ。見解提供にとどまる日本の判定とは効力の性質が根本的に異なる
ドイツは保護範囲を条文で定めるのみで、DPMA に判定制度はない。侵害は専門部を持つ地方裁判所が判断し、無効は連邦特許裁判所が扱う分離主義を採る
米国は USPTO に判定制度がなく、警告を受けた側は非侵害確認訴訟を提起して争う。行政庁の中間的見解ではなく最初から司法手続に乗る構造
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自社の新製品について競合から「弊社特許を侵害している」という警告書が届いた。訴訟を起こされる前に、自社製品が本当に技術的範囲に入るのか特許庁の見解を取りに行く。判定が非侵害なら、そのまま販売継続の根拠になり、取引先への説明資料にもなる
- あなたが特許権者の側で、模倣品らしき製品を見つけた。だが訴訟に踏み切るには証拠も自信も足りない。判定を請求して侵害の心証を得てから警告書を出せば、相手の反撃(無効審判請求、債務不存在確認訴訟)に耐えられる
- もし取引先の大手メーカーから「その部品、他社特許に抵触していないと証明してほしい」と求められたら? 弁理士の鑑定書一通よりも、特許庁の判定書の方が調達部門を納得させる。取引継続の可否がここで決まる
- クラウドファンディングで出荷まであと30日。出荷直前に第三者から権利主張が来た。訴訟は何年もかかる、判定は約半年。それでも量産の GO 判断には間に合わない。判定は「訴訟の代替」ではなく「訴訟前の地ならし」であることを、この時点で理解しているかどうかが命運を分ける
- 特許ライセンス交渉の途中で、ロイヤリティの対象製品の範囲について意見が割れた。判定を共同で請求し、その結果を契約の前提にするという使い方もある。争いではなく合意形成の道具としての判定
取るべき行動
被害を受けた側:特許権者側の場合、まず対象製品を入手して構成を特定し、クレームとの対比表(クレームチャート)を作成する。この対比表が判定請求書の中核になる。判定で侵害の見解が得られたら、それを添付した警告書を送り、交渉を開始する。判定は訴訟提起の要件ではないため、緊急性が高い(模倣品が大量流通中など)場合は仮処分を優先し、判定は並行または省略する判断もありうる。
訴えられた側:警告書を受けたら、まず回答期限の延長を求めて時間を確保する。並行して(1)非侵害の主張が立つか、(2)特許無効の主張が立つか、を切り分ける。技術的範囲の争いなら判定請求が有効だが、無効理由が本命なら判定ではなく無効審判(123条)が本筋になる。判定は技術的範囲の判断であって特許の有効性は扱わない、ここを取り違えると半年を無駄にする。
時効(請求できる期限):判定の請求自体に特定の期間制限はない。ただし特許権の存続期間(出願日から20年、67条)が満了すれば技術的範囲を争う実益は原則失われる。侵害に基づく損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年で消滅する(民法724条)。また判定手続内の135条による決定に対しては不服申立てができないため(4項)、請求書の記載不備は最初から潰しておく必要がある。
学説
通説:判定は特許庁の専門的知見に基づく鑑定的見解であり、行政処分ではないため処分性を欠き、取消訴訟の対象にならない。手続の重厚さで判断の質を担保しつつ拘束力を与えないことで、裁判所の最終判断権との衝突を回避する制度設計と理解されている。
実務的評価:拘束力がないことを理由に判定を無意味とする見方に対し、実務では侵害訴訟における書証、警告書への添付資料、取引先やプラットフォームへの説明資料として機能する点が評価されている。法的拘束力と交渉上の重みを区別する必要がある。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:現行特許法(昭和34年法律第121号)の制定により、特許発明の技術的範囲についての判定が第71条として規定された
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