要点特許法 71 条の 2 は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があったとき、特許庁長官が審判官 3 名を指定して鑑定させると定める。私的鑑定とは別の中立的証拠となる。
Q · 特許侵害裁判で、製品が特許の技術的範囲に入るかどうかは裁判官だけが判断するの?
いいえ、裁判所は特許庁に鑑定を嘱託でき、審判官 3 名が判断します
特許法 71 条の 2 により、裁判所は特許発明の技術的範囲について特許庁に鑑定を嘱託することができます。嘱託を受けた特許庁長官は、3 名の審判官を指定して鑑定を行わせなければなりません。これは、特許を付与した専門官庁が中立の立場で技術範囲を判断する手続で、当事者が雇う私的鑑定人とは別系統の証拠となります。鑑定に法的拘束力はなく最終認定権は裁判所に残りますが、その内容は和解交渉の力関係を大きく左右します。
特許侵害で訴えた、あるいは訴えられた。その裁判の勝敗を分ける最大の争点は、問題の製品や方法が特許の「技術的範囲」に入るかどうか、その一点に尽きる。ところがこの技術的範囲を判断するのは、法律家である裁判官だ。半導体の回路でも医薬品の化学構造でも、裁判官が独力で正確に読み解けるとは限らない。特許法 71 条の 2 は、ここに隠しルートを設けている。裁判所は特許庁に鑑定を嘱託でき、特許庁長官は専門の審判官 3 名を指定して技術範囲を鑑定させなければならない。当事者がそれぞれ雇う私的鑑定人とは別に、特許を付与した役所そのものが、裁判所のために中立の立場で技術を読み解く。あなたが知っておくべきは、この鑑定書が出るか出ないか、出たら何と書いてあるかで、和解交渉のテーブルの力関係が一夜にして反転するという事実だ。
特許法 71 条の 2 は、特許侵害訴訟における技術的範囲の鑑定嘱託を定める規定である。裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があった場合、特許庁長官は 3 名の審判官を指定して鑑定を行わせる義務を負う。民事訴訟法上の官公署への鑑定嘱託(218 条)の特則として、専門官庁による中立的な技術判断を訴訟に取り込む手続を規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許発明の権利が及ぶ範囲のことで、特許請求の範囲(クレーム)の記載に基づいて定められます(特許法 70 条)。侵害の成否はこの技術的範囲に相手製品が入るかで決まります。
鑑定は裁判所からの嘱託により特許庁が行う訴訟内の手続で、当事者が私的鑑定人へ個別に支払う報酬とは異なります。手続の負担や時間は事案により変わるため代理人にご確認ください。
技術的範囲の争いや鑑定嘱託の有無で大きく変わります。中立鑑定を経る場合は判断に時間を要するため、差止めの仮処分と併用するかを含め戦略を立てる必要があります。
特許法 71 条の 2 第 2 項が審判の合議制(136 条以下)を準用するためです。高度な技術判断を 1 人の判断に委ねず、複数の専門官による合議で中立性と正確性を担保します。
最終的には裁判所ですが、法律家である裁判官は技術の専門家ではないため、特許法 71 条の 2 により特許庁へ鑑定を嘱託し、審判官 3 名の専門判断を取り込むことができます。
法的拘束力はありません。鑑定は証拠の一つで、裁判所が自由に評価します。ただし専門官庁による中立判断のため、実務上は重く受け止められる傾向があります。
鑑定嘱託を行うかは裁判所が判断しますが、当事者が上申・促すことは可能です。私的鑑定で形勢が苦しいとき、中立鑑定を促して相手の鑑定の説得力を下げる戦術が使われます。
民訴 218 条は官公署等への鑑定嘱託の一般規定で、特許法 71 条の 2 はその特則です。特許の技術的範囲について特許庁が審判官 3 名で鑑定する点が固有です。
形式上はどちらも証拠の一つで、裁判官が自由に評価します。ただし本条 1 項に基づき特許庁が審判官 3 名で行う鑑定は、特許を付与した専門官庁が中立の立場で出すため、当事者が雇った私的鑑定より重く受け止められやすいのが実務感覚です。業界裏話ヒント:私的鑑定はどうしても依頼者寄りと見られがち。技術範囲で形勢が苦しいとき、あえて中立な特許庁鑑定を裁判所に促すと、相手の私的鑑定の説得力を相対的に下げられることがある
71 条の判定は、訴訟とは関係なく当事者が特許庁に「これは技術的範囲に入るか」を尋ねるもので、法的拘束力のない参考意見です。71 条の 2 は、現に係属している裁判所からの嘱託に応じて特許庁が鑑定するもので、訴訟の中で証拠として機能します。業界裏話ヒント:交渉段階でまず 71 条の判定を取り、有利な結果なら相手にちらつかせて圧力をかける、というのは実務で使われる手。訴訟前の判定と訴訟中の鑑定を使い分けられるかどうかが分かれ目になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰が求めるか | 71 条の 2:裁判所が特許庁へ嘱託 | — |
| 効く場面 | 係属中の侵害訴訟の中 | — |
| 判断主体 | 指定された審判官 3 名(合議) | — |
| 法的効果 | 訴訟内の証拠、拘束力なし・裁判所が評価 | — |
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