特許法 第104条(生産方法の推定)
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物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。
この条文の基本情報
生産方法の推定とは何ですか?
定義生産方法の推定とは、特許法第104条に定められた規定で、「物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第104条(生産方法の推定)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第104条の条文原文は「物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生…」で始まります。
- 特許法第104条は第二節に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第104条の前の条は特許法第103条です。
- 特許法第104条の次の条は特許法第104条の2です。
- 特許法第104条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/104
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法104条は、製法特許の対象製品が出願前に公然知られていない新規な物であれば、同一の物は特許方法で生産したと推定し、立証責任を被疑侵害者に転換する。
Q · 製法特許を持っていても、相手がうちの方法で作ったと証明できないときはどうなるの?
104条で立証責任が相手に転換され、相手が別方法を証明しないと侵害が推定される
物を生産する方法の発明について特許があり、その物が特許出願前に日本国内で公然知られた物でないときは、同一の物はその特許方法で生産したものと推定されます(特許法104条)。原告は相手の工場内部を証明する必要がなくなり、被告が「別の製造方法で作った」と反証しない限り侵害が認定されます。ただし推定発動には、製品が出願前に公然知られていなかった新規なものであること、被告製品と特許製品が同一物であることの立証が前提となります。
解説
あなたが何年もかけて独自の製造プロセスを開発し、特許を取った。ところがある日、市場に自社とそっくり同じ物性の製品が、別の会社の名前で並んでいるのを見つける。「絶対うちの方法をパクった」と確信しても、ここで普通なら詰む。なぜなら侵害を訴える側は、相手が「あなたの特許方法を使って作った」ことを立証しなければならず、相手の工場の中は覗けないからだ。特許法104条は、この絶望的な壁を一枚ひっくり返す。その製品が特許出願前に日本国内で公然知られていなかった新しい物であれば、同一の物は「あなたの特許方法で作られたもの」と法律上推定される。つまり立証責任が逆転し、相手側が「いや、うちは違う方法で作った」と証明しない限り、侵害が認定される。見えない工場の中身を、推定という梃子でこじ開ける条文だ。
法的な位置づけ
特許法104条は生産方法の推定を定める規定であり、物を生産する方法の発明について特許がされ、かつその物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でない場合に、同一の物はその特許方法により生産されたものと推定する。製法発明に固有の立証困難を、立証責任の被疑侵害者への転換によって救済する反証可能な法律上の推定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.被告製品と特許製品の物性同一性を鑑定する 被告製品を入手し、成分・純度・結晶構造などの物性が自社特許製品と同一かを中立の分析機関で鑑定し書面化する。同一性が104条推定発動の前提となる
- 2.製品の新規性(出願前に公然知られていないこと)を固める 特許出願日時点で、その物が日本国内で公然知られていなかったことを文献調査・市場調査で裏付ける。ここが崩れると推定そのものが働かない
- 3.警告書・訴状で104条による推定を明示する 警告書または訴状で生産方法の推定を明示し、被告に別方法での製造を証明する反証負担を負わせる。営業秘密を抱える被告ほど和解の動機が高まる
- 4.書類提出命令で立証を二重化する 被告が営業秘密を理由に開示を渋る場合、特許法105条の書類提出命令を申し立て、製造工程書類の提出を求める。秘密保持命令と組み合わせる
よくある質問 AI による整理
Q1特許法104条とは何ですか?
製法特許の対象製品が出願前に公然知られていない新規な物なら、同一の物はその特許方法で作られたと推定し、立証責任を相手に転換する規定です。
Q2生産方法の推定はどんなときに使えますか?
製法発明の特許があり、被告製品が特許製品と同一で、かつその物が特許出願前に日本国内で公然知られていなかった場合に推定が発動します。
Q3製法特許の侵害はなぜ立証が難しいのですか?
製法は最終製品を見ても外形から判別できず、相手の工場内部を確認できないためです。104条はこの壁を推定で越えさせます。
Q4生産方法の推定は覆せますか?
覆せます。104条は「推定」であり「みなす」ではないため、被告が別の製造方法を用いたと反証すれば推定は破れます。
Q5特許 パクられた 証明はどうすればいい?
被告製品と特許製品の物性同一性を中立の分析機関で鑑定し、製品が出願前に公然知られていなかったことを固めれば104条の推定を主張できます。
Q6被告として製造方法の開示を避けられますか?
推定を破るには自社製法の開示が必要ですが、営業秘密は秘密保持命令(特許法105条の4)やインカメラ手続で保護しつつ反証できます。
Q7物質特許と製法特許の違いは何ですか?
物質特許は物そのものを保護し方法を問いません。製法特許は特定方法のみを保護し、104条の推定と組み合わせて実効性を確保します。
Q8書類提出命令と104条はどう関係しますか?
104条で被告に反証負担を負わせつつ、特許法105条の書類提出命令で製造工程書類の提出を求めると、立証の梃子を二重にかけられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1製法の特許って、最終製品が同じでも作り方が違えば侵害にならないんですよね?
原則その通りで、製法特許は『その方法』を使った場合のみ侵害です。だからこそ被告は『違う方法で作った』と言い逃れしやすい。そこで104条は、製品が出願前に公然知られていなかった新しい物なら『特許方法で作った』と推定し、立証責任を被告に転換します(特許法104条)。実務のポイント:この推定が効くか否かは『製品自体の新規性』で決まる。物質特許が取れなかった技術でも、製法特許+104条の組み合わせで、後発組に『別ルートで作った証明』という重い宿題を背負わせられる。知財に強い弁護士は、まず製品の新規性から戦略を組む
Q2推定されたら、もう被告は何を言っても負けですか?
いいえ。104条は『推定する』であって『みなす』ではないので、被告が自社の製造方法は特許方法と異なると反証すれば推定は破れます。ただし反証のためには製造工程を法廷で開示する必要が出てくる(特許法104条)。実務のポイント:営業秘密を抱える被告ほど、この『開示か敗訴か』のジレンマで身動きが取れなくなる。原告側はこの心理的圧力を見越して、秘密保持命令(特許法105条の4)とセットで攻めると、被告を和解に誘導しやすい。逆に被告側は、開示範囲を最小化する手続設計が生命線になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「製法特許を持っていれば、似た製品を見つけた時点で勝てる」と思われがちだが、104条の推定が働くには『その物が特許出願前に日本国内で公然知られた物でないこと』という条件が必須。出願前から世間に知られていた物だと、いくら製法特許があっても推定は発動せず、原告が侵害を一から立証する原則に逆戻りする
- 推定と聞いて「絶対に覆らない」と考える人がいるが、これは『推定』であって『みなす』ではない。被告が『自社は別の製造方法を用いた』と反証すれば推定は破れる。問題は、その反証のために被告が自社の製造方法を法廷で開示せざるを得なくなること。営業秘密を守りたい被告ほど、この条文に追い込まれる
- 「立証責任が逆転するなら原告は何もしなくていい」と誤解されがちだが、原告はまず『製法特許の存在』『被告製品と特許製品の同一性』『出願前に公然知られていなかったこと』を立証しなければ、土俵に上がれない。推定はその先のステージで初めて効く梃子であって、入口の立証は依然として原告の仕事だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 推定・転換の対象 | 104条:生産方法(同一物は特許方法で作られたと推定) | 103条:過失(侵害者の過失を推定) 102条:損害額(侵害による損害額を推定) |
| 発動の前提条件 | 製品が出願前に公然知られていない新規な物であること | 特許権侵害の事実があること 侵害の事実と譲渡数量等の立証 |
| 被告の反証手段 | 自社が別の製造方法を用いたことを立証(製法開示を伴う) | 過失がなかったことを立証(極めて困難) 損害不発生・因果関係不存在等の反証 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も製造方法発明の特許で、新規な物について同一物を特許方法で製造したと推定する。日本104条とほぼ同構造。
韓国も出願前に国内で公然知られていない物についての生産方法推定を規定。日本法と実質的に平行。
ドイツは新規な製品について製法侵害の推定を認め、被告が反証する構造。TRIPS34条に基づく調和の一例。
米国は製法特許について、実質的に製品が特許方法で作られた可能性が高く原告が合理的努力で立証できない場合に推定を認める。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社が、ある化学物質を低コストで合成する新製法で特許を取得した。半年後、無名のメーカーが同一純度・同一結晶構造の製品を激安で販売開始。製法は企業秘密で外からは分からない。104条があれば、相手が「別ルートで作った」と立証できない限り、あなたの製法で作ったと推定される。立証の重荷が相手の肩に移る
- あなたが訴えられた側だとしたら? 競合から「うちの製造方法特許を侵害した」と警告書が届く。だが104条が適用される場面では、あなたが自社の製造工程を開示して『違う方法だ』と積極的に立証しないと負ける。沈黙は不利に働く。製造日誌、工程フロー、原材料伝票を今すぐ整理する必要がある
- その製品は本当に『特許出願前に公然知られていなかった物』か? もし出願前から市場に同種品が流通していたら、この推定は働かない。推定が使えるか否かの分水嶺は、製品自体の新規性にある。ここを見誤ると、訴訟戦略が根本から崩れる
- 提訴まであと数週間。相手の製品サンプルを入手し、自社特許製品と物性が同一かを分析機関に出している。同一性が確認できれば104条の推定が発動し、訴訟の構図が一気に有利に傾く。分析結果が出る前に動くか、待つかで初動が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 被告製品を入手し、自社特許製品との物性・成分・構造の同一性を中立の分析機関で鑑定し書面化する2. 自社製法特許の出願日時点で、その製品が日本国内で公然知られていなかったことを文献・市場調査で裏付ける(104条発動の前提条件) 3. 警告書または訴状で104条による推定を明示し、被告に製造方法の開示・反証の負担を負わせる4. 被告が営業秘密を理由に開示を渋るなら、書類提出命令(特許法105条)の申立てを検討。立証の梃子を二重にかける
訴えられた側:1. まず相手製品が『出願前に公然知られた物』に当たらないか調査。当たれば推定そのものが働かず、原告に立証責任が戻る2. 推定が働く場合は、自社の製造方法が特許方法と異なることを積極的に立証する準備(製造工程書、原材料伝票、製造日誌、工程設計図) 3. 営業秘密の保護が必要なら、インカメラ手続や秘密保持命令(特許法105条の4)の活用を弁護人と詰める4. 同一性鑑定の前提に争いがあれば、製品が物理的に同一でないことの反証から崩す
時効(請求できる期限):特許権侵害に基づく差止請求権に消滅時効はないが、損害賠償請求権は損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年で消滅する(民法724条、724条の2)。特許権の存続期間自体は出願日から20年(特許法67条、一部医薬等で延長あり)。推定を使えるのは特許権が有効に存続している間に限られる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:104条の推定は、製品が特許出願前に日本国内で公然知られていない新規な物であることを前提に、同一物についての製法を推定する。反証可能な法律上の推定であり、被告は自社の製造方法が特許方法と異なることを立証して覆せるが、その反証には製造工程の開示を伴うため、営業秘密を抱える被告に強い圧力が及ぶ。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:現行特許法(昭和34年法律第121号)制定時に、製法発明の立証困難を救済する生産方法の推定規定として設けられた。
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