物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。
要点特許法104条は、製法特許の対象製品が出願前に公然知られていない新規な物であれば、同一の物は特許方法で生産したと推定し、立証責任を被疑侵害者に転換する。
Q · 製法特許を持っていても、相手がうちの方法で作ったと証明できないときはどうなるの?
104条で立証責任が相手に転換され、相手が別方法を証明しないと侵害が推定される
物を生産する方法の発明について特許があり、その物が特許出願前に日本国内で公然知られた物でないときは、同一の物はその特許方法で生産したものと推定されます(特許法104条)。原告は相手の工場内部を証明する必要がなくなり、被告が「別の製造方法で作った」と反証しない限り侵害が認定されます。ただし推定発動には、製品が出願前に公然知られていなかった新規なものであること、被告製品と特許製品が同一物であることの立証が前提となります。
あなたが何年もかけて独自の製造プロセスを開発し、特許を取った。ところがある日、市場に自社とそっくり同じ物性の製品が、別の会社の名前で並んでいるのを見つける。「絶対うちの方法をパクった」と確信しても、ここで普通なら詰む。なぜなら侵害を訴える側は、相手が「あなたの特許方法を使って作った」ことを立証しなければならず、相手の工場の中は覗けないからだ。特許法104条は、この絶望的な壁を一枚ひっくり返す。その製品が特許出願前に日本国内で公然知られていなかった新しい物であれば、同一の物は「あなたの特許方法で作られたもの」と法律上推定される。つまり立証責任が逆転し、相手側が「いや、うちは違う方法で作った」と証明しない限り、侵害が認定される。見えない工場の中身を、推定という梃子でこじ開ける条文だ。
特許法104条は生産方法の推定を定める規定であり、物を生産する方法の発明について特許がされ、かつその物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でない場合に、同一の物はその特許方法により生産されたものと推定する。製法発明に固有の立証困難を、立証責任の被疑侵害者への転換によって救済する反証可能な法律上の推定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
製法特許の対象製品が出願前に公然知られていない新規な物なら、同一の物はその特許方法で作られたと推定し、立証責任を相手に転換する規定です。
製法発明の特許があり、被告製品が特許製品と同一で、かつその物が特許出願前に日本国内で公然知られていなかった場合に推定が発動します。
製法は最終製品を見ても外形から判別できず、相手の工場内部を確認できないためです。104条はこの壁を推定で越えさせます。
覆せます。104条は「推定」であり「みなす」ではないため、被告が別の製造方法を用いたと反証すれば推定は破れます。
被告製品と特許製品の物性同一性を中立の分析機関で鑑定し、製品が出願前に公然知られていなかったことを固めれば104条の推定を主張できます。
推定を破るには自社製法の開示が必要ですが、営業秘密は秘密保持命令(特許法105条の4)やインカメラ手続で保護しつつ反証できます。
物質特許は物そのものを保護し方法を問いません。製法特許は特定方法のみを保護し、104条の推定と組み合わせて実効性を確保します。
104条で被告に反証負担を負わせつつ、特許法105条の書類提出命令で製造工程書類の提出を求めると、立証の梃子を二重にかけられます。
原則その通りで、製法特許は『その方法』を使った場合のみ侵害です。だからこそ被告は『違う方法で作った』と言い逃れしやすい。そこで104条は、製品が出願前に公然知られていなかった新しい物なら『特許方法で作った』と推定し、立証責任を被告に転換します(特許法104条)。業界裏話ヒント:この推定が効くか否かは『製品自体の新規性』で決まる。物質特許が取れなかった技術でも、製法特許+104条の組み合わせで、後発組に『別ルートで作った証明』という重い宿題を背負わせられる。知財に強い弁護士は、まず製品の新規性から戦略を組む
いいえ。104条は『推定する』であって『みなす』ではないので、被告が自社の製造方法は特許方法と異なると反証すれば推定は破れます。ただし反証のためには製造工程を法廷で開示する必要が出てくる(特許法104条)。業界裏話ヒント:営業秘密を抱える被告ほど、この『開示か敗訴か』のジレンマで身動きが取れなくなる。原告側はこの心理的圧力を見越して、秘密保持命令(特許法105条の4)とセットで攻めると、被告を和解に誘導しやすい。逆に被告側は、開示範囲を最小化する手続設計が生命線になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 推定・転換の対象 | 104条:生産方法(同一物は特許方法で作られたと推定) | — |
| 発動の前提条件 | 製品が出願前に公然知られていない新規な物であること | — |
| 被告の反証手段 | 自社が別の製造方法を用いたことを立証(製法開示を伴う) | — |
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