特許法 第104条の2(具体的態様の明示義務)
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特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
具体的態様の明示義務とは何ですか?
定義具体的態様の明示義務とは、特許法第104条の2に定められた規定で、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第104条の2(具体的態様の明示義務)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第104条の2の条文原文は「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、…」で始まります。
- 特許法第104条の2は第二節に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第104条の2の前の条は特許法第104条です。
- 特許法第104条の2の次の条は特許法第104条の3です。
- 特許法第104条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第104条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第104条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/104_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法104条の2は、特許権侵害訴訟で相手方が侵害態様を否認するとき、自己の行為の具体的態様を明らかにする義務を課す規定。ただし明らかにできない相当の理由があれば免除される。
Q · 特許侵害で訴えられたら「やっていない」と否認するだけで逃げられるの?
逃げられない。自社製品の具体的態様を説明する義務が生じる
特許法104条の2により、特許権者が主張する侵害態様を否認するなら、相手方は自己の行為の具体的態様を明らかにしなければなりません。単純な否認では済まされず、自社製品や方法の中身を説明する義務が生じます。ただし企業秘密など明らかにできない相当の理由があれば免除されますが、そのハードルは高く、秘密保持命令(105条の4)で対応できる部分は相当の理由になりにくいのが実務です。
解説
特許を侵害されたと主張する側には、決定的な弱点がある。相手の製品が本当に自社特許を使っているのか、その内部構造や製造プロセス、ソースコードは相手の工場やサーバの中にあって、外からは見えない。かつては、訴えられた側が「侵害していない」とだけ言って否認すれば、立証責任を負う特許権者が手詰まりになることもあった。104条の2はこの構造を壊す。特許権者が「あなたの製品はこういう構成で私の特許を使っている」と具体的に主張したのに対し、相手がそれを否認するなら、相手は自分の製品や方法が実際にどう動いているのかを自ら明らかにしなければならない。単なる「否認」では済まされない。ただし、企業秘密など明かせない相当の理由があれば免除される。その場合は秘密保持命令とセットで運用される。情報を握っている側にこそ、口を開かせる条文だ。
法的な位置づけ
特許法104条の2は、特許権侵害訴訟における具体的態様の明示義務を定める規定である。特許権者が侵害を組成する物または方法の具体的態様を主張し、相手方がこれを否認する場合、相手方は自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし明らかにできない相当の理由があるときは、この義務は免除される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.相手製品の態様を可能な限り具体的に特定する 市場から相手製品を入手し、分解・分析・リバースエンジニアリングにより侵害態様を特定する。原告の主張が具体的であるほど、被告は単純否認で逃げられなくなり明示義務が発動しやすくなる
- 2.訴状・準備書面で充足を具体的に主張する 『相手製品はこの構成でこの請求項の各構成要件を充足する』と、可能な限り具体的に主張書面に記載する。曖昧な主張のままだと明示義務は不発に終わる
- 3.被告が単純否認したら態様の開示を求める 被告が否認したにもかかわらず自己の態様を明らかにしない場合、104条の2に基づき具体的態様の開示・釈明を裁判所を通じて求める
- 4.企業秘密を盾にされたら秘密保持命令を申し立てる 被告が『企業秘密だから明かせない』と抵抗したら、すかさず秘密保持命令(105条の4)を申し立て、非開示を前提とした開示を実現し『相当の理由』の言い訳を封じる
よくある質問 AI による整理
Q1具体的態様の明示義務とは何ですか?
特許権侵害訴訟で、原告が主張する侵害態様を否認する被告に対し、自己の行為の具体的態様を明らかにするよう求める義務です。特許法104条の2が根拠で、情報を握る側に説明を促します。
Q2特許法104条の2はいつ新設されましたか?
平成11年(1999年)の特許法改正(法律第41号)で新設され、平成12年に施行されました。単純否認による立証妨げを解消する目的で導入されました。
Q3明示義務の「相当の理由」とは何ですか?
企業秘密など、態様を明らかにできない正当な事情を指します。ただし単に『企業秘密だから』では足りず、秘密保持命令で対応できる範囲は相当の理由と認められにくいです。
Q4秘密保持命令とは何ですか?
特許法105条の4に基づき、非開示を前提に営業秘密を訴訟で開示できる制度です。これがあるため『秘密だから見せない』という言い訳が封じられます。
Q5単純否認と具体的態様の明示義務はどう関係しますか?
被告が原告の主張する態様を単純に否認すると、104条の2により自己の行為の具体的態様を明らかにする義務が発動します。黙って否認するだけでは済みません。
Q6特許侵害訴訟で立証責任は誰にありますか?
原則として侵害を主張する特許権者が立証責任を負います。ただし証拠が被告の内部にある構造的不均衡を補うため、104条の2が被告に態様明示を求めます。
Q7不正競争防止法にも同じ明示義務はありますか?
あります。不正競争防止法6条が具体的態様の明示義務を並行して定めており、営業秘密侵害などの訴訟で特許法104条の2と同趣旨の機能を果たします。
Q8ソフトウェア特許の侵害はどう立証しますか?
コンパイル済みのプログラムは外から動作を読めないため、104条の2を使って被告に自社プログラムの具体的動作態様を説明させ、ブラックボックスをこじ開ける方法があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特許侵害で訴えられたんですが、製品の中身は企業秘密です。本当に全部見せないといけないんですか?
原則として、原告の主張する態様を否認するなら自社製品の具体的態様を明らかにする義務があります(104条の2)。ただし『相当の理由』があれば免除されます。実務のポイント:『企業秘密だから』だけでは相当の理由になりにくい。秘密保持命令(105条の4)という非開示を前提にした開示制度がある以上、それを使わずに沈黙すると裁判官の心証が一気に悪くなる。秘密を守りたいなら、開示拒否ではなく秘密保持命令の活用を検討するのが定石です
Q2明示義務に違反したら、どんな罰がありますか?
条文上、過料や罰金のような直接の制裁はありません。だからといって無視は危険です。明らかにしなかった事実は裁判官の自由心証で評価され、原告の主張する態様がそのまま認定される方向に働きえます(その法的効果の構成は実務上、解釈が分かれています)。実務のポイント:罰則がないことを理由に沈黙を勧める弁護士は少ない。沈黙の代償が『負ける』ことだからです。罰則の有無より、心証への影響を見るのがプロの視点です
Q3原告側です。相手が曖昧にしか答えてくれません。どうすればいいですか?
まず自分の主張する相手製品の態様を、可能な限り具体的に特定することが先決です。原告の主張が具体的でないと、相手の説明も曖昧で許されてしまいます(104条の2)。そのうえで相手の不十分な開示を裁判所に指摘し、釈明を求めます。実務のポイント:この義務は『原告がどこまで具体的に主張できるか』とセットで効く。市場で入手できる相手製品を分解・分析して構成を特定しておくと、相手は単純否認で逃げられなくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 被告から見れば「否認は被告の自由、立証は原告の責任」という民事訴訟の大原則がある。だが特許訴訟では、その原則に104条の2という穴が空いている。あなたが当然と思っている『黙る権利』は、特許の世界では制限される。この落差を知らずに沈黙を続けると、裁判官の心証が一気に傾く
- 「相当の理由があれば明らかにしなくていい」という但書を知る人は多い。だが、その『相当の理由』のハードルがどれほど高いかを知る人は少ない。単に『企業秘密だから』では通らない。秘密保持命令(105条の4)という非開示前提の制度がある以上、それを使えば開示できるのに使わない態度は、相当の理由として認められにくい
- 「明示義務に違反しても罰則がないから無視できる」と考える被告がいる。だが実際の効き目は罰則より怖い。条文に直接の制裁はないが、明らかにしなかった事実は裁判官の自由心証で評価され、原告の主張する態様がそのまま認められる方向に働きうる(その法的効果の構成は、実務上、解釈が分かれている)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 機能 | 104条の2:否認した被告に自己の行為態様の説明を義務づける | 105条:裁判所が侵害立証・損害計算に必要な書類の提出を命じる 104条:物を生産する方法の特許について生産方法を推定する |
| 発動の起点 | 原告の具体的態様主張+被告の否認 | 当事者の申立てに基づく裁判所の提出命令 新規物の生産という要件充足(法律上の推定) |
| 秘密保護との連動 | 相当の理由+秘密保持命令(105条の4)で調整 | インカメラ手続・秘密保持命令で調整 推定を覆す反証は被告が営業秘密を出して行う |
| 違反・不履行の効果 | 直接の制裁なし、自由心証で不利に評価(解釈は分かれる) | 提出命令違反は主張の真実擬制等の効果 反証がなければ推定により方法の使用が認定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は2023年改正で日本104条の2を参考に具体的態様の説明義務を導入。否認する当事者に自己の行為態様の説明を求める点で同構造。
韓国は2019年に具体的行為態様の提示義務を新設。日本の104条の2に相当し、被告の単純否認を制限する趣旨も共通する。
ドイツは侵害立証のための見分請求権(Besichtigungsanspruch)と、一般民訴の二次的主張責任(sekundäre Darlegungslast)で情報保有者に説明を求める。明示義務そのものの単一条文はない。
米国は広範なディスカバリ制度により、相手方から製品構成・技術情報を強制開示させられるため、104条の2のような特則を必要としない。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社が大手から特許侵害で訴えられた。製品の内部設計は社外秘で、できれば詳細を出したくない。だが「侵害していない」とだけ否認すれば104条の2が発動し、自社製品の具体的構成を自ら明らかにする義務が生じる。出すか、相当の理由を立てるか、二択を迫られる
- もし、あなたが訴えた相手が「企業秘密だから製品の中身は言えない」と主張してきたら? その一言で逃げ切れるわけではない。秘密保持命令(105条の4)を使えば非開示を前提に開示できる以上、裁判所は「相当の理由」を簡単には認めない
- 侵害品が市場に出回り、売上を毎月削られている。差止めを急ぐには相手の製品態様を早期に確定させる必要がある。明示義務はその突破口になる。
- ソフトウェア特許の侵害を疑っているが、コンパイル済みのアプリからは内部のアルゴリズムが読めない。この明示義務を使って相手に自社プログラムの動作の具体的態様を説明させ、ブラックボックスをこじ開ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 市場から相手製品を入手し、可能な限り分解・分析して侵害態様を具体的に特定する2. 訴状・準備書面で『相手製品はこの構成でこの請求項を充足する』と具体的に主張する(具体性が104条の2の発動条件) 3. 相手が単純否認したら、明示義務に基づき具体的態様の開示を求める4. 相手が企業秘密を盾にしたら、秘密保持命令(105条の4)を申し立てて言い訳を封じる
訴えられた側:1. まず原告の主張する態様が具体的に特定されているか確認、特定が不十分なら明示義務はそもそも発動しにくい2. 自社製品の態様を明らかにする場合、不利益を最小化する範囲と表現を弁理士・弁護士と精査3. 真に開示できない企業秘密があるなら『相当の理由』を具体的に主張、ただし秘密保持命令で対応可能な部分は理由になりにくい4. 単純否認のまま沈黙する戦略は心証悪化のリスクが高いと心得る
時効(請求できる期限):特定の時効はない。明示義務は訴訟の進行中、相手方の否認に対応して履行を求められる。攻撃防御方法は適切な時期に提出する必要があり(民事訴訟法156条)、時機に後れた主張・立証は却下されうる(同157条)。応訴後は早期に態様を確定させる訴訟指揮がなされるため、引き延ばしは不利に働く
学説
通説:104条の2の明示義務は、原告が主張する侵害態様が具体的に特定されていることを前提に発動する。相手方が否認しながら自己の態様を明らかにしない場合、その不作為は自由心証の一資料として被告に不利に評価されうる。相当の理由の有無は、秘密保持命令(105条の4)で対応可能かを含めて厳格に判断される。
有力説(法的効果の構成):明示義務違反に対し、民訴159条の擬制自白を類推適用して原告主張の態様を認定すべきとする見解と、あくまで自由心証の枠内で処理すべきとする見解が対立する。条文に直接の制裁がないため、効果の理論構成は実務上なお解釈が分かれている。
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)新設 特許法改正(法律第41号)により新設、平成12年施行。被告が単純否認を続けると特許権者の侵害立証が著しく困難になる問題に対し、情報を握る相手方に具体的態様の明示義務を課して立証の公平を図った。同時期に書類提出命令の拡充など侵害立証強化策が導入された
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:特許法改正(法律第41号)により新設、平成12年施行。被告が単純否認を続けると特許権者の侵害立証が著しく困難になる問題に対し、情報を握る相手方に具体的態様の明示義務を課して立証の公平を図った。同時期に書類提出命令の拡充など侵害立証強化策が導入された。
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