特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。
要点特許法 104 条の 2 は、特許権侵害訴訟で相手方が侵害態様を否認するとき、自己の行為の具体的態様を明らかにする義務を課す規定。ただし明らかにできない相当の理由があれば免除される。
Q · 特許侵害で訴えられたら「やっていない」と否認するだけで逃げられるの?
逃げられない。自社製品の具体的態様を説明する義務が生じる
特許法 104 条の 2 により、特許権者が主張する侵害態様を否認するなら、相手方は自己の行為の具体的態様を明らかにしなければなりません。単純な否認では済まされず、自社製品や方法の中身を説明する義務が生じます。ただし企業秘密など明らかにできない相当の理由があれば免除されますが、そのハードルは高く、秘密保持命令(105 条の 4)で対応できる部分は相当の理由になりにくいのが実務です。
特許を侵害されたと主張する側には、決定的な弱点がある。相手の製品が本当に自社特許を使っているのか、その内部構造や製造プロセス、ソースコードは相手の工場やサーバの中にあって、外からは見えない。かつては、訴えられた側が「侵害していない」とだけ言って否認すれば、立証責任を負う特許権者が手詰まりになることもあった。104条の2はこの構造を壊す。特許権者が「あなたの製品はこういう構成で私の特許を使っている」と具体的に主張したのに対し、相手がそれを否認するなら、相手は自分の製品や方法が実際にどう動いているのかを自ら明らかにしなければならない。単なる「否認」では済まされない。ただし、企業秘密など明かせない相当の理由があれば免除される。その場合は秘密保持命令とセットで運用される。情報を握っている側にこそ、口を開かせる条文だ。
特許法 104 条の 2 は、特許権侵害訴訟における具体的態様の明示義務を定める規定である。特許権者が侵害を組成する物または方法の具体的態様を主張し、相手方がこれを否認する場合、相手方は自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし明らかにできない相当の理由があるときは、この義務は免除される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許権侵害訴訟で、原告が主張する侵害態様を否認する被告に対し、自己の行為の具体的態様を明らかにするよう求める義務です。特許法 104 条の 2 が根拠で、情報を握る側に説明を促します。
平成 11 年(1999 年)の特許法改正(法律第 41 号)で新設され、平成 12 年に施行されました。単純否認による立証妨げを解消する目的で導入されました。
企業秘密など、態様を明らかにできない正当な事情を指します。ただし単に『企業秘密だから』では足りず、秘密保持命令で対応できる範囲は相当の理由と認められにくいです。
特許法 105 条の 4 に基づき、非開示を前提に営業秘密を訴訟で開示できる制度です。これがあるため『秘密だから見せない』という言い訳が封じられます。
被告が原告の主張する態様を単純に否認すると、104 条の 2 により自己の行為の具体的態様を明らかにする義務が発動します。黙って否認するだけでは済みません。
原則として侵害を主張する特許権者が立証責任を負います。ただし証拠が被告の内部にある構造的不均衡を補うため、104 条の 2 が被告に態様明示を求めます。
あります。不正競争防止法 6 条が具体的態様の明示義務を並行して定めており、営業秘密侵害などの訴訟で特許法 104 条の 2 と同趣旨の機能を果たします。
コンパイル済みのプログラムは外から動作を読めないため、104 条の 2 を使って被告に自社プログラムの具体的動作態様を説明させ、ブラックボックスをこじ開ける方法があります。
原則として、原告の主張する態様を否認するなら自社製品の具体的態様を明らかにする義務があります(104条の2)。ただし『相当の理由』があれば免除されます。業界裏話ヒント:『企業秘密だから』だけでは相当の理由になりにくい。秘密保持命令(105条の4)という非開示を前提にした開示制度がある以上、それを使わずに沈黙すると裁判官の心証が一気に悪くなる。秘密を守りたいなら、開示拒否ではなく秘密保持命令の活用を検討するのが定石です
条文上、過料や罰金のような直接の制裁はありません。だからといって無視は危険です。明らかにしなかった事実は裁判官の自由心証で評価され、原告の主張する態様がそのまま認定される方向に働きえます(その法的効果の構成は実務上、解釈が分かれています)。業界裏話ヒント:罰則がないことを理由に沈黙を勧める弁護士は少ない。沈黙の代償が『負ける』ことだからです。罰則の有無より、心証への影響を見るのがプロの視点です
まず自分の主張する相手製品の態様を、可能な限り具体的に特定することが先決です。原告の主張が具体的でないと、相手の説明も曖昧で許されてしまいます(104条の2)。そのうえで相手の不十分な開示を裁判所に指摘し、釈明を求めます。業界裏話ヒント:この義務は『原告がどこまで具体的に主張できるか』とセットで効く。市場で入手できる相手製品を分解・分析して構成を特定しておくと、相手は単純否認で逃げられなくなります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 機能 | 104 条の 2:否認した被告に自己の行為態様の説明を義務づける | — |
| 発動の起点 | 原告の具体的態様主張+被告の否認 | — |
| 秘密保護との連動 | 相当の理由+秘密保持命令(105 条の 4)で調整 | — |
| 違反・不履行の効果 | 直接の制裁なし、自由心証で不利に評価(解釈は分かれる) | — |
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