要点特許法104条の3は、特許侵害訴訟において当該特許が無効審判で無効にされるべきものと認められるとき、特許権者は相手方に権利を行使できないと定める無効の抗弁の規定である。
Q · 特許で訴えられたけど、その特許が無効かもしれないと思ったら、いちいち特許庁に無効審判を出すしかないの?
別途無効審判を経ず、侵害訴訟の中で特許無効を直接主張できます
特許法104条の3により、特許権侵害訴訟の被告は、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものだと主張し、権利者の権利行使を阻止できます。これが「無効の抗弁」です。裁判所が特許登録そのものを取り消すわけではなく、その訴訟限りで差止め・損害賠償の請求を封じます。相手の出願日より前の先行技術(論文・公開特許・カタログ・製品など)を示し、新規性または進歩性の欠如を立証するのが典型的な戦い方です。ただし第2項により、審理を不当に遅延させる目的の主張は職権で却下されうるため、証拠は争点整理の早期に出し切るのが鉄則です。
特許で「あなたの製品はうちの特許を侵害している、すぐ販売をやめろ、損害も払え」と訴えられたとする。多くの人はこう思い込む。特許が現に登録されている以上、その有効性を覆すには特許庁にわざわざ無効審判を起こすしかない、と。だが特許法104条の3は、その常識を真っ向から覆す。侵害訴訟のその法廷で、裁判官に向かって直接「この特許はそもそも無効にされるべきものだ」と主張できる。これが無効の抗弁だ。元になったのは2000年の最高裁キルビー判決で、それ以前は裁判所は特許の有効性に踏み込めないという建前が支配していた。今は違う。先行技術文献を一つ掘り当て、出願時点で新規性または進歩性がなかったと立証できれば、相手の特許権そのものが裁判の中で空中分解する。差止めも損害賠償も、根こそぎ請求を封じられる。訴えられた側にとって、これは最強の反撃カードである。
特許法104条の3が定める無効の抗弁とは、特許権侵害訴訟の被告が、当該特許は無効審判により無効にされるべきものであると主張し、特許権者の権利行使を阻む防御方法をいう。裁判所は登録自体を遡及的に取り消すことはできないが、その訴訟限りで差止め・損害賠償の請求を制限できる。第2項は、審理を不当に遅延させる目的で提出された主張を職権で却下できると定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許侵害訴訟の被告が、その特許は無効審判で無効にされるべきものだと主張し、権利者の差止め・損害賠償請求を封じる防御方法です。特許法104条の3が根拠で、別途無効審判を経る必要はありません。
最判平成12年4月11日の通称で、無効理由が明らかな特許に基づく権利行使は権利の濫用にあたり許されないと示した先例です。この判例が2004年改正で104条の3として立法化されました。
特許庁の無効審判と、裁判所の無効の抗弁を並行して進められる二本立ての構造です。特許庁が有効と判断しても裁判所が無効と判断する食い違いが現実に起こりえます。
特許の出願日より前に世に公開されていた技術情報です。学会論文、公開特許公報、製品カタログ、実際に販売された製品などが含まれ、新規性・進歩性を否定する証拠になります。
被告から無効の抗弁を出された特許権者が、訂正審判等で特許請求の範囲を限定し無効理由を回避したうえで、なお侵害が成立すると反論する再抗弁です。範囲を狭めすぎると被告製品が侵害から外れる危険もあります。
有効な場合が多いです。特許を実施せず訴訟で稼ぐ主体は勝てない訴訟に深入りしない傾向があり、進歩性の薄い特許なら無効の抗弁を予告しただけで和解志向に転じることがあります。
目的が異なります。無効の抗弁はその訴訟限りで権利行使を止め、無効審判は登録自体を遡及的に消滅させます。両者は並行でき、コストと立証の確度から使い分けを設計します。
第2項により、審理を不当に遅延させる目的と認められる時機に後れた提出は、申立てまたは職権で却下されます。終盤に証拠を小出しにすると、内容が正しくても門前払いされる危険があります。
裁判所が特許登録そのものを取り消すわけではありません。104条の3が認めるのは、その訴訟限りで「無効にされるべきものだから権利行使はできない」と判断することです。登録を遡って消すには特許庁の無効審判(123条)が別途必要です。業界裏話ヒント:この二本立てがダブルトラックで、裁判所が無効と見ても特許庁では有効が維持されることが現実に起こります。だからこそ、どちらの土俵で本丸を叩くかの選択が、勝敗とコストを大きく分けます
原則として侵害訴訟の中でいつでも主張できますが、第2項に注意が必要です。審理を不当に遅らせる目的と認められると、裁判所が却下できます。証拠の収集が遅れるほど却下リスクが上がります。業界裏話ヒント:実務では争点整理手続が終わる前に主要な先行技術を出し切るのが鉄則です。終盤で『実はこんな証拠が』と小出しにすると、内容が正しくても時機に後れたとして門前払いされ、最強カードが手元で腐ります
できます。104条の3に会社の規模の要件はありません。被告として訴えられた立場であれば、相手の特許の出願日より前の先行技術を示して無効理由を立証すればよいだけです。業界裏話ヒント:特許訴訟は資金力勝負に見えますが、勝敗を決めるのは多くの場合たった一枚の先行技術文献です。相手の出願前に同じ技術が論文やカタログに載っていれば、その一点で大企業の特許も崩せます。まず徹底した先行技術調査に投資するのが費用対効果として最も高い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の場所 | 104条の3 無効の抗弁:侵害訴訟の同じ法廷(裁判所) | — |
| 効果 | その訴訟限りで権利行使を制限(登録は残る) | — |
| 誰が使うか | 訴えられた被告(無効審判請求適格者以外も可、第3項) | — |
| 並行の可否 | 無効審判と並行可能(ダブルトラック、168条で中止調整) | — |
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