特許法 第104条の4(主張の制限)
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- 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該決定又は審決が確定したことを主張することができない。
- 一当該特許を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決
- 二当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決
- 三当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の決定又は審決であつて政令で定めるもの
この条文の基本情報
主張の制限とは何ですか?
定義主張の制限とは、特許法第104条の4に定められた規定で、「特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決定又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第104条の4(主張の制限)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第104条の4の条文原文は「特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決定又…」で始まります。
- 特許法第104条の4は第二節に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第104条の4の前の条は特許法第104条の3です。
- 特許法第104条の4の次の条は特許法第105条です。
- 特許法第104条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第104条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第104条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/104_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法104条の4は、侵害訴訟の終局判決が確定した後に特許の無効審決や取消決定が確定しても、再審でその無効を主張できないと定める。無効は訴訟の係属中に主張し切る必要がある。
Q · 特許侵害で賠償を払った後にその特許が無効になったら、お金は取り戻せるの?
原則できません。判決確定で無効主張の扉は閉じます
特許法104条の4により、侵害訴訟の終局判決が確定した後に特許の無効審決や取消決定が確定しても、当事者は再審でその無効を主張できません。2004年に導入された無効の抗弁(104条の3)によって訴訟内で無効を争う機会が保障されたため、無効主張は訴訟係属中に尽くすべきとされます。判決確定が最後の窓であり、それを過ぎると事実上取り返しがつきません。
解説
特許侵害で訴えられ、争って負け、賠償を払った。その後、別ルートで特許庁にその特許の無効審判を起こし、見事に無効を勝ち取った。ならば払った賠償は取り戻せる、と思うのが人情だ。だが特許法104条の4はその道を塞ぐ。侵害訴訟の終局判決が確定した後に特許の無効審決や取消決定が確定しても、あなたは再審(確定した判決をもう一度やり直す手続)で、その無効を持ち出すことができない。なぜか。2004年に侵害訴訟の中で「この特許は無効だ」と反論できる無効の抗弁(104条の3)が認められた。だから、無効を言いたいなら訴訟の中で言い切れ、後出しは認めない、というのが立法者のメッセージだ。終局判決が確定した瞬間、握っていた無効カードは紙くずに変わる。あなたが本当に知るべきは、特許戦争の勝敗を分けるのは特許の強さではなく、無効主張をいつ出すかというタイミングだという冷酷な事実である。
法的な位置づけ
特許法104条の4は、特許権侵害訴訟または補償金請求訴訟の終局判決が確定した後に、当該特許の無効審決・取消決定・政令で定める訂正審決が確定した場合であっても、当事者であった者が再審手続においてその確定を主張することを制限する規定である。無効の抗弁(104条の3)を訴訟内で行使すべきとする紛争の一回的解決の趣旨に基づく。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.訴えられたら真っ先に特許の有効性を精査 侵害警告状や訴状を受け取ったら、まず対象特許に無効理由(新規性・進歩性欠如、記載不備など)がないかを弁理士・弁護士と精査する。無効を主張できるリミットは判決確定までである
- 2.無効の抗弁(104条の3)を訴訟内で出し切る 無効理由があれば、侵害訴訟の中で104条の3の無効の抗弁を必ず主張する。判決確定後は104条の4で封じられるため、控訴審まで含めて主張を尽くす
- 3.特許庁へ無効審判(123条)をダブルトラックで請求 訴訟と並行して特許庁に無効審判を請求し、無効審決を取りにいく。訴訟内の抗弁と特許庁の審判を両輪で進め、判決確定前に無効を確定させることを狙う
- 4.敗訴が見えても確定前に主張を尽くす 敗訴が濃厚でも、控訴審で無効主張の余地を使い切ってから確定させるかを判断する。安易な確定は無効カードを永久に捨てる行為になる
よくある質問 AI による整理
Q1特許法104条の4とは何ですか?
侵害訴訟の判決確定後に特許が無効になっても、再審でその無効を主張できないと定める規定です。無効の抗弁(104条の3)を訴訟内で使うべきとする一回的解決の趣旨に基づきます。
Q2無効の抗弁と無効審判の違いは何ですか?
無効の抗弁(104条の3)は侵害訴訟の中で裁判所に無効を主張する手段、無効審判(123条)は特許庁に無効を求める手続です。両者を並行させるのがダブルトラック実務です。
Q3侵害訴訟で無効の抗弁はいつまでに出せばいいですか?
終局判決が確定するまでが実質的なリミットです。確定後に別途無効審決を得ても、104条の4により再審では主張できません。控訴審まで含めて出し切る必要があります。
Q4特許が無効になったら過去に払ったライセンス料は戻りますか?
確定判決で支払った賠償は104条の4で戻りません。契約に基づくライセンス料は契約解釈次第ですが、確定した訴訟結果を蒸し返すことは原則できません。
Q5再審の訴えの期間はどのくらいですか?
民事訴訟法342条により、再審事由を知った日から30日、判決確定から5年が原則です。ただし104条の4が適用される類型では主張自体が制限されます。
Q6ダブルトラックとは何ですか?
侵害訴訟内の無効の抗弁(104条の3)と特許庁の無効審判(123条)を同時並行で進める実務戦略です。判決確定前に無効を取りにいくため両輪で攻めます。
Q7特許法104条の4はいつ新設されましたか?
平成23年(2011年)の改正で新設されました。2004年に導入された無効の抗弁と対になる規定で、平成26年(2014年)に取消決定が追加されました。
Q8キルビー判決とは何ですか?
最高裁平成12年の判決で、無効理由が明らかな特許権の行使は権利濫用として許されないと判示しました。これが104条の3・104条の4立法化の起点です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特許侵害で負けて賠償を払いました。後でその特許が無効になったら、お金は返ってきますか?
原則、戻りません。特許法104条の4は、侵害訴訟の終局判決が確定した後に無効審決や取消決定が確定しても、再審でその無効を主張できないと定めています。確定判決の安定を優先する仕組みです。実務のポイント:だからこそ実務では、被告は判決確定前に104条の3の無効の抗弁を全力で出し切る。ここで手を抜くと、後から特許庁が無効と判断しても確定判決の前では無力で、事実上、取り返しがつかない
Q2じゃあ無効の抗弁を訴訟中に出さなかったら、もう完全に終わりですか?
侵害訴訟の判決が確定すれば、その判決を再審で覆す手段としての無効主張は104条の4で封じられます。ただし将来に向けた話は別で、特許自体を無効審判(123条)で無効にすれば、その後の新たな実施には侵害が成立しなくなります。実務のポイント:「過去の確定判決」と「未来の事業」は切り分けて考える。確定した賠償は取り戻せなくても、無効を取れば今後のライセンス料や差止めからは解放される。諦めるのは過去だけで、未来は別の戦場だ
Q3特許権者として訴訟に勝ったのに、後から特許を無効にされて逆転されるのが怖いです。
104条の4は、まさにその逆転を防ぐための条文です。あなたが侵害訴訟で勝ち、判決が確定すれば、その後に特許が無効審決で無効になっても、相手は再審であなたへの賠償を取り返すことはできません。実務のポイント:特許の有効性に一抹の不安があるほど、侵害訴訟を早期に終局判決の確定まで持ち込む価値が上がる。「確定」という時間の壁が、揺らぎかねない特許の価値を法的に固定してくれる
間違えやすい点 AI による整理
- 判決が確定しても、後から特許を無効にできれば賠償は取り戻せると思われているが、104条の4はその再審の道を明確に塞ぐ。無効審決を握っても、確定した侵害判決はびくともしない
- 「どうやって判決確定後に特許を無効化して逆転するか」という問いそのものが、すでに間違っている。勝負は訴訟が係属している間に終わっている。本当に問うべきは「無効の抗弁を訴訟の中で出し切ったか」だ
- 無効の抗弁(104条の3)という制度の存在は知っていても、それを使わなかった場合の代償の重さを知らない人が多い。抗弁を出し損ねると、後から特許庁が無効と判断しても確定判決の前では無力。一度の機会を逃した代償は、事実上の永久敗訴になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の場 | 104条の4:確定判決後の再審における無効主張を制限 | 104条の3:侵害訴訟の中で無効の抗弁を主張 123条:特許庁の無効審判で無効を請求 |
| 使えるタイミング | 判決確定後(主張を封じる方向で作用) | 訴訟係属中(判決確定まで) 設定登録後いつでも請求可 |
| 効果 | 無効が確定しても再審で蒸し返せない | 認められれば請求棄却(その訴訟で勝てる) 無効審決確定で特許は遡及的に消滅 |
| 判断機関 | 裁判所(再審の可否) | 裁判所(当該侵害訴訟) 特許庁(審判合議体) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は民事訴訟の中で専利の有効性の抗弁を審理できる制度を持つ。無効判断と侵害審理を同一手続内で扱う点で日本の104条の3に近いが、確定判決後の主張制限を独立条文で規律する形は取らない。
韓国も2012年の大法院全員合議体判決以降、侵害訴訟における無効の抗弁を承認。無効審判との並行審理を認め、日本のダブルトラック実務と類似する。
ドイツは分離原則(Trennungsprinzip)を採り、無効は連邦特許裁判所の Nichtigkeitsklage、侵害は通常裁判所と管轄を分ける。侵害訴訟内で無効を抗弁できない点が日本と大きく異なる。
米国は侵害訴訟内で無効を抗弁でき、確定した無効判断は争点効(collateral estoppel)により後訴で援用できる。既判力・争点効による蒸し返し防止の発想は日本の104条の4と機能的に近い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社が大手から特許侵害で訴えられ、敗訴判決が出た。控訴するか、このまま確定させるか。あと14日で控訴期限。ここで無効の抗弁を尽くさず判決を確定させると、後日その特許が特許庁で無効になっても、二度と賠償を争い返せない。確定までが、無効を主張できる最後の窓だ
- もし、あなたが特許権者として侵害訴訟に勝ち、賠償を回収した後で、その特許が別件の無効審判で無効と確定したら、相手は再審であなたを訴え返せるのか。104条の4は原則それを封じ、あなたが確定判決で得た回収を守る
- 下請けメーカーが、取引先の指示どおり作った部品で特許侵害に問われた。無効の抗弁を出さずに負けが確定。その後その特許は無効になったが、払った賠償は戻らなかった
- 知人の経営者が「特許で訴えられたが、あの特許は怪しいから、負けても後で無効にして取り返す」と話している。あなたが104条の4を知っていれば、その作戦が確定判決の前では成り立たないことを、三分で説明できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 特許権者として侵害訴訟を起こしたら、自分の特許に無効リスクがあるほど早期の終局判決確定を目指す。確定すれば104条の4が後の無効化からあなたの勝訴を守る2. 相手が無効の抗弁(104条の3)を出してきたら全力で反論し、可能なら訂正の請求で特許を補強して無効理由を潰す3. 判決確定後に相手が無効審決を持ち出して再審を申し立てても、104条の4を根拠に主張の制限を主張し、確定した賠償を維持する
訴えられた側:1. 訴えられたら最優先で特許の有効性を精査し、無効理由があれば104条の3の無効の抗弁を必ず訴訟内で出し切る。判決確定がリミットで、後出しは104条の4で封じられる2. 並行して特許庁に無効審判を請求し、訴訟と両輪で進めて無効を取りにいく3. 敗訴が見えても、控訴審で無効主張を尽くす余地を使い切ってから確定させるか判断する。安易な確定は、無効カードを永久に捨てる行為だ
時効(請求できる期限):再審の主張制限が働く起点は、侵害訴訟の終局判決が確定した時。無効の抗弁を出せるリミットも、その判決確定までである。再審の訴え自体は民事訴訟法342条の期間制限(再審事由を知った日から30日、判決確定から5年)に服するが、104条の4が適用される類型では再審の主張自体が制限で封じられる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:104条の4は紛争の一回的解決と法的安定性を優先する規定であり、無効の抗弁(104条の3)を訴訟内で行使する機会を保障したことと表裏一体をなす。訂正の再抗弁との関係や、第3号の政令で定める訂正審決の範囲が実務上の論点となる。
改正沿革 AI による整理
- 平成23年(2011年)新設 侵害訴訟の確定判決後に特許の無効審決等が確定しても再審で蒸し返せないことを明文化。2004年導入の無効の抗弁(104条の3)と対になり、無効主張は訴訟内で尽くすべきとする一回的解決の趣旨を法定した
- 平成26年(2014年)改正 特許異議申立て制度の復活に伴い、第1号に「取り消すべき旨の決定」(異議申立てによる取消決定)が確定した場合を追加。施行は2015年4月1日(最新の改正状況をご確認ください)
改正の年表
- 1.平成23年(2011年) 新設:侵害訴訟の確定判決後に特許の無効審決等が確定しても再審で蒸し返せないことを明文化。2004年導入の無効の抗弁(104条の3)と対になり、無効主張は訴訟内で尽くすべきとする一回的解決の趣旨を法定した。
- 2.平成26年(2014年) 改正:特許異議申立て制度の復活に伴い、第1号に「取り消すべき旨の決定」(異議申立てによる取消決定)が確定した場合を追加。施行は2015年4月1日(最新の改正状況をご確認ください)。
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