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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

特許法 第196条(侵害の罪)

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特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文の基本情報

侵害の罪とは何ですか?

定義侵害の罪とは、特許法第196条に定められた規定で、「特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第196条(侵害の罪)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第196条の条文原文は「特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。」で始まります。
  3. 特許法第196条は第十一章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第196条の前の条は特許法第195条の4です。
  7. 特許法第196条の次の条は特許法第196条の2です。
  8. 特許法第196条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第196条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第196条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/196

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法196条は、特許権又は専用実施権を故意に侵害した者を、十年以下の拘禁刑又は千万円以下の罰金に処すと定める。間接侵害は196条の2で別に規律される。

Q · 特許を無断で使ったら、本当に刑務所に入るの?

故意の侵害なら最高十年の拘禁刑、ただし刑事訴追は稀

特許法196条により、特許権又は専用実施権を侵害した者は最高で十年以下の拘禁刑、又は千万円以下の罰金、その併科もあり得ます。ただし故意犯であり、過失による侵害は処罰されません(刑法38条)。日本で特許侵害が刑事事件化する例は年に数件程度で、多くは民事の差止め(100条)と損害賠償(102条)で処理されます。警告書を受け取った後も侵害を続けると故意が認定され、刑事責任が現実化します。法人には両罰規定で最大三億円の罰金があります(201条)。

解説

他人の特許を無断で使ってビジネスをすると、最高で十年の拘禁刑、または千万円以下の罰金、その両方を併科されることもある。法人なら罰金は三億円まで跳ね上がる(両罰規定、特許法201条)。条文だけ見れば、特許侵害は重罪だ。だがここに、知っている者だけが使える落差がある。日本で特許侵害が刑事事件として立件される例は、年に数件あるかないか。紛争のほとんどは民事の差止め(100条)と損害賠償(102条)で処理される。つまり196条は、存在するがめったに抜かれない一本の刀だ。ではこの刀をいつ抜くか。鍵は「故意」にある。あなたが警告書を受け取り、特許の存在を知った後もコピー品を売り続けたら、その瞬間から故意の侵害となり、196条の射程に入る。逆にあなたが特許権者なら、警告書を一通送ること自体が、相手を「うっかり」から「確信犯」へと変える法的スイッチになる。

法的な位置づけ

特許法196条は特許権侵害の罪を定める罰則規定であり、特許権又は専用実施権を故意に侵害した者に対する刑事責任を規定する。法定刑は十年以下の拘禁刑又は千万円以下の罰金で、併科も可能である。第101条の間接侵害行為は本条から除外され、196条の2が適用される。過失による侵害は処罰されない。

よくある質問 AI による整理

Q1特許侵害の罰則は?

特許法196条により、特許権を故意に侵害した者は十年以下の拘禁刑又は千万円以下の罰金、併科もあり得ます。法人は両罰規定で最大三億円です。

Q2特許 パクリ 訴えられたら どうなる

多くはまず民事の差止め(100条)と損害賠償(102条)です。悪質・大規模で故意が明白な場合に限り、196条の刑事責任まで及びます。

Q3特許侵害 時効 何年

刑事の公訴時効は原則七年です。民事の損害賠償請求権は不法行為として、損害と加害者を知った時から三年など別軌道で進行します。

Q4特許侵害 逮捕 されるのか

理論上は逮捕もあり得ますが、日本で特許侵害が刑事立件される例は年に数件程度で稀です。故意が明白な悪質・大規模事案に限られます。

Q5特許侵害 損害賠償 相場

196条は刑罰の規定で、金銭賠償は102条の損害賠償が担います。侵害品の利益額や実施料相当額を基礎に算定され、事案で大きく変動します。

Q6特許侵害 示談 できる?

民事はライセンス契約や和解で解決できます。196条は非親告罪のため告訴取下げだけで当然に不起訴とはなりませんが、和解は情状として考慮されます。

Q7特許 侵害品 輸入 罰則

業として特許発明を実施する輸入・販売は侵害となり得ます。知らずに輸入した段階は不可罰でも、警告を受けた後の継続は故意侵害として196条の射程に入ります。

Q8特許侵害 過去 判例

特許侵害紛争の判例は多数ありますが、そのほとんどは民事事件です。刑事立件例は極めて少なく、実務は差止めと損害賠償が中心です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特許を侵害したって、逮捕された話を聞いたことがないんですが、本当に刑罰あるんですか?

あります。196条は最高で十年の拘禁刑という重い罰則です。ただ日本では、特許侵害が刑事事件として立件される例は年に数件程度で、紛争のほとんどは民事の差止め(100条)と損害賠償(102条)で処理されます。実務のポイント:刑事ルートが実際に動くのは、悪質で大規模、かつ故意が明白なコピー事案に限られます。だからこそ警告書で「刑事告訴も辞さない」と書く効果が大きい。めったに抜かれない刀ほど、抜くぞと見せられた側は身構えます

Q2海外サイトで安く仕入れた商品を転売してるだけなのに、特許侵害で捕まることってあるんですか?

知らずに仕入れて売っていた段階では、196条は故意犯なので原則として刑事責任は問われません(刑法38条)。問題は、権利者から警告を受けて特許の存在を知った後も売り続けた場合で、その時点から故意が認定され刑事リスクが現実になります。実務のポイント:だから警告書が届いたら、まず在庫の販売を止めて証拠を保全し、特許番号を控えて弁理士に有効性を確認するのが鉄則。「知らなかった」が通用するのは最初の一回だけです

Q3部品を作って納めてるだけなんですが、完成品が特許侵害なら自分も十年の拘禁刑ですか?

いいえ、そこは条文が分けています。196条は括弧書きで101条(侵害とみなす行為、いわゆる間接侵害)を除外しており、部品供給など間接侵害の刑事責任は196条の2で別建て、刑は五年以下の拘禁刑または五百万円以下の罰金と一段軽くなっています。実務のポイント:とはいえ「その特許品にしか使えない専用部品」を供給すると101条の間接侵害に該当しやすい。汎用品なら侵害になりにくいので、自社部品が専用品か汎用品かが刑事リスクの分かれ目になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「特許侵害は民事の話、最後は金で解決」と思っている人は、半分しか知らない。1998年(平成10年)の改正で非親告罪となり、権利者の告訴がなくても捜査機関が動ける建前になった。実際の訴追は稀だが、悪質で大規模なコピー事案では刑事事件化する。民事だと高をくくっていると、ある日、捜査が現実になる
  • 「知らずに侵害したらどうしよう」と怯える人が多いが、その問いの立て方がずれている。196条は故意犯であり、過失による侵害は刑事処罰されない(刑法38条)。本当に警戒すべきは「知らないこと」ではなく、警告書を受け取って特許の存在を知った後も「続けること」。問うべきは無知のリスクではなく、知った後の対応だ
  • 「101条の間接侵害も同じ196条で十年」と思いがちだが、条文をよく読むと括弧書きで101条該当行為は明示的に除外されている。間接侵害は196条の2で別建て、刑は五年以下の拘禁刑または五百万円以下の罰金と一段軽い。部品供給者と完成品メーカーでは、背負う刑事責任の重さが違う
比較の観点この条文ほかの条文
対象行為196条:特許権・専用実施権の直接侵害(101条の間接侵害を除く)196条の2:101条の間接侵害(専用部品の供給等)
201条:両罰規定(法人・使用者への処罰)
法定刑十年以下の拘禁刑又は千万円以下の罰金(併科可)五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金
法人に三億円以下の罰金
主体直接侵害を行った個人部品供給者等の間接侵害者
行為者の属する法人・事業主
故意要件故意必要(刑法38条、過失は不可罰)故意必要(過失は不可罰)
行為者の違反を前提に法人へ拡張

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国專利法第96条以下

台湾は2003年の專利法改正で発明特許侵害の刑事罰を全廃し、民事の差止め・損害賠償に一本化した。日本が刑事罰を維持するのと対照的

韓国
대한민국 특허법 제225조

韓国は特許権侵害罪を七年以下の懲役又は一億ウォン以下の罰金とする。かつ親告罪の性格を残す点で、非親告罪の日本と制度設計が異なる

ドイツ
PatG § 142

ドイツは故意の特許侵害を三年以下の自由刑、営業的侵害を五年以下とする。原則として親告罪だが、公益がある場合は職権訴追が可能

アメリカ
35 U.S.C. § 271

米国は特許侵害を純粋に民事問題とし、刑事罰を科さない。差止め(injunction)と損害賠償、故意侵害への三倍賠償(§ 284)で対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社のヒット商品を、退職した元社員が独立先でそっくり作り始めたら? その技術に自社特許が乗っていれば、民事の差止めに加えて196条の刑事責任まで視野に入る。元社員個人を被告人席に座らせる選択肢まで手元に残る
  • あなたが格安の海外製品を輸入して転売していて、ある日「弊社特許を侵害している、即刻中止せよ」という内容証明が届いた。ここで売り続けるか止めるかが分水嶺。続ければ、その日から故意の侵害として刑事リスクが現実化する。最初は知らなかったという盾は、警告書が届いた瞬間に砕ける
  • 警告書の回答期限は七日。設計変更か、ライセンス交渉か、特許無効審判か。三日以内に弁理士に相談しないと、選べる手が一つずつ閉じていく
  • 取引先から「うちの仕入れ品、特許侵害って言われたんだけど大丈夫かな」と相談された。あなたが196条と196条の2の違い、そして故意要件を三分で説明できれば、その取引先はパニックから冷静な対応へ切り替えられる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 侵害品を入手し、自社特許の請求項と侵害品を対比して侵害の有無を弁理士と確認2. 内容証明郵便で特許番号・侵害箇所・中止要求・回答期限を明示して送付、これが相手の故意を立証する起算点になる3. 相手が継続するなら民事の差止仮処分(100条)と損害賠償(102条)を軸に、悪質かつ大規模なら刑事告訴を併用4. 並行して、自社特許が無効審判で潰されないか有効性も再点検する

訴えられた側:1. 警告書が届いたら指摘された特許番号を控え、販売・製造を止めるか続けるかを慎重に判断、続けると故意が固まる2. 弁理士に依頼し、その特許が本当に有効か(特許無効審判、123条)、自社製品が請求項の範囲に入るか(非侵害論)を検討3. 侵害の可能性が高ければ設計変更・ライセンス交渉・在庫処分の選択肢を比較4. 刑事リスクが見えたら早期に弁護士を入れ、故意の不存在の主張や和解で立件回避を図る

時効(請求できる期限):公訴時効は七年(刑事訴訟法250条2項4号、長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪)。侵害行為が終了した時から起算し、継続的な侵害なら最後の侵害行為時が起算点。なお民事の損害賠償請求権は別軌道で、不法行為として損害および加害者を知った時から三年(民法709条、724条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:特許法196条は故意犯であり、犯罪成立には特許権の存在と侵害事実の認識が必要とされる。過失侵害は刑法38条により不可罰。平成10年改正で非親告罪化された後も、刑事訴追は悪質かつ大規模な事案に事実上限定され、紛争解決の中心は民事救済(100条・102条)にあると理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年) 親告罪規定を削除し非親告罪化。権利者の告訴がなくても捜査・訴追が可能となり、刑事的抑止の建前を強化した
  • 平成18年(2006年) 罰則を引き上げ、個人の刑を十年以下の拘禁刑(当時は懲役)または千万円以下の罰金に、両罰規定の法人罰金を三億円以下に強化
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 「懲役」を「拘禁刑」に統合する刑法改正に伴い、本条の刑種表記も拘禁刑へ改められた

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 改正:親告罪規定を削除し非親告罪化。権利者の告訴がなくても捜査機関が捜査・訴追できるようになり、刑事的抑止の建前を強化した
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:罰則を引き上げ、個人の刑を十年以下の拘禁刑(当時は懲役)又は千万円以下の罰金に、両罰規定の法人罰金を三億円以下に強化した
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:「懲役」を「拘禁刑」に統合する刑法改正に伴い、本条の刑種表記も拘禁刑へ改められた。令和7年(2025年6月1日)施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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