特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
要点特許法 196 条は、特許権又は専用実施権を故意に侵害した者を、十年以下の拘禁刑又は千万円以下の罰金に処すと定める。間接侵害は 196 条の 2 で別に規律される。
Q · 特許を無断で使ったら、本当に刑務所に入るの?
故意の侵害なら最高十年の拘禁刑、ただし刑事訴追は稀
特許法 196 条により、特許権又は専用実施権を侵害した者は最高で十年以下の拘禁刑、又は千万円以下の罰金、その併科もあり得ます。ただし故意犯であり、過失による侵害は処罰されません(刑法 38 条)。日本で特許侵害が刑事事件化する例は年に数件程度で、多くは民事の差止め(100 条)と損害賠償(102 条)で処理されます。警告書を受け取った後も侵害を続けると故意が認定され、刑事責任が現実化します。法人には両罰規定で最大三億円の罰金があります(201 条)。
他人の特許を無断で使ってビジネスをすると、最高で十年の拘禁刑、または千万円以下の罰金、その両方を併科されることもある。法人なら罰金は三億円まで跳ね上がる(両罰規定、特許法 201 条)。条文だけ見れば、特許侵害は重罪だ。だがここに、知っている者だけが使える落差がある。日本で特許侵害が刑事事件として立件される例は、年に数件あるかないか。紛争のほとんどは民事の差止め(100 条)と損害賠償(102 条)で処理される。つまり 196 条は、存在するがめったに抜かれない一本の刀だ。ではこの刀をいつ抜くか。鍵は「故意」にある。あなたが警告書を受け取り、特許の存在を知った後もコピー品を売り続けたら、その瞬間から故意の侵害となり、196 条の射程に入る。逆にあなたが特許権者なら、警告書を一通送ること自体が、相手を「うっかり」から「確信犯」へと変える法的スイッチになる。
特許法 196 条は特許権侵害の罪を定める罰則規定であり、特許権又は専用実施権を故意に侵害した者に対する刑事責任を規定する。法定刑は十年以下の拘禁刑又は千万円以下の罰金で、併科も可能である。第 101 条の間接侵害行為は本条から除外され、196 条の 2 が適用される。過失による侵害は処罰されない。
特許法 196 条により、特許権を故意に侵害した者は十年以下の拘禁刑又は千万円以下の罰金、併科もあり得ます。法人は両罰規定で最大三億円です。
多くはまず民事の差止め(100 条)と損害賠償(102 条)です。悪質・大規模で故意が明白な場合に限り、196 条の刑事責任まで及びます。
刑事の公訴時効は原則七年です。民事の損害賠償請求権は不法行為として、損害と加害者を知った時から三年など別軌道で進行します。
理論上は逮捕もあり得ますが、日本で特許侵害が刑事立件される例は年に数件程度で稀です。故意が明白な悪質・大規模事案に限られます。
196 条は刑罰の規定で、金銭賠償は 102 条の損害賠償が担います。侵害品の利益額や実施料相当額を基礎に算定され、事案で大きく変動します。
民事はライセンス契約や和解で解決できます。196 条は非親告罪のため告訴取下げだけで当然に不起訴とはなりませんが、和解は情状として考慮されます。
業として特許発明を実施する輸入・販売は侵害となり得ます。知らずに輸入した段階は不可罰でも、警告を受けた後の継続は故意侵害として 196 条の射程に入ります。
特許侵害紛争の判例は多数ありますが、そのほとんどは民事事件です。刑事立件例は極めて少なく、実務は差止めと損害賠償が中心です。
あります。196 条は最高で十年の拘禁刑という重い罰則です。ただ日本では、特許侵害が刑事事件として立件される例は年に数件程度で、紛争のほとんどは民事の差止め(100 条)と損害賠償(102 条)で処理されます。業界裏話ヒント:刑事ルートが実際に動くのは、悪質で大規模、かつ故意が明白なコピー事案に限られます。だからこそ警告書で「刑事告訴も辞さない」と書く効果が大きい。めったに抜かれない刀ほど、抜くぞと見せられた側は身構えます
知らずに仕入れて売っていた段階では、196 条は故意犯なので原則として刑事責任は問われません(刑法 38 条)。問題は、権利者から警告を受けて特許の存在を知った後も売り続けた場合で、その時点から故意が認定され刑事リスクが現実になります。業界裏話ヒント:だから警告書が届いたら、まず在庫の販売を止めて証拠を保全し、特許番号を控えて弁理士に有効性を確認するのが鉄則。「知らなかった」が通用するのは最初の一回だけです
いいえ、そこは条文が分けています。196 条は括弧書きで 101 条(侵害とみなす行為、いわゆる間接侵害)を除外しており、部品供給など間接侵害の刑事責任は 196 条の 2 で別建て、刑は五年以下の拘禁刑または五百万円以下の罰金と一段軽くなっています。業界裏話ヒント:とはいえ「その特許品にしか使えない専用部品」を供給すると 101 条の間接侵害に該当しやすい。汎用品なら侵害になりにくいので、自社部品が専用品か汎用品かが刑事リスクの分かれ目になります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象行為 | 196 条:特許権・専用実施権の直接侵害(101 条の間接侵害を除く) | — |
| 法定刑 | 十年以下の拘禁刑又は千万円以下の罰金(併科可) | — |
| 主体 | 直接侵害を行った個人 | — |
| 故意要件 | 故意必要(刑法 38 条、過失は不可罰) | — |
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