査定、取消決定若しくは審決及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書若しくは第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為については、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができない。
要点特許法195条の5は、拒絶査定や審決など特許庁の処分について行政不服審査法による審査請求を認めない。代わりに拒絶査定不服審判(121条)と審決取消訴訟(178条)で争う。
Q · 特許を拒絶されたら、行政不服審査法で審査請求できますか?
できません。専用の拒絶査定不服審判で争います。
できません。特許法195条の5は、査定・取消決定・審決や各種請求書の却下決定などについて、行政不服審査法による審査請求を明文で排除しています。代わりに、拒絶査定なら拒絶査定不服審判(特許法121条)、その結果に不服なら知的財産高等裁判所への審決取消訴訟(特許法178条、送達日から30日の不変期間)という専用ルートが用意されています。一般の窓口を探している間に本当の請求期間が過ぎるため、送達日の確定が最優先です。
何年もかけて開発した発明を出願したあなたに、特許庁から届いた返事が『拒絶査定』だったとする。多くの人の最初の反応は、納得いかないのだから不服を申し立てよう、というものだ。運転免許の取消しでも、生活保護の却下でも、税務署の処分でも、行政不服審査法という法律が『役所にもう一度判断し直させる』共通の窓口を用意している。ところが特許の世界では、その窓口が法律で正面から閉ざされている。それを定めているのが本条だ。拒絶査定、取消決定、審決、特許異議申立てや審判・再審請求や訂正請求の却下、さらにこの法律で不服申立てができないとされた処分やその不作為、これらに対して行政不服審査法による審査請求はできない。なぜか。特許には専用の救済ルートが別に組まれているからだ。拒絶査定なら拒絶査定不服審判(特許法121条)、その結果に不服なら知的財産高等裁判所への審決取消訴訟(特許法178条)。一般人が使う窓口を叩いている間に、本当の請求期間は静かに過ぎていく。あなたが戦う場所は、最初から決まっている。
特許法195条の5は、特許庁の査定・取消決定・審決や各種請求書の却下決定など、この法律に基づく一定の処分について、行政不服審査法による審査請求を排除する規定である。一般行政処分の統一的救済手続に代えて、拒絶査定不服審判および審決取消訴訟という専門的救済ルートに一元化する趣旨を有する。
特許審査は先行技術調査や進歩性評価など高度に専門技術的な判断のため、一般の行政不服審査になじみません。特許法195条の5が審査請求を排除し、専門合議体である審判に一元化しています。
査定の謄本の送達日から3か月以内が原則です(令和の改正で従来の30日から延長。最新の改正状況は必ずご確認ください)。送達日が起算点で、受領を放置しても日数は進みます。
地方裁判所を経ず、知的財産高等裁判所が第一審となります(特許法178条)。技術に精通した裁判官と調査官が関与し、送達日から30日の不変期間で起算されます。
却下決定に対する行政不服審査法の審査請求は特許法195条の5で排除されています。争う場合は、この法律が定める審判・訴訟の枠組みに従うことになります。
できません。商標法・意匠法・実用新案法にも同じ構造の排除規定があり、知財分野全体が一般行政とは別の専門司法ルートで動いています。
拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書を補正すると、審判官の判断前に原審査官が再度見直す仕組みです。ここで拒絶理由が解消すれば早期に特許される例が多くあります。
併用できます。審判一本に賭けず、分割出願で別の権利範囲を確保してリスク分散する実務が一般的です。ただし出願中であることなど分割の要件を満たす必要があります。
行政書士ではなく、弁理士または知的財産に強い弁護士です。審査請求は使えず審判・訴訟が中心となるため、明細書の補正戦略まで扱える専門家が必要です。
言えます。ただし行政不服審査法の審査請求ではなく、特許法121条の拒絶査定不服審判という別ルートです。提出先は同じ特許庁ですが、審査官個人ではなく審判官の合議体が判断します。業界裏話ヒント:審判請求と同時に明細書を補正すると『前置審査』に回り、原審査官がもう一度見直す仕組みがあります。ここで拒絶理由が解消すれば、審判官の判断を待たずに特許される例が実務では多い
行政不服審査法の審査請求は、あらゆる役所の処分を国民が手軽に争うための一般的な窓口です。特許法の審判は、特許庁内の専門合議体が技術的争点を判断する準司法手続で、その先は知的財産高等裁判所へつながります(特許法178条)。業界裏話ヒント:審決取消訴訟は地方裁判所を飛ばして知財高裁が第一審となり、技術に通じた裁判官と調査官が関与します。一般の行政訴訟とは別格の専門ルートです
終わりではありません。審決に不服なら、審決の謄本送達日から30日以内に知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を起こせます(特許法178条)。さらにその先は最高裁への上告の道もあります。業界裏話ヒント:この30日は『不変期間』で、原則として延長が効きません。謄本を受け取った日から数えるので、内容を読み込んでいる間に期限が来ます。受領した瞬間に提訴可否の検討を始めるのが鉄則です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 195条の5:行政不服審査法の審査請求を排除(使えない) | — |
| 判断機関 | ―(一般の行政不服審査機関は関与しない) | — |
| 請求・出訴期間 | ―(審査請求そのものが不可) | — |
| その先のルート | ― | — |
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