この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
要点特許法 195 条の 4 は、特許法に基づく処分に行政手続法第二章・第三章を適用しないと定める。聴聞は使えず、拒絶理由通知や審判で反論する。
Q · 特許を拒絶されたら、行政手続法の聴聞を開いてもらえるの?
いいえ、聴聞は使えません。反論は拒絶理由通知と審判で行います
いいえ、特許の拒絶に行政手続法の聴聞や弁明の手続は使えません。特許法 195 条の 4 が行政手続法第二章・第三章を適用除外にしているためです。代わりに、拒絶査定の前には必ず拒絶理由通知(50 条)が届き、意見書と補正で反論できます。拒絶査定後は謄本送達から 3 月以内に拒絶査定不服審判(121 条)、審決に不服なら 30 日以内に知財高裁へ審決取消訴訟(178 条)という固有の通路が用意されています。
特許出願が拒絶された。普通の行政処分であれば、役所は理由を示し、不利益な決定の前には聴聞や弁明の機会を与えなければならない。行政手続法がそう保障している。ところが特許の世界では、その保障が最初から外されている。特許法195条の4は、特許法とその命令に基づく処分について、行政手続法の第二章(申請に対する処分、役所があなたの申請を審査して許否を決める場面のルール)と第三章(不利益処分、役所があなたに直接不利益を課す決定のルール)を丸ごと適用除外にしている。つまり特許の拒絶や取消に、行政手続法の聴聞は使えない。だがこれは無防備を意味しない。特許法は自前の手続を用意している。拒絶査定の前には必ず拒絶理由通知(50条)が来て、意見書と補正で反論できる。拒絶されれば拒絶査定不服審判(121条)、それでも不服なら知財高裁への審決取消訴訟(178条)。一般ルールの盾を外す代わりに、技術専門の別ルートが敷かれている。問題は、その存在を知らずに、無い盾を探して期限を空費する人が後を絶たないことだ。
特許法 195 条の 4 は、特許法及び同法に基づく命令による処分に、行政手続法第二章(申請に対する処分)及び第三章(不利益処分)の規定を適用しない旨を定める適用除外規定である。聴聞・弁明・理由提示など一般法上の手続保障は及ばず、拒絶理由通知や審判といった特許法固有の手続に委ねられる。
適用されません。特許法 195 条の 4 が行政手続法第二章・第三章を適用除外にしています。聴聞や一般法の理由提示は使えず、特許法独自の拒絶理由通知や審判で対応します。
特許法とその命令に基づく処分について、行政手続法の申請拒否・不利益処分ルールを丸ごと適用除外にする規定です。意匠法・商標法にも同種の規定があります。
拒絶査定の謄本が送達された日から 3 月以内です(特許法 121 条)。行政不服審査法の一般期間は適用されないため、この特許法固有の期限を逃すと救済の道が閉じます。
知的財産高等裁判所の専属管轄です(特許法 178 条)。審決謄本の送達日から 30 日以内に提訴します。技術に精通した裁判官が審理する点が一般の行政訴訟と異なります。
使えません。意匠法・商標法にも特許法 195 条の 4 と同種の適用除外規定があり、知的財産の登録手続全体が一般ルールから切り離されています。
指定期間内(国内は通常 60 日)に意見書と補正書で反論します。これが実質的な聴聞の代替であり、放置すると反論機会を失ったまま拒絶査定が確定します。
原則できません。特許の査定・審決には審判と審決取消訴訟という特別ルートが用意され、誤って審査請求すると門前払いされ、その間に審判の 3 月期限が進みます。
行政手続法の理由提示は使えませんが、拒絶査定や審決には特許法上の理由付記が要求されます。理由の不備は審決取消事由になりうるため、理由をよく読むことが重要です。
行政手続法の聴聞・弁明の手続は195条の4で適用除外されているため、その形では求められません。代わりに拒絶査定の前には必ず拒絶理由通知(特許法50条)が来て、意見書と補正で反論できます。拒絶査定後は拒絶査定不服審判(121条)です。業界裏話ヒント:拒絶理由通知への応答こそが実質的な聴聞の場です。多くの出願人がこの一通を軽視しますが、ベテラン弁理士はここに最大の労力を注ぎます
それが落とし穴です。特許の査定・審決には審判と審決取消訴訟という特別ルートが用意され、一般の行政不服審査は原則として使えません。誤って審査請求しても門前払いされ、その間に拒絶査定不服審判の3月の期限(121条)が進んでしまいます。業界裏話ヒント:行政処分はとりあえず審査請求という一般常識が特許では通用しません。最初から正しいルート(審判から知財高裁への178条訴訟)を選ぶのが鉄則です
必ずしもそうではありません。一般法の画一的手続より、特許法固有の手続(拒絶理由通知への応答機会、技術を理解する審判官による審理、知財高裁という専門裁判所)の方が、技術的な争点には適している面があります。業界裏話ヒント:特許の審決取消訴訟は知的財産高等裁判所の専属管轄です(178条1項)。技術が分かる裁判官が審理するため、一般の行政訴訟より専門性が高く、技術論で勝負できます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 反論・防御の場 | 195 条の 4:行政手続法の聴聞・弁明は適用除外 | — |
| 根拠となる手続法 | 行政手続法第二章・第三章(適用しない) | — |
| 不服申立ての期限 | 一般法の期間は適用なし | — |
| 最終的な争いの場 | 行政不服審査法も原則適用外 | — |
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