熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

特許法 第195条の3(行政手続法の適用除外)

クイックジャンプ

この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 195 条の 4 は、特許法に基づく処分に行政手続法第二章・第三章を適用しないと定める。聴聞は使えず、拒絶理由通知や審判で反論する。

Q · 特許を拒絶されたら、行政手続法の聴聞を開いてもらえるの?

いいえ、聴聞は使えません。反論は拒絶理由通知と審判で行います

いいえ、特許の拒絶に行政手続法の聴聞や弁明の手続は使えません。特許法 195 条の 4 が行政手続法第二章・第三章を適用除外にしているためです。代わりに、拒絶査定の前には必ず拒絶理由通知(50 条)が届き、意見書と補正で反論できます。拒絶査定後は謄本送達から 3 月以内に拒絶査定不服審判(121 条)、審決に不服なら 30 日以内に知財高裁へ審決取消訴訟(178 条)という固有の通路が用意されています。

解説

特許出願が拒絶された。普通の行政処分であれば、役所は理由を示し、不利益な決定の前には聴聞や弁明の機会を与えなければならない。行政手続法がそう保障している。ところが特許の世界では、その保障が最初から外されている。特許法195条の4は、特許法とその命令に基づく処分について、行政手続法の第二章(申請に対する処分、役所があなたの申請を審査して許否を決める場面のルール)と第三章(不利益処分、役所があなたに直接不利益を課す決定のルール)を丸ごと適用除外にしている。つまり特許の拒絶や取消に、行政手続法の聴聞は使えない。だがこれは無防備を意味しない。特許法は自前の手続を用意している。拒絶査定の前には必ず拒絶理由通知(50条)が来て、意見書と補正で反論できる。拒絶されれば拒絶査定不服審判(121条)、それでも不服なら知財高裁への審決取消訴訟(178条)。一般ルールの盾を外す代わりに、技術専門の別ルートが敷かれている。問題は、その存在を知らずに、無い盾を探して期限を空費する人が後を絶たないことだ。

法的な位置づけ

特許法 195 条の 4 は、特許法及び同法に基づく命令による処分に、行政手続法第二章(申請に対する処分)及び第三章(不利益処分)の規定を適用しない旨を定める適用除外規定である。聴聞・弁明・理由提示など一般法上の手続保障は及ばず、拒絶理由通知や審判といった特許法固有の手続に委ねられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許の拒絶に行政手続法は適用されますか?

適用されません。特許法 195 条の 4 が行政手続法第二章・第三章を適用除外にしています。聴聞や一般法の理由提示は使えず、特許法独自の拒絶理由通知や審判で対応します。

Q2特許法 195 条の 4 とは何ですか?

特許法とその命令に基づく処分について、行政手続法の申請拒否・不利益処分ルールを丸ごと適用除外にする規定です。意匠法・商標法にも同種の規定があります。

Q3拒絶査定不服審判はいつまでに請求すればいいですか?

拒絶査定の謄本が送達された日から 3 月以内です(特許法 121 条)。行政不服審査法の一般期間は適用されないため、この特許法固有の期限を逃すと救済の道が閉じます。

Q4特許の審決取消訴訟はどこの裁判所に起こしますか?

知的財産高等裁判所の専属管轄です(特許法 178 条)。審決謄本の送達日から 30 日以内に提訴します。技術に精通した裁判官が審理する点が一般の行政訴訟と異なります。

Q5意匠や商標の拒絶にも行政手続法は使えませんか?

使えません。意匠法・商標法にも特許法 195 条の 4 と同種の適用除外規定があり、知的財産の登録手続全体が一般ルールから切り離されています。

Q6特許の拒絶理由通知が来たらどうすればいいですか?

指定期間内(国内は通常 60 日)に意見書と補正書で反論します。これが実質的な聴聞の代替であり、放置すると反論機会を失ったまま拒絶査定が確定します。

Q7特許の拒絶に行政不服審査法の審査請求はできますか?

原則できません。特許の査定・審決には審判と審決取消訴訟という特別ルートが用意され、誤って審査請求すると門前払いされ、その間に審判の 3 月期限が進みます。

Q8行政手続法が適用されないと理由も示されないのですか?

行政手続法の理由提示は使えませんが、拒絶査定や審決には特許法上の理由付記が要求されます。理由の不備は審決取消事由になりうるため、理由をよく読むことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許を拒絶されたら、役所に「もう一度ちゃんと審査してくれ」と直接聞いてもらえないんですか?

行政手続法の聴聞・弁明の手続は195条の4で適用除外されているため、その形では求められません。代わりに拒絶査定の前には必ず拒絶理由通知(特許法50条)が来て、意見書と補正で反論できます。拒絶査定後は拒絶査定不服審判(121条)です。業界裏話ヒント:拒絶理由通知への応答こそが実質的な聴聞の場です。多くの出願人がこの一通を軽視しますが、ベテラン弁理士はここに最大の労力を注ぎます

Q2じゃあ行政不服審査法で審査請求すればいいんですよね?

それが落とし穴です。特許の査定・審決には審判と審決取消訴訟という特別ルートが用意され、一般の行政不服審査は原則として使えません。誤って審査請求しても門前払いされ、その間に拒絶査定不服審判の3月の期限(121条)が進んでしまいます。業界裏話ヒント:行政処分はとりあえず審査請求という一般常識が特許では通用しません。最初から正しいルート(審判から知財高裁への178条訴訟)を選ぶのが鉄則です

Q3適用除外って、結局は出願人に不利なだけでは?

必ずしもそうではありません。一般法の画一的手続より、特許法固有の手続(拒絶理由通知への応答機会、技術を理解する審判官による審理、知財高裁という専門裁判所)の方が、技術的な争点には適している面があります。業界裏話ヒント:特許の審決取消訴訟は知的財産高等裁判所の専属管轄です(178条1項)。技術が分かる裁判官が審理するため、一般の行政訴訟より専門性が高く、技術論で勝負できます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「特許の拒絶は理由も聞かせず一方的に下される」ように映る。しかし法律から見れば、拒絶査定の前に拒絶理由通知(50条)と意見書・補正という固有の手続が必ず与えられている。この落差を知らないと、存在しない聴聞を探している間に、目の前にあった本当の反論機会を素通りしてしまう
  • 「どうやって行政手続法の聴聞を申し込むか」という問いの立て方そのものが誤っている。特許処分には行政手続法第三章が適用されないので、聴聞の申込先など存在しない。立てるべき問いは「拒絶査定不服審判を、謄本送達からいつまでに請求するか」である
  • 「行政手続法が適用されない」ことだけは知っていても、それが「審査基準の公表も標準処理期間も聴聞も理由提示も、一般法上の保障は全部無い」という意味だと深刻には受け止めていない人が多い。代わりの特許法手続を能動的に使わない限り、適用除外は本当に無防備な状態へ直結する
dimensionthisArticlealternatives
反論・防御の場195 条の 4:行政手続法の聴聞・弁明は適用除外
根拠となる手続法行政手続法第二章・第三章(適用しない)
不服申立ての期限一般法の期間は適用なし
最終的な争いの場行政不服審査法も原則適用外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 拒絶査定の謄本が届いた。行政手続法の聴聞通知が来るのを待っているが、いつまで経っても来ない。来るはずがない。その間にも拒絶査定不服審判の3月の期限だけが静かに進む。あと何日残っているか、数えたことはあるか?
  • スタートアップで自社のコア技術を出願したが拒絶された。一般の行政処分のつもりで「理由を開示せよ」「聴聞を開け」と主張する準備をしていたら、弁理士から、特許にはそのルールは適用されないと告げられた。本当の反論機会は、すでに届いていた拒絶理由通知の側にあった
  • 特許の手続が方式不備で却下された。役所に弁明の機会を求めたが、その制度自体が存在しない。
  • 競合他社の特許に異議を申し立て、取消決定を勝ち取った。相手の特許権者は「行政手続法の聴聞がなかった、手続違反だ」と争おうとするが、195条の4で最初から適用除外されているため、その主張は通らない。争点は手続の不存在ではなく、特許法固有の取消理由通知に対する反論の中身に移る

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

特許法の全文に戻る所属する編章節を開く:第十章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第195条の3(行政手続法の適用除外)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第195条の3の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 特許法第195条の3は第十章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第195条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。