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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

特許法 第195条の3(行政手続法の適用除外)

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この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

行政手続法の適用除外とは何ですか?

定義行政手続法の適用除外とは、特許法第195条の3に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第195条の3(行政手続法の適用除外)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第195条の3の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 特許法第195条の3は第十章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第195条の3の前の条は特許法第195条の2の2です。
  7. 特許法第195条の3の次の条は特許法第195条の4です。
  8. 特許法第195条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第195条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第195条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/195_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法195条の4は、特許法に基づく処分に行政手続法第二章・第三章を適用しないと定める。聴聞は使えず、拒絶理由通知や審判で反論する。

Q · 特許を拒絶されたら、行政手続法の聴聞を開いてもらえるの?

いいえ、聴聞は使えません。反論は拒絶理由通知と審判で行います

いいえ、特許の拒絶に行政手続法の聴聞や弁明の手続は使えません。特許法195条の4が行政手続法第二章・第三章を適用除外にしているためです。代わりに、拒絶査定の前には必ず拒絶理由通知(50条)が届き、意見書と補正で反論できます。拒絶査定後は謄本送達から3月以内に拒絶査定不服審判(121条)、審決に不服なら30日以内に知財高裁へ審決取消訴訟(178条)という固有の通路が用意されています。

解説

特許出願が拒絶された。普通の行政処分であれば、役所は理由を示し、不利益な決定の前には聴聞や弁明の機会を与えなければならない。行政手続法がそう保障している。ところが特許の世界では、その保障が最初から外されている。特許法195条の4は、特許法とその命令に基づく処分について、行政手続法の第二章(申請に対する処分、役所があなたの申請を審査して許否を決める場面のルール)と第三章(不利益処分、役所があなたに直接不利益を課す決定のルール)を丸ごと適用除外にしている。つまり特許の拒絶や取消に、行政手続法の聴聞は使えない。だがこれは無防備を意味しない。特許法は自前の手続を用意している。拒絶査定の前には必ず拒絶理由通知(50条)が来て、意見書と補正で反論できる。拒絶されれば拒絶査定不服審判(121条)、それでも不服なら知財高裁への審決取消訴訟(178条)。一般ルールの盾を外す代わりに、技術専門の別ルートが敷かれている。問題は、その存在を知らずに、無い盾を探して期限を空費する人が後を絶たないことだ。

法的な位置づけ

特許法195条の4は、特許法及び同法に基づく命令による処分に、行政手続法第二章(申請に対する処分)及び第三章(不利益処分)の規定を適用しない旨を定める適用除外規定である。聴聞・弁明・理由提示など一般法上の手続保障は及ばず、拒絶理由通知や審判といった特許法固有の手続に委ねられる。

よくある質問 AI による整理

Q1特許の拒絶に行政手続法は適用されますか?

適用されません。特許法195条の4が行政手続法第二章・第三章を適用除外にしています。聴聞や一般法の理由提示は使えず、特許法独自の拒絶理由通知や審判で対応します。

Q2特許法195条の4とは何ですか?

特許法とその命令に基づく処分について、行政手続法の申請拒否・不利益処分ルールを丸ごと適用除外にする規定です。意匠法・商標法にも同種の規定があります。

Q3拒絶査定不服審判はいつまでに請求すればいいですか?

拒絶査定の謄本が送達された日から3月以内です(特許法121条)。行政不服審査法の一般期間は適用されないため、この特許法固有の期限を逃すと救済の道が閉じます。

Q4特許の審決取消訴訟はどこの裁判所に起こしますか?

知的財産高等裁判所の専属管轄です(特許法178条)。審決謄本の送達日から30日以内に提訴します。技術に精通した裁判官が審理する点が一般の行政訴訟と異なります。

Q5意匠や商標の拒絶にも行政手続法は使えませんか?

使えません。意匠法・商標法にも特許法195条の4と同種の適用除外規定があり、知的財産の登録手続全体が一般ルールから切り離されています。

Q6特許の拒絶理由通知が来たらどうすればいいですか?

指定期間内(国内は通常60日)に意見書と補正書で反論します。これが実質的な聴聞の代替であり、放置すると反論機会を失ったまま拒絶査定が確定します。

Q7特許の拒絶に行政不服審査法の審査請求はできますか?

原則できません。特許の査定・審決には審判と審決取消訴訟という特別ルートが用意され、誤って審査請求すると門前払いされ、その間に審判の3月期限が進みます。

Q8行政手続法が適用されないと理由も示されないのですか?

行政手続法の理由提示は使えませんが、拒絶査定や審決には特許法上の理由付記が要求されます。理由の不備は審決取消事由になりうるため、理由をよく読むことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特許を拒絶されたら、役所に「もう一度ちゃんと審査してくれ」と直接聞いてもらえないんですか?

行政手続法の聴聞・弁明の手続は195条の4で適用除外されているため、その形では求められません。代わりに拒絶査定の前には必ず拒絶理由通知(特許法50条)が来て、意見書と補正で反論できます。拒絶査定後は拒絶査定不服審判(121条)です。実務のポイント:拒絶理由通知への応答こそが実質的な聴聞の場です。多くの出願人がこの一通を軽視しますが、ベテラン弁理士はここに最大の労力を注ぎます

Q2じゃあ行政不服審査法で審査請求すればいいんですよね?

それが落とし穴です。特許の査定・審決には審判と審決取消訴訟という特別ルートが用意され、一般の行政不服審査は原則として使えません。誤って審査請求しても門前払いされ、その間に拒絶査定不服審判の3月の期限(121条)が進んでしまいます。実務のポイント:行政処分はとりあえず審査請求という一般常識が特許では通用しません。最初から正しいルート(審判から知財高裁への178条訴訟)を選ぶのが鉄則です

Q3適用除外って、結局は出願人に不利なだけでは?

必ずしもそうではありません。一般法の画一的手続より、特許法固有の手続(拒絶理由通知への応答機会、技術を理解する審判官による審理、知財高裁という専門裁判所)の方が、技術的な争点には適している面があります。実務のポイント:特許の審決取消訴訟は知的財産高等裁判所の専属管轄です(178条1項)。技術が分かる裁判官が審理するため、一般の行政訴訟より専門性が高く、技術論で勝負できます

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「特許の拒絶は理由も聞かせず一方的に下される」ように映る。しかし法律から見れば、拒絶査定の前に拒絶理由通知(50条)と意見書・補正という固有の手続が必ず与えられている。この落差を知らないと、存在しない聴聞を探している間に、目の前にあった本当の反論機会を素通りしてしまう
  • 「どうやって行政手続法の聴聞を申し込むか」という問いの立て方そのものが誤っている。特許処分には行政手続法第三章が適用されないので、聴聞の申込先など存在しない。立てるべき問いは「拒絶査定不服審判を、謄本送達からいつまでに請求するか」である
  • 「行政手続法が適用されない」ことだけは知っていても、それが「審査基準の公表も標準処理期間も聴聞も理由提示も、一般法上の保障は全部無い」という意味だと深刻には受け止めていない人が多い。代わりの特許法手続を能動的に使わない限り、適用除外は本当に無防備な状態へ直結する
比較の観点この条文ほかの条文
反論・防御の場195条の4:行政手続法の聴聞・弁明は適用除外50条:拒絶理由通知への意見書・補正(固有の事前手続)
121条:拒絶査定不服審判(固有の不服申立て)
根拠となる手続法行政手続法第二章・第三章(適用しない)特許法(固有の審査・審判手続)
特許法(審判官による専門審理)
不服申立ての期限一般法の期間は適用なし拒絶査定不服審判:謄本送達から3月(121条)
審決取消訴訟:審決謄本送達から30日(178条)
最終的な争いの場行政不服審査法も原則適用外特許庁の審判合議体
知的財産高等裁判所(178条・専属管轄)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
専利法第48条(再審査)・訴願法・行政訴訟法

台湾も専利拒絶に対し再審査 → 訴願 → 行政訴訟という特別ルートを用意し、智慧財產及商業法院が専属管轄をもつ。一般行政救済に特則を重ねる構造は日本と類似する。

韓国
대한민국 특허법 제186조(심결취소소송)

韓国も特許庁の審決に対する不服は特許審判院を経て特許法院に提起する専門ルートを設けており、一般行政不服とは別建てとする点で日本と近い。

ドイツ
PatG § 73 ff.(Beschwerde zum Bundespatentgericht)

ドイツは特許庁の決定に対し連邦特許裁判所への Beschwerde を用意し、一般行政手続・行政裁判とは異なる専門的枠組みを採る。日本の審判・知財高裁ルートの制度的祖形に近い。

アメリカ
35 U.S.C. § 141・§ 145

米国は特許審査への APA の適用が限定され、拒絶に対しては CAFC への控訴(§141)または地裁での民事訴訟(§145)という特許固有の救済路が用意されている。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 拒絶査定の謄本が届いた。行政手続法の聴聞通知が来るのを待っているが、いつまで経っても来ない。来るはずがない。その間にも拒絶査定不服審判の3月の期限だけが静かに進む。あと何日残っているか、数えたことはあるか?
  • スタートアップで自社のコア技術を出願したが拒絶された。一般の行政処分のつもりで「理由を開示せよ」「聴聞を開け」と主張する準備をしていたら、弁理士から、特許にはそのルールは適用されないと告げられた。本当の反論機会は、すでに届いていた拒絶理由通知の側にあった
  • 特許の手続が方式不備で却下された。役所に弁明の機会を求めたが、その制度自体が存在しない。
  • 競合他社の特許に異議を申し立て、取消決定を勝ち取った。相手の特許権者は「行政手続法の聴聞がなかった、手続違反だ」と争おうとするが、195条の4で最初から適用除外されているため、その主張は通らない。争点は手続の不存在ではなく、特許法固有の取消理由通知に対する反論の中身に移る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 拒絶理由通知(50条)が来たら、これが聴聞の代替だと理解し、指定期間内(国内は通常60日、在外者は3月)に意見書・補正書で必ず反論する、放置は致命的2. それでも拒絶査定が出たら、謄本送達日から3月以内に拒絶査定不服審判(121条)を請求3. 審決にも不服なら、謄本送達日から30日以内に知財高裁へ審決取消訴訟(178条) 4. 行政手続法の理由提示規定は使えないが、拒絶査定・審決には特許法上の理由付記が要求される、理由の不備は審決取消事由になりうるので理由をよく読む

訴えられた側:1. 特許異議申立てや無効審判で取消・無効方向の取消理由通知・審理事項通知が来たら、行政手続法の聴聞は無いが、特許法独自に意見書提出と訂正請求の機会がある、これを使う2. 取消決定・無効審決が出たら、謄本送達日から30日以内に知財高裁へ審決取消訴訟(178条) 3. 訂正審判・訂正請求でクレームを限定し、無効理由を回避する防御戦略を並行して検討する

時効(請求できる期限):特許法固有の期限が絶対である。拒絶査定不服審判の請求は査定謄本の送達日から3月(特許法121条1項)。審決取消訴訟は審決謄本の送達日から30日(特許法178条3項、在外者には附加期間あり)。行政手続法・行政不服審査法の一般期間は適用されないため、これら特許法固有の期限を逃すと救済の道が閉じる。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:特許処分への行政手続法適用除外は、拒絶理由通知への応答機会・専門審判官による審理・知財高裁への出訴という固有手続が、憲法31条の要請する適正手続水準を実質的に満たすことで正当化されると解される。適用除外は無防備を意味せず、手続保障の代替的充実を前提とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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