第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
要点特許法 196 条の 2 は、101 条のみなし侵害(間接侵害)を行った者を五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処すと定める。専用部品を供給した上流の者も処罰対象となる。
Q · 部品を作って卸しただけでも、特許侵害で刑務所に行くことがあるの?
専用部品と知りつつ供給すれば刑事罰の対象
はい。特許法 196 条の 2 は、101 条が定める間接侵害(みなし侵害)、つまり特許製品の生産にのみ用いる物を特許品と知りながら製造・譲渡等する行為を、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金、又はその併科で罰します。完成品を作っていなくても、専用金型・専用部品・専用ソフトを供給した者が対象です。分水嶺は二つ、その物が他用途に使えない「専用品」か、そして「特許品と知っていたか」。汎用品や特許を知らなかった場合は成立しない余地があります。
金型を一つ削った。部品を一種類だけ卸した。プログラムのモジュールを一本だけ提供した。あなたは完成品など作っていない、ただの素材屋・下請けのつもりだった。それでも刑務所行きの対象になりうる。特許法 196 条の 2 は、101 条が定める「みなし侵害(間接侵害)」、つまり特許製品を作るためだけに使う部品・道具・ソフトを、特許品だと知りながら作ったり売ったりする行為を、五年以下の拘禁刑または五百万円以下の罰金、あるいはその両方で罰する。ここで知っておくべき分水嶺は二つ。第一に、罰せられるのは完成品メーカーだけではなく、その上流であなたが供給した「専用部品」も射程に入る。第二に、鍵を握るのは「知っていたか」。特許品の製造専用部品だと認識していたか否かが、ただの取引と犯罪を分ける。納品書一枚、メール一通が、後から故意の証拠として読み返される。あなたが下請けという立場に安心しているなら、その安心こそが落とし穴だ。
特許法 196 条の 2 は間接侵害罪を定める罰則規定であり、同法 101 条により特許権又は専用実施権の侵害とみなされる行為、すなわち特許製品の生産にのみ用いる物を特許品と知りながら製造・譲渡等する行為を、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨を規定する。直接侵害を罰する 196 条と対をなす。
特許製品の生産にのみ用いる部品・道具・ソフトを、特許品と知りながら製造・譲渡等する行為です。特許法 101 条が侵害とみなし、196 条の 2 で刑事罰の対象になります。
直接の実施行為ではないが、専用品の供給など侵害を惹起する予備的行為を法律上「侵害とみなす」制度です。間接侵害とも呼ばれ、民事の差止・賠償に加え刑事罰の根拠にもなります。
その特許製品の生産にしか使えず、他の用途に転用できない物を指します。汎用的に使える部品は原則対象外で、この「のみ要件」が間接侵害成立の分水嶺です。
五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金、又はその併科です(特許法 196 条の 2)。直接侵害を罰する 196 条より軽いですが、前科がつく刑事罰です。
両罰規定(特許法 201 条)により、間接侵害罪では法人に最大 3 億円の罰金が科されうります。担当者個人の刑と会社の罰金が別々に来る構造です。
両方です。差止(100 条)・損害賠償(102 条)の民事責任に加え、196 条の 2 で刑事罰も科されます。民事で和解しても刑事告訴は止まりません。
特許庁の J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で特許番号や製品名から権利の存否・存続期間を検索できます。特許は原則出願から 20 年で満了します。
受領後の出荷は故意の証拠になり得るため、まず当該品の出荷を一旦停止し判断を保留します。専用品性や特許認識の有無を整理し、知財に強い弁護士へ早期相談します。
間接侵害(特許法 101 条)が、特許製品の生産にのみ使う部品等を、特許品と知りながら供給する行為を侵害とみなすからです。完成品を作っていなくても 196 条の 2 で罰せられます。業界裏話ヒント:分かれ目は「その部品が他の用途にも使えるか」です。汎用品なら侵害になりにくく、その製品専用に作られた物だと一気に危うくなる。発注を受ける段階で『この部品、他社製品でも使えますか』と一言確認し、汎用性を記録に残すかどうかで、後の立場が変わる
互換品が常に違法なわけではありません。問題になるのは、その互換品が特許製品の生産にのみ用いる物(専用品)で、かつ特許の存在を知っていた場合です。汎用部品や、特許が切れた製品の互換品は別です。業界裏話ヒント:特許には存続期間(原則出願から 20 年)があり、切れた特許の互換品は自由に作れる。互換品を扱う前に、対象製品の特許が生きているかを J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で調べる業者と、調べない業者で、刑事リスクの抱え方がまったく違う(最新の改正状況をご確認ください)
いいえ。両罰規定(特許法 201 条)により、行為をした担当者個人が罰せられるのに加えて、会社(法人)にも罰金が科されます。間接侵害罪の場合、法人への罰金は最大 3 億円に達しうる重さです。業界裏話ヒント:担当者個人の刑と法人の罰金は別々に来るため、『現場の判断でやったこと』では会社は逃げられない。だからこそ大企業は、警告書を受け取った瞬間に法務が出荷を止める社内フローを持っている。中小企業ほどこの初動の仕組みがなく、被害が拡大する(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処罰対象行為 | 196 条の 2:間接侵害(専用品の製造・譲渡等) | — |
| 法定刑 | 五年以下の拘禁刑/五百万円以下の罰金/併科 | — |
| 故意・専用品性 | 専用品であり特許品と知りながら供給したことが必要 | — |
| 親告罪か/法人処罰 | 非親告罪。両罰規定(201 条)で法人に最大 3 億円 | — |
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