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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

特許法 第198条(虚偽表示の罪)

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第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

虚偽表示の罪とは何ですか?

定義虚偽表示の罪とは、特許法第198条に定められた規定で、「第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第198条(虚偽表示の罪)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第198条の条文原文は「第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 特許法第198条は第十一章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第198条の前の条は特許法第197条です。
  7. 特許法第198条の次の条は特許法第199条です。
  8. 特許法第198条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第198条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第198条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/198

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法198条は、188条が禁じる虚偽の特許表示に違反した者を、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処すと定める。被害者の告訴を要しない非親告罪である。

Q · 特許がないのに「特許取得済」と書いたら、犯罪になるんですか?

はい。三年以下の拘禁刑もある非親告罪です

特許法198条により、同法188条が禁じる虚偽の特許表示をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処せられます。特許に係る物でないのに「特許取得済」と表示する、出願していないのに「特許出願中」と書く、これらと紛らわしい表示をする行為が対象です。しかも被害者の告訴を要しない非親告罪であり、法人ぐるみなら両罰規定(201条)で会社にも罰金が科されます。マーケティングの誇張のつもりが刑事事件の入口になりうる点に注意が必要です。

解説

あなたが自社製品のパッケージに「特許取得済」と印刷した。あるいはメルカリの商品説明に「特許出願中の技術」と書いた。その特許が実在しなければ、あるいは出願すらしていなければ、それは犯罪になりうる。特許法198条は、188条が禁じる虚偽表示に違反した者を、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金に処すると定める。狙いは特許制度そのものの信用を守ることだ。「特許」という二文字には、国がその技術の独占を認めたという公的なお墨付きがある。それを持たない商品に貼れば、消費者も競合も騙される。しかもこの罪は非親告罪、つまり被害者の告訴がなくても検察は起訴できる。さらに法人ぐるみなら両罰規定(201条)で会社本体にも罰金が科される。マーケティングの誇張のつもりが、刑事事件の入口だったというケースは珍しくない。

法的な位置づけ

特許法198条は、特許法188条が定める虚偽表示の禁止に違反した者への罰則を定める規定である。特許に係る物でない物への特許表示、特許出願中でない物への出願中表示、及びこれらと紛らわしい表示を対象とし、法定刑は三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金である。故意犯であり、かつ被害者の告訴を要しない非親告罪として構成される。

よくある質問 AI による整理

Q1特許の虚偽表示とは何ですか?

特許に係る物でないのに「特許取得済」と表示したり、出願していないのに「特許出願中」と書く行為です。特許法188条が禁止し、これらと紛らわしい表示も含まれます。

Q2特許がないのに「特許取得済」と書くとどんな罰則がありますか?

特許法198条により、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処せられます。故意犯であり、売った数だけ違反が積み上がる点に注意が必要です。

Q3特許の虚偽表示はなぜ非親告罪なのですか?

保護法益が個人ではなく特許制度への公共の信頼だからです。被害者の告訴がなくても、競合や第三者の情報提供だけで検察は起訴できます。

Q4会社が虚偽の特許表示をしたら誰が処罰されますか?

行為者本人に加え、両罰規定(特許法201条)により法人にも罰金が科されます。担当者だけでなく会社本体も刑事責任を負う構造です。

Q5特許の虚偽表示の公訴時効は何年ですか?

法定刑が三年以下の拘禁刑のため、公訴時効は三年です(刑訴法250条2項6号)。継続的な販売・広告では最後の表示行為の時から起算されます。

Q6虚偽の特許表示は不正競争防止法でも問われますか?

品質・内容等の誤認表示として不正競争防止法の対象になりうます。競合は同法で差止・損害賠償を請求でき、刑事と民事を並行して使えます。

Q7メルカリで「特許出願中」と書いて売ると違法ですか?

実際に出願していれば問題ありませんが、出願の実体がなければ個人でも188条違反となり、198条の対象になりえます。法人でなくても刑事責任を負います。

Q8特許番号が本物か確認する方法は?

特許庁の無料検索サービス J-PlatPat で出願番号・登録番号の現存と権利の有効性を確認できます。表示を刷る前の確認が実務の鉄則です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1「特許出願中」って書くだけなら、まだ特許が下りてなくてもセーフですよね?

本当に出願していれば「特許出願中」表示自体は問題ありません。ですが出願していないのに書けば188条の『紛らわしい表示』に当たり、198条の罪になりえます。出願が拒絶・取下げで終わったのに表示を残すのも危険です。実務のポイント:弁護士や弁理士は、商品に特許文言を入れる前に必ずJ-PlatPatで出願番号・登録番号の現存を確認します。番号を併記しない「特許出願中」だけの表示が、後で立証の弱点になると知っているからです

Q2前に取った特許が切れた後も、うっかりパッケージに「特許 第○○号」と残ってました。捕まりますか?

198条の罪は故意犯なので、特許が切れたのを知らずに古い表示が残っていただけなら、ただちに犯罪とは限りません。ただし指摘を受けても放置すれば故意が認定されやすくなります。気づいた時点で表示を消すのが鉄則です。実務のポイント:実務では、在庫パッケージの刷り直しコストを惜しんで表示を残した会社が摘発されています。「知らなかった」が通るのは最初だけ、警告後の継続が一番危ない

Q3ライバルが明らかに嘘の特許表示で売ってます。こっちが訴えるんですか?

198条は非親告罪なので、警察・検察への情報提供で刑事手続を動かせます。並行して、あなた自身の損害には不正競争防止法に基づく差止・損害賠償請求が使えます(同法2条・3条・4条)。実務のポイント:刑事告発は時間がかかるので、実務ではまず内容証明で是正を求め、応じなければ不正競争防止法の仮処分で店頭から商品を止める方が速い。刑事と民事のどちらを先に動かすかで、相手の出血量が変わります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「表示が嘘でも、せいぜい消費者からのクレームや民事の問題だろう」と思っている人が多いが、虚偽表示は188条が明文で禁じる行為であり、198条はそれを刑事罰の対象にしている。民事の損害賠償とは別の軌道で、刑事責任が立ち上がる
  • 罰金で済むと考えている経営者が多いが、法定刑には三年以下の拘禁刑が含まれ、しかも非親告罪である。被害者の許しや示談があっても、検察の判断だけで起訴へ進む。「相手と話がつけば終わる」という民事の感覚は通用しない、その深刻度が見落とされている
  • 「特許出願中」と書きさえすれば安全だと信じている人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。問題は文言の体裁ではなく、出願や登録という実体があるかどうかだ。実体のない「特許出願中」は、むしろ188条の『紛らわしい表示』の典型例になる
比較の観点この条文ほかの条文
行為の性質198条:188条違反(虚偽の特許表示)への罰則187条:正当な特許表示の方法(適法な表示の基準)
196条:特許権侵害の罪(他人の権利の侵害)
保護法益特許制度への公共の信頼取引の透明性(表示の適正化)
個々の特許権者の独占的利益
法定刑三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金罰則なし(表示方法の定め)
十年以下の拘禁刑又は千万円以下の罰金(197条・196条は要確認)
告訴の要否非親告罪(告訴不要)—
196条は非親告罪(現行効力を要確認)

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
公平交易法第21条・專利法第98条

台湾は専利法上、虚偽標示への独立した刑事罰を置かず、虚偽不実表示は公平交易法(不実広告)で規律する点が日本と異なる。

韓国
특허법 제228조(허위표시의 죄)

韓国も特許法上に虚偽表示の罪を独立して置き、罰則構造は日本に類似する。

中国
専利法 第68条・刑法 第216条

中国は「仮冒専利」を専利法で行政処罰対象とし、情状が重い場合は刑法216条の仮冒専利罪として刑事責任を問う二段構えを採る。

ドイツ
UWG § 5(PatG Patentberühmung)

ドイツは特許表示の詐称(Patentberühmung)を独立の刑事罰でなく、不正競争防止法(UWG)の誤認惹起表示として競争法的に規律する。

アメリカ
35 U.S.C. § 292 (False marking)

米国は連邦特許法292条で false marking を規律し、2011年 AIA 改正後は原則として現実の競争上の損害を被った者のみが提訴できる民事的枠組みに転換した。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自社のサプリに「特許取得の独自製法」と大きく印刷して全国のドラッグストアに卸した。だが取得したと思っていた特許は、実は出願が拒絶されて確定していなかった。売った数だけ虚偽表示が積み上がり、188条違反として刑事責任を問われうる。広告コピーの一行が、出荷数に比例した証拠になる
  • もしライバル会社が、あなたの「特許出願中」表示は嘘だと特許庁や警察に申告したら、どうなるか。非親告罪だから、あなたの取引先や消費者が怒っていなくても、申告だけで捜査は動き出す。誰も被害届を出していないのに事件化する、その構造を知らない経営者は多い
  • クラウドファンディングのページに「特許技術」と書いた。実際には類似アイデアの出願すらしていない。出資者を集めるその言葉が、そのまま虚偽表示の証拠になる
  • 競合から内容証明が届いた。「貴社の特許表示は虚偽である、二週間以内に是正と回答を求める」。放置すれば次は刑事告発か不正競争防止法の差止請求が来る。残り時間で、表示の根拠が本当にあるかを今すぐ確認しなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手の虚偽表示を証拠化:商品現物、パッケージ写真、ECページや広告のスクショを取得日時とともに保存2. その特許番号がJ-PlatPatで実在し有効か確認、出願中表示なら出願の有無を調べる3. 自社の被害には不正競争防止法の差止・損害賠償(2条・3条・4条)を検討、刑事は警察への情報提供で動かす4. まず内容証明で是正期限を切り、応じなければ仮処分で店頭から排除するのが速い

訴えられた側:1. その表示が本当に『特許に係る物以外』への表示で、188条の文言に当てはまるか冷静に確認2. 故意の有無が分かれ目、出願や登録の根拠資料を時系列で揃える3. 指摘を受けたら直ちに表示を停止・回収し、是正の記録を残す(放置は故意認定のもと) 4. 法人ぐるみと見られると両罰規定(201条)で会社も罰金、社内の指示系統を整理して弁護士・弁理士に相談する

時効(請求できる期限):公訴時効は三年(法定刑が三年以下の拘禁刑のため、刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時(同253条)、継続的な販売・広告なら最後の表示行為の時から数える。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:特許法198条の罪は故意犯であり、行為者が虚偽表示であることの認識を要する。保護法益は特許制度に対する公共の信頼にあり、個人的法益の侵害を要件としないため非親告罪とされる。単なる誇大広告一般ではなく、188条の客観的要件(特許に係る物以外への特許表示・紛らわしい表示)を満たす行為に処罰範囲が限定される。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法の懲役・禁錮統合に合わせ、法定刑の「懲役」を「拘禁刑」に改めた。罰金額や上限年数の枠組み自体は維持。これ以前の罰金額引き上げ等の改正履歴は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:現行特許法(昭和34年法律第121号)の制定に伴い、188条の虚偽表示禁止に対応する罰則として整備された。
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法の懲役・禁錮統合(拘禁刑の新設)に合わせ、法定刑の「懲役」を「拘禁刑」に改めた(施行は令和7年6月1日)。罰金額や上限年数の枠組みは維持。これ以前の罰金額引き上げ等の改正履歴は人的検証が必要。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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