要点特許法 188 条は、特許を取得していない物への特許表示や紛らわしい表示、その譲渡・広告を何人にも禁止する虚偽表示の規定で、違反は 196 条の 2 の刑事罰に直結する。
Q · 商品に『特許取得済』と書いたら、特許がなくても問題ないですか?
嘘の特許表示は 188 条違反で、最大で刑事罰の対象です。
特許法 188 条は、特許を取得していない物やその包装への特許表示・紛らわしい表示、そうした物の譲渡等・展示、広告での特許表示、方法特許の偽装表示という四つの行為を何人にも禁止します。単なる誇大広告ではなく、違反は特許法 196 条の 2 の虚偽表示の罪(3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金)に直結し、しかも被害者の告訴を要しない非親告罪です。『特許取得済』と『特許出願中』は法的に別物で、出願番号を言えないのに特許を名乗れば射程に入ります。
あなたがネットショップで自社製品の説明欄に「特許取得済」と一行加えたとする。売上は確かに伸びる。問題は、その特許が実際には存在しない、あるいは出願しただけで成立していない場合だ。特許法 188 条は、特許を取っていない物に「特許表示」やそれと紛らわしい表示を付ける行為、その物を売る・展示する行為、広告で「特許に係る」と謳う行為、方法の特許でも同様の偽装をする行為、この四つを「何人も」してはならないと定める。ここで多くの事業者が見落とすのは、これが単なる景品表示法レベルの行政指導で済む話ではないという点だ。188 条違反は刑事罰の入口であり、特許法 196 条の 2 により最大で拘禁刑または罰金という制裁が待っている。マーケティングの誇張のつもりが、刑事事件になる。あなたが知っておくべきは、「特許取得済」と「特許出願中」は法的にまったく別物で、前者を偽れば一発で 188 条の射程に入るということだ。
特許法 188 条は虚偽表示の禁止を定める規定であり、特許に係らない物への特許表示や紛らわしい表示、当該物の譲渡等・展示、広告での特許表示、方法特許の偽装表示という四類型の行為を何人にも禁止する。特許表示の方法を定める同法 187 条を前提とし、違反は同法 196 条の 2 の刑事罰の構成要件となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
実際に特許を取得していれば問題ありませんが、特許がない、または出願しただけの状態で『特許取得済』と書けば特許法 188 条の虚偽表示に該当します。登録番号を示せるかが分かれ目です。
特許に係らない物への特許表示は 188 条違反となり、特許法 196 条の 2 により 3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金の対象になります。非親告罪なので捜査機関が立件できます。
特許法 196 条の 2 により、3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金です。法人にも両罰規定が及び、被害者の告訴を必要としない非親告罪とされています。
『特許技術』『特許構造』など、特許番号を示さずに特許があるかのように誤認させる表記が典型です。番号を伴わない曖昧な特許アピールは 188 条の紛らわしい表示に当たりえます。
虚偽表示の罪は非親告罪なので、被害者でなくても特許庁への情報提供や警察への告発が可能です。捜査機関が動けば、告訴がなくても立件されます。
特許法 196 条の 2 は最長 3 年の拘禁刑にあたるため、公訴時効は行為終了時から 3 年です(刑訴 250 条 2 項)。販売継続中は行為が続くと評価される余地があります。
特許に係らない物について、広告に特許に係る旨や紛らわしい表示をすれば 188 条 3 号違反です。実在する特許の正確な表示は適法ですが、番号を示せない特許アピールは危険です。
はい。188 条 4 号は方法特許について、その方法以外の方法を使わせる等の目的で広告に特許表示や紛らわしい表示をすることを禁止しています。物の特許と同様に射程に入ります。
本当に出願していれば問題ありません。特許法 188 条が禁じるのは特許に係らない物への表示や紛らわしい表示で、現に出願している事実があれば「特許出願中」表示はその事実に合致します。ただし出願すらしていないのに書けば 3 号の紛らわしい表示に該当しうる。業界裏話ヒント:弁理士や知財担当者は、表示の可否を「出願番号を即答できるか」で判断します。番号が出てこない特許表示は、ほぼ確実に危ない。逆に番号さえ出せば、相手の追及はそこで止まる
ダメです。188 条は「特許に係る物以外の物」への表示を禁じており、その特許の請求範囲に含まれない別製品に番号を流用すれば、自社の特許であっても虚偽表示になります(特許法 188 条 1 号)。業界裏話ヒント:これは社内で最も起きやすい事故です。一つの花形特許を社内ブランド全体に貼りたくなるが、特許は「その物・その方法」にしか効かない。製品ごとに、その特許のクレームを本当にカバーしているか確認する習慣が、刑事リスクを断つ
188 条そのものは刑事の禁止規定なので、これを直接の根拠に賠償は請求できません。民事の差止め・損害賠償は不正競争防止法の品質等誤認惹起行為や景品表示法で組み立てます。刑事は特許庁への申告や警察への告発という別ルートです。業界裏話ヒント:実務では「刑事告発をちらつかせつつ、不正競争防止法で差止めと賠償を本筋にする」二段構えが定石。虚偽表示の罪は非親告罪なので、告発の現実味が相手に効く。この二本立てを知っているかどうかで交渉力がまるで違う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 188 条:虚偽表示(不当な特許表示)を禁止する規定 | — |
| 規範の性質 | 『何人も』に向けた禁止規範 | — |
| 対象 | 特許に係る物以外への表示・譲渡・広告の四類型 | — |
| 効果・手続 | 違反すれば 196 条の 2 の刑事罰の入口 | — |
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