要点特許法 199 条は、宣誓した証人・鑑定人・通訳人が特許庁に虚偽の陳述・鑑定・通訳をした場合、三月以上十年以下の拘禁刑を科す。確定前の自白で減軽・免除もある。
Q · 特許庁の審判で嘘の証言や鑑定をしたら、どんな罪になるの?
最高 10 年の拘禁刑。ただし確定前の自白で減免も
特許法 199 条により、宣誓した証人・鑑定人・通訳人が特許庁または嘱託を受けた裁判所に虚偽の陳述・鑑定・通訳をすると、三月以上十年以下の拘禁刑に処されます。最高刑は刑法の法廷偽証罪と同じ重さで、「役所での手続だから軽い」という感覚は通用しません。ただし第 2 項により、判定謄本の送達前、または特許異議の決定・審決が確定する前に自ら白状すれば、刑の減軽または免除がありうる救済も用意されています。
特許の無効審判で、あなたが技術の専門家として鑑定人に呼ばれたとする。宣誓書にサインし、特許庁の審判官の前で意見を述べる。ここで「依頼主に有利なように」と事実を一つ曲げた瞬間、あなたは犯罪者の側に立つ。特許法199条は、宣誓した証人・鑑定人・通訳人が特許庁(またはその嘱託を受けた裁判所、つまり特許庁の依頼で証人尋問を行う地方裁判所)に対し虚偽の陳述・鑑定・通訳をしたとき、三月以上十年以下の拘禁刑に処すると定める。「役所での発言だから軽い」という感覚は通用しない。最高刑10年は、刑法の法廷偽証罪とまったく同じ重さだ。だが本条には逃げ道も組み込まれている。判定の謄本が送達される前、または特許異議の決定・審決が確定する前に自分から白状すれば、刑を減軽または免除できる(2項)。嘘をついてしまった後でも、確定の瞬間まで引き返す扉は開いている。
特許法 199 条は、審判等の手続における偽証罪を定める規定である。この法律により宣誓した証人・鑑定人・通訳人が特許庁または嘱託を受けた裁判所に対して虚偽の陳述・鑑定・通訳を行った場合に、三月以上十年以下の拘禁刑を科す。第 2 項は、事件の判定謄本の送達前または特許異議の決定・審決の確定前に自白した者について、刑の減軽・免除を認める。
宣誓した証人・鑑定人・通訳人が特許庁または嘱託裁判所に虚偽の陳述・鑑定・通訳をする罪です。法定刑は三月以上十年以下の拘禁刑で、刑法の法廷偽証罪と同じ重さです。
三月以上十年以下の拘禁刑です。刑法の業務上横領(10 年以下)と並ぶ水準で、技術鑑定や証言の一言が重大な刑罰の射程に入ります。
証人と同じく特許法 199 条の対象です。依頼者に有利なよう技術鑑定を故意に曲げれば、三月以上十年以下の拘禁刑の射程に入ります。
故意に虚偽の通訳をした場合は該当します。証人本人ではなく通訳人が処罰される側になります。単なる訳し間違いではなく、故意の虚偽が要件です。
判定謄本の送達前、または特許異議の決定・審決の確定前に自ら自白すれば、第 2 項により刑の減軽・免除が可能です。確定後は間に合いません。
刑法 169 条は法廷での偽証、特許法 199 条は特許庁の審判等での偽証を対象とします。特許庁の手続には特許法 199 条が特別法として優先適用されます。
長期十年の拘禁刑にあたるため、公訴時効は 7 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項、起算点は偽証行為の終了時、現行効力は要確認)。
鑑定人に虚偽鑑定を依頼すれば、教唆として問われうる可能性があります。発明を守る依頼が、自分と部下を同時に刑事被告人にする地雷になります。
それが落とし穴です。特許法199条は、宣誓したうえで特許庁に虚偽の陳述・鑑定・通訳をする行為を、独立した犯罪として三月以上十年以下の拘禁刑で罰します。役所か裁判所かは無関係で、刑罰の重さは刑法の法廷偽証罪と同等です。業界裏話ヒント:実務では偽証で立件される例は多くありませんが、それは「滅多に罰されない」のではなく「立証のハードルが高い」だけ。相手方が証言の矛盾を丹念に記録していれば、審判の不利だけでなく前科にまで発展しうる。証人尋問や鑑定の依頼を軽く受けてはいけない理由がここにある
なりません。本罪が罰するのは『故意の虚偽』、つまり自分の記憶や認識に反することを承知で述べた場合です。誠実に記憶どおり述べた結果が客観的事実とずれていても犯罪ではありません。鑑定人の場合も、専門的見解の相違は虚偽鑑定とは区別されます。業界裏話ヒント:危ないのは「断定を求められて、わからないのに言い切る」パターン。確信のない部分は『記憶にない』『その点は判断できない』と正直に述べておくのが、結果的に最大の防御になる。曖昧さを潰そうとして言い切った一言が、後で虚偽と評価されるリスクを生む
確定前なら手遅れではありません。2項は、判定の謄本が送達される前、または特許異議の決定・審決が確定する前に自分から白状すれば、刑を減軽または免除できると定めています。免除まであり得る強力な救済です。業界裏話ヒント:この自白減免は刑法170条の偽証自白減免と同じ思想で、虚偽が確定判断に影響する前に真実を回復させる狙いがあります。ポイントは『自分から』『確定前に』の二つ。相手にバレてから渋々認めるのではなく、自発的に、しかも期限内に申告できるかが分かれ目。気づいたその日に動くべき
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 行為の性質 | 偽証(特許庁への虚偽の陳述・鑑定・通訳) | — |
| 行為主体 | 宣誓した証人・鑑定人・通訳人 | — |
| 法定刑 | 三月以上十年以下の拘禁刑 | — |
| 自白による減免 | あり(確定前の自白で刑の減軽・免除) | — |
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