特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
要点特許法 200 条は、特許庁の職員または元職員が職務上知った出願中の発明の秘密を漏らし、または盗用したとき、1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金を科す罰則である。
Q · 特許を出願したら、特許庁の職員に発明を盗まれることはあるの?
制度上は禁止で、漏洩・盗用は刑罰の対象です
特許法 200 条により、特許庁の職員またはその職にあった者が、職務上知った出願中の発明の秘密を漏らし、または盗用したときは、1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金に処せられます。守秘義務は退職後も続き、単なる漏洩だけでなく自己のための盗用も犯罪です。ただし実務では、発明が競合に渡る原因の多くは特許庁からの漏洩ではなく、出願前に発明者自身が公開してしまうこと(新規性喪失、特許法 29 条)にあります。
発明を思いつき、特許を出願する。そのとき審査官という、会ったこともない他人に発明の中身をすべて見せることになる。出願から1年6か月、出願公開(特許法64条)までの間、その発明は世界に対して秘密のままだ。では、その秘密を握った特許庁の職員が中身を漏らしたら、あるいは自分のために使ってしまったら。特許法200条は、職員またはかつて職員だった者が職務上知った出願中の発明の秘密を漏らし、または盗用したとき、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を科す。一般の公務員にも守秘義務はあるが、本条はそれより一歩踏み込んで「盗用」、つまり自分のために使う行為まで犯罪にし、しかも退職者も逃さない。あなたが国家に発明を預けても安心できるのは、この一条が背後で効いているからだ。
特許法 200 条は、特許庁の職員またはその職にあった者による秘密漏洩・盗用を処罰する罰則規定である。職務に関して知得した特許出願中の発明の秘密を、公開前に漏らし、または自己のために盗用する行為を構成要件とし、退職者も主体に含む。一般の公務員の守秘義務より広く、盗用行為まで犯罪化する点に特徴がある。
特許庁の職員または元職員が、職務上知った出願中の発明の秘密を漏らしたり盗用したときに、1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金を科す罰則規定です。
あります。職務上知り得た出願中の発明の秘密を守る義務があり、違反すれば特許法 200 条で処罰されます。義務は退職後も存続します。
原則として出願から 1 年 6 か月後の出願公開(特許法 64 条)までが秘密期間です。公開後は内容が公報で公表され、200 条の保護対象から外れます。
まず出願日と競合の出願日を確認し、先願の地位(特許法 39 条)や分割出願で権利を守る手を先に打ちます。刑事告発は立証が難しく、権利確保が優先です。
避けるべきです。出願前に SNS やクラウドファンディングで公開すると新規性を失い(特許法 29 条)、特許が取れなくなる恐れがあります。
公訴時効は原則 3 年です(1 年以下の拘禁刑にあたる罪、刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は漏洩または盗用の行為が終わった時です。
されます。特許法 200 条は『その職にあつた者』を明文で対象とし、退職後でも職務上知った秘密を漏らし、または盗用すれば犯罪です。
原則として出願から 1 年 6 か月で公開されます(特許法 64 条)。公開されると発明の内容が公報で誰でも閲覧でき、秘密ではなくなります。
制度上は厳しく禁じられています。特許法200条が職員の漏洩・盗用を1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で処罰し、一般の公務員より踏み込んだ守秘の網をかけています。業界裏話ヒント:実際に特許庁経由の漏洩が立証された事例はほとんどありません。発明が競合に渡る経路の大半は、出願前の自己公開か、社内・取引先からの流出です。疑うべき相手の順番を間違えないことが、現実の発明防衛では効きます
問える可能性があります。200条は「その職にあつた者」、つまり退職者も明文で対象にしています。職務上知った出願中の発明の秘密を漏らし、または自分で盗用すれば、退職後でも犯罪です。業界裏話ヒント:難所は『その情報が職務上知った特定の出願の秘密だ』と立証する点です。一般的な技術動向の知識と、特定出願の秘密の線引きは曖昧で、ここで多くの告発が止まります。時系列と接触記録を残すことが唯一の突破口になります
刑事告発に飛びつく前に、先願の地位を守る方を優先してください。漏洩の刑事責任を問えても、あなたの特許が取れるとは限りません。出願日と競合の出願日を確認し、補正や分割出願(特許法44条)で権利を確保する道を先に押さえます。業界裏話ヒント:弁理士や弁護士は刑事告発の勝率の低さを知っているため、まず権利の確保に動きます。漏洩の追及はその後でも遅くないことが多い。順番を逆にすると、追及している間に権利だけ先に失います
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 行為主体 | 特許庁の職員またはその職にあった者(元職員) | — |
| 保護法益 | 出願中の発明の秘密と制度への信頼 | — |
| 行為態様 | 秘密の漏洩または盗用 | — |
| 法定刑 | 1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金(200 条) | — |
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