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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

特許法 第200条(秘密を漏らした罪)

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特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

秘密を漏らした罪とは何ですか?

定義秘密を漏らした罪とは、特許法第200条に定められた規定で、「特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第200条(秘密を漏らした罪)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第200条の条文原文は「特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処す…」で始まります。
  3. 特許法第200条は第十一章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第200条の前の条は特許法第199条です。
  7. 特許法第200条の次の条は特許法第200条の2です。
  8. 特許法第200条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第200条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第200条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/200

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法200条は、特許庁の職員または元職員が職務上知った出願中の発明の秘密を漏らし、または盗用したとき、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を科す罰則である。

Q · 特許を出願したら、特許庁の職員に発明を盗まれることはあるの?

制度上は禁止で、漏洩・盗用は刑罰の対象です

特許法200条により、特許庁の職員またはその職にあった者が、職務上知った出願中の発明の秘密を漏らし、または盗用したときは、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます。守秘義務は退職後も続き、単なる漏洩だけでなく自己のための盗用も犯罪です。ただし実務では、発明が競合に渡る原因の多くは特許庁からの漏洩ではなく、出願前に発明者自身が公開してしまうこと(新規性喪失、特許法29条)にあります。

解説

発明を思いつき、特許を出願する。そのとき審査官という、会ったこともない他人に発明の中身をすべて見せることになる。出願から1年6か月、出願公開(特許法64条)までの間、その発明は世界に対して秘密のままだ。では、その秘密を握った特許庁の職員が中身を漏らしたら、あるいは自分のために使ってしまったら。特許法200条は、職員またはかつて職員だった者が職務上知った出願中の発明の秘密を漏らし、または盗用したとき、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を科す。一般の公務員にも守秘義務はあるが、本条はそれより一歩踏み込んで「盗用」、つまり自分のために使う行為まで犯罪にし、しかも退職者も逃さない。あなたが国家に発明を預けても安心できるのは、この一条が背後で効いているからだ。

法的な位置づけ

特許法200条は、特許庁の職員またはその職にあった者による秘密漏洩・盗用を処罰する罰則規定である。職務に関して知得した特許出願中の発明の秘密を、公開前に漏らし、または自己のために盗用する行為を構成要件とし、退職者も主体に含む。一般の公務員の守秘義務より広く、盗用行為まで犯罪化する点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理

Q1特許法200条とは何ですか?

特許庁の職員または元職員が、職務上知った出願中の発明の秘密を漏らしたり盗用したときに、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を科す罰則規定です。

Q2特許庁の職員に守秘義務はありますか?

あります。職務上知り得た出願中の発明の秘密を守る義務があり、違反すれば特許法200条で処罰されます。義務は退職後も存続します。

Q3特許出願した発明はいつまで秘密ですか?

原則として出願から1年6か月後の出願公開(特許法64条)までが秘密期間です。公開後は内容が公報で公表され、200条の保護対象から外れます。

Q4特許のアイデアを盗まれたらどうすればいい?

まず出願日と競合の出願日を確認し、先願の地位(特許法39条)や分割出願で権利を守る手を先に打ちます。刑事告発は立証が難しく、権利確保が優先です。

Q5特許出願前に発明を公開してもいいですか?

避けるべきです。出願前に SNS やクラウドファンディングで公開すると新規性を失い(特許法29条)、特許が取れなくなる恐れがあります。

Q6特許の秘密漏洩罪に時効はありますか?

公訴時効は原則3年です(1年以下の拘禁刑にあたる罪、刑事訴訟法250条2項)。起算点は漏洩または盗用の行為が終わった時です。

Q7退職した特許庁の職員も処罰されますか?

されます。特許法200条は『その職にあつた者』を明文で対象とし、退職後でも職務上知った秘密を漏らし、または盗用すれば犯罪です。

Q8特許出願の内容は必ず公開されますか?

原則として出願から1年6か月で公開されます(特許法64条)。公開されると発明の内容が公報で誰でも閲覧でき、秘密ではなくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特許を出願したら、審査官に発明を盗まれることってあるんですか?

制度上は厳しく禁じられています。特許法200条が職員の漏洩・盗用を1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で処罰し、一般の公務員より踏み込んだ守秘の網をかけています。実務のポイント:実際に特許庁経由の漏洩が立証された事例はほとんどありません。発明が競合に渡る経路の大半は、出願前の自己公開か、社内・取引先からの流出です。疑うべき相手の順番を間違えないことが、現実の発明防衛では効きます

Q2辞めた審査官が転職先で私の出願内容を使ったら、罪に問えますか?

問える可能性があります。200条は「その職にあつた者」、つまり退職者も明文で対象にしています。職務上知った出願中の発明の秘密を漏らし、または自分で盗用すれば、退職後でも犯罪です。実務のポイント:難所は『その情報が職務上知った特定の出願の秘密だ』と立証する点です。一般的な技術動向の知識と、特定出願の秘密の線引きは曖昧で、ここで多くの告発が止まります。時系列と接触記録を残すことが唯一の突破口になります

Q3もし本当に特許庁から漏れたと疑ったら、まず何をすべきですか?

刑事告発に飛びつく前に、先願の地位を守る方を優先してください。漏洩の刑事責任を問えても、あなたの特許が取れるとは限りません。出願日と競合の出願日を確認し、補正や分割出願(特許法44条)で権利を確保する道を先に押さえます。実務のポイント:弁理士や弁護士は刑事告発の勝率の低さを知っているため、まず権利の確保に動きます。漏洩の追及はその後でも遅くないことが多い。順番を逆にすると、追及している間に権利だけ先に失います

間違えやすい点 AI による整理

  • 「特許庁から発明が漏れるのが怖い」という不安そのものが、実は的を外している。実務上、発明の秘密が崩れる原因の圧倒的多数は、出願前に発明者自身が公開してしまうこと(新規性喪失、特許法29条)だ。守るべき相手は役所ではなく、昨日の自分の口である
  • 公務員に守秘義務があることは誰でも知っている。だが本条が「漏らす」だけでなく「盗用」、つまり職員が自分のために発明を使う行為まで犯罪にしていること、しかも「その職にあつた者」、退職者まで明文で射程に入れていることまでは、ほとんど知られていない。守秘の網は思っているより広く、長い
  • 「漏れたと証明できれば刑事罰で相手を倒せる」と思いがちだが、現実は逆だ。職務上知った特定の出願の秘密を漏らしたという因果関係の立証は極めて難しく、刑事よりも先に先願の地位を守る民事・行政の動きの方が、あなたの発明を実際に救う
比較の観点この条文ほかの条文
行為主体特許庁の職員またはその職にあった者(元職員)何人でも(特許権侵害者)
何人でも(詐欺行為者)
保護法益出願中の発明の秘密と制度への信頼特許権(財産権)
特許庁の審査・手続の公正
行為態様秘密の漏洩または盗用特許権の侵害
詐欺の行為による特許・登録の取得等
法定刑1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(200条)10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(196条)
3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(197条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第318条

公務員または元公務員が職務上知得した工商秘密を無故に漏洩する行為を処罰。特許専責機関の職員にも及ぶ一般規定として機能する。

韓国
대한민국 특허법 제226조(비밀누설죄)

特許庁職員または元職員による出願中の発明の秘密漏洩・盗用を処罰。日本法とほぼ同一構造で、継受の名残とされる。

ドイツ
StGB § 353b

公務員が職務上知り得た秘密を漏らす行為を処罰する一般規定。特許庁職員にも適用される。盗用類型は別途規律される。

アメリカ
18 U.S.C. § 1905 / 35 U.S.C. § 122

政府職員による機密情報の開示を禁止し、特許出願は公開まで秘密として扱われる。刑事罰は連邦法で規律される。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 出願して半年、まだ公開されていないはずの自分の発明とそっくりな特許を、競合他社が先に出願していた。偶然か、それとも特許庁の誰かが漏らしたのか。もし漏洩なら200条の出番だが、立証の壁は高い。あなたに残された手は、両社の出願日と、自分が情報を見せた相手の時系列を、今夜のうちに一枚の紙に並べることだ
  • あなたが元特許庁の審査官で、退職後にコンサル会社へ転職したとする。前職で見た出願中の技術を、つい新しい仕事の場で口にした。それが特定の出願の秘密だと認定されれば、辞めた後でも本条の射程に入る。守秘義務は退職届では消えない
  • スタートアップの創業者が、資金調達のピッチで未出願の発明を投資家に披露した。その投資家の一人が競合にも出資していた。ここで漏れたら、特許庁は何ひとつ守ってくれない
  • 友人が「特許庁に出願したのに審査官に盗まれた気がする」と相談してきた。あなたは、まず出願公開の前か後か、そして競合の出願日を確認すべきだと指摘できる。漏洩の刑事責任と、先願の地位を守ることは別問題だと整理してあげられる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 出願公開(特許法64条)の前か後かを確認、公開後なら情報は既に世に出ており本条の対象外2. 競合の出願日、自分の出願日、自分が特許庁職員へ開示した日を時系列で整理し、漏洩の経路を特定できるか検討3. 並行して先願の地位(特許法39条)や分割出願(特許法44条)で権利を守る手を先に打つ、刑事と権利確保は別問題4. 漏洩の確証があれば弁護士を通じ刑事告発、ただし因果関係の立証は困難なので不正競争防止法など民事ルートも同時に検討する

訴えられた側:1. まず黙秘権を行使し、弁護士に相談してから対応2. 争点は3つ、その情報が「職務に関して知得した秘密」か、「特許出願中の発明」の秘密か、そして「漏らした・盗用した」と評価できる行為があったか3. 既に公開された情報や、職務外で知った一般的な技術知識であれば構成要件を満たさない4. 退職者でも射程に入るため辞めたことを理由に安心せず、当時の職務内容と情報の入手経路を客観的な記録で示す

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(1年以下の拘禁刑にあたる罪、刑事訴訟法250条2項)。起算点は秘密を漏らし、または盗用した行為が終わった時。継続的に情報を流していた場合は最後の行為時から起算される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は特許制度の根幹である『出願人が国家に発明を開示しても盗まれない』という信頼を刑罰で担保する規定と解される。行為主体を特許庁職員・元職員に限定し、漏洩に加えて盗用を独立して処罰する点に特色があるとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 「懲役」と「禁錮」を「拘禁刑」に統合する法改正により、本条の刑種も『一年以下の懲役』から『一年以下の拘禁刑』へ変更。罰金額・構成要件は不変。罰金額の変遷を含む完全な改正履歴は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正(拘禁刑の創設)に伴い、本条の刑種が『一年以下の懲役』から『一年以下の拘禁刑』へ変更(令和7年6月1日施行)。罰金額・構成要件は不変。それ以前の完全な改正履歴は人的検証が必要。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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