査証人又は査証人であつた者が査証に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
要点特許法 200 条の 2 は、査証人またはその経験者が査証で知った秘密を漏らし、または盗用した場合に、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金を科す規定である。
Q · 裁判所が選んだ査証人が、うちの工場で見た製造秘密を漏らしたらどうなるの?
一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金が科されます
特許法 200 条の 2 により、査証人または査証人であった者が査証で知り得た秘密を漏らし、または盗用したときは、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金が科されます。損害賠償で済む民事の問題ではなく、前科がつく刑事罰です。査証人を退任した後でも本罪は成立するため、時間の経過で責任が消えるわけではありません。公訴時効は 3 年(刑事訴訟法 250 条 2 項)で、起算点は漏示または盗用の時点です。
2020 年 10 月、日本の特許訴訟に「査証」という新しい武器が加わった。特許権者が「あの工場で自分の特許が侵害されている」と疑っても、相手の工場内部は覗けない。そこで中立の技術専門家(査証人)が裁判所の命令で相手の工場に立ち入り、製造方法を調べて報告書を作る制度ができた。だが、ここで一つの危険が生まれる。査証人はあなたの会社の製造ノウハウ、つまり門外不出の営業秘密を全部見てしまう。もしその査証人が情報を漏らしたり、自分のビジネスに流用したりしたら、あなたの会社は致命傷を負う。200 条の 2 は、まさにこの恐怖を抑える鍵だ。査証人または元査証人が査証で知った秘密を漏らし、または盗用したとき、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金が科される。この刑罰があるからこそ、あなたは安心して査証を受け入れられる。逆にあなたが査証人を引き受けるなら、この一線を越えた瞬間、前科者になる。
特許法 200 条の 2 は、特許権侵害訴訟の査証制度において、中立の技術専門家である査証人またはその経験者が、査証で知り得た秘密を漏示しまたは盗用した場合の刑事罰を定める規定である。法定刑は一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金であり、査証制度の実効性と信頼性を担保する。
特許権侵害訴訟で、裁判所が指定した中立の技術専門家(査証人)が相手方の工場等に立ち入り、製造方法を調査して報告書を作成する証拠収集制度です。令和元年改正で新設され 2020 年 10 月に施行されました。
査証人または査証人であった者が査証で知った秘密を漏示・盗用すると、特許法 200 条の 2 により一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金が科されます。民事賠償では済まない刑事罰です。
法定刑が一年以下の拘禁刑のため、公訴時効は刑事訴訟法 250 条 2 項により 3 年です。起算点は漏示または盗用という犯罪行為が終わった時点で、退任で時効が動き出すわけではありません。
正当な理由なく査証を拒めば、裁判所は査証で証明されるべき事実に関する相手方の主張を真実と認めることができます。拒否そのものが不利な事実認定につながるリスクがあります。
査証人と相手方当事者に取引・共同研究などの利害関係がある場合、当事者はその経歴を調べて忌避を申し立てられます。査証が始まる前に動くことが秘密保護の要です。
証拠保全は既存の証拠が散逸するのを防ぐ手続で当事者主導に近く、査証は技術専門家が製造方法を専門的に調査する制度です。査証は営業秘密への接近が深いぶん、守秘の担保が重視されます。
令和元年(2019 年)の特許法改正で査証制度が新設され、2020 年 10 月 1 日に施行されました。本条の査証人秘密漏示罪もこのとき同時に新設された比較的新しい規定です。
できます。特許法 200 条の 2 違反として刑事告訴・告発が可能で、並行して不正競争防止法の営業秘密侵害罪(同法 21 条)や民事の損害賠償も検討できます。盗用は客観的痕跡が残り立証しやすい類型です。
多くは弁護士ではなく、その技術分野の専門家(大学教授、技術士など)です。裁判所が指定します。技術内容を理解できなければ侵害の有無を見極められないからです。業界裏話ヒント:査証人候補が被疑侵害者や特許権者と過去に取引・共同研究の関係を持つことは珍しくない。当事者は指定された人物の経歴を調べ、利害関係があれば忌避を申し立てられる。経歴調査を怠ると、競合に近い専門家に自社の秘密を見せる結果になりかねない
査証報告書は原則として相手方も見ますが、営業秘密が含まれる場合は開示を制限する申立てができます(特許法 105 条の 2)。査証人個人を 200 条の 2 で縛っても、報告書経由で相手に渡れば意味がありません。業界裏話ヒント:秘密保持命令と組み合わせ、相手方の閲覧者を限定するのが実務の定石。報告書が出てから慌てるのではなく、査証の段階で秘密保護の枠組みを先に設計しておくのがプロのやり方
条文上はどちらも「一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」で法定刑は同じですが、量刑で大きく差が出ます。故意の盗用は自己の利益のための悪質な行為として重く扱われます。業界裏話ヒント:盗用は「自分のビジネスに流用した」客観的痕跡(競合製品、特許出願、研究発表)が残るため、漏示より立証されやすい。査証で得た知識を自社開発に使うのは、最もバレやすく最も重く罰せられるパターンだと心得るべき
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象者 | 査証人・査証人であった者(査証制度の技術専門家) | — |
| 禁止行為 | 査証で知得した秘密の漏示または盗用 | — |
| 法定刑 | 一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金 | — |
| 制度上の役割 | 査証で開いた密室から秘密を持ち出させない封印 | — |
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