要点特許法 171 条は、確定審決に対し当事者・参加人が再審を請求できると定める。事由は民訴 338 条等に準用され、証拠偽造や判断の遺脱に限られ、審決内容の当否は争えない。
Q · 無効審判で特許がつぶされて確定したら、もう一切やり直せないの?
確定審決でも証拠偽造など手続の瑕疵があれば再審で覆せる
特許法 171 条により、確定した取消決定および確定審決に対しても、当事者または参加人は再審を請求できます。ただし覆せる事由は民事訴訟法 338 条 1 項・2 項、339 条に準用されたものに限られ、証拠の偽造、判断の遺脱、代理権の欠缺など手続の致命的瑕疵に絞られます。審決内容の当否そのものは争えません。しかも再審の事由を知った日から 30 日以内という短い期間制限(特許法 173 条)があり、これを過ぎると原則として請求できなくなります。
あなたが特許の無効審判で負け、審決が確定した。通常ここで勝負は終わる。特許法167条の一事不再理効が、同じ事実と同じ証拠で再び争うことを封じるからだ。だが171条は、その固く閉じた扉に一つだけ鍵穴を残している。相手が出した証拠が偽造だった、審判官が判断すべき主張を見落としていた、代理人に代理権がなかった。こうした根本的な瑕疵があれば、確定した審決でも再審で覆せる。ただし2項が示す通り、覆せる事由は民事訴訟法338条1項・2項、339条に列挙されたものに限られる。中身の蒸し返しは一切できない。通用するのは手続の致命的な欠陥か、不正だけだ。そして気付いた日から30日という極端に短い時計が、その瞬間から動き始める。
特許法 171 条は審決の再審を定める規定であり、確定した取消決定および確定審決に対して、当事者または参加人が再審を請求できる旨を規律する。再審の事由は民事訴訟法 338 条 1 項・2 項および 339 条が準用され、証拠の偽造や判断の遺脱等の限定列挙に絞られる。一事不再理効(特許法 167 条)の例外として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
確定した取消決定や審決を、限られた事由に基づいて再び審理する手続です。特許法 171 条が根拠で、証拠の偽造や判断の遺脱など手続の致命的瑕疵がある場合に請求できます。
原則として一事不再理効(特許法 167 条)で覆せませんが、171 条の再審は例外です。ただし内容の誤りは対象外で、手続の重大な瑕疵か不正に限られます。
民訴 338 条 1 項が準用され、証拠の偽造、判断の遺脱、代理権の欠缺、審判官の関与の違法などが列挙されています。中身の蒸し返しは事由になりません。
当事者が主張した重要な事項について、審決が判断を示さないまま結論を出すことです。民訴 338 条 1 項 9 号の再審事由になりえます。
できます。特許法 171 条 1 項は、確定した取消決定と確定審決の両方を再審の対象としています。当事者または参加人が請求できます。
当事者または参加人です。無効審判に参加した通常実施権者なども、参加人の立場で再審を請求できる場合があります。
できる余地があります。ただし民訴 338 条 2 項により、偽造を理由とする再審は原則として有罪の確定判決等がなければ認められません。
証拠の偽造など犯罪を理由とする再審では、原則としてその犯罪について有罪判決が確定していることが必要とされる要件です。刑事の決着が再審の前提になります。
残念ながら、判断の当否そのものは再審の対象外です。171条2項が準用する民訴338条1項は、証拠の偽造、判断の遺脱、代理権の欠缺といった事由を限定列挙し、中身の蒸し返しを認めません。業界裏話ヒント:実務では「再審事由に化ける手続瑕疵」を探すのが勝負どころ。審決が触れていない主張が一つでもあれば判断遺脱(9号)を狙える。理由の薄い審決ほど、実は再審の隙がある
特許法173条で、事由を知った日(審決確定後)から30日以内です。さらに確定から原則3年で完全に締め切られます。業界裏話ヒント:争点になるのは「いつ知ったか」。相手は「もっと前に知っていたはずだ」と期間徒過を突いてきます。だから事由判明の経緯を内容証明やメールで日付ごと残すこと。この一手が30日の起算点を守る盾になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 特許法 171 条:確定審決・取消決定を覆す再審の入口 | — |
| 対象 | 確定した取消決定および確定審決 | — |
| 要件・限界 | 民訴 338 条 1 項・2 項、339 条の限定列挙事由に該当すること | — |
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