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特許法 第172条

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  1. 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
  2. 2.前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 172 条は、審判の請求人と被請求人が共謀して第三者を害する目的で審決をさせた場合、その第三者が確定審決に対し再審を請求できると定める。両者を共同被請求人とする必要がある。

Q · 自分が関与していない無効審判で特許が消えたら、もう何もできないの?

当事者が共謀した審決なら、部外者でも再審で覆せる

特許法 172 条により、審判の請求人と被請求人が共謀し、第三者の権利又は利益を害する目的で審決をさせた場合、その第三者は確定審決に対して再審を請求できます。専用実施権者や質権者など、特許に経済的利益を持つ者が典型的な請求権者です。再審は請求人と被請求人の双方を共同被請求人としなければならず(同条 2 項)、片方だけを相手にすると不適法になります。請求期間は特許法 173 条により、再審の理由を知った日から 30 日以内、審決確定から 3 年で除斥されます。

解説

あなたが多額のライセンス料を払って、ある特許の専用実施権を手にしたとする。ところがある日、その特許が無効審判で潰されたと知る。調べてみると、特許権者と、無効を申し立てた相手方が、最初からグルだった。わざと弱い反論をして、特許を消すための出来レースを仕組んでいた。なぜか。あなたのライセンスを無価値にして、別の誰かに利益を流すためだ。無効審判の審決は対世効、つまり世の中の誰に対しても効力を持つ。だから八百長の被害は、当事者ですらないあなたに直撃する。特許法172条は、この詐害審決に対し、蚊帳の外に置かれた第三者が再審を請求できると定める。しかも条件がある。グルだった請求人と被請求人の両方を、共同被請求人として一緒に引きずり出さなければならない。八百長を仕組んだ二人を、同じ被告席に並べて対峙させる条文だ。

法的な位置づけ

特許法 172 条は詐害審決に対する第三者再審を定める規定であり、審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもって審決をさせた場合に、その第三者が確定審決に対し再審を請求できる旨を規定する。当該再審は請求人及び被請求人を共同被請求人として請求することを要し、請求期間は特許法 173 条による。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1詐害審決とは何ですか?

審判の請求人と被請求人が共謀し、第三者の権利や利益を害する目的でわざと出させた審決のことです。特許法 172 条が再審の道を開いています。

Q2特許法 172 条の再審は誰が請求できますか?

共謀審決によって権利又は利益を害された第三者です。専用実施権者、通常実施権者、質権者など、その特許に経済的利益を持つ者が典型例です。

Q3特許の再審請求はいつまでにする?

特許法 173 条により、再審の理由を知った日から 30 日以内です。審決確定の日から 3 年を経過すると除斥により請求できません。

Q4再審の被請求人は誰にする?

元の審判の請求人と被請求人の双方を共同被請求人とします(172 条 2 項)。片方だけを相手にした再審請求は不適法として却下されます。

Q5無効審判の審決は第三者にも効力が及ぶ?

及びます。特許法 125 条により無効審決が確定すると特許権は初めから存在しなかったものとみなされ、対世効として誰に対しても効力を持ちます。

Q6共謀は疑いだけで再審できる?

できません。172 条は「共謀して」かつ「第三者の権利又は利益を害する目的をもって」審決をさせたことの立証を要求します。結果的な不利益では足りません。

Q7専用実施権者は審判の通知を受けられる?

専用実施権や質権を登録しておけば、審判係属の通知が届く場面があります。登録は八百長を早期に察知する実務上の防衛線になります。

Q8特許法 171 条と 172 条の違いは?

171 条は当事者・参加人による通常の再審、172 条は審判の外にいた第三者による詐害審決への再審です。請求権者と要件がまったく異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分は裁判の当事者でもないのに、他人同士の特許裁判の結果に文句を言えるんですか?

言えます。特許の無効審判の審決には対世効(誰に対しても効力が及ぶ、特許法125条)があるため、当事者でない第三者も拘束されます。だからこそ172条は、共謀による詐害審決に限って、第三者に再審を請求する道を開いています。業界裏話ヒント:実務での主な利用者は、専用実施権者や質権者など特許に経済的利益を持つ者です。権利を登録しておけば特許庁から審判の通知が届くこともあるので、利害があるなら登録を済ませておくと、八百長を早期に察知できる。

Q2グルだったって、どうやって証明するんですか?普通に負けただけかもしれないのに。

そこが最大の壁です。172条1項は『共謀して』『第三者の権利又は利益を害する目的をもって』審決をさせたことの立証を求めます。単なる馴れ合いや結果的な敗訴では足りません。業界裏話ヒント:共謀を直接示すメール等が出ることは稀で、実務は状況証拠の積み上げで攻めます。請求人と被請求人の資本・人的関係、反論放棄の不自然さ、審決後に誰が得をしたかという利益の流れ、この三点セットが揃うと裁判官の心証が傾く。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば、自分が関与していない他人同士の特許裁判の結果に縛られるはずがない。だが無効審判の審決は対世効を持ち、法律から見ればあなたも当然に拘束される。この落差に気づかないまま、知らぬ間に自分の権利だけが消えている
  • 「グルだったと疑うだけで再審できる」と思うかもしれないが、172条が要求するのは『共謀して』『第三者の権利又は利益を害する目的をもって』審決をさせたことの立証。単なる馴れ合いや、結果的に自分が不利だっただけでは足りない。意図の証明が最大の壁になる
  • 再審で勝てば全部元通りになると考えがちだが、172条の再審はあくまで確定審決を取り消す手続。取消し後の特許の権利関係の巻き戻しや、その間に動いた取引の処理は別問題として残る。勝訴がゴールではなく、その先の権利回復の設計まで含めて初めて救済になる
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請求権者特許法 172 条:審判の当事者ではない第三者(専用実施権者・質権者等)
発動要件請求人と被請求人の共謀 + 第三者の権利又は利益を害する目的
被請求人の構成元審判の請求人と被請求人を必ず共同被請求人とする(172 条 2 項)
期間制限特許法 173 条:理由を知った日から 30 日、確定から 3 年で除斥

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が専用実施権を持つ基幹特許が、ある日無効審判で消えた。蓋を開ければ、特許権者と請求人は資本関係のある仲間同士で、特許権者は反論できる証拠を持っていたのにあえて出さなかった。あなたは審判の当事者ではないが、対世効で権利を失った。172条は、この出来レースを覆す唯一の入口になる
  • もし、あなたが融資の担保(質権)に取った特許が、貸付先と第三者の馴れ合い無効審判で消えたとしたら? 担保価値は一夜でゼロになる。あなたも『利益を害された第三者』として、確定審決に再審を仕掛けられる立場にいる
  • あなたは無効審判で特許を潰した請求人の側だ。ところが特許権者の専用実施権者から『二人で共謀してうちのライセンスを潰した』と再審を起こされた。あなたと特許権者は同じ被告席に並ばされる。馴れ合いではなく正当な無効主張だったことを、記録で立証しなければならない
  • 共謀を知ってから動けるのは30日。証拠は日々散り、関係者の口は固まっていく。あと数日で起算点を過ぎれば、どれだけ悪質な八百長でも、確定審決は二度と動かせなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第172条は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第172条の条文原文は「審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。」で始まります。
  3. 特許法第172条は第七章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第172条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。