要点特許法 173 条は再審の請求期間を定め、再審の理由を知った日から 30 日以内、かつ審決確定から 3 年以内の請求を要する。矛盾審決を理由とする場合は期間制限がない。
Q · 特許の審決が確定した後、再審っていつまでに請求できるの?
理由を知った日から 30 日、かつ確定から 3 年以内です
特許法 173 条により、再審は再審の理由を知った日から 30 日以内に請求しなければならず(1 項)、かつ審決確定から 3 年を経過すると請求できません(4 項)。責めに帰することができない理由で 30 日を逃した場合は、理由消滅から 14 日(在外者は 2 月)かつ期間経過後 6 月以内の救済があります(2 項)。前の確定審決と抵触することを理由とする再審だけは、30 日も 3 年も適用されません(6 項)。
特許の無効審判で負けた。審決が確定し、もう終わったと机の引き出しに資料を放り込んだまま数か月が過ぎたある日、相手が決定的なデータを偽造していたと判明する。覆せるのか。限定的に覆せる。だが特許法173条は、その扉に二重の鍵をかけている。第一の鍵は「再審の理由を知った日から30日」。不正に気付いても、そこから30日動かなければシャッターが落ちる。第二の鍵は「審決確定から3年」。3年経てば、後から不正が判明しても扉は永久に開かない。さらに見落とされやすいのが6項だ。確定した審決が、それより前の確定審決と矛盾している場合、この30日も3年も適用されない。矛盾を理由にする再審だけは、期間の壁が存在しない。あなたが知っておくべきは、自分の再審理由がどの枠に入るかで、残された時間が30日にも、3年にも、無期限にもなるという点である。
特許法 173 条は、確定した取消決定または審決に対する再審の請求期間を定める規定である。再審は再審の理由を知った日から 30 日以内に請求しなければならず、かつ審決確定から 3 年を経過した後は請求できない。前の確定審決と抵触することを理由とする再審には、これらの期間制限は適用されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
確定した取消決定・審決を、証拠の偽造や代理権の欠缺など重大な瑕疵を理由にやり直す制度です。特許法 171 条が再審請求を、173 条がその期間を定めます。
再審の理由を知った日から 30 日以内(173 条 1 項)、かつ審決確定から 3 年以内(同 4 項)です。両方の期間を満たさなければ請求できません。
再審の理由を「知った日」から起算します。証拠偽造や代理権欠缺などの事由を現実に認識した日が基準で、知り得た可能性だけでは足りません。
責めによらず期間を逃した場合の救済枠が、通常 14 日のところ在外者は 2 月に延びます(173 条 2 項)。ただし期間経過後 6 月以内という上限は共通です。
代理権の欠缺を理由とする場合、30 日は送達により取消決定・審決があったことを知った日の翌日から起算します(173 条 3 項)。
ありません。前の確定審決と抵触することを理由とする再審には、30 日も 3 年も適用されません(173 条 6 項)。期間の壁のない特別な入口です。
審決取消訴訟は確定前に 30 日以内に提起する不服申立て(特許法 178 条)、再審は確定後に重大な瑕疵を理由にやり直す最終手段です。実務では取消訴訟が本筋です。
再審の理由が審決確定後に生じたときは、3 年はその理由が発生した日の翌日から起算します(173 条 5 項)。確定時ではない点に注意が必要です。
限定的にやり直せます。特許法171条の再審制度があり、民事訴訟法338条が準用する再審事由(判断の基礎になった証拠が偽造だった、代理権がなかった等)に当たれば請求できます。ただし173条が期間を厳しく絞っています。業界裏話ヒント:実務で再審が認められるのは極めて稀で、多くは審決取消訴訟(特許法178条、確定前の30日以内)で勝負が決まる。再審は確定後に不正が発覚した場合の最終手段であり、確定前に取消訴訟を打てるなら必ずそちらが本筋です
原則終わりですが、二つの抜け道があります。一つは2項の救済で、自分の責めによらない理由で期間を逃した場合、理由消滅から14日(在外者は2月)かつ期間経過後6月以内なら請求できます。もう一つは6項で、確定審決が前の確定審決と矛盾する場合は30日も3年も適用されません。業界裏話ヒント:6項の矛盾審決ルートは期間制限がないため、見落とされがちな最後のカードです。同一特許に矛盾する複数の確定審決が存在しないか、確定後でも一度棚卸しする価値があります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 173 条:確定後の再審の請求期間を規律 | — |
| 起算点 | 再審の理由を知った日から 30 日(代理権欠缺は送達日の翌日) | — |
| 最終期限(除斥) | 審決確定から 3 年(確定後発生の理由は発生日翌日から 3 年) | — |
| 期間制限の例外 | 矛盾審決を理由とする場合は 30 日・3 年とも不適用(6 項) | — |
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