特許法 第174条(審判の規定等の準用)
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- 第百十四条、第百十六条から第百二十条の二まで、第百二十条の五から第百二十条の八まで、第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項及び第三項並びに第百五十六条第一項、第三項及び第四項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
- 2.第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条から第百六十条まで、第百六十七条の二本文、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
- 3.第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項、第二項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十二条まで、第百五十四条、第百五十五条第一項から第三項まで、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百六十七条から第百六十八条まで、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
- 4.第百三十一条第一項及び第四項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項及び第四項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百六十五条、第百六十七条の二、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。
- 5.民事訴訟法第三百四十八条第一項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。
この条文の基本情報
審判の規定等の準用とは何ですか?
定義審判の規定等の準用とは、特許法第174条に定められた規定で、「第百十四条、第百十六条から第百二十条の二まで、第百二十条の五から第百二十条の八まで、第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第174条(審判の規定等の準用)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第174条の条文原文は「第百十四条、第百十六条から第百二十条の二まで、第百二十条の五から第百二十条の八まで、第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十…」で始まります。
- 特許法第174条は第七章に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第174条の前の条は特許法第173条です。
- 特許法第174条の次の条は特許法第175条です。
- 特許法第174条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第174条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第174条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/174
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法174条は、確定した取消決定や無効審判など四種類の確定審決に対する再審について、通常審判の規定を準用する仕組みを定める。審理範囲は再審事由に関する部分に限定される。
Q · 審決が確定したら、もう二度と争えないんですか?
いいえ、重大な瑕疵があれば再審で争え、その手続を174条が定めます
特許法174条は、確定した取消決定、拒絶査定不服審判、特許無効審判・延長登録無効審判、訂正審判の各確定審決に対する再審について、通常審判のどの規定を準用するかを1項から4項で振り分けます。再審自体はゼロから作られた別手続ではなく、通常審判のルールを借りて回す仕組みです。5項は民事訴訟法348条1項を準用し、審理範囲を再審事由に関する部分へ限定します。再審事由は民事訴訟法338条1項の限定列挙で、証拠の偽造や手続の根本的瑕疵などに限られます。
解説
あなたの会社が十年かけた特許を、競合の無効審判で潰されたとする。審決が確定し、顧問弁理士から『もう手はありません』と告げられた。多くの当事者はそこで諦める。だが特許法には再審という最後の扉が用意されていて、第174条はその扉の鍵束だ。確定した審決でも、判断の基礎になった証拠が偽造だった、審判官に職務上の罪があった、代理権に欠陥があったといった重大な瑕疵(民事訴訟法338条1項の再審事由)があれば、もう一度争える。第174条は、取消決定への再審、拒絶査定不服審判の再審、無効審判・延長登録無効審判の再審、訂正審判の再審という四つの場面ごとに、どの審判規定を準用するかを細かく振り分けている。つまり再審の手続は、ゼロから作られた別物ではなく、通常審判のルールを借りて回す仕組みだ。この一条を知っているかどうかが、確定審決を『終わり』と見るか『まだ一手ある』と見るかの分かれ目になる。
法的な位置づけ
特許法174条は再審への準用規定であり、確定した取消決定、拒絶査定不服審判、特許無効審判・延長登録無効審判、訂正審判の各確定審決に対する再審について、通常審判のどの手続規定を借用するかを場面ごとに振り分ける。5項は民事訴訟法348条1項を準用し、再審の審理範囲を再審事由に関する部分へ限定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.確定審決に再審事由があるか洗い出す 確定した審決の判断の基礎に、民事訴訟法338条1項の限定列挙する再審事由(証拠の偽造、審判官の職務上の罪、代理権の欠缺など)がなかったかを精査する。単なる判断の誤りは事由に該当しない
- 2.期間を確認する(30日・3年) 再審事由を知った日を起点に特許法173条の30日の期間内か、審決確定から3年の除斥期間内かを確認する。徒過していればどれほど強い証拠でも請求は不適法となる
- 3.審決の種類に応じた準用条文を特定する 取消決定は174条1項、拒絶査定不服審判は2項、無効・延長登録無効審判は3項、訂正審判は4項と、再審の対象審決ごとに準用される請求方式・審理規定を確認して手続を組み立てる
- 4.請求書を作成し争点を再審事由に集中させる 174条が準用する131条1項の方式に従い再審請求書を作成する。5項・民訴348条1項により審理は再審事由の範囲に限定されるため、争点を再審事由に絞って構成する
よくある質問 AI による整理
Q1特許の再審とは何ですか?
確定した審決に証拠の偽造や手続の重大な瑕疵があった場合に、例外的にもう一度争える手続です。特許法171条・174条が根拠で、審理は再審事由の範囲に限定されます。
Q2特許法174条は何を定めていますか?
確定した取消決定・拒絶査定不服審判・無効審判・訂正審判の各再審に、通常審判のどの規定を準用するかを場面ごとに振り分ける規定です。再審は借用ルールで運用されます。
Q3取消決定の再審と無効審判の再審は準用条文が違いますか?
違います。174条は1項で取消決定、2項で拒絶査定不服審判、3項で無効・延長登録無効審判、4項で訂正審判と、審決の種類ごとに準用する条文を分けています。
Q4特許再審の期限はいつまでですか?
再審の理由を知った日から30日以内です(特許法173条1項)。審決確定から3年を過ぎると請求できません。起算点に例外がある場合もあるため個別確認が必要です。
Q5民事訴訟法348条1項の準用とはどういう意味ですか?
174条5項が準用するこの規定により、再審の審理は再審事由に関する部分に限定されます。審決全体をゼロからやり直すことはできません。
Q6特許再審の審理範囲はどこまでですか?
再審事由に関わる範囲に限定されます(174条5項・民訴348条1項)。確定した論点全体を蒸し返すことはできず、瑕疵のあった点だけが対象です。
Q7訂正審判の確定審決も再審できますか?
できます。174条4項が訂正審判の確定審決に対する再審について準用する条文を定めています。他の審判類型とは準用リストが異なります。
Q8特許再審の請求書はどう作りますか?
174条が準用する131条1項の方式に従って請求書を作成し、争点を再審事由に集中させます。通常審判の請求方式を借りる形になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1確定審決って、もう絶対にひっくり返せないんじゃないんですか?
原則は確定すれば争えませんが、例外が再審です。特許法171条と174条が、判断の基礎が偽造証拠だった、関与した審判官が職務上の罪を犯した、代理権に欠陥があったなどの重大事由(民事訴訟法338条1項)に限って、確定審決の再審を認めています。実務のポイント:再審事由は限定列挙で、『判断が間違っていた』だけでは足りません。証拠の偽造や手続の根本的欠陥という『手続の土台が崩れていた』類型に該当するかが勝負で、ここを見極められる弁理士は意外に多くない
Q2再審って、通常の審判と何が違うんですか?
中身はかなり共通します。第174条が、請求の方式(131条)や審理(134条以下)といった通常審判の規定を場面ごとに準用するからです。さらに5項で民事訴訟法348条1項を準用し、審理範囲を再審事由に関する部分へ絞ります。実務のポイント:再審は『全面的なやり直し』ではなく、再審事由に直結する争点だけを開き直す手続です。だから一度負けた論点を蒸し返す道具にはならず、ここを誤解して請求すると門前払いになる
間違えやすい点 AI による整理
- 『確定審決は絶対』と思われているが、実は証拠偽造や手続の根本的瑕疵があれば再審で覆せる。確定は『原則終わり』であって『例外なき終わり』ではない
- 再審が存在すること自体は知っていても、その期限の短さを知る人は少ない。再審事由を知った日から30日(特許法173条)。確定から数年経っていても、事由を知った瞬間にカウントが始まり、気づけば失権している。深刻さの認識がずれている
- 『再審で審決をまるごとやり直せる』という問いの立て方そのものが誤っている。第174条5項が準用する民事訴訟法348条1項により、審理は再審事由に関わる範囲に限定される。やり直せるのは全体ではなく、瑕疵のあった一点だけだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 174条:各確定審決の再審に通常審判規定を準用する振り分け | 171条:再審請求そのものの根拠規定 173条:再審請求の30日・3年の期間制限 |
| 適用される場面 | 取消決定・拒絶査定不服・無効・延長登録無効・訂正の各再審の手続運用 | 再審を請求できるかどうかの入口 再審請求できる時間的リミット |
| 実務上の効果 | 5項・民訴348条1項で審理範囲を再審事由に限定 | 民訴338条1項の再審事由に該当してはじめて発動 徒過すれば重大事由でも失権 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では特許無効等の争いが最終的に智慧財産及商業法院の行政訴訟に至り、確定判決の再審は行政訴訟法の再審規定が受け皿となる。特許庁段階での再審準用という日本型の構造とは経路が異なる
韓国特許法は特許審判院の審決に対する再審を法律上明文で置き、日本と同様に民事訴訟の再審事由・手続を取り込む構造をとる
ドイツは連邦特許裁判所の手続に民事訴訟法の再審(Wiederaufnahme)規定を準用する。裁判所ベースで再審を処理する点が特許庁ベースの日本と異なる
米国は確定審決の『再審』という一元的制度は持たず、PTAB の rehearing や連邦民事訴訟規則60条(b)による救済など複数の経路に分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、確定したはずの無効審決の決め手になった実験データが、実は競合の捏造だったと後で判明したら? 第174条が準用する規定に沿って再審を請求できる。確定から救済までの道が、ここで初めて開く
- あなたが無効審判で勝ち、相手の特許を消した側。半年後、相手が『審判手続に代理権の欠陥があった』と再審を申し立ててきた。確定で安心していたあなたは、再審の世界では一転して防御に回る。応戦の準備が要る
- 再審を請求できると気づいたのが、再審事由を知ってから25日目。残り時間はわずか。第173条の30日の壁を越えれば、どんな重大な瑕疵があっても二度と争えなくなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 確定審決の判断の基礎に再審事由(民事訴訟法338条1項、証拠の偽造、審判官の職務上の罪、代理権の欠缺など)がないか洗い出す2. 事由を裏づける証拠(刑事判決、新証拠)を確保する3. 再審事由を知った日を起点に30日(特許法173条)以内に再審請求、確定から3年の除斥にも注意4. 第174条が準用する請求の方式(131条)に沿って請求書を作成し、争点を再審事由に集中させる
訴えられた側:1. まず相手の主張が民事訴訟法338条1項の限定列挙の再審事由に該当するかを精査、該当しなければ本案前に却下を求める2. 期間徒過(173条の30日、確定から3年の除斥)を確認、徒過していれば不適法を主張3. 事由に該当する場合でも、第174条5項・民訴348条1項により審理は再審事由の範囲に限定されると主張し、争点の拡大を防ぐ4. 再審で特許が復活した場合の175条・176条の効力制限も視野に入れる
時効(請求できる期限):再審の理由を知った日から30日以内(特許法173条1項)。審決確定の日から3年を経過したときは請求できない(同条、除斥期間)。代理権の欠缺を理由とする場合など起算点に例外があるため、事案ごとの確認が必要(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:174条による再審は独立の新手続ではなく、通常審判の規定を場面ごとに準用して運用される。5項が準用する民訴348条1項により審理は再審事由に関する範囲へ限定され、確定審決を全面的にやり直す制度ではないと理解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正 特許異議申立て制度の復活に伴い、第1項の『確定した取消決定に対する再審』の準用関係が整備された(取消決定は異議申立てによる特許の取消し)。準用条文リストは各改正で変動するため、正確な改正回数と各項の新設・改正の別は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:現行特許法(昭和34年法律第121号)の制定に伴い、確定審決に対する再審手続への準用規定として整備された。準用条文の具体的範囲は制定当初から各改正で変動している
- 2.平成26年(2014年) 改正:特許異議申立て制度の復活に伴い、第1項の『確定した取消決定に対する再審』の準用関係が整備された。改正回数・各項の新設改正の別は人的検証を要する
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